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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>27646 匿名さん
>>誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する。
【加害者に故意または過失があること】
加害者が誰だか分からないのに『故意または過失があること』は当然分かりませんが?
コレだけで成立要件は不成立ですね。♪ヽ(´▽`)/
アニヲタ、敗北宣言の画像貼付け投稿。
おつかれ。
はい、論破。
アニヲタ、敗北宣言のスレ流し画像貼付け投稿。
おつかれ。
はい、論破。
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA-125738
成立要件
不法行為を大別すると、故意または過失があることを要件とするにせよ、行為の態様を限定し
ないで一般的に適用されることが予定されているもの(民法709条)と、行為の態様が限定され
ているが、過失要件を緩和しているもの(同法714条~719条)とがある。前者を一般の不法行
為などとよび、後者を特殊の不法行為などとよんでいる。
(1)一般の不法行為の成立要件は、損害が発生したこと、加害行為と損害との間に因果関係が
あること、加害者に故意または過失があること、被害者の権利を侵害したこと(または加害行
為に違法性があること)、加害者に責任能力があること、である。これらのうちで、判例・学説上
とくに問題になることが多いのは、因果関係、故意・過失および権利侵害(または違法性)であ
る。
因果関係でとくに問題になるのは、その証明の困難をどうやって緩和するかであり、1970年
代以降多発するようになった公害・薬害事件や医療過誤事件では、蓋然(がいぜん)性(可能
性の程度)の理論、いちおうの推定、統計的証明、疫学的証明など事件に応じてさまざまな方
法で原告が負担する証明責任を緩和してきた。最高裁判所は、1975年の判決において、一般
論として、因果関係の証明は、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の
結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然(がいぜん)性を証明することであり、その判
定は通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信をもちうることだとした。
損害が発生したこと → 損害って何の損害だよ? → 証明必要
加害行為と損害との間に因果関係があること → どういう因果関係だよ? → 証明必要
加害者に故意または過失があること → 加害者って誰だよ? → 証明必要
被害者の権利を侵害したこと → どんな権利を侵害したんだよ? → 証明必要
結局『成立要件を満たす』って事は証明(立証)するって事。
証明せず【言った者勝ち】には絶対にならない。
※その煙私のものではありません・・・。 で
『不法行為成立要件』を満たせない。
バカには永久に理解できない。
>>誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する
成立要件が整えば成立するから整理要件って言うんじゃないの?
大丈夫?
通りすがりの非喫煙者ですが、
確かに709条で不法行為に当たる可能性があるという判例があるけど、一方で集合住宅に住む人は、ある程度、受忍する義務があるとも言ってるよね。
>>27666
確かに
>ある程度、受忍する義務があるとも言ってるよね。
でも、受動喫煙被害のある喫煙を受忍しろとは一言もどこにも書いてありません。
不法行為を受忍しないといけないようになったら、日本中不法行為だらけになります。
異論があればどうぞ遠慮なく。
>異論があればどうぞ遠慮なく。
名古屋地裁平成24年12月13日判決
自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
>>27669 匿名さん
>>どこかに受動喫煙被害のある喫煙が自由とあれば、その部分の前後含めて引用よろしく!
↑はいはい。既に何度も論破済みですが?
法に成人の喫煙は自由ではないとあれば、その部分の前後含めて引用よろしく!
>>27667 匿名さん
>>不法行為を受忍しないといけないようになったら、日本中不法行為だらけになります。
受忍しろと言う事は不法行為じゃないと言う事。
不法行為か否かは裁判で不法行為成立要件の立証責任を果たした上で、
裁判官の判決しだい。
腐れ外道嫌煙者が反論できなくなると発狂し、画像貼付け連投するのは定説ですね。
おバカとしか言いようがない。
>>27627 匿名さん 21時間前
>>法治国家の日本国では言ったも者勝ちは通用しない。
>>法治国家の日本国では証拠主義。
>>それが嫌なら日本国から出て行け。┐( ̄ヘ ̄)┌
法律音痴のくせして『法事国家』って言葉が大好きなイカレポンチ匿名はん。
どうやら、匿名はんはリストラ爺と同一人物なのか、リストラされて日中に投稿している様だ。
やっぱり、キ・匿・チ・名・ガ・は・イ・ん。
※個人の感想です。(c) by 匿名はん
嫌煙者ども(c) by 匿名はん
はい、論破。(c) by 匿名はん
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
大嘘つき匿名はんHNは遥かなり。。
けむりにはこじんじょうほうがきさいされていませんが
どうやってかがいしゃのとくていをするのでしょうか?
昭和が終わり、平成も去ったこの令和の時代でも法も規約も変わらず、
嫌煙者どもだけがキチガイのように騒いでる。
ー
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。タバコの煙に個人情報って記載されてますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
毎度おなじみ、夜中にキチガイ発狂して連投。┐(´д`)┌
画像貼り付け投稿キタ━(゚∀゚)━!
