管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10501 販売関係者さん

    そのマンションに長く住みたいと思う住民が多数派であれば、
    修繕積立金を計画的に引き上げるべきです。
    いずれ買い替えるという住民が多ければ修繕積立金は低く抑え
    足りないところは使用料の引上げで対処します。
    使用料が高いほど(修繕積立金が安いほど)マンションの買い手が
    つくからです。

  2. 10502 マンション検討中さん

    今度は若葉マークが付けられた。

  3. 10503 販売関係者さん

    分譲マンションの維持管理コストの負担は持分割合負担、つまり
    大きな部屋に住んでいる人が多く負担するのが原則です。
    受益者負担が理想ですが、現在の科学技術では一人一人の住民が
    廊下やEVや駐車場といった共有財産からどれだけベネフィットを
    受けているか正確に測定できないので、法律では採用していません。

  4. 10504 マンション検討中さん

    引き上げるのは簡単=組合員から搾り取る。
    儲けることを考えましょう=汝力を尽くし狭き門より入れ、
    儲けることは難しい=知恵を絞れ
    最大多数の最大幸福、ロバートオーエン=公平分配。
    行動を起こして失敗したら管理費等の値上げ及び一時金
    徴収及び借入等を行使=これも簡単
    管理費等の徴収のみでの管理は馬鹿でもチョンでもOK.

  5. 10505 販売関係者さん

    住民全員の体にICチップを埋め込み、廊下を月に何メートル歩いたか、
    荷物も含め何キログラムでEVに乗ったか、月に何回駐車場を入出庫したか、
    などがわかるようになれば、それに応じて毎月の管理費修繕積立金を
    徴収することが可能になります。そうすると受益者負担が可能です。

  6. 10506 匿名さん

    12階に住んでいるのだが、会社から帰宅してエントランスを通るとトイレに行きたくなる(通勤片道2時間半)。駅のトイレは汚いから出るものも出ない。1階の集会室にトイレはあるが、集会室は鍵がかかっていて入れない。管理人はすでに帰宅している。仕方なく中庭の隅で処理させてもらう。せめて植木の肥やしになればという思いだ。組合員の共同の利益に合致するだろう。

  7. 10507 匿名さん

    組合員の総有財産の分配はできません。

  8. 10508 匿名さん

    そんなせこい考えはやめなよ。
    たかが修繕積立金だからね。

  9. 10509 マンション検討中さん

    区分所有建物の維持管理計画に建替え計画が不足している。標準管理規約にもそれらしき記述はあるが具体的には表記
    されてはいない。ぼかさざるを得ないのでしょう。
    本来は建替え費用が管理費等に含まれてしかるべきである
    と思うが。これを入れると購入意欲がなくなる。

  10. 10510 匿名さん

    建て替えは決議されても全員は参加しないんだよね。
    僅か20%とか30%の参加者しかいないのに、建て替え用の
    資金を確保するといえば圧倒的多数で否決されるだけのこと。
    建て替えたマンションの価格が、例えば1戸平均4,000万円とすれば
    建て替えに参加する者は、一体いくら負担すればいいの。
    不参加者分はデベロッパーが買い取ってくれるけど、解体費用や
    建て替え費用、それに利益もとらなければならないからね。
    万が一資産の運用で儲けたとしても、参加者が少ないので参加しない
    者に修繕積立金や儲け分を支払わなければならない、平等に。
    区分所有者全員で修繕積立金は分けなければならないんだよ。
    そんなことも分からないのかな。

  11. 10511 マンション検討中さん

    人間の寿命よりも建物の寿命の方が永いからね。
    死後のことまで責任は持てないよと言われれば、
    そうだよねと答えるしか言葉が浮かばない。
    可愛い子供や孫を持つ組合員なら少しは考える。
    相続人もいない孤独な人間ならば考える必要性がない。
    組合員もそれぞれ異なる事情を抱えている。
    区分所有法では建替え決議をもって管理組合は解散で
    終わる。

  12. 10512 上位

    限界マンション法の整備により、四分の三の賛成で
    取り壊しが可能になるでしょう。

  13. 10513 匿名さん

    取り壊し決議が簡単になったとしても、建て替えに参加
    できる者は少ないという現状を知るべきだね。
    取り壊しをするときは、デベロッパーに安い金額で買い
    叩かれるだけでマンションを去らなければならなくなるだけ。
    新しいマンションは今までの住民と関係ない者が購入する
    ことになる。

  14. 10514 通りがかりさん

    建て替えてる間は、マンション規模にもよるけど少なくとも3年はお引っ越し。転居先が故郷になるには十分な時間だね。戻らない人もいるのでは。50年定借マンションが普通になる時代。

  15. 10515 匿名さん

    年金生活者が建て替え資金を出し、3年間の引っ越し先をみつけ
    そこで生活するのはいいけど、先の短い者がそこまでして建て替えに
    参加するとは思えないね。
    一番の願いはそのままそのマンションに居座ること、2番目は修繕
    積立金をもらって仕方なくアパートに引っ越す。一番いいのは将来的に
    建て替えたマンションに住めることかもしれないが。

  16. 10516 匿名さん

    だから建て替えは難しい。

  17. 10517 購入経験者さん

    建て替えに関する手続きとかをみてみると難しいのが分る。
    決議することが多すぎるからね。
    だから建て替えまでに3年もかかる。

  18. 10518 匿名さん

    自分の都合で建替えに参加せず引っ越しする奴に修繕積立金を分けてやる義務はない

  19. 10519 マンション検討中さん

    >>10517 購入経験者さん 57分前
    だからお金がかかるのでお金の問題を解決する方法を
    提案している。
    建替えは取り壊しと建築費の他に大きな出費は居住者
    の住まいの確保等であることは百も承知している。
    このお金を誰が負担するのか、
    個人で負担しては到底建替えには賛成しても参加はで
    きないのが現状です。
    おまえは馬鹿だから修繕の提案しかできない。
    組合は建替え費用を稼ぎ出さないといけない。
    長期修繕計画のみに拘れず建て替え等の計画もシュミ
    レーションしてください。

  20. 10520 マンション検討中さん

    >>10518 匿名さん
    お気持ちはよくわかります。
    建替えは区分所有者及び議決権の総数の5分の4以上
    の賛成で可決されれば建て替えに参加しないものにも
    修繕積立金等は持分の割合に応じて配布することは法
    令の強行規定だから拒むことはできません。

  21. 10521 匿名さん

    建て替え決議の方法等はしってるのかな。
    難しいし、面倒なことがいっぱいあるよ。

  22. 10522 マンション検討中さん

    >>10521 匿名さん
    難しいことを知らない人間はいないと思うよ。
    百々のつまりはお金が足りないからでしょう。
    組合でお金を稼げばいいでしょう。
    目の前には知恵ある人間はお金持ちでしょう。
    目の前の知恵の無い人間は貧乏でしょう。
    論より証拠です。コツコツ働くことは基本であるが、
    それだけではお金持ちにはなりません。
    管理組合の幹部はお金を使うことに神経を使い。
    お金を稼ぐ方法には頭は全く使っていない。
    管理組合には黙っても入ってくるお金が余っている
    でしょう。
    これが当たり前になっている。
    順番性の役員では管理組合の運営は難しくなる。


  23. 10523 匿名さん

    管理費も修繕積立金もいったん貰ったら管理組合のもの。
    転居する組合員に餞別代りに払い戻す法令上の義務はない。

  24. 10524 匿名さん

    あのね、君はマンション管理というものをしらなすぎるよ。
    マンションに住んだことあるの?
    そして理事をやったことある?
    管理費等は黙って入ってくるのではないんだよ。
    そのお金は長期修繕計画に沿って使わなければならないよ。
    それに補修工事は大規模修繕工事だけでなく、大型設備の
    工事もあるんだからね。
    エレベーター、インターホン、給水設備、消防設備、外構、窓枠・サッシ、
    配管、電気設備等大規模修繕工事以外にも数年置きに工事費が
    必要になるんだからね。
    大規模修繕工事が終われば修繕積立金は殆どなくなる。
    やっと貯まったかと思えば、大型設備の工事がやってくる。
    マンションに余裕のあるお金はないよ。

  25. 10525 マンション検討中さん

    >>10523 匿名さん 6分前
    これがマンション管理士等の回答か、
    空いた口が塞がらない。おおわらい。
    相手にはしたくない。出て行け。

  26. 10526 匿名さん

    管理費を原資に利益を生めば理事長以下にボーナスを払っても組合員に分配することは可能。

  27. 10527 eマンションさん

    >>10525 マンション検討中さん
    稼げばいいとしか言わない人より余程まともな回答ですよ。気に入らないなら自分でスレ立てればいいだけのこと。

  28. 10528 マンション検討中さん

    >>10523 匿名さん 18分前
    管理組合が解散すれば議決権の持分割合で分配しなけれ
    ばならない。これは強行規定。
    通常の退去に対して修繕積立金を返却するバカはいない。

  29. 10529 マンション比較中さん

    スレ主に無断で勝手な仕切りは許さないぞよ。

  30. 10530 ご近所さん

    またすり替えか(笑

  31. 10531 マンション検討中さん

    >>10524 匿名さん
    そんなことはみな知っていますよ。
    当たり前のことだから皆投稿しないだけです。
    マンション管理士の試験にはでますからみんな
    勉強しています。
    あなたも勉強しなさい。

  32. 10532 マンション検討中さん

    >>10524 匿名さん
    管理費等の徴収は銀行口座振替方式でしょう。
    貴方が一戸一戸訪問して集金するのですか。
    普通の口座振替日は来月分を当月27日になって
    いるでしょう。黙って入金されているでしょう。
    滞納がそんなの多くはないし、
    楽してお金が入ってくる優良企業です。
    お金を遊ばしていたら企業は発展もしないし
    ジリ貧で最後は倒産です。
    スラム化する手前の段階で建替えるか更地にして
    売却するかを決めたほうがいいでしょう。
    そのためには膨大な資金が必要ですよ。
    修理修理ではすみません。自分のことです。

  33. 10533 匿名さん


    そのレベルではお話にならないですね。
    だから規約全面改正が必要になるのです。
    できる役員は限られていす。

  34. 10534 マンション検討中さん

    >>10533 匿名さん
    規約の改正などは珍しくありません。
    エクセルに入力する手間がかかるだけです。
    全面改正をしているマンションは多いです。
    立派な管理規約を作成しています。

  35. 10535 匿名さん

    規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
    理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。
    現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。
    そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成
    したんですか。
    エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。

  36. 10536 匿名さん

    >>マンション検討中さん
    建て替えは簡単にはできませんよ。だれがそれをやるんですか。
    今から簡単に建て替えの手続きについて書き込みをしますので
    参考にしてください。

  37. 10537 匿名さん

    建て替えについての手続き

    1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
    建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
    ならない。(法62条)
    また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
    通知は1週間前までに通知しなければならない。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    3)議事録への賛否の記載
    建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。

    4)建て替え参加の催促
    建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
    催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
    しなかったときは、不参加とみなされる。

  38. 10538 匿名さん

    5)売り渡し請求権
    建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
    で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
    ることができます。1年以内

    6)買い受け指定者
    建て替え参加者全員の合意が必要となります。

    7)マンション建て替え組合
    建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
    できます。
    ①設立手続き
       イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
       ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
       ハ)都道府県知事の認可を受ける。

  39. 10539 匿名さん

    8)建て替え組合の成立
    知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
    9)建替え組合の組織と運営
    総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
    審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

    10)総代会
    組合員の中から一定数を選任します。

    11)売り渡し請求権
    組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

    12)権利変換手続き
    イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
    ロ)組合員以外の権利者の同意
    ハ)審査委員の過半数の同意
    ニ)都道府県知事の認可

    13)権利変換に関する登記

    14)補償金
    建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

    15)施工マンションの明け渡し
    期限を定めて明け渡しをもとめる。

  40. 10540 匿名さん

    建て替えはマンションの規模の大小に係わらず総会とかで
    3年ぐらいの期間が必要なんですよ。

  41. 10541 匿名さん

    これだけを決めるだけでも、専門家に依頼して作成しなければならないでしょう。
    この進め方を組合員でやる者がいるかどうかです。
    当然現役の方は時間的にも無理でしょう。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  42. 10542 匿名さん

    建替えに関することは、管理規約では決められないからね。
    区分所有法や円滑化法とかの法律に基づいてやらなければならないからね。

  43. 10543 匿名さん

    建て替えをすることはまずできないと思うべし。
    だから補修工事を定期的に小まめにやることが大切だよ。

  44. 10544 マンション検討中さん

    >>10535 匿名さん
    お前、ひらがなが読めないのか。
    よく読んでみろ。こんな類のマンション管理士等が
    回答をしたり説明等をしているのです。
    マンション管理士等の恥である。
    今後回答投稿はやめてください。資格がありません。、

  45. 10545 匿名さん

    ほおっ!
    金メダルマークがついてるじゃないの。
    それにしては品がないね。

    >規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
    理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。
    >現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。
    そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成
    したんですか。
    >エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。

    これに対しての書き込みはないね。
    それにね、僕はマンション管理士といって書き込みはしていないよ。
    匿名さんになっていないかい。HNが読めないの?

