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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?

    算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?

    世間の反応はこの通り。

    1. ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為にな...
  2. 12827 匿名さん

    >>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

    それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
    先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。

  3. 12828 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12825

    >腐れ外道くん、論破って何を論破するの?

    反論してからぐずったら。

    反論一切ないのだから論破されたで良いのでは?

  4. 12829 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12827
    > >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

    >それ、腐れ外道くんの得意技だよね。

    ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。

    で、

    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

    の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?

  5. 12830 匿名さん

    >>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?


    腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
    素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
    弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。

  6. 12831 匿名さん

    >>12829 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    あ~あ、切れちゃた。
    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?

  7. 12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12831

    やっぱり答えられないんだ。

    論破されたってことでいいですよね。

    それともお答えは?

  8. 12833 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12830

    >素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。

    裁判の判決文ですが?

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    1. 裁判の判決文ですが?争点(1)(被告がベ...
  9. 12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12831

    >>12829
    >ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。

    指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?


    だったら、


    >>12827
    > >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。

    >それ、腐れ外道くんの得意技だよね。

    は、濡れ衣ということで、了解。

  10. 12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?

    少しくらいまともに反論したら?

    ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?

    どうなの?

  11. 12836 匿名さん

    >>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>論破されたってことでいいですよね。

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
    答えられないの?

  12. 12837 匿名さん

    >>12833 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>裁判の判決文ですが?

    判決文の解釈と判決文そのものの事ですが?

  13. 12838 匿名さん

    >>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?

    先に指摘しないとお断りをしていますが?

    >>は、濡れ衣ということで、了解。

    残念でした。

  14. 12839 匿名さん

    >>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?


    不利益があるの?
    禁止する必要があるの?



  15. 12840 匿名さん

    ねぇ、ねぇ。腐れ外道くん、いつ巣へ帰えるの?


    集合住宅での喫煙は止めましょう
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

  16. 12841 匿名さん

    >>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?


    腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
    素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
    弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。

    まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
    間違いを謝罪してくれればね。

  17. 12842 匿名さん

    なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。

    それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  18. 12843 匿名さん

    法律の専門家の意見。

    仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」

    いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。

  19. 12844 匿名さん


    当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  20. 12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?

    1. 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行...
  21. 12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12843

    法律専門家の意見

    喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
    そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
    喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
    以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。

    http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

    効力がないんだって。

  22. 12847 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12842

    で、

    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

    これに答えられない?

    なんでこんな簡単なことに答えられない?

    「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?

    不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?

  23. 12848 匿名さん

    >>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


    >>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?



    何の事でしょうかね?

  24. 12849 匿名さん

    >>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
    キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?


    マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか

    これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
    まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
    一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。


    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。



    http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/


    「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
    「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
    「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」

  25. 12850 匿名さん

    >>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


    >>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?


    腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
    素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
    弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。

    まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
    間違いを謝罪してくれればね。

  26. 12851 匿名さん

    >>12847 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?

    規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?


    >>不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?

    >>12849:匿名さん を参照

  27. 12852 匿名さん

    >>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん


    なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。

    それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  28. 12853 匿名さん

    法律の専門家の意見。

    仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html


    「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」

    いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。

  29. 12854 匿名さん

    当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    腐れ外道くんが以前好んで貼り付けていた小松弁護士先生の判例全文。
    今や不利益が情報が多いと悟ったようで、全く無視している。

  30. 12855 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12854
    >当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。


    で、何て書いてあるの?

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    それって、使用規則で禁じていなくても不法行為になるってことですが?

    屁理屈以外のなにものでもないが?

    そんな低レベルの反論しかできない?

    自分で自分のことが情けなくないかい?

    お気の毒。

  31. 12856 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12853

    法律の専門家の意見。

    喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
    そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
    喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
    以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。

  32. 12857 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12852

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の関連記事

    https://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  33. 12858 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12851

    >規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?

    それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    1. それより、ベランダ喫煙が認められた判決引...
  34. 12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    なんでだろう?なんでだろう。

    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
    【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】

    なんでだろう?なんでだろう。

    自由なものを禁止しろって、ありえないよね。

  35. 12860 匿名さん

    >>12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    屁理屈さんは、国語の授業サボってたのか、「原則」の意味を知らないのでしょう。

    それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。

    原則として喫煙は自由だけれども、ベランダ喫煙は不法行為になると言う部分を半分だけ引用しているのでしょう。

    迷惑喫煙者らしい行為ですね。

  36. 12861 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    >>12860

    その部分は、判決の、

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    の「本来個人の自由に委ねられる行為であるもの」が、「原則として喫煙は自由」なんですよね。で、そのあとに続くのは、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」要は、「喫煙は他人の迷惑になることは証明するまでもない」なんですよね。

    迷惑喫煙者の勝手な解釈、厚顔無恥には呆れかえります。

    そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。

    フィリップモリスの社長が、喫煙者は、非常識な愚か者と表現していましたが、まさにその通りと思います。

  37. 12862 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう

    ベランダ喫煙者さん、もう少し誰でも納得できる正当化はないの?

