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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
バカなモンスター嫌煙者風
不法行為になってませんが?
ベランダ喫煙が必ず不法行為になると言う判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
加害者の特定ができないと何にもできないと
弁護士先生がアドバイスしてますが?
加害者特定しろよ。(*⌒∇⌒*)
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
これ、超最高傑作。
あちゃーやっちまった。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
不法行為にならなかった【判決】ありましたよ。'`,、('∀`) '`,、
コレで嫌煙者ども、皆さんも納得。
完全論破。
なんだ、法には『喫煙は自由ではない』と記載されてないんじゃん。
モンスター嫌煙者ウソツキだな。
モンスター嫌煙者ウソツキだな。
モンスター嫌煙者ウソツキだな。
モンスター嫌煙者ウソツキだな。
モンスター嫌煙者ウソツキだな。
モンスター嫌煙者ウソツキだな。
モンスターがいくら騒いでもベランダ喫煙は自由で吸い放題。(^o^)v
住民の必要に応じて規約変更して禁止にすれば良いんじゃね?
不法行為だと思ったら訴えることだな。
もっとも【その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/】で
裁判にもならないがね。(*⌒∇⌒*)
人間のクズの893丸出しのモンスター嫌煙者。
人間が壊れている。
自分で車ぶつけておいて、おまえがぶつけたといいはる。
ゴ ロ ツ キ、モンスター嫌煙者。
日本の国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
日本の国土 ー 歩行禁煙区域 = 歩行喫煙可能場所
喫煙可能場所の一つが【ベランダ】。(^○^)
しかも吸い放題。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決がありますが?
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
受忍しろだって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
確定判決にごねるなよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
ねぇねぇ、確定判決にゴネて厚生労働省から何かもらえるの?
これアルバイト?
嫌煙者になると嘘つきやアホになるって実証実験?
ああオモロ。朝から爽快だね。ストレス発散にモンスター嫌煙者どもを
なぶるのはオモロ過ぎ
全て論破済みだもんな。(^o^)v (^o^)v (^o^)v
>>28292 匿名さん 2019/11/28 23:08:43
>おいクソじじい! またタラレバか?
>お前もう少しマトモな話できないのか?
や く ざ もびっくり、腐れ外道迷惑喫煙者の匿名はん。
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
毎日やっちまったの連続、モンスター嫌煙者。
>>名古屋のベランダ喫煙不方向確定判決文が全てなんだって。
意味分からん投稿するなよ。
『名古屋の裁判は判決文が全て』なんだが?
何か間違ってるの?
これ、超最高傑作。
あちゃーやっちまった。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
不法行為にならなかった【判決】ありましたよ。'`,、('∀`) '`,、
コレで嫌煙者ども、皆さんも納得。
完全論破。
>>28314 モンスター
法に自己所有の建物内でも、自室内部での喫煙でも「ある程度」までしか
受忍義務がないと記載されていれば良かったのにね。
法に記載されていない事をとやかく言われてもねぇ。。(^o^)v (^o^)v (^o^)v
何を血迷ったのだろうね。さすがモンスター嫌煙者。'`,、('∀`) '`,、
>名古屋の裁判は判決文が全て
判決文
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
って、しっかり書いてあるとおりだよね。
おまえの引用しているのは、
3 争点(2)(原告の損害)について
で、
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
ベランダ喫煙-->全期間認定
他方「喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」-->ある程度受忍義務
(元々訴状にない)
と義務教育を終えておれば、誰が読んでも理解できるが?
>>28320 匿名さん
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
と義務教育を終えておれば、誰が読んでも理解できるが?
>>28320 匿名さん
ベランダ喫煙が、直ちに不法行為になる とも
必ず不法行為になる とも
判決文には記載されてないんだから、
不法行為だと思ったら先人に習って裁判すれば良いじゃねぇ?
モンスター嫌煙者には余程『裁判』は敷居が高いらしい。
その煙私のではありません。
証拠ありますか?
と言えば裁判にもならないけどね。
で、なんでベランダ喫煙が不法行為になったの?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決を用いて、ベランダ喫煙が自由だと主張するって、滑稽だと思うが。
義務教育を終えていなくてもわかりそうなものだが?
>>28324 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決ですら、
ベランダ喫煙が、直ちに不法行為になる とも
必ず不法行為になる とも
判決文には記載されてないのだが?
法に記載されていない事をとやかく言われてもねぇ。。(^o^)v
何を血迷ったのだろうね。さすがモンスター嫌煙者。'`,、('∀`) '`,、
義務教育を終えていなくてもわかりそうなものだが?
↑アホまるだし。誰が読んでも、原文通り。
>名古屋の裁判は判決文が全て
判決文
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
って、しっかり書いてあるとおりだよね。
おまえの引用しているのは、
3 争点(2)(原告の損害)について
で、
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
ベランダ喫煙-->全期間認定
他方「喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」-->ある程度受忍義務
(元々訴状にない)
と義務教育を終えておれば、誰が読んでも理解できるが?