  46. 10546 匿名さん

    僕はマンション管理士の資格はもっているけど、来年の更新は
    受けないつもりだよ。
    輪番制の理事の任期も終わったので、もう資格はいらないからね。
    それに僕は10545ではないよ。
    匿名さんで書き込みをしているからね。あくまで匿名さん。

  47. 10547 匿名さん

    ボケが始まったジジイ役員や実務やってないペーパー管理士には建替えなんかできないんだから法律や手順を覚えても仕方ないですよw

  48. 10548 スレ主です。

    だから建て替えはしない方がいいんじゃないの。

  49. 10549 匿名さん

    建て替えとか規約細則全面改正とか、冥途の土産にカッコいい業績を残したい年寄りが
    おるねん。ペットの鳴き声問題とゴミ出しの適正化だけではやりがいがないからな。

  50. 10550 匿名さん

    マンションに住んだことあるの?

  51. 10551 匿名さー、

    >>10550 匿名さん

    マンション管理士は大変ですね?

  52. 10552 匿名さん

    建替えは難しいでしょうね。
    完全にスラム化するまで住み続ければいい。
    但し、人生がもたないかもね。

  53. 10553 匿名さん

      「住民へのアンケートの実施」

      室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  54. 10554 坪単価比較中さん

    アンケートは簡単に取れるから理事会としては
    計画してもいいと思うけどね。

  55. 10555 匿名さん

    まあ、廊下が陥没してるとかエレベータが頻繁に停電するとかでない限り
    修繕積立金月額1万円未満の貧乏人マンションでは受忍限度内だろう。

  56. 10556 坪単価比較中さん

    望まれる修繕積立金の額は、1戸当たり月17,500円だとさ。
    うちのマンションはクリアできてるけどね。

  57. 10557 匿名さん

    100戸のマンションの資金計画を試しませんが?

  58. 10558 坪単価比較中さん

    1戸当たり月15,000円以上の修繕積立金に
    すればいいだけだよ。

  59. 10559 匿名さん

    >>10558 坪単価比較中さん
    建替え資金を賄えますか?

  60. 10560 匿名さん

    建替えはできません。
    建て替えをするのがいかに難しいかはレスされてるでしょう。
    手続きの難しさを理解してください。
    >2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    >①新たに建築する建物の設計の概要
    >②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    >③建て替え費用の分担に関する費用
    >④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
    手続きの最初の段階でもこれだけやらなければならないのです。
    これを誰がしますか、できますか。
    日数もかなりかかりますよ。

  61. 10561 匿名さん

    >>10560 匿名さん
    では取り壊して残余財産を処分して
    分配するしかないですか?

  62. 10562 購入経験者さん

    それよりそこに住み続けるという選択になるんではないですか。
    取り壊されて残余財産といっても、解体費用も莫大な費用がかかりますので、
    土地を処分しても残はすくないでしょうから、それを全員で分けても
    雀の涙程度しか配分されないでしょう。
    それだったら、いくら劣化していても、そこに住み続けるというのを
    年金生活者が殆どでしょうから、望むんではないでしょうか。
    取り壊しをしなければならないマンションは築年数が50年とかですから
    それこそ高齢者ばかりですよ。

  63. 10563 匿名さん

    やはり建て替えは無理でしょう。
    計画的に建物設備の維持保全に努めるのが一番です。

  64. 10564 匿名さん

    >>10563 匿名さん
    最初からダメと決めつけるのはどうか?

  65. 10565 匿名さん

    建替えせずにありったけの修繕積立金を使って大規模修繕して
    外観がきれいになったところで売逃げするのが正解

  66. 10566 匿名さん

    >>10565 匿名さん
    最近は消費者も賢いからね。

  67. 10567 匿名さん

    >>10565 匿名さん


    であれば、修繕を我慢して残余財産を資金にして資産運用して建替え費用を稼いだらどうでしよう

  68. 10568 匿名さん

    分数計算が怪しい中卒農工商高卒の輪番制役員には無理でしょう。

  69. 10569 匿名さん

    >>10564 匿名さん

    ダメなものはダメ

  70. 10570 マンション検討中さん

    >>10569 匿名さん
    頭の体操でもしたら。
    固定観念の塊ですよ。物事を決めつけてはいけません。
    不可能を可能にするチャレンジ精神を養いましょう。
    私は可能性はあると思います。

  71. 10571 匿名さん

    建替えはできるんですよ。
    しかし、現実は殆ど不可能に近いし、マンションに人材も
    いないから無理といっているんですよ。
    それに高齢者で資金の都合がつかない者が殆どですよ。
    建て替えをするにしても、実際その建て替えに参加できるのは
    20%程度しかいません。
    そんな決議が通る筈がないでしょう。

  72. 10572 匿名さん

    あれっ!
    又金メダルマークがでてる。
    匿名さんでも金メダルもらえるんだ。

  73. 10573 マンション検討中さん

    >>10571 匿名さん 4時間前
    不可能に近いが建て替えはできるとの解釈ですが、
    その気持ちは痛いほど理解できます、
    資金のめど(居住者の一時転居先の費用負担を含む)
    がたてばあとは五分の四以上の賛成を得ることは意外
    と簡単にできるでしょう。
    その資金の調達方法を考えて実行できる人材をどこか
    ら調達するかが問題でしょうが、
    ほとんどのトレーダーは可能性を否定しないと思いま
    す。
    特に投資信託などは購入時期を見計らう必要がある。

  74. 10574 匿名さん

    修繕積立金を資産の運用に回すことは難しいでしょう。
    修繕積立金は安全・安心が一番ですので、リスクが伴う
    ものに対して投資することはできないでしょう。
    それに、積立金を使って資産の運用をやって建て替え資金
    という莫大な運用益が確保できるという発想自体が無謀でしょう。
    居住者の一時転居先の費用負担まで利益をあげるんですか。
    建替えは建て替え決議等が承認されればできますよ。
    建替えや引っ越し先の費用までが負担できるのであれば、その
    お金を全戸に配布して新しいマンションを別に購入した方が
    いいのではないですか。

  75. 10575 匿名さん

    建替え資金も出さず、引っ越しの費用や家賃等も負担できるほど
    資産の運用で稼げるんなら、建て替えする必要はないでしょう。
    その資金で別のマンションを買った方がずっと早いでしょう。

  76. 10576 匿名さん

    今の麻布十番のマンションに住み続けたいんや!!
    でも建替えはカネかかるし面倒いし、イヤなんじゃ!!

  77. 10577 匿名さん

    組合の膨大な資産を遊ばしてはもったいない。
    資金が豊富にあれば短期で解決する。
    資金が少ないと組合員への説得も不可能に近い。
    膨大な組合資産を運用して建替え等の資産を築
    きましょう。

  78. 10578 匿名さん

    資産の運用って銀行預金が一番確実だよ。
    他には何に投資するの?
    株は僕は30年以上、証券会社での現物取引とデイトレの
    両方でやっているけど、儲かるときは儲かるけど損もする。
    通算では5,000万円以上は確実に損をしている。
    ライブドアの時は急に倒産したしね。売るに売れない大幅損。
    株は堅実なものだけ買っていれば儲けも少ないし長い目でみれば
    確実に損をする。
    リスクの高い株に挑戦すれば儲かるしおもしろいけど損もする。
    株が儲かるというのなら、どれか一つでもいいから具体的に銘柄を
    だしてみてよ。何を買えばいいのか。

  79. 10579 匿名さん

    それにね、建て替え資金までを稼ごうとするのなら
    1億や2億の投資ではどうしようもないよね。
    100億とか200億の資金があれば証券会社も必死に
    なって取り組んでくれるけどね。
    マンションの資金でそれぐらいを投資に回せるとこあるの。

  80. 10580 匿名さん

    証券会社を頼ってる時点でダメポ

  81. 10581 匿名さん

    村上ファンドにお金を投資してやってもらうのもいいかもね。
    年間10%程度の配当はあるみたいだから。
    しかし、村上ファンドは総会とかで大株主としての権利を行使するからね。
    そして株価が上がればさっと売り抜ける。
    それでも損をすることがある。
    年間20%程度の利益がないと10%の配当はできないから
    必死だよね。

  82. 10582 匿名さん

    今まで株で損したことがないから儲かるコツがわからない
    儲けと損失を交互に繰り返すとコツがわかるんだろうけどね

  83. 10583 匿名さん

    >>10578 匿名さん
    私は損をした事はあるが覚えていない。
    長期と短期の二刀流です。
    中期は半端だから無視している。
    株友は金曜日の夜に飲み会がある。
    決まって儲かった話で花が咲く。
    土曜日と日曜日にかけて上昇株に
    注文して波乗りに備える。
    自身の考えと株友と証券マンからの
    情報で動いています。
    株や投資信託は情報が命です。
    損切りは早めにするから損は
    少ない。

  84. 10584 匿名さん

    >>10582 匿名さん
    最低十万円でも投資できるAIロボットを使うといいよ。
    世界の相場をAIが読み取って分散投資をしくれるので損はほとんどありません。
    毎日の損益を通知してくれるので便利です。
    嫌なら出金手続きをすれば二日後に貴方の口座に振り込ま
    れます。
    利益があれば所得税を利益に22%の税金を差し引いた額
    です。
    株の勉強にはいいでしょう。お試しを、?
    証券会社は東証二部には上場しています。
    私はインターネットで投資信託の売買をします。
    組合の資産運用の良否にも活用できるようになります。

  85. 10585 匿名さん

    そんなはした金では建て替え資金はたまらないよ。
    建替えに伴う引っ越しの資金まで稼げるんではなかったのかな。
    特定口座では所得税は20%ではなかったっけ。

  86. 10586 匿名さん

    株を売った場合銀行でおろせるのは2日後です。
    >証券会社は東証二部には上場しています。
    これはどういう意味?
    それにね、AIロボットを使えば殆ど損をしないんだったら
    みんなそれを使うだろう。
    そうすれば儲ける者だけがいて損をする者はいなくなる。
    それで成り立つの?
    株の場合は、いくら高くで買ってもそれを売る者がいて成立するんだけどね。
    損する者も得をする者も同数いるということだよ。

  87. 10587 匿名さん

    損をする者と得をする者は同数いるんだけど、両者合わせても
    確実に損をするようになっている。
    証券会社等に手数料を払わなければならないからね。
    胴元は確実に得をする。

  88. 10588 匿名さん

    株の場合情報量の過多で利益が大きく違ってくる。
    そして一番の情報量をもっているのが証券会社のアナリスト集団だよ。
    単に証券会社に勤務している者ではたかが情報量はしれている。
    素人と殆ど変らない。
    証券会社に口座を設けて株の売買をするようになると、証券会社の
    担当者が専属でつくことになる。
    その者と株の売買や情報の提供がされるのだが、その担当者は殆ど
    素人に近い。このことをまず知るべし。

  89. 10589 匿名さん

    証券会社の担当者は株式投資は素人だが、顧客に株取引を頻繁にさせて
    手数料を巻き上げるのは上手い。
    管理会社のフロントが民法や区分所有法は素人でも不要不急の工事を提案して
    管理組合のカネを関連業者に流すのが得意なのと似ている。

  90. 10590 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  91. 10591 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  92. 10592 匿名さん

    >>10587 匿名さん
    損ばかりしていると被害妄想になる。
    貴方の投稿を読んでいますが、
    病院へいかれた方が良いです。

  93. 10593 匿名さん

    何も被害妄想にはなっていないよ。
    最初のころは損をしていたけど最近はまずまずだからね。
    5,000万円損をしたけど、相続もあったから大した金額とも思わなかったからね。
    親から相続した土地も駐車場として貸しており、その他の財産もあるから
    お金に不自由はしていない。
    当然マンションも現金払いなのでローンもゼロ。
    株は今もやっているよ。

  94. 10594 匿名さん

    それより、修繕積立金を使って建て替え資金や建て替えが完成するまでの
    資金づくりをするという話はどうなったの。

  95. 10595 匿名さん

    >>10594 匿名さん
    修繕積立金に決めた覚えはない、
    文法を嗜みなさい。

  96. 10596 匿名さん

    ではマンションの資金とはなんですか。

  97. 10597 匿名さん

    僕の株に対する投資金額は2億以上あるからね。
    ネットレと証券会社で半々というところ。
    証券会社からは毎日のように電話とファックスがある。

  98. 10598 匿名さん

    >>10596 匿名さん
    マンションの資金などの表現はしていない。
    余り語りすぎると語るに落ちるよ。
    貴殿の素性はバレバレです。
    2億ではなく20億ではないのか。>

  99. 10599 匿名さん

    管理組合の資産運用は重要です。
    放置すると資産の目減りをきたす。

  100. 10600 匿名さん

    マンションの資金のことでなくて、個人の資産運用なの?
    だったらスレ違いでしょう。
    ここはマンションの管理に関するスレですよ。
    そうでなかったら単なるスレ荒らしだね。

  101. 10601 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

  102. 10602 匿名さん

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  103. 10603 匿名さん

    専有部分の配管については塩ビ管を使用しているマンションでは
    錆びによる漏水は考えられないと思います。
    塩ビ管所謂ビニールパイプですから管自体が錆びることはないからです。
    しかし、築年数の経過とともに、継手部分が地震等により緩みが出て
    そこから漏水は考えられます。
    又、いくら塩ビ管といえども必ず経年劣化はしますし、ひび割れ等も
    発生します。
    築年数が経過したマンションでは、専有部分の配管の検査(特に給湯管)
    の調査はすべきです。

  104. 10604 匿名さん

    給水管の竪管、つまり共用部分については各戸の廊下にあります
    スティールドアの中に納まっていますが、共用部分の竪管部分は
    鋼管が使用されているところが多いと思います。
    そこから漏水がした場合は、多分部屋の中に漏水はせず通路に
    流れ出ると思います。
    ただ、その共用部分の交換をする場合は、通路部分にむき出しで
    設置しなければならないので見た目は悪くなります。

  105. 10605 販売関係者さん

    >>10600 匿名さん
    資金は資産の一部。

  106. 10606 買い替え検討中さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  107. 10607 買い替え検討中さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    やることが大切です。
    そのためには先行工事者に対するフォローを規約で
    決めておくべきです。

  108. 10608 匿名さん

    何故HNが変わるんだろう。
    匿名さんで書き込んでいるんだが。
    今は金メダルマークがついているからスレ主とわかるけど。

  109. 10609 匿名さん

    >>1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
    これは匿名の金印がネームを変えて偽装投稿でしょう。
    だからお前は信用されないのだよ。

  110. 10610 匿名さん

    1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
    現在日経平均株価は3万円を切りましたが、選挙が
    終われば3万円台は復活するでしょう。
    組合の資金を使い、修繕積立金を増やしましょう。

    10609 匿名さん を訂正

  111. 10611 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  112. 10612 匿名さん

    犬と猫はいいがウサギは?

