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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
なんだ不法行為の要件を満たす喫煙は不法行為になるから自由じゃないじゃん。
バカぁ?
実際に満たして不法行為判決が確定していますが?
いずれにしろ、不法行為の成立要件を満たせば不法行為になるから、そういった喫煙は自由でないとの主張のようですので、
不法行為になる喫煙は自由でない
これが結論です。
>>28098 匿名さん 8時間前
> >>28097 匿名さん
>だから全部だよ。
>一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
>1.加害者の故意・過失
>2.権利侵害
>3.損害の発生
>4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
これを満たせば不法行為になるので、喫煙は自由でないと匿名はんは主張しているようね。
この条件を絶対に満たせないことを立証しなければ、この条件を満たす不法行為になる喫煙があるので、自由でないということになりますよね。
すなわち、喫煙は絶対に不法行為にならないと言う証明が必要なわけで、一例や二例の不法行為にならなない喫煙があろうがなかろうが関係ないってこと。
でも、すでに不法行為に確定したベランダ喫煙があるので、ベランダ喫煙が未来永劫不法行為にならないなんてことは、既にないってこと。
すなわち、既に不法行為に確定したベランダ喫煙があるので、既にベランダ喫煙は自由ではない。
アホの匿名はんには、理解無理だろうね。
無視してちょうだーーーーーい。
たばこちょうだーーい。
ポロニウムちょうだーーい。
ニコチンちょうだーーい。
そのうち、
酸素ボンベちょうだーーーい。
痛み止めちょうだーーい。
になるんだろうけれどね。バカぁ。
>>28107 匿名さん
>>実際に満たして不法行為判決が確定していますが?
その裁判は、猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の
内部被曝を 周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
>>いずれにしろ、不法行為の成立要件を満たせば不法行為になるから、そういった喫煙は自由でないとの主張のようですので、
いずれにしろ、不法行為の成立要件を満たないのでは話にならないので
先ずは加害者の故意、過失からどうぞ。
【その煙私のではありませんよ。】で永久に不法行為の成立要件は満たせないね。
>>不法行為になる喫煙は自由でない
要件を満たせないベランダ喫煙は自由で吸い放題だな。
>>これが結論です。
安い結論だなぁ。┐( ̄ヘ ̄)┌
はい、瞬間論破。♪ヽ(´▽`)/
>>28108 匿名さん
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
既に不法行為にならなかった【判決】ありますが?'`,、('∀`) '`,、
で、法に喫煙が自由でないと記載されているの?
お前の解釈なんか誰も必要としてないのだが?
引用できないの?
また、瞬間論破されちゃったね。(*⌒∇⌒*)
>既に不法行為にならなかった【判決】ありますが?'`,、('∀`) '`,、
そんな確定判決ねえよ。あれば判決文だしてみな。
>>28109
>要件を満たせないベランダ喫煙は自由で吸い放題だな。
ずっと前から皆さんそう納得していましたが?
不法行為にならない喫煙は自由だが、不法行為になる喫煙は自由でないっと。
だから規約で専有使用権のあるベランダでの喫煙の禁止は法的に難しいのですよ。
でも「不法行為になる」喫煙が自由でないので、
「喫煙はいつどこでも完全に自由ではない」
すなわち
「喫煙は自由でない」、制限がある
「喫煙は自由」、だが条件付き
なんですよね。それが、喫煙の自由と責任。
喫煙は不法行為や違法行為にならない限り自由であって、不法行為や違法行為になるものは自由でないって、当たり前でしょう?どこかに異議がありますか?立証するしないは関係のない話なんですが?
いい加減に理解しましょう。
>>28111 匿名さん
お前が【判決】あれば『納得する』と宣言したにだが?
得意の嘘つきか?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/2170...
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
不法行為にならなかった【判決】ありましたよ。'`,、('∀`) '`,、
コレで皆さん納得。
完全論破。
>>28112 匿名さん
自由な喫煙は法治国家の日本国が、法で20歳以上の成人に認めていますが?
法に自由でないと記載されいていれば引用宜しく。'`,、('∀`) '`,、
個々の喫煙が不法行為だと思ったら、泣き寝入りすることなく、
不法行為成立要件の立証責任を果たして裁判すれば良いでしょう。
でも【その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/】と言われたら
裁判にもなりませんがね。┐( ̄ヘ ̄)┌
加害者の特定ができないと何にもできないと
弁護士先生がアドバイスしてますが?
加害者特定しろよ。(*⌒∇⌒*)
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
アホウなモンスター嫌煙者風
不法行為になってませんが?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると言う判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
バカなモンスター嫌煙者風
不法行為になってませんが?
ベランダ喫煙が必ず不法行為になると言う判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
日本の国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
日本の国土 ー 歩行禁煙区域 = 歩行喫煙可能場所
喫煙可能場所の一つが【ベランダ】。(^○^)
しかも吸い放題。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
モンスター嫌煙者どもへの対策。
加害者の故意、過失
故意であろうが過失であろうが、またどちらでもなかろうが、
加害者が分からない場合、要件の一つを満たせないって事じゃん。(^○^)
魔法の言葉(にっこり笑って。)
【その煙私のではありませんよ。(*⌒∇⌒*) 】
【きっとその煙受忍限度内ですよ。(^o^)v】と優しくアドバイス
してあげましょう。
ああオモロ。朝から爽快だね。ストレス発散にモンスター嫌煙者どもを
なぶるのはオモロ過すぎ。
全て論破済みだもんな。(^o^)v (^o^)v (^o^)v
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
>>28109
>要件を満たせないベランダ喫煙は自由で吸い放題だな。
ずっと前から皆さんそう納得していましたが?
