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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?
世間の反応はこの通り。
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。
>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
>>12830
>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
裁判の判決文ですが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?
少しくらいまともに反論したら?
ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
どうなの?
>>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>論破されたってことでいいですよね。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
答えられないの?
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?
先に指摘しないとお断りをしていますが?
>>は、濡れ衣ということで、了解。
残念でした。
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
不利益があるの?
禁止する必要があるの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
>>12843
法律専門家の意見
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
効力がないんだって。
>>12842
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
なんでこんな簡単なことに答えられない?
「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?
不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
何の事でしょうかね?
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道くんが以前好んで貼り付けていた小松弁護士先生の判例全文。
今や不利益が情報が多いと悟ったようで、全く無視している。
>>12854
>当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
で、何て書いてあるの?
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
それって、使用規則で禁じていなくても不法行為になるってことですが?
屁理屈以外のなにものでもないが?
そんな低レベルの反論しかできない?
自分で自分のことが情けなくないかい?
お気の毒。
>>12853
法律の専門家の意見。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12852
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の関連記事
https://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12851
>規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?
それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
なんでだろう?なんでだろう。
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
なんでだろう?なんでだろう。
自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
>>12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
屁理屈さんは、国語の授業サボってたのか、「原則」の意味を知らないのでしょう。
それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
原則として喫煙は自由だけれども、ベランダ喫煙は不法行為になると言う部分を半分だけ引用しているのでしょう。
迷惑喫煙者らしい行為ですね。
>>12860
その部分は、判決の、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「本来個人の自由に委ねられる行為であるもの」が、「原則として喫煙は自由」なんですよね。で、そのあとに続くのは、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」要は、「喫煙は他人の迷惑になることは証明するまでもない」なんですよね。
迷惑喫煙者の勝手な解釈、厚顔無恥には呆れかえります。
そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
フィリップモリスの社長が、喫煙者は、非常識な愚か者と表現していましたが、まさにその通りと思います。
ベランダ喫煙者さん、もう少し誰でも納得できる正当化はないの?
つまらんよ。
国語の授業受けてないの丸出しだね。必要でなければ不要ってことじゃないのかな。
ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
11845:匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。
いや。一般的な感覚だと思いますよ。
肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で
終わってしまうものですよ。
そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に
関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。
まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。
------
どこの世界に、意図的に肩をぶつけて、注意されて居直る奴がいる。
まともな人間は、
・人にぶつからないように注意して歩く。
・万が一ぶつかれば注意される前に謝る
・何度も注意されないように気をつける。
喫煙の場合でも同じ。
・他人が受動喫煙しないように注意する。
・受動喫煙を注意されないようにする。
・万が一注意されれば二度と注意されないようにきっぱり止める。
ところが、この匿名はんとか、反社会性丸だし。注意した方に難癖つける。
喫煙するとこうも墜ちるものかね。
喫煙差hの皆さん、タバコの注意書きに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
とありますが、これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?タバコの煙は風に乗らなくても結構遠くまで届きます。ましてや、風があるとかなり遠くまで届きます。あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
結局裁判することが前提?でもいきなりは、裁判しないだろう。
まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
>いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
いざというときのためなんだから、普通は必要ないと自分で認めている通り。
よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
なんだ喫煙が違法になるってことじゃん。だから規約でも禁止しろってことね。
さすがオウンゴールや自爆、放射能自曝の好きな喫煙者。自分で何を書いているかもわかってないんだ。
ベランダ喫煙派って面白いね。いつも急に誰一人いなくなるんだ。ってことは、たった一人しかいないってことだ。
>>12869 匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5624/
タバコの煙を防ぐスレの手入れで投稿禁止になった迷惑投稿者が投稿できないようですね。
迷惑行為迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙は一度注意されたらすぐに止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
まずは注意から。
結局ここのベランダ喫煙者って、一人だけしかいないようですね。で、結局どこに行ったのでしょうかね?不思議ですね。
>>12858
>それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
そうですよ。判決を引用したらいかがでしょう。
・当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
・マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「著しい不利益」「不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」「著しい不利益を
与えることを知りながら喫煙を継続し」「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
この判決を読んで「ベランダ喫煙が不法行為になる」とは到底読めません。
「構成することがあり得る」ですからねぇ。
>>12859
>自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
「道路を歩行することは自由」ですよね。ところが「自動車専用道路は歩行が禁止」されているの
です。通常自由なものが条件により禁止される場合があるのですよ。
※規則ってものを理解してくださいね。
>>12860
>それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
正規に販売されているタバコは禁止されている場所以外では基本どこでも使用可能です。これが
「原則としてベランダ喫煙は自由」の意味でしょうね。
>>12861
>そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
大体さぁ、「ベランダ喫煙」を正当化したくないから「規約で禁止しよう」と言っているのが
分からないかなぁ。ベランダ喫煙に対して「止めろ」という意思を伝えたら最悪近隣関係の崩壊を
招きます。「止めろ」という意思を伝えずに喫煙者のマナーに任せていたらベランダ喫煙が
なくなるまでに数十年かかります。
近隣関係を変えることなく最大数年で決着が付く「規約改正」に帰着しましょう。
ベランダでタバコが吸いたいからって嫌煙者の振りして「規約改正を防ぐ」のはやめましょう。
>>12863
>それを不要と言うのでは?