  113. 10613 匿名さん

    >>10612 匿名さん
    ウサギはお前だろう。

  114. 10614 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  115. 10615 匿名さん

    1 マンション検討中さん 2021/10/17 13:48:43
    現在日経平均株価は3万円を切りましたが、選挙が
    終われば3万円台は復活するでしょう。
    組合の資金を使い、修繕積立金を増やしましょう。

    金印が消えてるね。偽証投稿の証拠。記録

  116. 10616 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  117. 10617 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  118. 10618 匿名さん

    居室内でこっそりカブトムシ養殖をして小遣い稼ぎしようと思ったが
    かなりの規模でやらないと黒字にならんな

  119. 10619 マンション比較中さん

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  120. 10620 マンション比較中さん

    す・まいる債 
    住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  121. 10621 匿名さん

    今日はマンコミュ総体のの書き込みが少ないね。
    どうしたんだろう。
    最初にマンコミュが誕生したときは、マンション管理士の
    誕生もあったので大いに盛り上がったんだけど、現在は書き込みも
    定着したので下火になったんだろうね。

  122. 10622 匿名さん

    ニュヨーク州の司法試験は、記述式と四択の半々ということだが
    記述式より四択の方が難しいとのこと。
    四択の場合は、余程しっかりと内容を把握していないと、答えが
    導き出せないし、時間の壁もある。
    問題集で実力をつけなければならないが、何故○なのか×なのかを
    しっかり把握していないといけない。
    当然項目別に一つずつ何故正解なのかまちがったのかを検討する
    やり方が実力をつける秘策だね。
    これは高校や大学受験も同じこと。
    問題集で実力をつけるのが一番の合格への近道。

  123. 10623 匿名さん

    大学受験で成績の言い者の勉強方法としては、まず基本書を1冊
    選び後は問題集で実力をつけるやり方をしている。その勉強方法を
    している要領のいい者が高学歴者となる。

  124. 10624 匿名さん

    大規模修繕工事は難しいですね。
    専門委員会の中にはいろんな考えをもった者がいますから。
    それに、理事会と専門委の微妙な対立もありますから。
    理事会は任期があるので大規模修繕工事を進めていく中で
    退任しますからね。
    大規模修繕工事の委員会細則で、専門委の業務を明確にしておく
    必要があります。

  125. 10625 匿名さん

    設計監理方式だと、設計コンサルタントが委員会に
    オブザーバーとして参加します。
    但し、あくまで主導していくのは専門委でありたいですね。
    組合がコンサルタントを雇っているんですから、専門委の
    意向を通すことも大切です。

  126. 10626 匿名さん

    設計監理方式で見積合わせ方式が一番いい方法でしょう。
    後は設計コンサルタントをいかに誠実で優秀な人材が確保
    できるかでしょう。

  127. 10627 匿名さん

    大規模修繕工事は長期修繕計画に基づいて定期的にやった
    方がいいでしょう。
    大型設備も計画に沿ってやるべきです。
    補修工事をすれば間違いなくきれいになりますから。

  128. 10628 通りがかりさん

    >>10621 匿名さん
    多分ご近所さんという輩が投稿名を使い分けて、皆がウンザリする内容をあらゆるスレに投稿し続けていることが原因ではないですか。

  129. 10629 匿名さん

    10621はスレ主の私ですよ。
    HNが最近いつのまにかかわるのは何故かわからないですけどね。
    しかし、そのときは匿名さんで書き込んだといってますけどね。
    それに私はよそのスレには書き込みをしていませんけどね。

  130. 10630 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  131. 10631 匿名さん

    >>10630 匿名さん
    > <総会の進め方>
    > 1)事前準備
    >  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    >   総会提出議案の理事会決議を行います。
    >   次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。

     次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      次期監事、理事案を総会で承認されれば総会終了後、新理事で理事会を開催し役員(理事長、副理事長、防火管理者等)を決定します。

  132. 10632 職人さん

    理事候補が承認されれば、理事の互選で役員が選任されますが、
    休憩をとったり、後日理事会で役員を選出するのはむだですから
    理事が承認されたら役員案はこうなりますということで事前に
    決めていた方がずっと効率的ですよ。
    総会で理事は承認しますが、役員は承認しないといっても、役員は
    理事の互選なんだから、認めなければしょうがないでしょう。
    それに総会で役員が決まっていた方がいいんじゃないですか。
    理事は決まったけど理事長はだれがなるんだろうと判らないより
    分った方がいいでしょう。

  133. 10633 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。

  134. 10634 匿名さん

    役員も専門委員も共用部分と附属施設の区分がつかない〇〇ばかり

  135. 10635 匿名さん

    そんな低レベルのマンションに住んでいるんですか。
    大変ですね。
    グレードの高いマンションに引っ越した方がいいですよ。

  136. 10636 匿名さん

    >>10635 匿名さん
    先立つものがありません
    定年後も借金が残りきついです。

  137. 10637 匿名さん

       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  138. 10638 匿名さん

    普通決議は出席者の議決権の過半数で決議できるよう
    規約で独自ルールを作ってもOKです。
    決議要件を区分所有者の過半数にすると民度が低いマンションでは
    すべての議案がボツになることがあります。

  139. 10639 匿名さん

    特別決議の成立条件を規約や細則で緩和することは本当はできません
    しかし、「4分の3」を「3分の2」に引き下げる改正案を可決して、それに誰も異議を唱えないで10年くらい継続すれば、「うちのマンションではそうゆうこと」となって認められます

  140. 10640 匿名さん

    駐車場は付属施設なので組合員1人当たり1台までとゆう使用制限がかかりますが、エレベータは共用部分なので使用制限はなく組合員の家族全員が乗ることができます
    しかし、これも組合員1人当たり家族2人までとゆう使用制限を設けて誰も変に感じないで10年くらい経過したら、本当にそうなりますから要注意です

  141. 10641 匿名さん

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  142. 10642 匿名さん

    議案説明や質問に対する回答は担当理事がやるほうがいいです。
    若くて元気で要領のいい理事長さんならともかく、半分棺桶のご長寿理事長は
    読み間違い・聞き間違いだらけで総会出席者の不満やイライラを増幅しますから。

  143. 10643 ご近所さん

    総会は物事を決める場ではなく
    組合員の不満をガス抜きする場
    採決結果は最初から決まってる

  144. 10644 匿名さん

    閉会後は新旧理事が集まり寿司とビールで歓談するのが通例ですが
    コロナ禍ではやめておくほうがいいでしょうね。

  145. 10645 匿名さん

    >>10641 匿名さん
    >6.議案審議(代表例)
    >   説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >    第1号議案 事業活動報告
    >    第2号議案 収支決算報告
    >       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      
    第1号、2号議案の質疑、採決

    >    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

    第3号、4号議案の質疑、採決

    >    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

    >    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    >    第7号議案 役員の改選
    >       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
    >  (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです)

    第7号議案 監事、理事の改選
        監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し
       役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。
       新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。

    >  7.閉会

  146. 10646 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  147. 10647 匿名さん

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  148. 10648 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
    理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。

  149. 10649 匿名さん

    組合員にとって悪い内容とかいってるけど、みんなは
    議決権行使書で賛否を明確にしているんだよね。
    理事会で検討して臨時総会を開催するといっても、理事の
    任期は終わっているんじゃないの。その頃は。

  150. 10650 匿名さん

    俺様が役員だった時の総会で俺様の説明後の質疑応答タイムで必ず発言する初代理事長のクソジジイが「かくかくの理由でこの議案は時期尚早だと思う」とホザきやがったので無視してたら議長の理事長が心配そうな顔をして「〇〇理事さん、ご回答を」と促すから「今のご発言は『私は原案反対です』という××さんのご意見であってご質問ではないから私は答える立場ではないですね」と言ったらたちまち出席者の背筋がシャンと伸びたよ。

  151. 10651 匿名さん

    貴様の考えと対応は正解。

  152. 10652 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    貴方は正しい。
    ところで、昨日SBG株1株6200円で
    1000株仕込みました。?

  153. 10653 匿名さん

     <マンション共用部LED化のメリット>

       1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
       2.電気料金の削減ができる。
    従来の照明とLED照明の電気料金比較
     80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
     ルシステム(株)ホームページより
       3.LEDランプは、紫外線が出ない為無視が集まりにくい。
       4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
       5.二酸化炭素排出削減効果がある。

  154. 10654 匿名さん

    現在のLEDはかなり改善されてきています。
    より長く、より省力化できています。

  155. 10655 匿名さん

     <LED照明導入検討ポイント>

       1.費用対効果と資産価値向上の観点からの検討が必要です。
       2.費用対効果のある部分から上手に使って、省エネを進めていくことが有効です。
    白熱電球の多いマンション
    蛍光灯長時間のマンションで効果が大きい。
    駐車場、駐輪場等、蛍光灯を長時間つけているマンションも効果大です。
    交換が難しいところを中心に導入していく。

  156. 10656 匿名さん

    >>10651 匿名さん
    貴様の考えと対応は不正解。

  157. 10657 匿名さん

    貴様に拘っているようだが、僕は2のつもりで書いたんだけどね。
    貴様とは、
    1 男性が、親しい対等の者または目下の者に対して用いる。また、相手をののしる場合にも用いる。おまえ。「貴様とおれ」「貴様の顔なんか二度と見たくない」

    2 目上の相手に対して、尊敬の気持ちを含めて用いた語。貴殿。あなたさま。

  158. 10658 匿名さん

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  159. 10659 匿名さん

    マンションの管理は大切なことですが、
    現役世代はなかなかできません。
    高齢者から順次やらなければしょうがないですよね。

  160. 10660 匿名さん

    中庭の植え込みに植栽業者が施肥したのかと思ってたが、大型の人糞だったようだ

  161. 10661 匿名さん

      ①理事会の適正な体制等の確保
         イ.役員の資格要件の緩和
          役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

         改正前
           理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
         改正後
           理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
        ロ.理事会の権限の明確化等
         *第58条(収支予算の作成及び変更)
          理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
       新設
         理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
         下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
        支出を行うことができる。
        一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
          第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
          第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
          しなければならない。
         この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。

  162. 10662 匿名さん

    理事の成り手不足の問題もあるんですね。

  163. 10663 通りがかりさん

    >>10650 匿名さん
    (笑)返答しても構わないけど、あなたの人間性から答えない理由を正当化して上手く断ったっていう自慢話だよね。たいした話でもないのに何が背筋がシャンとだよ。ホントに民度が低いね。

  164. 10664 匿名さん

    総会で低レベル組合員からガタガタ言われたくらいで
    オタオタするようでは役員は務まらない

  165. 10665 匿名さん

    同じように役員がナメた態度を取ったときに
    ギリギリと理詰めで締め上げられないようでは
    カネも自由も取られる一方だ

  166. 10666 評判気になるさん

      ②総会における議決権の取り扱いの適正化
        イ.議決権行使書、委任状の取り扱いの整理
          改正前
            議決権行使書の代理人は、組合員と同居する者、若しくはその組合員の住居を借
            り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者。
          改正後
            組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

       ロ.委任状による代理人の範囲
           代理人の範囲は、区分所有者と利害関係が一致すると考えられる者に限定。
           委任状が多用されないよう、委任状の様式については、誰を代理人にするかを明確
           にすること。
         改正前
           第46条5項
          組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
         その組合員と同居する者若しくは、その組合員の住戸を借り受けた者、又は他の
         組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。

       第46条6項
         代理人は、代理権を証する書面を、理事長に提出しなければならない。
         改正後
       第46条5項 削除
       第46条6項
        組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

