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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙涙止まりません。。。
>>43599 匿名さん
バカにはバカなりの対応をしたまでですが?
もう一度
いづれにしても、不法行為だと思ったら、煙の持ち主を探さない限り
泣き寝入りのおバカちゃんになるだけ。
何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!』『不法行為成立だ!』と
騒いでも、『ふ~ん。それで?』としか言いようがない。
被害があっても煙の持ち主が分からない、そんな場合は弁護士先生も、
引っ越しするしかないってアドバイスしてるし。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
>>43602 匿名さん
もう一度?ないないないないないないないない!
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者のニコチンカス野郎ーーーーーーーーーー。
ボケた事言っとたらあかんで。
バカにしっとたらあかんで。
舐めたらあかんで!
クソッタレ 糞まみれじゃ ボケ
お前なんか生きる価値なし!
>>43604 匿名さん
更に今一度
いづれにしても、不法行為だと思ったら、煙の持ち主を探さない限り
泣き寝入りのおバカちゃんになるだけ。
バカだから”規約ですべての不法行為は禁止できませんが”などとへ~きで言っちゃうんだよな。
何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!』『不法行為成立だ!』と
騒いでも、『ふ~ん。それで?』としか言いようがない。
>>43603 匿名さん
俺が弁護士でも、相手がわからなきゃ不法行為損害賠償請求裁判は起こせないとアドバイスするが、どこか間違っている。
でも、多分刑事訴訟をアドバイスするかも。
セブンスター値上げ
1983年5月~ 200円
1986年5月~ 220円
1997年4月~ 230円
1998年12月~ 250円
2003年7月~ 280円
2006年7月~ 300円
2010年10月~ 440円
2014年4月~ 460円
2018年10月~ 500円
2019年10月~ 510円
2020年10月~ 560円
2021年10月~ 600円
400円値上がりするのに35年以上かかってますが???
お待たせ致しました。
アンコールに応えて。。。
いづれにしても、不法行為だと思ったら、煙の持ち主を探さない限り
泣き寝入りのおバカちゃんになるだけ。
バカだから”規約ですべての不法行為は禁止できませんが”などとへ~きで言っちゃうんだよな。
何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!』『不法行為成立だ!』と
騒いでも、『ふ~ん。それで?』としか言いようがない。
グラフも読めない低能が一人だけずっと迷惑投稿続けているよね。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者ニコチンカスの匿名はんだよね。
いづれにしても、不法行為だと思ったら、煙の持ち主を探さない限り
泣き寝入りのおバカちゃんになるだけ。
バカだから”規約ですべての不法行為は禁止できませんが”などとへ~きで言っちゃうんだよな。
何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!』『不法行為成立だ!』と
騒いでも、『ふ~ん。それで?』としか言いようがない。
>>43624 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
判決文に『禁止規定は不要』って記載されていたの?
早く、引用してこいよ、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑嫌煙者のチンカス。
また、嫌煙者得意のウソツキか???
←笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑からの
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈屁理屈野郎。お名前は?
>43484 嫌煙さん
横から失礼します。
>すでに不法行為判決が確定していますが?
>で、別に必ず不法行為になるなんて誰も主張していませんが?
ありがとうございますw
これ即ち「ベランダ喫煙しても別に必ず不法行為になるわけではない。」と言うことです。
嫌煙さんがオウンゴールしててウケる
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。
ミジメ。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。
〈岡本弁護士が考える対処術〉
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
・慰謝料の高額化の可能性もある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?
チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為になっています。】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
100均で売ってる覆面被ってベランダ喫煙。
適法行為
※盗撮は違法行為です。
下着姿でベランダ喫煙。
適法行為
※盗撮は違法行為です。
>>43651 匿名さん
別にオウンゴールじゃないでしょう。不法行為の成立要件を満たせば不法行為になるってことじゃないの?
一方ここのキチガイ喫煙者は、不法行為の成立要件を必ず満たさない方法を確立したと繰り返し投稿しており、良く読んでみると、いつも国選弁護人に無罪放免にしてもらったので、このキチガイ喫煙者だけは、不法行為に問えないってことだったように思います。
それはここのキチガイに責任能力がないだけの話で、別にベランダ喫煙が絶対に不法行為にならない方法がある訳ではないようですね。
キチガイの話は相手にせずに、本人が皆さんにお願いしているように、無視してあげるのが良いかと思います。
ひょっとしてマジレスし過ぎたでしょうか。だったらごめんね。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
文句は管理組合にどうぞ。
タバコの煙には個人情報は記載されていませんが?♪ヽ(´▽`)/
は最高傑作です
キャリコネの記事にイチャモンつけるアホなチンカス。
当然無視されて恥をかく。'`,、('∀`) '`,、'`,、('∀`) '`,、
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/#p...