>必要ができてから改正すれば良い。
お前らが「ベランダ喫煙」しても近隣はほとんど気がつかないと思います。気が付いたところで
多くの非喫煙者は「少々の匂い」は気にしない(注意するほどではないと考える)ので、そういう
意味では不要かもしれません。
>まずは注意と喫煙の害を教えることだろう。
これは近隣間の崩壊を楽しむ愉快犯の反応ですね。
>>12865
>ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
話の前後関係を無視した悪意の塊の読解ですね。
嫌煙者の性格がよくわかる読解です。
これ以上、言いようがありません。
>>12866
>これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?
>あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
これを素直に受け止めた場合、都会では「壁を取っ払った場合」では常に7m範囲内に他人がいます。
集合住宅に限らず戸建てでも同じことが言えるでしょう。
正規に販売しているタバコがリラックスできるはずの自宅内で使用できないなんて本末転倒ですね。
>>12867
>まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
近隣関係を崩壊させる様なことは勧めないようにしましょう。
>不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
近隣関係が崩壊してから管理規約が改正されても遅いのです。
>よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
そういうゴロツキに当たったらと考えるとぞっとしませんか?
>>12870
>迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
ふぅ~ん。それなら管理規約っていらないと思うのですけどねぇ。「ベランダでの禁止事項」なんて
必要ないことばかりです。「大量の水まき」なんて注意される前に誰もやらないですよねぇ。
管理規約って何のためにあると思いますか?
※「そんなこと誰もやらないよねぇ。」で済んだら規約なんていらない。
オワコン
って事ですね。
さーってと、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」は
「誰と誰が同一人物だ!」発言ばかりで、『ベランダ喫煙』に関係のないどうでもよい
話が続くので面白くないですねぇ。
※ちなみに私はこの1ヶ月ほどは雑談版で週2,3回投稿していました。
原点に戻ってこちらのスレで発言することにしてみました。
>>12872 のレスに反論が乗らないまま、2か月半が経過しました。まぁ、>>12872 は
「匿名さん」なので、私の発言かどうかは分からないわけですが・・・(:p。
>>12872 をまとめて補足しちゃいますが、結局「常識で考えて行動したら問題行動は
誰もやらない」でしたら規約はいりません。規約どころか、世の中の法と呼ばれるもの
全てがいらなくなります。
例えば「自動車の直前、直後の横断は止めましょう」なんて小学生で習うことだと
思いますが、
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道路交通法第十三条には
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。」
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なんていう法(ルール)は存在しているのです。
嫌煙者どもはその辺りをどの様に考えますか?
「ベランダ喫煙」だけは『注意』だけで対応できると考えますか?
※たぶん誰もまともな回答を寄せてこないことでしょうね。
オワコン
また、『嫌煙者ども』。
嫌煙者と書く非常識の成りすましは一人しか居ないが誰が見ても明らか。
>>12877
匿名はんの屁理屈はいつものことで誰も真剣に読まないし、コメントをしてもアホを見るだけ。
今日、投稿しているって事は個人のPCからではなく、会社のPCのIPアドレスを使っているって事が誰が見ても推測されるな。
ここに書かずに、ゴキブリホイホイスレでやりましょうや。迷惑投稿は集めてポイが基本です。
やはり嫌煙者どもは「反論できず」ですね。
>>12880
>今日、投稿しているって事は個人のPCからではなく、会社のPCのIPアドレスを使っているって事が誰が見ても推測されるな。
今日投稿したのはどのPCでしょうかねぇ。
なんなら明日も投稿してみましょうか?
また現れた!
たった一匹のゴギブリ。
オワコン
今日も投稿してみましたので次の「明らかな説明」を
よろしくお願いしますね。
オワコンに自らオワコンと投稿するバカなヤツ
オワコンスレに投稿続ける敗北者って惨めすぎる。
>>12887
>オワコンスレに投稿続ける敗北者って惨めすぎる
へぇ~。
嫌煙者って偉いんですねぇ。
嫌煙者が「オワコン」と宣言したスレって『終わったコンテンツ』として
投稿できなくなってしまうのですね。
すごいすごい。
管理人さんより偉いんじゃないんですか?