  167. 10667 匿名さん

    >>10666 は、意味不明である。

  168. 10668 評判気になるさん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。

  169. 10669 匿名さん

      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

  170. 10670 匿名さん

    隣戸の夫婦喧嘩の怒鳴り声は単なる騒音だが、夫婦和合のあえぎ声は録音して販売できる

  171. 10671 匿名さん

    そろそろアク禁要請かな。

  172. 10672 匿名さん

    自宅タワマンのリビングでヨガ教室。夜10時で絶景!夜景ヨガ!天空ヨガ!スカイツリーヨガ!駅名と住所○○3丁目まで書き、眺望も載せて、本人とこどもたちの顔も載せて宣伝。すぐ特定されちゃうと思うのですが、セキュリティ的にも良くないですよね。

  173. 10673 通りがかりさん

    >>10669 匿名さん
    Δ等級は高いから普及しないんだよ。
    遮音等級は適用されないから、〇〇LL相当と表示される。志は高いけど業界が乗り気じゃない。
    特に二重床はヤバいね。

  174. 10674 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。

  175. 10675 匿名さん

    生協の宅配に依頼しなければならない人がおおいからね。
    毎週1回はすくないですね。

  176. 10676 匿名さん

    生協の宅配やっているマンションの中にタワーマンションは
    ないかもね。

  177. 10677 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  178. 10678 匿名さん

    一斉清掃に出てこない組合員は罰金
    避難訓練に出てこない組合員は厳重注意

  179. 10679 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

  180. 10680 匿名さん

    3か月滞納したら名前張り出して半年滞納したら子供の名前と学校・学年クラスを公表

  181. 10681 匿名さん

    >>10678 匿名さん

    両方とも十数年実施したことなし。

  182. 10682 匿名さん

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

  183. 10683 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  184. 10684 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  185. 10685 匿名さん

    支払い督促にしろ少額訴訟にしろ難しいものではない。
    私は、家を解体する際の業者との交渉や、相続についての
    遺産分割協議書の作成とか法務局との交渉とか全てプロに
    頼まず自分でやりました。簡単でした。

  186. 10686 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  187. 10687 匿名さん

    >>10685 匿名さん
    あのね裁判で債務名義取るのは簡単に決まってる。管理費滞納は計算間違いしない限り争う余地がない。問題は担保権付の債権回収なんだよ。債権回収は弁護士以外できないでしょ?

  188. 10688 匿名さん

    管理費等の滞納については、担保権はついていないよ。
    別に競売請求する訳でもないからね。

  189. 10689 匿名さん

    >>10688 匿名さん
    管理費等滞納を回収するのに、競売請求以外で差し押さえするにしても給与か口座だけど、勤務先調査、自振口座以外の調査、いずれも探偵雇うしかないけどそのコストは請求できないよね。連帯債務でも大概夫婦で財布は一つだし、特殊ケース以外、債権回収の方法として名目上は競売しかないと思うけどね。

  190. 10690 回収人

    >>10688 匿名さん
    ん?滞納に担保権はついていない?当たり前だろ。10687が投稿しているのは抵当権のことだよな?逆に教えてほしいなぁ競売以外の目的で裁判するの?管理費等滞納者に対して。

  191. 10691 匿名さん

    裁判所は支払い命令は出すけど回収まではしてくれない。
    どうせ自分で支払らってくれと頼むしかない。

  192. 10692 匿名さん

    同意します。
    分譲管理で裁判等の知識は必要ない。
    トラブル解決に裁判を提案する管理会社は四流。
    私のマンションは内容証明もほとんど出したことはない。
    未収金等も承継人から徴収できるように規約で整備して
    いる。

  193. 10693 匿名さん

    一番利口なやり方です。
    弁護士も回収まではしてくれません。

  194. 10694 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  195. 10695 回収人

    >>10693 匿名さん
    大笑いだな。債権回収こそが弁護士ならではの業務だろが。依頼する先は他にあるか?あとは自分で回収するか非合法。

  196. 10696 回収人

    >>10692 匿名さん
    承継人が払わなかったらどうするんだ?いつまでも待つのか?相手次第だな笑、規約で定めたら払ってくれるなら前の所有者は何故払わなかったんだ。規約違反の解決が出来ないから裁判なんじゃないのか?当然それまでに組合でやることやるのは当たり前

  197. 10697 匿名さん

    弁護士は訴訟はしてくれるが、支払い命令が出て
    本人が支払わない場合、取り立てまではしてくれないよ。
    家に押しかけていって強引に取ってきてはくれない。

  198. 10698 匿名さん

    銀行は口座番号は教えてくれない。
    元々残高がないので引き落としはできないだろう。
    商売人であれば現金決済するだろうしね。
    給料からの引き落としもできない。
    弁護士が直接家に行って分捕ってくるしかない。
    家にいっても現金はないから、電化製品等を取って他に
    売却するしかないけど、そんなことを弁護士はしないよ。
    たかが滞納金ぐらいで弁護士がそこまでは動かない。
    いくら裁判所から支払い命令が出ても、本人に支払う意思
    がない、支払う能力がなければどうしようもないんだよ。
    競売はすることができないし、もしできても銀行等が先に
    とってしまうので残はない。
    特定承継人頼みだといっても、いつになるか分からない。
    だから、そうならないように滞納者に対しては、小まめに
    請求するしかない。

  199. 10699 匿名さん

    滞納に関しては細則をつくり、その時期がきたら
    それなりの催促をすればいい。
    駐車場の使用停止とか掲示板への掲示とか。これについては
    反動もあるだろうが。
    早いうちに対応していれば金額も小さくて済むからね。

  200. 10700 匿名さん

    それに滞納金で競売請求は通常はできないよね。
    競売請求ができるのは、義務違反者に対して。

  201. 10701 回収人

    >>10698 匿名さん
    あなたはわかっている方ですね。概ねその通りですが、文面から差し押さえや競売経験が無いか少しぐらいかな?セミナーや冊子に書いてある理屈で言えばその通りなんだけど実務は違うんだよね、メシの種なので記載はできませんが、それで管理組合様の案件を解決しています。あと予防策はお金があってルーズな人には効果あるけど長期滞納には対策にならないよね、管理費やローンの滞納者もお金があれば払うよ、無いから滞納になる。

  202. 10702 回収人

    >>10700 匿名さん
    あなたは何もわかっておられない。ネットなんで投稿は自由ダヨネ。

  203. 10703 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  204. 10704 匿名さん

    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
       組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
       個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  205. 10705 回収人

    >>10703 匿名さん
    今は配当請求というのかな?配当要求では?提出しなくなって久しいけど笑、大事なんだよね。第59条裁判は裁判官次第なんだよね、所有権は1番重きを置かれているから、いくら管理費滞納が重大な問題だとしても「手は尽くしたか」を判断材料にする裁判官はまだまだ多いよ。それでも近年判決がもらえるケースが増えたよね。「手は尽くしたか」の「手」は債務名義判決をもらいあらゆる回収手段を講じても難しいことを立証することにあるんだよね。そうしてようやく第59条「共同の利益に反する行為」を要件とする裁判に望むことになるけどそれでも必ず認めてもらえるとは言い切れない。担当弁護士と裁判官の相性もあるから。だからいきなり59条ははなから無理なんだよね。

  206. 10706 匿名さん

    競売は難しいということだよね。
    例え競売ができたとしても、銀行等の抵当権が優先されるから。
    マンションの場合はそのおこぼれ頂戴ということだね。
    銀行の場合は、支払わなければ競売にもっていけるから。
    滞納金ぐらいで、共同の利益に反する行為とは裁判官は認めないよ。
    それに回収人とは何なの。取り立て屋?

  207. 10707 回収人

    >>10706 匿名さん
    管理組合の競売の目的は勿論滞納回収であることは間違いない。けど手段の目的とは異なるんだよ。前にも書いたけどお金ない人は善人だろうが悪人だろうが払えない。競売の目的は所有者チェンジが第一なんだよ。裁判での回収なんて0円に決まってる。特定承継による清算と健全な方の購入を一石二鳥で狙うものなんだ。裁判費用は規約さえ整えていりゃ全額請求できるし、弁護士費用は請求できないけど、まぁやりかたはあるよ。投稿名は自由じゃないのかな?

  208. 10708 匿名さん

    競売にかけられた物権は裁判所で物権明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにも係らず物権明細書に
    滞納額の記載がない場合がある。
    このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避ける
    ことが必要である。

  209. 10709 匿名さん

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
    可能性もある。

  210. 10710 匿名さん

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
    元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
    これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
    そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。

  211. 10711 匿名さん

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  212. 10712 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  213. 10713 匿名さん

    競売の話しは終わりにしましょう。

  214. 10714 匿名さん

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  215. 10715 匿名さん

    やっぱりペットと言えば犬と猫だな
    フクロウとかマングースとかは例外
    ハブやマムシは禁止

  216. 10716 匿名さん

    もうその書き込みは遅れてるよ。

  217. 10717 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  218. 10718 匿名さん

    配管は共用部分も専有部分も同じように劣化するからね。

  219. 10719 匿名さん

    差がある

  220. 10720 匿名さん

    管理費修繕積立金は専有部分の面積に応じて払います。
    これを収入や家族構成に応じて払うように変更できないわけではありませんが
    難しいでしょう。

  221. 10721 ご近所さん

    >>10720 匿名さん
    わざわざ投稿する必要がある内容?

  222. 10722 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  223. 10723 匿名さん

    特に給湯管の傷みが早いようです。

  224. 10724 匿名さん

    漏水があると嫌ですよね。
    加害者も被害者も嫌なムードになる。

  225. 10725 匿名さん

    水が漏れるのは業者の仕事が悪いか設計自体が間違いか、いずれにしても住民に罪はない

  226. 10726 匿名さん

    漏水事故には給排水システムや給湯・排湯システムの
    差異で大きく異なるので現場を精査する必要がある。
    特にオール電化システムのマンションでは給湯タンク
    が室内にある大型マンションなどは通常でもタンクの
    亀裂等で大事故が起きている。
    地震時の事故を想定してください。
    マンションは住めなくなるリスクがあります。

  227. 10727 匿名さん

    ユーグレナ株1株800円で1万株仕込んだ。
    さあどうなるでしょうか。月曜が楽しみですが、
    地獄に落ちるか天国に登るか。
    マンションの資産に寄与したい。

  228. 10728 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  229. 10729 ご近所さん

    無過失責任は民法71条じゃないよ。

  230. 10730 匿名さん

    ただ指摘するんではなくて、知ってれば書き込めばいいじゃないか。
    だからお前はここにはくるなといってるだろう。
    みんなの役に立つ情報を提供するためにこのスレはあるんだから。

  231. 10731 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  232. 10732 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  233. 10733 周辺住民さん

    当組合では、「共用部分と一体の設備」として、管理組合が費用負担の上、実施している。
    当組合のやり方が正しい。皆さんも参考にするように。

  234. 10734 匿名さん

    >③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する

    専有部分の配管は専有部分と一体としなくても元々専有部分です(笑

  235. 10735 匿名さん

    専有部分の枝管部分と共用部分の継手部分を
    一体として工事をするということだよ。
    一体という意味が理解できなかったんだね。

  236. 10736 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  237. 10737 ご近所さん

    民法71条レベルだから何言ってもムダ

  238. 10738 匿名さん

    お前はここにはくるな。

  239. 10739 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  240. 10740 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  241. 10741 匿名さん

    専有部分の配管ですから専有部分と一体で管理するのがベストです。

  242. 10742 匿名さん

    金玉メダルが取れるような書き込みをしてくださいね。
    揚げ足取りや条文間違いはやめましょう。

  243. 10743 匿名さん

    >>10742 匿名さん
    自分ではセンスのあるジョークと思っている、ご近所さん。今では悪名が知れ渡って相手にしてもらえないから普通の投稿名、だけど下品さは隠せず。

  244. 10744 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  245. 10745 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  246. 10746 匿名さん

    投資(長期投資)では、会社の業績を見ますが、 一方トレードでは、株価チャートの形で判断して株価の動きを予測するのです。

    なぜ、株価チャートを見るのか?それは、株価に影響を与えるのは業績だけではないからです。株価は、より大きな市場環境の変化や、海外市場の動向、政治の影響など色々な要因で動きます。そのため、株価の動きにはあらゆる情報が織り込まれていると考え、株価の動きを表す株価チャートを判断の元にしているわけです。

    結果として、株価チャートの形が崩れたら即座に資金を回収する『トレード』の方が暴落にも対応できるのです。

  247. 10747 匿名さん

    組合財政を豊かにするうえで資金運用の知識は欠かせません。
    しかるべき才能がある役員が適切な報酬をもらって責任ある運用をすることが大事です。

  248. 10748 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  249. 10749 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  250. 10750 匿名さん

    <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  251. 10751 匿名さん

    >6.議案審議(代表例)
    >   説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >    第1号議案 事業活動報告
    >    第2号議案 収支決算報告
    >       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      
    第1号、2号議案の質疑、採決

    >    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

    第3号、4号議案の質疑、採決

    >    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

    >    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    >    第7号議案 役員の改選
    >       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
    >  (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです)

    第7号議案 監事、理事の改選
        監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し
       役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。
       新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。

