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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
どこが?
なにが?
不法行為は不法行為、自由ではありません。
論破してみろよ。
でさぁ、そもそも、「不法行為になる」喫煙って何?
新語?造語?嫌煙者語?バカ語?アホ語?
不法行為は不法行為で違法。自由でないってことでよろしいようで。
不法行為になる喫煙は合法行為ではありません。
誰かのお好きな受忍限度論。
また、適法な権利行使(例えば工場の操業)であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、公害事件を通じて判例法理として定着している。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1
適法な権利行使の喫煙であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決を通じて判例法理として定着している。
合法行為は合法行為で合法。自由な行動を制限できないってことで
よろしいようで。
当たり前ですが喫煙は法が認める合法行為です。
>当たり前ですが喫煙は法が認める合法行為です。
合法行為とは言わず適法行為って言うんだよ。
適法な権利行使の喫煙であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決を通じて判例法理として定着している。
どこにも「自由ではない」とは記載されていないねぇ。
この法律は、20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、
親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。
第1条20歳未満の者の喫煙を禁止している。
第2条20歳未満の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草および
その器具について、行政処分としての没収が行われる。
第3条未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、
科料に処せられる。
第4条煙草又は器具の販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために
年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務規定である。
第5条20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、
50万円以下の罰金に処せられる。
第6条法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、
法人ないし営業者の業務に関して前条(第5条)の違反行為をした場合には、
行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E5%...
法に『喫煙は自由ではない』と記載されていれば引用宜しく。
>>28160 匿名さん
『社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという』
判決文には記載されていませんが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>28160 匿名さん
>>名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決を通じて判例法理として定着している。
その名古屋の判決から約1年半後の裁判で損害賠償請求を否認し不法行為に
ならなかった判決があるのだが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
ねぇねぇ、どこが定着したの?
他に判例法理として定着している判例があれば宜しく。
>>28163
そんな確定判決ありませんが?
東京高裁?東京地裁?地裁と高裁、確定判決、非確定判決、差止請求、損害賠償請求?なんもわかららん法律の専門家でないのを引用しても無駄だよ。
確定判決なら判決文引用してちょうーーだい。
誰かのお好きな受忍限度論。
また、適法な権利行使(例えば工場の操業)であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、公害事件を通じて判例法理として定着している。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1
適法な権利行使の喫煙であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決を通じて判例法理として定着している。
はーーい。またまた論破。
当たり前だろう。人に被害を与える喫煙が自由でないって皆さん合意していますが?
>>28165 匿名さん
その名古屋の判決から約1年半後の裁判で損害賠償請求を否認し不法行為に
ならなかった判決があるのだが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
ねぇねぇ、どこが定着したの?
他に判例法理として定着している判例があれば宜しく。
はーーい。またまた論破。
モンスターがいくら騒いでもベランダ喫煙は自由で吸い放題。(^o^)v
住民の必要に応じて規約変更して禁止にすれば良いんじゃね?
不法行為だと思ったら訴えることだな。
もっとも【その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/】で
裁判にもならないがね。(*⌒∇⌒*)
てか、モンスターと言う割には
【訴えな!】と言うと下を向いちゃうんだなぁ。┐( ̄ヘ ̄)┌
なんだかなぁ┐(´д`)┌
今日も自爆のオンパレード。アホがここにいますっせ、
嫌煙者どもってアホそのものでっせ。
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
毎日毎日確定判決にゴネてなんか社会のために役立ちますか?
アホウなモンスター嫌煙者風
不法行為になってませんが?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると言う判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
バカなモンスター嫌煙者風
不法行為になってませんが?
ベランダ喫煙が必ず不法行為になると言う判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>28182 モンスターさん
バカだなぁ。
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
>>28187 モンスターさん
地方紙は所詮地方紙。
この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
>>28186 モンスターさん
またモンスターウソツキが始まりましたね。( ´゚д゚`)アチャー
判決文の何処に【不法行為になる】と記載されていますか?
引用宜しく。(*⌒∇⌒*)
>>28193 匿名さん
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
確定判決は確定判決だが?
モンスターバカぁ?