後出しジャンケンで、名古屋のをつける卑怯者。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
が全てってことでよろしく!
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
>>28292 匿名さん 2019/11/28 23:08:43
>おいクソじじい! またタラレバか?
>お前もう少しマトモな話できないのか?
や く ざ もびっくり、腐れ外道迷惑喫煙者の匿名はん。
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
>>28327 匿名さん
ベランダ喫煙が、直ちに不法行為になる とも
必ず不法行為になる とも
判決文には記載されてないんだから、
不法行為だと思ったら先人に習って裁判すれば良いじゃねぇ?
モンスター嫌煙者には余程『裁判』は敷居が高いらしい。
その煙私のではありません。
証拠ありますか?
と言えば裁判にもならないけどね。
>>28329 モンスター
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決がありますが?
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
受忍しろだって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
確定判決にごねるなよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
日本の国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
日本の国土 ー 歩行禁煙区域 = 歩行喫煙可能場所
喫煙可能場所の一つが【ベランダ】。(^○^)
ベランダは専用使用権を持つオーナーの【喫煙所】
当然吸い放題。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決文が全てと書いている方がおられるように。確定判決が全て。
ベランダ喫煙は、実際に不法行為との判決が確定しています。
判決文には、自己所有の建物でも制限される場合があると明記されています。
異論があれば、掲示板でなくて、名古屋地裁にどうぞ。
永久に終わり。
>>28334 匿名さん
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決がありますが?
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
受忍しろだって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
確定判決にごねるなよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
異論があれば、掲示板でなくて、名古屋地裁にどうぞ。
永久に終わり。
嫌煙者どもってさぁ~
喫煙者が法をおかしたと思ったら、泣き寝入りすることなく、
不法行為成立要件の立証責任を果たして裁判すれば良いだけなのに
何ごねてるの?
何ワガママ言ってるの?
何屁理屈言ってるの?
嫌煙者どもってバカなの?
日本語分からないの?
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。タバコの煙に個人情報って記載されてますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
加害者の特定ができないと何にもできないと
弁護士先生がアドバイスしてますが?
加害者特定しろよ。(*⌒∇⌒*)
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
モンスターがいくら騒いでもベランダ喫煙は自由で吸い放題。(^o^)v
住民の必要に応じて規約変更して禁止にすれば良いんじゃね?
不法行為だと思ったら訴えることだな。
もっとも【その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/】で
裁判にもならないがね。(*⌒∇⌒*)
ねぇねぇ、確定判決にゴネて厚生労働省から何かもらえるの?
これアルバイト?
嫌煙者になると嘘つきやアホになるって実証実験?
どうぞどこでも判決不服ってごねて下さい。
>名古屋の裁判は判決文が全て
判決文
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
に
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
って、しっかり書いてあるとおりだよね。
おまえの引用しているのは、
3 争点(2)(原告の損害)について
で、
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
ベランダ喫煙-->全期間認定
他方「喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」-->ある程度受忍義務
(元々訴状にない)
と義務教育を終えておれば、誰が読んでも理解できるが?
争点よろしく。
>>28341 匿名さん
どうぞどこでも判決不服ってごねて下さい。
猛毒のポロニウムが含まれていても、福島原発事故以上の内部被曝を
周囲にさせても受忍義務を認めた確定判決がありますが?
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
受忍しろだって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
確定判決にごねるなよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
異論があれば、掲示板でなくて、名古屋地裁にどうぞ。
永久に終わり。
>>28292 匿名さん 2019/11/28 23:08:43
>おいクソじじい! またタラレバか?
>お前もう少しマトモな話できないのか?
や く ざ もびっくり、腐れ外道迷惑喫煙者の匿名はん。
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
いくら脅したり嘘をついても、事実は変わりませんが?被害があれb不法行為です。
>>28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>【近隣のタバコの煙が流入することについて,
> ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
この判決文が全てって、ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決ですよね。
程度を超えれば受忍すべき義務がなく不法行為になります。
被害がなければ不法行為にならないと、ずっと前から皆さん納得している通りです。
正しいですよ。誰も異論がありません。
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
>>28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>【近隣のタバコの煙が流入することについて,
> ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
どうなっちゃったんですかね。
名古屋のベランダ喫煙不法行為判決文がずべてだそうです。
誰も異議ありませんよね。
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
顔文字書けば論破したと思う低能ですからね。
>>28292 匿名さん 2019/11/28 23:08:43
>おいクソじじい! またタラレバか?
>お前もう少しマトモな話できないのか?
や く ざ もびっくり、腐れ外道迷惑喫煙者の匿名はん。
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ
>>28343 購入経験者さん
いくら脅したり嘘をついても、事実は変わりませんが?
被害だと思ったら訴えることです。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
証拠ありますか?