    >  7.閉会

  252. 10752 匿名さん

    閉会後に懇親会をする組合も多いですね

  253. 10753 匿名さん

    資金運用で利益が上がれば豪華なオードブルを取り寄せることも可能になります。
    貧乏組合は缶ビールに柿の種、極貧組合は懇親会すら開けません。かわいそうw

  254. 10754 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  255. 10755 匿名さん

    ペットと子供の足音とゴミ出しマナーが管理組合が解決すべき三大課題です。
    資金運用はその次でいいでしょう。

  256. 10756 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  257. 10757 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  258. 10758 匿名さん

    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
    理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。

  259. 10759 匿名さん

    総会当日にのこのこ会場まで来る組合員はごく一部であり、多くのマトモな組合員は議決権行使書や委任状によって議案に対する賛否を表明している。
    ごく一部の当日出席組合員だけで議案を保留・撤回・修正すると原案に対してすでに投票を済ませた多くの組合員の権利を無視することになるので許されない。

  260. 10760 匿名さん

    >>10759さん
    ごく一部の総会への直接出席者だけで議案の変更とかされたら
    議決権行使書等で参加した組合員の意見はどう反映されるのでしょう。
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。
    10758さんが述べている総会の議案以外のことについては、単なる意見
    として聞いておけば良いと思います。
    あくまで総会は議案の賛否を問う場なんです。

  261. 10761 匿名さん

    >>10760 匿名さん
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。

    10758 匿名さん 27分前
    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。


  262. 10762 匿名さん

    総会議案は理事会決議事項なので、明らかに法令や規約に違反している場合を除いて
    議長判断で保留できるものではありません。
    そのまま採決にかけて否決されればそれで一環落着。原案通り可決されれば、
    これこれのミスを含んでいるので廃止したい旨の議案を理事会で決議決定した後に
    臨時総会を招集します。そこで廃止議案が通れば一件落着。否決されればそれはそれで
    組合員の意思だから仕方ない。

  263. 10763 匿名さん

    組合員にとって悪い内容というか、議案の段階では気づかなかったが
    総会出席者より指摘されて、それが間違っていたとか、議案の内容を
    変更した方がいいと議長が判断した場合は、ペンデイングとして後日
    理事会で検討して、再提案として臨時総会を開催するということになります。
    議案以外の意見については、総会の議案とは直接関係のない事項ですので、
    それを後日理事会で検討するかどうかは、議長の判断でいいと思います。

  264. 10764 匿名さん

    議長である理事長も参加して理事会で議論し決定した総会議案を、
    一人の組合員に言われたくらいで変更するようでは話にならない。
    他の理事や多数の組合員が「私は賛成です」といっているのに、
    議長の独断で白紙にするインチキマンションには住めないですね。

  265. 10765 匿名さん

    じゃあ、うちのマンションには住めないな
    うちのマンションは「理事長の言うことは絶対」の王様ゲームマンションだ

  266. 10766 匿名さん

    10763の書き込みにあるように総会当日に出席者から突っ込まれてあたふたする理事長はよく見かける。またそういう突っ込みを入れる組合員はそれが楽しみで総会に出てきている古参の住民が多い。
    しかし、その時に「いや、原案で間違ってませんよ」とさらに大きな声でいう奴がいると、先に突っ込みを入れた組合員はモゴモゴ言って黙るものだ。だから、理事長は自分の応援してくれるサクラを事前に頼んでおくことが重要だ。

  267. 10767 匿名さん

    総会議案は総会に直接出席している者以外に、議案書等で賛否を
    表明しているので、総会出席者の意見で議案を変えることはできない
    ぐらいはいくら鈍感な議長でもいえるでしょう。
    そしとてどうしても収集がつかなければ、議長判断でその議案は保留
    して理事会で再検討して再度臨時総会を開催するということに
    すればいいんですよ。

  268. 10768 匿名さん

    こういう事例もあります。

    173 匿名さん 2019/12/08 17:22:30
    【第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。


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    100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36

    議事録の表記だと、
    256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。

    「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
    かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
    出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
    結局は賛成に数えた、ということか?

    以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
    の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
    びっくりした。

    そういうことであれば、あなた様の書いた
    「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
    という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。

    これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
    削除依頼
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    上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否に合っていた為、再投稿しておきます。

    又東急等の圧力による投稿拒否に合うかも解りませんので念のため投稿しておきます。削除されるときはご勘弁ください。反社会的勢力等との共謀も疑われる可能性があります。

  269. 10769 匿名さん

    議長一任は組合員の意思が反映されています。
    当然有効ですよ。
    議決権行使書での賛否もあるのに、それは行使せず議長一任
    にしているんですから。
    それに議長一任は欠席者ではないですよ。出席者です。
    扱いでもありません。出席者です。

  270. 10770 匿名さん

    >>10768さん
    名前までだすことはないんじゃないですか。
    名前まで出さなくても、十分議論はできます。

  271. 10771 匿名さん

    法令違反であろうと規約違反であろうと理事長独断専行であろうと
    組合員が文句言わなければ桶

  272. 10772 匿名さん

    そうだけど、裁判になれば確実に負ける。

  273. 10773 匿名さん

    >>10766 匿名さん
    反対の場合もあるからね。
    管理会社と共謀して偽理事長を名乗り総会では規約に
    基づいて議長を務め、
    証拠を添えた告発人に、同居人とその仲間・やじ役・
    弁護士を同席させたりして告発人の口を封じようとし
    て総会は紛糾した。
    告発人は度胸のある元金融マンでマンション管理士・
    宅建士・簿記二級・FP二級の有資格者で株式の投資
    で生計を立てる人物であった。
    弁護士は身の危うさを感じて途中退席する始末であ
    った。
    のちには共謀していた副理事長や書記や監事等は部屋
    を売却して退去した。
    偽理事長ともう一人の副理事長は部屋を売りに出した
    が債務超過で売れずに居残っている。
    その後マンションは静かになり、
    反社等も退去している。しかし、油断はしていない。

  274. 10774 匿名さん

    >>10770 匿名さん
    名前は出してはいないが、

  275. 10775 匿名さん

    名前というか個人が判別できるような書き込みをしては
    だめだよ。

  276. 10776 匿名さん

    >>10775 匿名さん
    個人が判別できますか。できないと思うが。

  277. 10777 匿名さん

    >上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャ>>ー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退>去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否>に合っていた為、再投稿しておきます。

    これだけ書けば、東急コミュニティの者ならわかるんじゃないの。

  278. 10778 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

  279. 10779 匿名さん

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  280. 10780 匿名さん

    新たな条文を設けて条文数が増える時は、新設条文に関連する章や節の中で
    第〇条の2とすればほかの条文の条文番号をいじらなくても済みます。
    途中に新たな条項を設けたからと言って、それ以降の条文番号を一つずつ
    ズラすなんてことはしないでしょう。

  281. 10781 匿名さん

    各項の追加についてはそれでいいでしょうが、新設条文、つまり今まで
    規約にまったくなかった条文を新設するときの対応です。
    全て規約の最後の条文に記載しますか。関連性がなくなりますよ。

  282. 10782 匿名さん

    管理規約は関連がある条文ごとに章や節にまとめられています。
    新設条文がいずれかの章や節に関係するのであれば、その章や節の中の条文に
    枝番をつけて処理します。
    例えば、理事監事以外に新たな役員を設けるのであれば、「役員」という節の
    監事に関する条文の次に「第〇条の2」で新役員に関する条文を建てます。
    こうすれば、他の条文の条文番号は変わりません。

  283. 10783 匿名さん

    わたしは、>>10780 を投稿した者ではありませんが・・・
    >>10780 は、「項」に関するものではありません。
    >>10780 は、枝番号を用いて新しい「条」を追加する方式で、多くの法律において採用されています。

  284. 10784 匿名さん

    もちろん、規約改正で条項を加除するたびに条文番号を第一条から付け直すことも
    間違っているわけではありません。ただ、総会とか会計とかよく使う条文の番号が
    コロコロ変わって不便かなという程度だけです。マンションごとに最適な方法を
    見つけてください。

  285. 10785 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  286. 10786 匿名さん

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  287. 10787 ご近所さん

    管理規約のひな型である標準管理規約は、その内容のかなりの部分が
    区分所有法からの書き写し(法令のコピー)になっています。
    したがって、規約改正をする場合は、標準管理規約を丸写しする場合を除いて
    改正後の規約条文が区分所有法等の法令に違反していないか、チェックする
    必要があります。これは素人にはできません。専門家にカネを払ってやって
    もらいましょう。

  288. 10788 ご近所さん

    理事の数を増減するとか、理事会への代理出席を認めるとかの改正は
    素人でもできますが、組合員の権利義務や共用施設の使用条件に関する改正は
    法令との整合性チェックが欠かせません。マンション独自のローカルルールは
    要注意です。

  289. 10789 匿名さん

    ↓は、標準管理規約に準拠して改正しておくのが良いかもしれない。

    令和3年9月28日「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 ...
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000208.html

    報道発表資料(PDF形式)
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf

    「基本方針の基準(概要)」より。

    ○管理規約
    ・管理規約にて下記について定めている

     ・緊急時等における専有部分の立入り
     ・修繕等の履歴情報の保管
     ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供

  290. 10790 匿名さん

    輪番で役員になった連中は標準規約準拠が無難
    そもそも輪番で役員をやらなければならないと思い込んでる時点で無知

  291. 10791 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  292. 10792 匿名さん

    集会室で大小便すれば水道代節約できる

  293. 10793 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  294. 10794 匿名さん

    参考になったよ。
    しかし、うちではやる者がおらんだろう。

  295. 10795 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

  296. 10796 匿名さん

    大規模修繕工事がおわった後は快適なマンションライフが
    送れるよね。

  297. 10797 匿名さん

    計画的な補修工事ができないマンションはいずれ
    スラム化します。

  298. 10798 匿名さん

    大規模修繕が終わったら高値で売り抜けるのが賢いやり方です。

  299. 10799 匿名さん

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  300. 10800 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  301. 10801 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  302. 10802 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  303. 10803 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

  304. 10804 匿名さん

    <理事長引継ぎ事項>

      1)理事長交代後、1ヶ月以内に銀行へ行き、名義変更をする。貸金庫の鍵については、会計
        担当に保管をしてもらう。理事長・会計担当・管理会社
      2)管理組合の印鑑を保管する。請求書等の出金伝票の確認と押印
      3)理事会、総会の議長を務める。
      4)総会・理事会の記事録の作成と回覧   素案は管理会社が作成します。
      5)各種専門委員会の委員を務める。
      6)会計の途中監査の実施
      7)理事会・総会の議事録署名人になる。
      8)滞納者に対する対応は、理事会運営細則に則り行う。
      9)組合員の要望や苦情等(協議依頼書)の対応を理事会で検討する。
     10)義務違反者に対する警告等を行う。
     11)広報活動については、回覧板、掲示版等を活用し、積極的な情報の提供を行う。
     12)管理会社・工事業者との打ち合わせにできるだけ参加する。
         管理会社が依頼して出てきた相見積をチェックし指示を出します。
     13)台風の際の対応をすること(エレベーター、共用玄関等)、管理員が行っています。
     14)雑排水管高圧洗浄の実施状況の記録を残す。
     15)管理員室、集会場等の鍵は理事長と副理事長が常備しておき、緊急時の対応に備える。
     16)出来る限り管理員とのコミュケを図り、情報を収集する。
     17)法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、その都度改正案を作成し理事会で検討する。
     18)駐車場に空きが出た場合は、公募し、抽選会を行う。
     19)年1回消防訓練を実施する。
     20)次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
     21)役員報酬の判断
         (注)理事・監事の報酬は、原則理事会の出席回数に基づいて支給する。

  305. 10805 匿名さん

    エレベーターの奥のストレッチャーが入るようにする扉の鍵の保管しっかりせえよ
    ストレッチャーが入らず救急搬送が遅れて死んだり後遺症が残ったりしたら
    理事長の責任や
    火事や地震の際に役員不在で避難誘導遅れて住民が死んだり怪我した時も同じやぞ
    駐車場や駐輪場の抽選会やっとるだけではアカンぞ

  306. 10806 匿名さん

    >>10805さん
    それに関しては消防署にストレッチャーを入れるために
    殆どのマンションでは鍵を渡してありますよ。
    だから理事長や管理人がタッチすることはありません。

  307. 10807 匿名さん

    >>10805さん
    避難誘導は、消防署に提出してある役割分担では、住民全員が
    役割を担当している筈ですよ。

  308. 10808 匿名さん

    役割なんかない。俺はいの一番に逃げる。

  309. 10809 匿名さん

    だったら理事長も逃げてもいいんだね。

  310. 10810 匿名さん

    理事長以下の役員は住民全員の安全が確認されてから避難する。
    場合によってはマンションと運命を共にすることもある。
    殉職役員の碑を中庭に建てて年に一度お祓いをすればよい。

  311. 10811 匿名さん

    役員なんかやらないに越したことはない
    「月額報酬25万円ならやるが、それ以下ではやらない」とゆうのは正当な理由になる

  312. 10812 匿名さん

    役員やらない奴はマンションから出ていけばいい。
    自分の家を管理するのに報酬要求するとか何考えてんだか…

  313. 10813 匿名さん

    >>10807 匿名さん
    避難誘導で、役割分担があるなんて聞いたことも、資料を見たことも、説明を受けたこともない、ダメなマンションになるの?