アニヲタ負け認める。 アニヲタ分かりやすいね。。。( ´゚д゚`)アチャー
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
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加害者の特定ができないと何にもできない嫌煙者ども。
加害者特定しろよ。(*⌒∇⌒*)
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
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【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。タバコの煙に個人情報って記載されてますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
おはよう。朝から皆さん、ご機嫌ね。汚い有毒ガスでなくて、きれいな空気を吸って、今日も一日頑張りましょう。
責任能力のある人が他人の権利を害し、被害を与えれば、その時点で、不法行為になりますよ。不法行為の成立要件を今日も熟読、少しは理解しましょうね。
匿名はんも、社会復帰頑張りましょう。プロジェクトマネジメントの勉強もね。もう英語でどう略すか書けるようになったかな?
PMだよ。PIMでなくて。ちょっと長いけれど覚えられるかな?
これ、超最高傑作。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
不法行為にならなかった【判決】ありましたよ。'`,、('∀`) '`,、
コレで皆さん納得。
完全論破。
>>27700 匿名さん
今朝もコンクリートに廃材や生ゴミ放り込んで、立証してみろと、仁王立ちか。アホやなこいつ。立証しようがしまいが、おまえがコンクリートにゴミ放り込んだ時点で、欠陥工事だよ。まあおまえには責任能力がないのは明白だが。
過失なら不法行為や違法行為には問われないと思っている低能だからね。おまえのようなのを野放しにしてはいけない。
立証してみろと、ありとあらゆる違法行為を働く。
そうだな。
兵庫県南部地震で崩落した山陽新幹線のコンクリート構造物からタバコの吸い殻が混入していた事実があったな。
そんな事をする奴は施工不良を招いている。
いくら政府から突貫工事の大号令を受けてストレスを感じても、人命に関わる事を侵してはならないとした自覚が無い奴が、ベランダ迷惑喫煙をするわけだ。
これは昭和の高度成長期なのだが、今や施工現場は禁煙だろうに。
あれから一体何十年経ったと言うのだろうか?
>>27710 匿名さん 1分前
以下は独創性がゼロなのかコピペ不能のようだな。
やっぱり、キ・匿・チ・名・ガ・は・イ・ん。
※個人の感想です。(c) by 匿名はん
嫌煙者ども(c) by 匿名はん
はい、論破。(c) by 匿名はん
完全論破。(c) by 匿名はん
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
大嘘つき匿名はんHNは遥かなり。。
>>27706 匿名さん
おまえが確認しろよ。それってそもそも法の専門家の情報じゃないだろうが。最初東京高裁判決とあったのが東京地裁判決にいつのまにか変わっているよな。で、おまえ自身が同じ日の東京地裁判決を差止請求裁判として紹介していた通りだが?ベランダ喫煙が規約で禁止しにくいってことだけなんだが。
おまえの情報って素人のブログや地裁と高裁の区別もできない、こんなのしかないの?
自爆好きで非常識な嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈喫煙者の匿名はん、おまえ、PMBOKのコースで何を学んだの?
コンクリートに廃材やゴミを放り込んでも立証されなきゃ問題ないって?24時間毎日チェックして証拠を押さえて立証しないクライアントに問題がある?
おまえのようなのが、建設プロジェクトに関わると最悪だな。立証責任を盾に悪いこと仕放題。おまえのように卑怯で悪質なのは初めて見たよ。
おまえ自分の主張が狂ってるって理解できないんだろう。おまえには正義感とかないんだ。人生ちょっとくらい考えろよ、人の役に立つこと考えられないのかね。本当に気の毒なやつだ。どんどん奈落の底に落ちてゆく匿名はん。
不法行為が自由ならば不法行為とは言いません。以上。
これ、超最高傑作。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 として損害賠償請求を否認した
不法行為にならなかった【判決】ありましたよ。'`,、('∀`) '`,、
コレで皆さん納得。
完全論破。
>住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる
名古屋の判決も同じだろう。自室内での受動喫煙被害を与えない喫煙は認めていてる。
どこにも被害を与えるベランダ喫煙が自由とは書いていない。
どこが完全論破よ。論点がずれているだけだろうが。
車の運転は、いくら運転が下手でも免許を持っている限りはできる。が、人の車にぶつけることは賠償責任を伴う。
これと一緒なんだがね。
永久に理解できないんだろう。
>>27718 匿名さん
>>名古屋の判決も同じだろう。
何コレ想像?
>>自室内での受動喫煙被害を与えない喫煙は認めていてる。
名古屋の判決はベランダ喫煙の裁判だが?