一旦敗北逃走しておいて再開していたらきりないじゃん。
オワコンでよろしく!
>>12889
>オワコンでよろしく!
「オワコンでよろしく!」ってなんか変な言い方ですね。
「オワコン」にしたいのでしたらあなたが見なければいいだけです。
他人に依頼するようなものではありません。
そんな簡単なことが分からないなんて惨めすぎますね。
「ベランダ喫煙」を止めさせるには規約改正が一番効果的です。
分譲マンションの場合は、規約に「ベランダ喫煙禁止」を明記しましょう。
それは難しいのでは?
売れないと思うよ。
>>12891
>それは難しいのでは?
>売れないと思うよ。
そんなことありません。
まず「ベランダで喫煙できない」ぐらいのことで買わない喫煙者はいません。
それから非喫煙者ならば「ベランダ喫煙禁止」が規約で明記されていることは
買う方向に振れるはずです。
嫌煙者はどちらにしても分譲マンションは買えないようですから意味ありません。
よろしかったら、反論をどうぞ。
ペットとベランダ喫煙を禁止にすると売上落ちるから、明言化しないでしょうね。
残念なお知らせだけど。
>>12893
>ペットとベランダ喫煙を禁止にすると売上落ちるから、明言化しないでしょうね。
そうですか・・・。
「ベランダ喫煙禁止を明言化すると売り上げが落ちる」という事は、世の中の
多くの人がこの掲示板の嫌煙者どもの意見と違って「ベランダ喫煙を容認
している」ということですね。
オワコン
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決は未だにないようなので結論は出ましたね。
オワコン
早朝から一言?
最近の流行は”オワコン”です。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12802-12901/
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
気の毒。
そもそも今時低能以外喫煙しません。オワコンでガンバレ!
例えが古臭くて。
>>12908 匿名さん
廃線ってむしろ最近の話ですが?
地域鉄道、廃線に危機感 住民熱意で利用増
毎日新聞 2019年1月6日 大阪朝刊
https://mainichi.jp/articles/20190106/ddn/008/020/021000c
どうぞ人気のないスレで迷惑喫煙者同士で井戸端会議続けて下さい。
それは断る。
>>12907
>廃線になった駅で電車待ってる人に「廃線だよ」って声をかけてやるのは親切ってものでは?
「『廃線』になっているなら」ですね。
お前の場合は「この電車は(俺にとって)乗ってもつまらないから廃線にしたくて『ここは
廃線だよ』と嘘を言っている」に過ぎません。
実際この路線(スレ)は生きていますからねぇ。
お前もこの電車に乗っていますよねぇ。
どうだ。うそつき。反論ありますか?
ベランダ喫煙者なんてもういないのに無駄無駄。廃線です。
鉄道オタクですの?
つまらん。
鉄ヲタの意見はいらん。
論破されて逃げた喫煙者誰も相手にしません。一人でどうぞ。
そうなの?嘘八百ダメダメ
>>12912
>ベランダ喫煙者なんてもういないのに無駄無駄。廃線です。
「ベランダ喫煙者」がいなければ「ベランダ喫煙で困っている人」もいないわけですよね。
だったらこのスレと並列に並んでいる妙なスレはクローズにしてもいいんじゃないでしょうかね。
次はタバコが販売されている限り実現は不可能と思われますが、
「集合住宅での喫煙は止めろよ(専有部含む)!!」
スレを立ち上げたらいかがでしょうか?
上記に関しては「ベランダ喫煙止めろよ」とは違って、賃貸マンション(アパート)の方が
実現性が高いかもしれません。
3145:匿名さん
>>言い訳がシツコイ!
>>3146:匿名さん
また、戻ってきた。
ほとぼりが冷めると記憶喪失になるのか、自分の投稿すら忘れている。
『嫌煙さんが派以北しててワロタ』のHNに反応してこのスレに戻ってきたのが丸わかり。
>>3147:匿名さん
おとぼけ発言も妙に一致。
どんなに誤魔化しても周囲から見るとバレルのに全然気づいていない。
>>3148:匿名さん
妙なスレと言っていながら、ここに戻ってきて投稿するアホ。
いくら丁寧語で書いても最後『お前』と書いていることから、本性が牙を剥いている。
エサに群がる愉快な仲間たち\(^_^)/\(^-^)/\(^_^)/\(^_^)/\(^-^)/\(^_^)/
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
廃線=ベランダ喫煙 止めろよXXI(閉鎖) ←凋落くんが立てたスレ管理人より強制閉鎖
廃線になった駅舎は当然立ち入り禁止。
「廃線になった駅で電車待ってる人」ってあり得ないだけど?