  314. 10814 匿名さん

    自主消防組織とか言って暇なジジイが自己満足しているだけだ。
    実際に火災が発生したとき、誘導係や救護係を割り当てられた組合員が
    在宅してるとは限らない。後日「誘導がなかった」「ケガしたのに放置された」と
    総会でもめるのがオチw

  315. 10815 匿名さん

    消防訓練は年1回以上実施しなければならないことになっている。
    そして、消防訓練とか役割とかも提出しなければならない。
    防火管理者も専任しなければならない。
    役割についても提出してあると思うけど、みんながしらないだけだろう。
    それにね、理事長は最後に逃げればいいとかいっている者がいるが
    火災等の災害はいつ発生するか分からない。
    日中に起こればほとんどの役員はマンションにはいないよ。

  316. 10816 匿名さん

    防火管理者も防災設備の点検とかをする必要もないし、
    それによって事故が起きても責任は問われないとなっている。
    形式的な役割だけど、資格は必要ということ。

  317. 10817 匿名さん

    本人が知らないところで役所に文書を提出されても関係ない。
    火事になったらさっさと逃げる。

  318. 10818 匿名さん

    ボケ老人理事長が「災害時には奇数階住民は東階段、偶数階住民は西階段を使って避難すること」を避難細則に規定しようと言い出し、笑われていた。

  319. 10819 匿名さん

    管理組合長になっても自治会長はもちろん自治会地区長よりはるかに格下で
    各種会合では出入り口近くの下座を与えられるから立腹する人が多い。

  320. 10820 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。

  321. 10821 匿名さん

     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  322. 10822 匿名さん

    >>10819 匿名さん
    管理組合理事長になっても自治会に出席するときは自治会委員の立場で出席するので末席になっても不思議ではない。所詮理事長歴1,2年だろう。

  323. 10823 匿名さん

    >>10822さん
    それはそうでしょう。
    自治会の会議とか総会に理事長が出席すればただの一会員ですから。
    それは自治会の会長が組合の総会に出席するときも当然ただの一組合員ですよ。

  324. 10824 匿名さん

    うちの組合では、自治会と理事会は完全に分けてあります。
    活動内容が違うから当然のことです。
    自治会がマンションのことに口を出すことはありません。
    自治会がマンション内で何か活動を計画したときは、理事会の
    承認が必要になります。
    マンションで自治会に加入している者が少ないので当然です。
    マンションで自治会の存在感は殆どないですよ。
    マンションの敷地の清掃とか花植えとかは許可しています。

  325. 10825 匿名さん

    マンション建設が持ち上がった時に地元自治会がゴテゴテ言って
    マンション入居者の自治会加入を条件に建設反対運動をやめることがある。
    うちのマンションの規約にも自治会加入と自治会費納入が記載されている。
    でも自治会長さんはいい人ですよ。自分でも駐車場や小規模マンションを経営してる。

  326. 10826 匿名さん

    私が役員やってた時は区分所有者の自治会加入率は100%。マンション内に班会が
    2つあって役員さんも輪番で出しているが、みんな熱心に務めている。
    管理組合の役員になった時もあれくらい一生懸命にやってくれたらいいのだが。

  327. 10827 匿名さん

    大規模修繕工事をやったとき、アホな修繕委員長が地区の集会所で工事進捗状況の
    定期説明会をやるように工事会社に要求したが、自治会の役員をやってる女性が
    その時期は自治会の行事が色々あるので集会所の使用は控えてほしいと発言して、
    進捗説明は理事会の席上ですることになった。やはり自治会のほうが偉い。

  328. 10828 匿名さん

    管理組合の仕事は子供やペットの騒音、管理費使用料の滞納、駐車場駐輪場での
    トラブルの解決など、愚劣で鬱陶しいことばかりなのに対して、自治会活動は
    盆踊りや餅つきなど楽しいことが多い。会合でよそのマンションの人と仲良くなって
    相互訪問してる連中もいる。それで。よその子供がマンション前に自転車をわんさか
    止めて、その苦情処理に当たるのが管理組合役員であるw

  329. 10829 匿名さん

    うちのマンションでは地域の自治会には加入拒否された。
    それでマンション内自治会となっている。
    大規模マンションなので地域の自治会に加入すれば
    乗っ取られると思ったらしい。

  330. 10830 匿名さん

    大規模マンションの住民が地域の自治会に入会できないのは
    普通のことじゃないの。
    地域の住民よりマンションの住民の方が多くなることもあるから。
    そうなると、マンションの方に軸足が向くからね。

  331. 10831 匿名さん

    概して戸建ての子は成績が良く、団地型マンションは不良と落ちこぼれの**になりやすいから、戸建て vs 集合住宅で張り合うことになる。

  332. 10832 マンション管理士


    >10825
    >うちのマンションの規約にも自治会加入と自治会費納入が記載されている。
    これ、違法です。

  333. 10833 匿名さん

    何にも知らない者同士でマンションの管理を
    しているんだから、合法じゃないの。

  334. 10834 匿名さん

    自治会加入はマンション管理と無関係なので規約に規定すべき事項ではないが
    組合員が異論を唱えないのであれば放置しておいても問題はない。

  335. 10835 匿名さん

    自治会加入を希望する組合員からみれば、管理組合が管理費と一緒に自治会費を
    口座から引き落として自治会に納入してくれると助かる。

  336. 10836 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしてくれると
    集金をしなくていいから助かるよね。
    まさか自治会費だけを口座引き落としする訳にはいかないから。
    それぐらいはしてやってもいいんじゃないの。

  337. 10837 匿名さん

    しかし、基本的には管理組合と自治会は全く別物。

  338. 10838 匿名さん

    >>10837 匿名さん
    何かの本の受け売りだよね。マンションによっては1つの町内会を形成している場合は、管理組合役員と町内会役員が交互に入れ替わったり同時受任もある。第二管理組合になることも珍しくないし、管理組合から町内会へカンパがダメだと言ったところで、町内会役員が管理組合役員に立候補すればなし崩しだしね。間違いを指摘したけりゃいずれかの役員にならなきゃいけないけど、誰も面倒ごとにはかかわらない。ましてや裁判なんてしない。机上の正義論は通用しないよ。

  339. 10839 匿名さん

    管理組合と自治会を一緒にするということは会計も
    ごっちゃにするの?
    田舎の小規模マンションでは人材がいないから兼務している
    とこは多いようだけどね。

  340. 10840 匿名さん

    10838 匿名さん
    本当は間違いだけれども現実はそうです。
    特に自治会費は管理費等と合計した金額を管理会社口座
    で収納して管理会社が自治会費を自治会口座に振り替え
    ているのが現実です。
    ここを切り離さないといけないでしょう。
    この状態では管理組合と自治会の職務分担が明白でなく
    なりません。
    組合員は自治会の役員会や総会と管理組合の理事会と総
    会をごちゃまぜにして判断を狂わせられている。
    適正化法等で禁止にするともっと管理組合は本来の職務
    が解りやすくなる。
    マンションの住民は順番で自治会の役員と組合の役員が
    交互に回ってくる。嫌ですよね。
    どちらか一つ統一できないものでしょうか。

  341. 10841 匿名さん

    >>10840 匿名さん
    国が定める綺麗事の限界が町内会と管理組合だよね。法律でどう定めようが同じメンバーが構成する2つ組織を別々に自立させるなんて土台無理な話さ。

  342. 10842 匿名さん

    誰も言わないけど、加入も任意だったり強制だったり地域によっては団体自体がなかったり、無法地帯の自治会や町内会に関する法律って無いよね?法律がないから、横領など他の法律に違反した時だけ事件になる。それ以外自治に関することは100の町内会があれば100のルールがある。

  343. 10843 匿名さん

    マンションの住民が全て自治会に加入している訳ではない。
    むしろ少数だよね。
    田舎とか小規模マンションでは加入率がたかいようだけど。
    タワーマンションで自治会に加入している者いるの。

  344. 10844 匿名さん

    >>10843 匿名さん
    タワーマンションは、その世帯数の多さから逆に自治会に入れてもらえない。自分たちで町内会を立ち上げないといけない。だから立ち上げなければ誰も加入できない。しないではない。圧倒的加入率が低いというなら世帯数の多さから町内会に加入できない事情もあると思う。無いなら無いで良いという人も多いからそうなっていると思う。

  345. 10845 匿名さん

    自治会っていらないんじゃない。
    何するの?
    加入してなくてもなんの不便も感じないし。

  346. 10846 匿名さん

    >>10845 匿名さん
    少し勉強して投稿した方が良い。
    平時に不便が無いのは当たり前、ゲリラ豪雨で地下配電盤が浸水し全館停電したタワマンがあったけど、自治体に助けを乞わないかな?乞う場合、個人で対応するのかな?管理組合がやるのかな?対外的な窓口も知らないし、全部屋の組合員は管理会社通じてわかっても世帯の内訳まで知っているのかな?ネェ坊や。

  347. 10847 匿名さん

    自治会には殆ど加入してないんじゃないの。
    都会やグレードの高いマンション、大規模マンションでは
    加入率が極端に低いからね。
    殆ど加入していないということは、必要性がないということなんだよね。

  348. 10848 匿名さん

    >>10846 匿名さん
    自治会に加入未加入で行政はサービスの差別はしないし、
    できない。こんなことも知らないのか、あほ管理士。

  349. 10849 匿名さん

    >>10846 匿名さん
    おまえこそ勉強しなさい。
    配電盤の浸水事故は自治会とは関係ない。
    管理組合の管理の対象である。
    規約に管理組合の管理の対象と明記されている。
    自治会の規約および定款にはマンションの設備等
    の不具合を管理する規定はない。
    するかしないかは任意規定でご自由にどうぞなさっ
    てください。
    お前みたいなマンション管理士がマンション管理士会
    で素人の組合員の管理相談をしているからおかしくな
    るのだ。空いた口が塞がらなくて困っている。

  350. 10850 匿名さん

    >>10846さん
    東北大震災時に支援物資がマンションに届かないという不満が
    ありましたが、これは救援物資の支援場所としてマンションを
    指定していなかったからです。
    いざというときのために、その指定を受けておけば支援物資は
    マンションに届きますよ。
    マンション内の施設に関しては管理組合が対応しなければならないでしょう。
    戸建てで蛍光灯が壊れたとか玄関ドアが壊れたので行政に修理とか
    交換を依頼してもやってくれませんよ。
    要するに管理組合と自治会は全く別物と考えた方がいいでしょう。
    人材がいない小規模マンションでは自治会役員と理事会役員を兼務
    しているとこもありますが、総会や理事会、自治会の役員会は別物
    として運営されなければならないでしょう。

  351. 10851 匿名さん

    10846さんはマンション管理士の有資格者なんですか。
    スレ主さんと勘違いしてません。

  352. 10852 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  353. 10853 匿名さん

    下記事項は留意しておく必要があります。
    >ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マン>ションのエントランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所と>して申請をしておく必要があり、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことがで>きるとのことです。

  354. 10854 匿名さん

    >>10852
    >地域避難場所(マンションのエントランス等)

    これは「地域避難場所」ではなく、「指定緊急避難場所」です。

  355. 10855 匿名さん

    指定緊急避難場所であり、物資の配達場所でもあるんです。
    地域避難場所として指定されているマンションもありますよ。
    津波対策として、小学校の緊急避難場所に指定されている
    マンションもあります。
    うちのマンションも近くの小学校の地域の避難場所に指定されており、
    何回か小学校からマンションに避難する訓練がありました。

  356. 10856 マンション検討中さん

    >>10855 匿名さん
    なんで私有地に避難するの?

  357. 10857 匿名さん

    緊急だから

  358. 10858 マンション検討中さん

    >>10857 匿名さん
    満員で入れなくなったら断れますか?

  359. 10859 匿名さん

    >>10858 マンション検討中さん
    アホみたいな事を聞かないで下さいよ。あなたの地域の避難場所は定員を定めているのですか?
    避難所でもないんだから定員なんてないと思いますよ。

  360. 10860 匿名さん

    避難場所と避難所の違いが分かればそれが答え

  361. 10861 匿名さん

    別に部屋の中にはいるんではなく、2階とか3階とかの通路に
    避難するだけだよ。
    14階建てだから、通路に避難するぐらいなら、2,000人~3,000人
    でも大丈夫だよ。

  362. 10862 マンション検討中さん

    >>10861 匿名さん
    5000人来たら断りますか?

  363. 10863 匿名さん

    近くの小学校の生徒は1,000人ぐらいしかいないよ。

  364. 10864 匿名さん

    スレ主のマンションは、指定緊急避難場所の指定を受けていないことがバレバレですね。

  365. 10865 匿名さん

    小学校から要請があり、いざというときの緊急避難場所
    としただけだよ。
    それで訓練にも協力もしたよ。それだけのこと。

  366. 10866 匿名さん

    ということは、単に避難訓練をしただけで、津波避難ビル(津波時の指定緊急避難場所)ではないということですね。

  367. 10867 匿名さん

    その小学校としては、津波が発生したら緊急避難先として
    マンションに避難させるということでしょう。
    マンションもそれを受け入れたということです。
    それだけのことです。
    そんなに難しく考えなくてもいいでしょう。

  368. 10868 匿名さん

    その状況で、現実に災害が発生した時に対応できまますか?