”そもそも”に注意して良く読みましょう。
>>どこにも被害を与えるベランダ喫煙が自由とは書いていない。
判決文のどこにもベランダ喫煙が
直ちに不法行為になる とか
必ず不法行為になる とか 書いてませんが?
>>どこが完全論破よ。論点がずれているだけだろうが。
完全論破じゃん。
ホンマもんのアホやな。
コンクリートに廃材投げ入れた時点で、欠陥工事が成立する。行為だからね。
立証は裁判上の問題。仮に誰が行ったか立証されなくても、コンクリートに廃材が混じっており、欠陥工事が行われた事実は変わらない。
まだ理解できんか?
>>27720 匿名さん
車の運転は、いくら運転が下手でも免許を持っている限りはできる。が、自爆事故を起こして証拠もなく人にぶつけられたと言い張る893がいる。
これと一緒なんだがね。
永久に理解できないんだろう。
>>27722 匿名さん
おまえ不法行為の成立要件何度も書いていたはずだが?
どこかに二度以上ならば初めて不法行為になるとか書いてあるか?
要件なんだから要件を満たせば不法行為になる。
もう一度、不法行為の成立要件だけを引用してみろよ。
>>27731
>不法行為成立要件の立証責任
成立要件の意味が理解できないバカ。
成立要件とは、(そもそも法律関係が成立するための要件である)法律行為(たとえば、契約)自体が成立するための要件をいいます。 したがって、成立要件を満たしていなければ、法律行為自体が成立していないことになるので、当然、法律効果も発生しません。
https://naiyoshomei.k-solution.info/2008/04/_1_577.html
成立要件を満たせば、法律効果は生じる。
立証はその次の段階(裁判になった時)の話。
普通は誰も裁判をしない。名古屋のベランダ喫煙裁判ですら、喫煙の事実は否定しておらず、ベランダ喫煙が不法行為になるかならないかで争われ、不法行為になるとの判決が確定した。
確定した判決に素人がゴネても無駄。一生やっとれ。
>>27733 匿名さん
だから満たして無いじゃん。
ご紹介頂いたページの例は全て企業間等に用いる”契約”を例にしており
ベランダ喫煙に置き換えた場合適合しない。
一般の不法行為の成立要件は、
加害者に故意または過失があること、
加害者に責任能力があること、
少なくともこの2点は満たせない。
満たせると言うなら、どうやって満たせるんだ?
>>27734 匿名さん
成立要件を満たせばなければ、法律効果は生じない。
>>普通は誰も裁判をしない。
裁判する、しないは個人の勝手。
その煙私のではありません。で裁判すらなりませんが?
>>名古屋のベランダ喫煙裁判ですら、喫煙の事実は否定しておらず、
>>ベランダ喫煙が不法行為になるかならないかで争われ、
>>不法行為になるとの判決が確定した。
加害者が事実を認め損害賠償が決まっただけ。
但し、ベランダ喫煙が必ず不法行為になると判決が確定してはいない。
>>27734 匿名さん
>>確定した判決に素人がゴネても無駄。一生やっとれ。
タバコに猛毒のポロニウムが含まれていても、我慢しろって確定判決が出てるのに、
ピンボケアホの嫌煙者が論破できるわけがないだろうが。
判決文も読めないアホが。アホー。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
確定した判決に素人がゴネても無駄。'`,、('∀`) '`,、
>>27738 匿名さん
>>不法行為になる喫煙は自由ではありません。みなさん納得済みですが?
喫煙行為は合法です。
不法行為と思えば不法行為成立要件の立証責任を果たせば良いでしょう。
また、下記のような確定判決も出ていますので参考にしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
>>27739 匿名さん
>>被害のある喫煙は法治国家では自由ではありません。当然のことです。違法行為ですから。
法治国家の日本国では被害があれば、不法行為成立要件の立証責任を果たせば良いでしょう。
但し、加害者を特定しないと話になりませんよ。
>>27741 匿名さん
>>皆納得のベランダ喫煙不法行為判決。確定した判決にゴネてはいけません。判決が覆ってからゴネましょう。
皆納得のベランダ喫煙不法行為判決。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になる とも
ベランダ喫煙が必ず不法行為になる とも
ならなかった確定した判決にゴネてはいけません。
判決が覆ってからゴネましょう。 '`,、('∀`) '`,、
また、タバコに猛毒のポロニウムが含まれていても、我慢しろって確定判決が出ています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
悉く論破されまた、オリジナル文章に反論できず、涙目になっている嫌煙者ども。
ご自分で立てた別スレに戻って狂った主張をすればよいでしょうね。
一般の不法行為の成立要件は、
加害者に故意または過失があること、
加害者に責任能力があること、
なんだ、不法行為の成立要件満たせないじゃん。
また嫌煙者どものウソツキが始まったか。
満たせると言うなら、どうやって満たせるんだ?