不法行為にならない喫煙は自由だが、不法行為になる喫煙は自由でないっと。
だから規約で専有使用権のあるベランダでの喫煙の禁止は法的に難しいのですよ。
でも「不法行為になる」喫煙が自由でないので、
「喫煙はいつどこでも完全に自由ではない」
すなわち
「喫煙は自由でない」、制限がある
「喫煙は自由」、だが条件付き
なんですよね。それが、喫煙の自由と責任。
喫煙は不法行為や違法行為にならない限り自由であって、不法行為や違法行為になるものは自由でないって、当たり前でしょう?どこかに異議がありますか?立証するしないは関係のない話なんですが?
いい加減に理解しましょう。
>>28121
>近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ある程度を超えたら受忍する義務はない、不法行為になるとちゃんと書いてありますが?
どこに喫煙が自由と書いてありますか?
嫌煙者のために分かりやすい表現にしましょう。
喫煙は法治国家の日本国が、特に規制なく法で20歳以上の成人に認めていますが?
法に自由でないと記載されいていれば引用宜しく。'`,、('∀`) '`,、
個々の喫煙が不法行為だと思ったら、泣き寝入りすることなく、
不法行為成立要件の立証責任を果たして裁判すれば良いでしょう。
でも【その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/】と言われたら
裁判にもなりませんがね。┐( ̄ヘ ̄)┌
>>28123 匿名さん
>>ある程度を超えたら受忍する義務はない、不法行為になるとちゃんと書いてありますが?
判決文には
『ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と記載されていますが、
【ある程度を超えたら受忍する義務はない、不法行為になる】とは記載されていませんが?
そもそも、「不法行為になる」喫煙って何?
新語?造語?嫌煙者語?
>『ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』
=程度を超えれば受忍すべき義務がないってことですが?
どこにも
『程度を超えても受忍すべき義務があるといえる。』
とありませんが?
屁理屈は止めましょう。
>>28128 匿名さん
判決文には『ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と明記されているが、
どこにも
【ある程度を超えたら受忍する義務はない、不法行為になる】とは記載されていませんが?
屁理屈は止めましょう。
で、そもそも、「不法行為になる」喫煙って何?
新語?造語?嫌煙者語?
嫌煙者どもってさぁ~
個々の喫煙が不法行為だと思ったら、泣き寝入りすることなく、
不法行為成立要件の立証責任を果たして裁判すれば良いだけなのに
何ごねてるの?
何ワガママ言ってるの?
何屁理屈言ってるの?
>>28133 匿名さん
不法行為は違法行為ですが?
違法行為になる喫煙は自由ではありません。
火のついた吸殻を他人に押しつける喫煙は自由ではありません。
他人の健康を害する喫煙は自由ではありません。
>>28135 匿名さん
喫煙は法治国家の日本国が、特に規制なく法で20歳以上の成人に認めていますが?
法に自由でないと記載されいていれば引用宜しく。'`,、('∀`) '`,、
個々の喫煙が不法行為だと思ったら、泣き寝入りすることなく、
不法行為成立要件の立証責任を果たして裁判すれば良いでしょう。
でも【その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/】と言われたら
裁判にもなりませんがね。┐( ̄ヘ ̄)┌
>>28135 匿名さん
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決がありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍しろだって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
>>28134 匿名さん
嫌煙者どもってさぁ~
喫煙者が法をおかしたと思ったら、泣き寝入りすることなく、
不法行為成立要件の立証責任を果たして裁判すれば良いだけなのに
何ごねてるの?
何ワガママ言ってるの?
何屁理屈言ってるの?
嫌煙者どもってバカなの?
日本語分からないの?
加害者の特定ができないと何にもできないと
弁護士先生がアドバイスしてますが?
加害者特定しろよ。(*⌒∇⌒*)
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
でさぁ、そもそも、「不法行為になる」喫煙って何?
新語?造語?嫌煙者語?バカ語?アホ語?
アホウなモンスター嫌煙者風
不法行為になってませんが?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると言う判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
日本の国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
日本の国土 ー 歩行禁煙区域 = 歩行喫煙可能場所
喫煙可能場所の一つが【ベランダ】。(^○^)
しかも吸い放題。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
これ、超最高傑作。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
不法行為にならなかった【判決】ありましたよ。'`,、('∀`) '`,、
コレで嫌煙者ども、皆さんも納得。
完全論破。
モンスター嫌煙者どもへの対策。
加害者の故意、過失
故意であろうが過失であろうが、またどちらでもなかろうが、
加害者が分からない場合、要件の一つを満たせないって事じゃん。(^○^)
魔法の言葉(にっこり笑って。)
【その煙私のではありませんよ。(*⌒∇⌒*) 】
【きっとその煙受忍限度内ですよ。(^o^)v】と優しくアドバイス
してあげましょう。
毎日毎日確定判決にゴネてなんか社会のために役立ちますか?
受忍義務だと確定判決してるんだけど。
文句は受忍義務だと認めたサイバンカン言ったら?
ねぇねぇ、確定判決にゴネて厚生労働省から何かもらえるの?
これアルバイト?
嫌煙者になると嘘つきやアホになるって実証実験?
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。タバコの煙に個人情報って記載されてますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
ああオモロ。朝から晩まで爽快だね。ストレス発散にモンスター嫌煙者どもを
なぶるのはオモロ過ぎ
全て論破済みだもんな。(^o^)v (^o^)v (^o^)v