  369. 10869 匿名さん

    >>10868 匿名さん
    ではどうするのが正しいのでしょうか?

  370. 10870 匿名さん

    小学校は、一般的に指定緊急避難場所(広域避難場所)に指定されており、小学生と教職員だけではなく多くの人が避難してくる場所です。
    その小学校に津波の危険がある場合、二次避難をする必要がありますが、その避難先が津波避難ビル(津波時の指定緊急避難場所)です。
    つまり、マンションとして避難者を受け入れるのであれば、津波避難ビルの指定を受けるべきだと思います。

  371. 10871 匿名さん

    詳しいことは分りませんが、小学校の近くに高層のビルが
    ないため当マンションを緊急避難先として小学校が指定した
    というか依頼をしたのだと思います。
    小学校の建物では対応できないとすれば、小学校としては緊急
    避難先に避難しなければならないでしょう。
    マンションの住民としては、その場合は近隣の住民も含め
    避難者を受け入れますよ。指定されていようがいまいが。

  372. 10872 匿名さん

     宅配ボックスとは、宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に、一時的にその配達
    した荷物を保管しておくロッカーです。但し、宅配業者に連絡しておくことが必要です。

    普及状況
       共働きにより昼間宅配物の受取が困難な世帯が増加した上に、ネットショッピング等の
      通販の普及により宅配物の増加が重なりニーズが高まっている。
       東京での普及率が高く、西日本はまだ低い状況ではある。

    メリット
      *不在時いつでも荷物が受け取れる。不在時の再配達がなくなる。
      *玄関先での荷物の受け渡しが不要となり、セキュリティ・プライバシーが安心。
      *ボックスを無人で管理できる。(荷物の保管時間や履歴等が常時確認できる)
       パソコンや携帯電話へメール通知のサービスができる。

    デメリット
       *導入費用が必要になる。ボックス台数の数により金額が変わる。
       *管理員経費がアップする。
       *毎月のメンテナンス費用(電気代等)が必要。 5,000円程度。
       *5年おきに5万程度(ボックスの台数により増減)の修理費用が発生する。

  373. 10873 匿名さん

    皆さん方のマンションで、大規模修繕工事をする場合、設計監理方式
    (単純な形式ではなく、管理会社や施工会社と全く関係のない設計
    事務所との契約)を採用して行っているところがありますか。
    デベ系のマンションでは管理会社との関係もあり施工会社や管理会社と
    全く関係のない業者を選定することは難しいのではないでしょうか。
    それと施工会社選定方法はどうされていますか。

  374. 10874 マンコミュファンさん

    >>10871 匿名さん
    そういう建物は転落事故が多発しやすい。オートロックで防いでいるが、災害時に開放するとなると自殺の覚悟をしておくべき

  375. 10875 マンコミュファンさん

    転落事故にへんかんされたけどとびぉりのこと

  376. 10876 匿名さん

    これについての書き込みはないのですか。
    皆さん方のマンションで、大規模修繕工事をする場合、設計監理方式
    (単純な形式ではなく、管理会社や施工会社と全く関係のない設計
    事務所との契約)を採用して行っているところがありますか。
    デベ系のマンションでは管理会社との関係もあり施工会社や管理会社と
    全く関係のない業者を選定することは難しいのではないでしょうか。
    それと施工会社選定方法はどうされていますか。

  377. 10877 匿名さん

    自治会管理組合共同開催の餅引換券配るのダルい

  378. 10878 匿名さん

    そういえば12月に入ったのにエントランスにクリスマスツリー飾ってないな
    経費削減で取りやめになったんか?

  379. 10879 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  380. 10880 匿名さん

    避難場所に立候補するなんて愚の骨頂。
    見ず知らずの避難民に敷地内をウロチョロされた挙句、植込みに放尿脱糞されてはたまらない。

  381. 10881 匿名さん

    あくまで緊急避難ですよ。
    津波がきてから引いていくまでの間ですから時間的には
    数時間のことですからね。
    それぐらいはやってあげてもいいでしょう。

  382. 10882 匿名さん

    怪しい連中が2階以上に上がってこないよう役員が交代で見張る必要がありますね。
    1階はいいよ、もともと危ないところだから。

  383. 10883 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  384. 10884 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  385. 10885 匿名さん

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  386. 10886 匿名さん

    町内会や近隣マンションの管理組合と懇意にしておくと
    防犯防災交通安全など、マンション内に限らない課題について
    お互い助け合うことが可能になります。

  387. 10887 匿名さん

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

  388. 10888 匿名さん

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  389. 10889 匿名さん

    皆さんのマンションはクリスマスツリー派、それとも門松派?

  390. 10890 匿名さん

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  391. 10891 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  392. 10892 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  393. 10893 匿名さん

    正月3が日は集会室で年始の会合があり、酒も出ます。
    管理費会計の雑費勘定で処理していますが、特に異論は出ていません。

  394. 10894 ご近所さん

    出し物があると盛り上がって親睦が図られる。荒れがちな総会もスムーズに進む。

  395. 10895 匿名さん

    理事会忘年会(昼食会)は今年も中止となりました。
    管理員さんや管理会社の方にお礼をしたかったのですがコロナ禍なので。
    リモートでやるほどのことじゃないからね。

  396. 10896 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  397. 10897 匿名さん

    年末はごみ収集がお休みになる期間があるので要注意ですね

  398. 10898 匿名さん

    年末年始でもゴミ置き場をゴミで溢れさせないのが理事長の腕の見せ所です。

  399. 10899 匿名さん

    所信表明演説を聞きましたか。
    口数が多いだけで誰かを意識しての演説に見えた。
    その点だみ声の田中角栄がなつかしい。
    もう日本は益々新興国に追い抜かれて三流国に成
    り下がる。
    株価がその表れである。
    投資家の力を甘く見てはいけない。
    力あるものを排除しようとする中国に似ている。

  400. 10900 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  401. 10901 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

  402. 10902 匿名さん

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

  403. 10903 匿名さん

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  404. 10904 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方はしっかり勉強しておいて
    ください。
    技術的なことは専門家に任せればいいのです。

  405. 10905 匿名さん

    大規模修繕工事で一番大切なことは、しっかりした
    信頼のおける設計コンサルタントを選定することです。

  406. 10906 匿名さん

    最初からうまくいかないこともあります。
    何度か騙されたり失敗するうちにコツがわかってきます。

  407. 10907 匿名さん

    通常の工事でも相見積もりの取り方のコツを掴めば
    簡単なんですけどね。
    最初に見積もりを取った業者の見積書を単価の欄だけ
    書き込んでもらえば正確な相見積もりが取れるんですけどね。

  408. 10908 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  409. 10909 匿名さん

    理事は大切な役割を担っているけど如何せん輪番制だから
    年度によって大きな能力の差がでてくる。
    それをどう解消するかが問題となります。

  410. 10910 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  411. 10911 匿名さん

    今日は自治会主催の餅つき大会ですが管理組合も協賛します。
    いつか自治会から主導権を奪いたいというのが理事長の野望なのです。

  412. 10912 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  413. 10913 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  414. 10914 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  415. 10915 匿名さん

     ロ.「修繕積立金の値上について」

       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

       *専有部分の給排水管の取替工事を、管理組合がやるようにするのが一番の方法ですが、
         そのためには、修繕積立金の値上が必要になってきます。

  416. 10916 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  417. 10917 ご近所さん

    無過失責任は民法71条じゃないよ。

  418. 10918 匿名さん

    毎回同じ指摘をしているけど、分っているんなら
    それを書き込めよ。
    だからお前は嫌われるんだよ。
    人のあら捜しをしたり批判だけするんではなく、みんなに
    正しい情報を提供することが大切なんだよ。
    区分所有法なんだろうが昔作った資料をそのまま貼り付けて
    いるから同じことが書き込まれるんだけどね。
    また、いつか書き込むと思うけど、そのときはちゃんと正解を
    書いて指摘するんんだな。

  419. 10919 匿名さん

    工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条!)
    しかし、裁判までして争うのは大変なことですよ(笑
    では、どうすればいいか。あきらめるのは癪ですよね。それを説明します。

  420. 10920 匿名さん

    ウィキペディアより抜粋
    無過失責任(むかしつせきにん)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。

    概要
    元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。

    無過失責任は、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という報償責任の法理、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理が根拠とされる。

  421. 10921 匿名さん

    しかし、裁判では自分で立証しなければならないので
    個人でやるのは大変ですね。

  422. 10922 匿名さん

    中身のないコピペを垂れ流すようではスレ荒らしと言われても仕方ありません。
    私はこれからも正しい情報を提供しますのでご期待ください。

  423. 10923 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  424. 10924 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  425. 10925 匿名さん

    滞納金に対しては、その対応は最初が肝心です。
    シビアに決められたとおりに行動すべきです。
    理事としてはおなじ住民に取り立てをするのは気が
    ひけるでしょうが。

  426. 10926 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  427. 10927 匿名さん

    いずれにせよ関係する法律の条文を押さえておいてください。
    滞納金には民法71条の無過失責任は適用されません。

  428. 10928 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  429. 10929 匿名さん

    滞納を減らすためには、漫然と管理会社の報告を聞いていればいいわけではない。
    滞納者の収支状況、つまりどこに勤めていて月給がいくらで、食費・光熱費がいくら、
    旦那のパチンコ代や奥さんのパーマ代がいくら、ペットや車の維持費がいくら、と
    細かく精査し、無駄な支出がないか、少しでも滞納残高削減に回せるカネがないか、
    催促文書だけではなく時には滞納者宅に出向いて面と向かて交渉するのが理事長の
    仕事です。そう、借金取りと同じなんですよ。いやな仕事ですね。

  430. 10930 匿名さん

    当然ながら素直に応じてくれる滞納者ばかりとは限りません。
    逆ギレされたり、「子供ががいる前で恥をかかされた。どうしてくれる!」と
    変な方向へ話を持っていかれたり、うっかり会計理事の奥さんが同席したりすると
    「なんで理事の嫁が俺の滞納のことを知ってるんだ、個人のプライバシー保護は
    どうなるんじゃ!」と喚かれたり(その大声で同じ階の人にはバレてますけど)。
    管理会社の人は基本的には「組合内で解決してね」なので頼れませんよ。

  431. 10931 匿名さん

    滞納者の名前や具体的な滞納額、交渉記録は理事会の議事録に記載すべきですが、
    組合員には閲覧権があり、閲覧によってマンション内のトラブルを知って喜ぶ変態の
    組合員もいます。したがって本当の議事録というものは理事長さん宅にあります。
    まあ、管理会社のフロントも理事会や総会に陪席しているときは、メモをとりつつ
    内ポケットでICレコーダーを回していますよね。

  432. 10932 匿名さん

    議事録には個人名は書かないのが普通ではないですか。

  433. 10933 匿名さん

    税金や国保料より先に管理費を払わせることができたら、その理事長は一流。
    街金への返済より先に払わせたら超一流。頑張れ。

  434. 10934 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  435. 10935 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。

  436. 10936 匿名さん

    標準管理規約ではなく自分のマンションの管理規約に基づいて選出します。

  437. 10937 匿名さん

    あなたが正しい。

  438. 10938 匿名さん

    あみだくじ

  439. 10939 回収人

    >>10929 匿名さん
    私管理会社の人間ですが普通にやってます。

  440. 10940 回収人

    >>10930 匿名さん
    子供がいる前でトークをかける奴は頭おかしい

  441. 10941 匿名さん

    通勤通学の住民が廊下を通行する時間帯にインターホン越しに「〇〇さん、頼むから払ってくださいよ~、お願いしますよ~」と催促するのが効果的。

  442. 10942 匿名さん

       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  443. 10943 販売関係者さん

    区分所有法の規定では、普通決議は区分所有者及び議決権のそれぞれ過半数の賛成が必要ですが、これでは総会への出席率が悪い低民度マンションでは何一つ決まらない恐れがあるので、管理規約で別のルールにすることが認められています。
    低民度マンションでは、管理規約によって出席組合員の議決権の過半数の賛成で議決できるルールに変更するのが一般的です。
    なお、特別決議の要件は、管理規約によっても変更できません。

  444. 10944 匿名さん

    >>10941 匿名さん
    そんなことしたら相手の思う壺です?送ります

  445. 10945 匿名さん

    管理組合総会当日に出てくるのは、基本的に****。特にペットボトル持参のやつは要注意w

  446. 10946 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

  447. 10947 匿名さん

    理事:コンチワー、管理費払ってほしいんですけどー
    住民:あらいやだ、今忙しいのよ、また今度来てね
    理事:そんな殺生な、わてもわざわざ仕事休んで来てまんねんでー
    住民:しつこい人ね、帰ってよ、玄関ポーチは専用使用権だから入らないでちょうだい

  448. 10948 匿名さん

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  449. 10949 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  450. 10950 匿名さん

    総会が順調に進むといいですね。

  451. 10951 匿名さん

    役員任期中に放火とか殺人がないとホッとしますね

  452. 10952 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  453. 10953 匿名さん

    組合員の飛び降りとか首つりがあった日には目も当てられませんね。
    一応理事長は弔問には行くんでしょうから。

  454. 10954 匿名さん

    区分所有法(42条3項)が改正され、総会議事録に署名だけで押印が削除され、標準管理規約(49条2項)も改正されたが、準拠して管理規約を改正しなければ、押印は必要?不要?

