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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
②総会における議決権の取り扱いの適正化
イ.議決権行使書、委任状の取り扱いの整理
改正前
議決権行使書の代理人は、組合員と同居する者、若しくはその組合員の住居を借
り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者。
改正後
組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
ロ.委任状による代理人の範囲
代理人の範囲は、区分所有者と利害関係が一致すると考えられる者に限定。
委任状が多用されないよう、委任状の様式については、誰を代理人にするかを明確
にすること。
改正前
第46条5項
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
その組合員と同居する者若しくは、その組合員の住戸を借り受けた者、又は他の
組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
第46条6項
代理人は、代理権を証する書面を、理事長に提出しなければならない。
改正後
第46条5項 削除
第46条6項
組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。