匿名さん 2019/05/29 06:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
チンカス、ホンマモンのバカ。ってか
ホンマモンのクレーマー。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
ねぇねぇ。
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
なんで、東京高裁で「原告らの請求をいずれも棄t却する」って判決になったの?
で、加害者って誰ですか?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
喫煙率 男女合わせて16.7%
およそ6人に1人が喫煙者。
夫婦に成人の子供1人の3人家族が2世帯で、
喫煙者1人の計算ですが?
嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのは、バカとしか言い様がない。♪ヽ(´▽`)/
たばこの煙に個人情報は記載されていませんが?
は嫌煙者をバカにできる名言です。o(^▽^)o
のぞきは犯罪です。
他人のベランダを住民の許可なく覗くのはやめましょう。
のぞきで逮捕された際の罪の重さ
迷惑防止条例違反|1年以下の懲役/100万円以下の罰金
軽犯罪法違反|拘留/科料
住居侵入罪|3年以下の懲役/10万円以下の罰金
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
喫煙者キチガイ全開中
キチガイ喫煙者、今日も仕事にあぶれたん。オリンピック終わったらPIMBOKEに出来る仕事はない。
不法行為や違法行為は被害者の責任と考えるPMなんて即クビだよ。怖くて使えない。
コンクリートに産廃混ぜて、産廃に名前は書いてませんと居直るバカって珍しい。混ぜたのお前だろう。皆見とるはバカぁ。
アホーーーーーー。
アホのスレ流し酷いね。
(再掲)
>>43651 匿名さん
別にオウンゴールじゃないでしょう。不法行為の成立要件を満たせば不法行為になるってことじゃないの?
一方ここのキチガイ喫煙者は、不法行為の成立要件を必ず満たさない方法を確立したと繰り返し投稿しており、良く読んでみると、いつも国選弁護人に無罪放免にしてもらったので、このキチガイ喫煙者だけは、不法行為に問えないってことだったように思います。
それはここのキチガイに責任能力がないだけの話で、別にベランダ喫煙が絶対に不法行為にならない方法がある訳ではないようですね。
キチガイの話は相手にせずに、本人が皆さんにお願いしているように、無視してあげるのが良いかと思います。
ひょっとしてマジレスし過ぎたでしょうか。だったらごめんね。
マジオモロレス
マジ喫煙者低能デス
マジ喫煙者低能デス
キチガイ嫌煙者、今日も仕事にあぶれたん。オリンピック終わったらPIMBOKEに出来る仕事はない。
PMBOKをPIMBOKと間違えるドアホウは即クビだよ。怖くて使えない。
コンクリートに産廃混はぜて、産廃に名前は書いてませんと居直るバカって珍しい。混ぜたのお前だろう。皆見とるはバカぁ。
アホーーーーーー。
>>43671 匿名さん
覗きってなんだ?お前が覗きで前歴があるから告白したのか 笑笑
たばこ吸ってるところを見られてないか
覗いたのか!悪い奴だなーお前は!
ベランダ喫煙するわ覗きするわ
ポイ捨てするわ、お前は非常識にも
程かあるぞ!まずは精神病院行ってこい!
>>43688 匿名さん
それがいつも国選弁護人が無罪放免にしてくれるそうよ。犯罪を犯して絶対無罪になる方法を確立したとか豪語していたけれど、このイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者のニコチンカスこと匿名はんだけの話。
犯罪被害を避けるには犯罪が規約で禁止されているマンションに住めとの陳腐な主張の持ち主。
いくら規約で犯罪で禁止されていようがいまいが、キチガイが相手じゃね。
>>43689 匿名さん
マジレスすると、違法行為や不法行為をわざわざ規約で禁止しているマンションなんてあるの?一々禁止しなくても法が禁止していると思うんだけど。
でキチガイや屁理屈迷惑喫煙者、ウンコ臭くて不潔な奴の入居禁止も難しいよね。
マジレスでごめんね。
>>43693 匿名さん
ベランダ覗き禁止とか敷地内痴漢禁止なんてマンションは聞いたことがないが?
覗かれたら禁止してないマンションに住んだものの責任?
痴漢されたら規約に痴漢禁止がないマンションに住んだものの責任?
違うやろが。
屁理屈屋。
規約にあろうがなろうが、被害を与えたら加害者の責任。規約は無関係。
屁理屈屋。
バカぁ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
弁護士さんのサイトのベランダ喫煙不法行為確定判決の判決文
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これが禁止規定なくても不法行為になるってことだが、キチガイには理解は無理か。
どこか弁護士サイトに管理規約で禁じていなければ、不法行為や違法行為が自由って確定判決があれば、引用よろしく。
アホーーーーー。