    建替え決議の要件を5分の4から、4分の3(またはそれ以下)に区分所有法(62条)が改正されても、管理規約を4分の3で改正しなければ、管理規約が優先される?区分所有法が優先される?

  455. 10955 匿名さん

    どっちでもいい
    誰も興味がない

  456. 10956 匿名さん

    >>10954さん
    区分所有法と管理規約のどちらが優先されるかとのことですが、
    任意規定なら当然管理規約が優先されます。
    しかし、特別決議の場合は法が優先されます。
    ただ、管理規約が改正されていなければ、管理規約で決議が
    行われる可能性は高いと思います。
    といいますのは、住民で管理規約や民法、区分所有法を理解
    している方は殆どいないと思いますので、知らないで運用決議
    がされるんじゃないかと思います。

  457. 10957 匿名さん

    特に建て替え決議を行う場合は、取り壊しが行われれば
    住民は分散しており、集会を開催するにも大変な労力がいります。
    取り壊しが終わってからは、いくら決議が間違っていたのでやり直す
    という訳にはいかないでしょう。
    そうならないように、法の改正があればそれに対応することです。
    本来なら管理会社が提案すべき事項です。

  458. 10958 マンション掲示板さん

    >>10957 匿名さん
    管理会社の提案事項ではありません。
    組合が提案して組合員の同意を得る。

  459. 10959 匿名さん

    管理会社は理事会、総会の支援業務を行わなければ
    ならないでしょう。
    理事は輪番制が殆どでマンション管理の知識はその理事会に
    よって大きく違ってきます。
    それに、管理会社であれば、区分所有法の改正等については
    当然知っていると思います。
    そこで理事長とかにその情報を提供する必要があります。
    それを規約化するかどうかの判断は理事会です。

  460. 10960 マンション掲示板さん

    >>10959 匿名さん
    支援業務と提案は違う

  461. 10961 マンション掲示板さん

    >>10959 匿名さん

    >>10959 匿名さん
    支援業務と提案は違う

  462. 10962 匿名さん

    管理会社としては、法改正があったぐらいは理事会に
    提案もしくは教えてやるべきでしょう。
    それも支援業務の一つです。
    理事会を運営していくには必要なことでしょう。規約を改正
    していくことも。

  463. 10963 周辺住民さん

    うちのマンションの規約は平成14年改正前の区分所有法に準拠しているが、
    放置状態なので、多額の費用を要する大規模修繕工事は特別決議になっている。
    数年前に大規模修繕をやったとき、理事だった俺は総会前日に規約を読んでいて
    気づいたが、時すでに遅しなので黙っていたら、そのまますんなり賛成多数で
    可決された。規約も法律も読んでる奴はいないから何をやっても賛成多数でOKだ。

  464. 10964 匿名さん

    知らなければなんでもありということになります。
    それに工事をしてしまった後ならなおのことです。
    大規模修繕工事が特別決議で承認されたのならそれで
    何も問題はないと思います。
    当然普通決議でも承認されたと思いますので。

  465. 10965 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げは普通決議となっています。
    但し、管理規約の改正をする場合は特別決議となります。
    その際、管理規約の別表となっていれば値上げは規約の
    改正となりますので、特別決議となりおかしな状態になり
    ますので、別表は細則にしておくことが必要となります。

  466. 10966 周辺住民さん

    うちのマンションは、部屋のタイプ別の管理費・修繕積立金、駐車場使用料も
    すべて規約別表に規定されている。今まで何回か値上げが提案され、すべて普通決議で
    可決成立している。法令をガチガチに解釈適用すると違法なのかもしれないが、
    毎月の管理費や使用料の額を御大層に別表に書いてある規約自体がおかしいのだと
    思うことにしている。

  467. 10967 周辺住民さん

    改正区分所有法では金額の大きな工事を普通決議でやることを認めているのに、
    規約で特別決議にしている(規約変更を忘れている)ときはどうなるか?
    区分所有法は、金額の大きな工事を特別決議の対象に入れていないだけで
    必ず普通決議でやれと言ってるのではなく、普通決議・特別決議どっちでもいいよと
    言っているわけだから、規約の規定は有効であり、金額の大きな工事を普通決議で
    やると、役員は規約違反を理由に工事反対の組合員に追及されるかもしれない。

  468. 10968 匿名さん

    だから使用細則に規定すればいいのではないですか。

  469. 10969 周辺住民さん

    うちのマンションのように規約では特別決議事項になっている大規模修繕工事を
    普通決議でやってしまう(故意や悪気ではなくて)役員が多いのではないかと
    思ったのだろう、法務省の課長さんが「規約は変更せずに普通決議でやっても
    問題はないですよ」という趣旨の解説を雑誌に書いてくれている。
    素人が読んでも苦しい説明になっているが、組合員を煙に巻くにはいいだろう。

  470. 10970 周辺住民さん

    >だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
    ご指摘の通りなのだが、そうなると規約別表の削除と細則への記載を総会に
    諮らなければならない。規約別表の削除は規約改正だから特別決議だとか何とか
    ゴテゴテ言い出す輩が出かねない。こういう事柄は発覚しない限り「そっと」
    しておくことが大事。まあ、いつかは噴火するかもしれないが、その時の役員が
    運が悪かったと諦めてもらう。

  471. 10971 匿名さん

    大規模修繕工事は普通決議でいいということを管理会社のフロント
    は知っているだろうから提言なり提案なりをすればいいんだけどね。
    その規約の改正は簡単に通ると思うよ。たいしたことではないようだから。

  472. 10972 匿名さん

    大したことでない規約変更案は組合員の興味関心が低く、区分所有者数と議決権数の4分の3を集めるのは結構大変だった。役員数を1人増やす規約変更案はギリギリで可決成立したが、明らかに集計が怪しかったw

  473. 10973 匿名さん

    出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書で出席した者、
    委任状で出席した者にすればいいんですよ。
    それが普通なんですけどね。
    圧倒的に議決権行使書で参加する者が多いので大概の議案は
    承認されるよ。

  474. 10974 匿名さん

    組合員の参加意識が高いマンションはうらやましい。組合員数150人超で毎年の総会当日出席者数は10数人。一桁の年もあった。書面や委任状含めて70人しか総会出席者がいなくて、いろいろ手を尽くした(委任状1枚が2枚になる「手品」を使った)って話も残ってる。

  475. 10975 匿名さん

    うちのマンションもそんなに意識は高くないですよ。
    総会への直接出席者は20%程度です。
    しかし、議決権行使書での出席率は高いですね。
    総体では90%以上になります。
    この議決権行使書での出席率を高めることが大切です。

  476. 10976 匿名さん

    あまり関係ないかもしれませんが、一応建て替えについて書き込み
    をしてみます。
    建て替えについての手続き

    1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
    建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
    ならない。(法62条)
    また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
    通知は1週間前までに通知しなければならない。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    3)議事録への賛否の記載
    建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。

  477. 10977 匿名さん

    4)建て替え参加の催促
    建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
    催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
    しなかったときは、不参加とみなされる。

    5)売り渡し請求権
    建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
    で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
    ることができます。1年以内

  478. 10978 匿名さん

    6)買い受け指定者
    建て替え参加者全員の合意が必要となります。

    7)マンション建て替え組合
    建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
    できます。
    ①設立手続き
       イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
       ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
       ハ)都道府県知事の認可を受ける。

    8)建て替え組合の成立
    知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
    9)建替え組合の組織と運営
    総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
    審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

    10)総代会
    組合員の中から一定数を選任します。

  479. 10979 匿名さん

    11)売り渡し請求権
    組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

    12)権利変換手続き
    イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
    ロ)組合員以外の権利者の同意
    ハ)審査委員の過半数の同意
    ニ)都道府県知事の認可

    13)権利変換に関する登記

    14)補償金
    建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

    15)施工マンションの明け渡し
    期限を定めて明け渡しをもとめる。

  480. 10980 匿名さん

    建替えは難しいですね。
    手続き等がややこしすぎるし、知識も必要。

  481. 10981 匿名さん

    大規模修繕工事や大型設備の更新工事は
    定期的にやるようにしましょう。

  482. 10982 匿名さん

    建て替えの案が承認されれば管理組合は解散か消滅。
    その後の建替組合が難関問題に直面する、

  483. 10983 匿名さん

    しかしやるのはその住民の誰かということになる。

  484. 10984 匿名さん

    標準管理規約には建替積立金の項目がない。
    各組合で作成したらどうでしょうか。

  485. 10985 匿名さん

    それは建て替えに参加する者がその資金を負担することになる
    のです。
    だから、建て替えに最終的に残るのは30%程度になるのです。

  486. 10986 匿名さん

    参加する組合員は少ないのでナイセンス。
    では取壊積立金はどうでしょう。

  487. 10987 匿名さん

    修繕積立金がなければマンション総体を売るしか
    方法はないでしょう。

  488. 10988 匿名さん

    しかし、結局は全員の承認が得られないので
    売ることはできない。
    売ってもいくところがない住民は多いですからね。
    勿論、正規の手続きでいけば、売り渡し請求権や
    買取請求権も適用されますけどね。

  489. 10989 匿名さん

    サ高住事故、昨年度5283件…氷山の一角との見方も

    2021年12月20日 05時00分 読売新聞

     全国の見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で2020年度、転倒や誤嚥(ごえん)などの事故が少なくとも計5283件発生し、このうち死亡事故が165件にのぼったことが読売新聞の都道府県などへのアンケート調査でわかった。18年度比でそれぞれ約2割増えていた。事業者から自治体への事故の報告は任意で、氷山の一角との見方もある。

     調査は7~11月、サ高住を所管する都道府県と政令市、中核市の計129自治体にアンケートや電話で実施した。18~20年度に報告された事故件数などを尋ねた。3年間の事故件数は計約1万5000件で、死亡事故は計約470件にのぼった。事故の内訳を調査した自治体によると、転倒や骨折が多い傾向がみられた。

     日常生活に支障がない高齢者の受け皿として導入されたサ高住で事故が相次いでいる背景には、重度の要介護者を受け入れる特別養護老人ホーム(特養)の不足があるとみられる。深刻な介護人材不足などを理由に、本来は特養に入所するような高齢者が、日中に見守りの職員を1人以上配置していればよいサ高住を「代替施設」として利用している実態がある。

     サ高住での事故を巡っては、国による詳しい調査や情報公開は行われておらず、全国的な状況は明らかになっていない。制度の根拠となる高齢者住まい法では、サ高住に床面積や見守りサービスについての基準はあるものの、あくまで賃貸住宅の一つとの位置づけで、自治体への事故の報告を事業者に義務づけていないためだ。

     東北福祉大の菅原好秀教授(リスクマネジメント)は「事故報告が行政から事業者へのお願いにとどまっている現状を踏まえると、調査で判明したのは恐らく氷山の一角だろう。国は正確な数を把握して公表すべきだ」と指摘している。

     ◇見守りサービス付き高齢者向け住宅=改正高齢者住まい法に基づき2011年度に制度化された民間の賃貸住宅。全国で約27万人が暮らす。バリアフリー設備などの条件を満たせば、都道府県や政令市、中核市に登録される。入居は原則60歳以上で、費用は全国平均で月約10万5000円。

  490. 10990 匿名さん

    それだったら有料老人ホームに入った方が
    いいんじゃないかな。

  491. 10991 匿名さん

    建替えは素人ではできない。
    プロに依頼したほうがいいかもね。

  492. 10992 匿名さん

    大規模修繕が終わったら高値で売って次のマンションに乗り換える
    組合の金庫が空っぽのマンションに未練はない

  493. 10993 匿名さん

    大規模修繕工事の第4四半期に入ると管理会社系列の仲介業者が
    買取情報のチラシを入れてくる
    工事施工会社との連係プレーが小気味よい

  494. 10994 匿名さん

    立地条件のいいマンションで築古になると不動産会社が
    買取をして買い占めにかかる。

  495. 10995 匿名さん

    買い占めが進むと規約の改正ができなくなる。

  496. 10996 匿名さん

    管理士諸君
    大納会が近ずきました。
    今年も掉尾の一振に期待しましょう。
    縁起のいい話だけどスレ違いで申しわかない。おお( ´艸`)b

  497. 10997 匿名さん

    >>10984 匿名さん
    現実的ではない。
    建て替え時は建て替え管理組合が発足するから。

  498. 10998 匿名さん

    >>10994 匿名さん 19時間前
    非常に現実的です。区分所有権を不動産屋は建替組合や買取指定者との交渉権。
    場合によっては建て替え費用等の分配が受けられる。
    私は築50年の地下鉄駅徒歩5分以内のマンション500万円で購入した。
    建て替えで相当有利な条件で近いうちに新築が手に入る。
    住むか賃貸に出すかは引き渡し後に決める。

  499. 10999 匿名さん

    建替え反対者が偏屈ジジイだったら地獄

  500. 11000 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円)
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円)
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

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