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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>27646 匿名さん
>>誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する。
【加害者に故意または過失があること】
加害者が誰だか分からないのに『故意または過失があること』は当然分かりませんが?
コレだけで成立要件は不成立ですね。♪ヽ(´▽`)/
アニヲタ、敗北宣言の画像貼付け投稿。
おつかれ。
はい、論破。
アニヲタ、敗北宣言のスレ流し画像貼付け投稿。
おつかれ。
はい、論破。
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA-125738
成立要件
不法行為を大別すると、故意または過失があることを要件とするにせよ、行為の態様を限定し
ないで一般的に適用されることが予定されているもの(民法709条)と、行為の態様が限定され
ているが、過失要件を緩和しているもの(同法714条~719条)とがある。前者を一般の不法行
為などとよび、後者を特殊の不法行為などとよんでいる。
(1)一般の不法行為の成立要件は、損害が発生したこと、加害行為と損害との間に因果関係が
あること、加害者に故意または過失があること、被害者の権利を侵害したこと(または加害行
為に違法性があること)、加害者に責任能力があること、である。これらのうちで、判例・学説上
とくに問題になることが多いのは、因果関係、故意・過失および権利侵害(または違法性)であ
る。
因果関係でとくに問題になるのは、その証明の困難をどうやって緩和するかであり、1970年
代以降多発するようになった公害・薬害事件や医療過誤事件では、蓋然(がいぜん)性(可能
性の程度)の理論、いちおうの推定、統計的証明、疫学的証明など事件に応じてさまざまな方
法で原告が負担する証明責任を緩和してきた。最高裁判所は、1975年の判決において、一般
論として、因果関係の証明は、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の
結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然(がいぜん)性を証明することであり、その判
定は通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信をもちうることだとした。
損害が発生したこと → 損害って何の損害だよ? → 証明必要
加害行為と損害との間に因果関係があること → どういう因果関係だよ? → 証明必要
加害者に故意または過失があること → 加害者って誰だよ? → 証明必要
被害者の権利を侵害したこと → どんな権利を侵害したんだよ? → 証明必要
結局『成立要件を満たす』って事は証明(立証)するって事。
証明せず【言った者勝ち】には絶対にならない。
※その煙私のものではありません・・・。 で
『不法行為成立要件』を満たせない。
バカには永久に理解できない。
>>誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する
成立要件が整えば成立するから整理要件って言うんじゃないの?
大丈夫?
通りすがりの非喫煙者ですが、
確かに709条で不法行為に当たる可能性があるという判例があるけど、一方で集合住宅に住む人は、ある程度、受忍する義務があるとも言ってるよね。
>>27666
確かに
>ある程度、受忍する義務があるとも言ってるよね。
でも、受動喫煙被害のある喫煙を受忍しろとは一言もどこにも書いてありません。
不法行為を受忍しないといけないようになったら、日本中不法行為だらけになります。
異論があればどうぞ遠慮なく。
>異論があればどうぞ遠慮なく。
名古屋地裁平成24年12月13日判決
自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
>>27669 匿名さん
>>どこかに受動喫煙被害のある喫煙が自由とあれば、その部分の前後含めて引用よろしく!
↑はいはい。既に何度も論破済みですが?
法に成人の喫煙は自由ではないとあれば、その部分の前後含めて引用よろしく!
>>27667 匿名さん
>>不法行為を受忍しないといけないようになったら、日本中不法行為だらけになります。
受忍しろと言う事は不法行為じゃないと言う事。
不法行為か否かは裁判で不法行為成立要件の立証責任を果たした上で、
裁判官の判決しだい。
腐れ外道嫌煙者が反論できなくなると発狂し、画像貼付け連投するのは定説ですね。
おバカとしか言いようがない。
>>27627 匿名さん 21時間前
>>法治国家の日本国では言ったも者勝ちは通用しない。
>>法治国家の日本国では証拠主義。
>>それが嫌なら日本国から出て行け。┐( ̄ヘ ̄)┌
法律音痴のくせして『法事国家』って言葉が大好きなイカレポンチ匿名はん。
どうやら、匿名はんはリストラ爺と同一人物なのか、リストラされて日中に投稿している様だ。
やっぱり、キ・匿・チ・名・ガ・は・イ・ん。
※個人の感想です。(c) by 匿名はん
嫌煙者ども(c) by 匿名はん
はい、論破。(c) by 匿名はん
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
大嘘つき匿名はんHNは遥かなり。。
けむりにはこじんじょうほうがきさいされていませんが
どうやってかがいしゃのとくていをするのでしょうか?
昭和が終わり、平成も去ったこの令和の時代でも法も規約も変わらず、
嫌煙者どもだけがキチガイのように騒いでる。
ー
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
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【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。タバコの煙に個人情報って記載されてますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
毎度おなじみ、夜中にキチガイ発狂して連投。┐(´д`)┌
画像貼り付け投稿キタ━(゚∀゚)━!
アニヲタ負け認める。 アニヲタ分かりやすいね。。。( ´゚д゚`)アチャー
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
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加害者の特定ができないと何にもできない嫌煙者ども。
加害者特定しろよ。(*⌒∇⌒*)
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】 【最終結論】
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【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。タバコの煙に個人情報って記載されてますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。