    つまらんよ。

  38. 12863 匿名さん

    >>12853 匿名さん

    >いざというときの為、

    それを不要と言うのでは?

    必要ができてから改正すれば良い。

    まずは注意と喫煙の害を教えることだろう。

  39. 12864 匿名さん

    国語の授業受けてないの丸出しだね。必要でなければ不要ってことじゃないのかな。

  40. 12865 匿名さん

    ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。

    11845:匿名はん
    [2018-09-03 21:54:36]
    >>11840
    >そりゃあんたの感想だろう。
    いや。一般的な感覚だと思いますよ。
    肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
    一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で
    終わってしまうものですよ。
    そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に
    関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
    記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。
    まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。


    ------

    どこの世界に、意図的に肩をぶつけて、注意されて居直る奴がいる。

    まともな人間は、

    ・人にぶつからないように注意して歩く。
    ・万が一ぶつかれば注意される前に謝る
    ・何度も注意されないように気をつける。

    喫煙の場合でも同じ。

    ・他人が受動喫煙しないように注意する。
    ・受動喫煙を注意されないようにする。
    ・万が一注意されれば二度と注意されないようにきっぱり止める。

    ところが、この匿名はんとか、反社会性丸だし。注意した方に難癖つける。

    喫煙するとこうも墜ちるものかね。

  41. 12866 匿名さん

    喫煙差hの皆さん、タバコの注意書きに

    「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」

    とありますが、これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?タバコの煙は風に乗らなくても結構遠くまで届きます。ましてや、風があるとかなり遠くまで届きます。あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。

  42. 12867 匿名さん

    >>12853 匿名さん

    >「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」

    結局裁判することが前提?でもいきなりは、裁判しないだろう。

    まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。

    不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。

    >いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。

    いざというときのためなんだから、普通は必要ないと自分で認めている通り。

    よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。

  43. 12868 違法な喫煙は止めよう

    >>12853 匿名さん

    >「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」

    なんだ喫煙が違法になるってことじゃん。だから規約でも禁止しろってことね。

    さすがオウンゴールや自爆、放射能自曝の好きな喫煙者。自分で何を書いているかもわかってないんだ。

  44. 12869 匿名さん

    ベランダ喫煙派って面白いね。いつも急に誰一人いなくなるんだ。ってことは、たった一人しかいないってことだ。

  45. 12870 匿名さん

    >>12869 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5624/

    タバコの煙を防ぐスレの手入れで投稿禁止になった迷惑投稿者が投稿できないようですね。

    迷惑行為迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。

    迷惑行為迷惑喫煙は一度注意されたらすぐに止めましょう。

    迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。

    まずは注意から。

  46. 12871 匿名さん

    結局ここのベランダ喫煙者って、一人だけしかいないようですね。で、結局どこに行ったのでしょうかね?不思議ですね。

  47. 12872 匿名さん

    >>12858
    >それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
    そうですよ。判決を引用したらいかがでしょう。
    ・当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    ・マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    「著しい不利益」「不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」「著しい不利益を
    与えることを知りながら喫煙を継続し」「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
    この判決を読んで「ベランダ喫煙が不法行為になる」とは到底読めません。
    「構成することがあり得る」ですからねぇ。

    >>12859
    >自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
    「道路を歩行することは自由」ですよね。ところが「自動車専用道路は歩行が禁止」されているの
    です。通常自由なものが条件により禁止される場合があるのですよ。
    ※規則ってものを理解してくださいね。

    >>12860
    >それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
    正規に販売されているタバコは禁止されている場所以外では基本どこでも使用可能です。これが
    「原則としてベランダ喫煙は自由」の意味でしょうね。

    >>12861
    >そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
    大体さぁ、「ベランダ喫煙」を正当化したくないから「規約で禁止しよう」と言っているのが
    分からないかなぁ。ベランダ喫煙に対して「止めろ」という意思を伝えたら最悪近隣関係の崩壊を
    招きます。「止めろ」という意思を伝えずに喫煙者のマナーに任せていたらベランダ喫煙が
    なくなるまでに数十年かかります。
    近隣関係を変えることなく最大数年で決着が付く「規約改正」に帰着しましょう。

    ベランダでタバコが吸いたいからって嫌煙者の振りして「規約改正を防ぐ」のはやめましょう。

    >>12863
    >それを不要と言うのでは?
    >必要ができてから改正すれば良い。
    お前らが「ベランダ喫煙」しても近隣はほとんど気がつかないと思います。気が付いたところで
    多くの非喫煙者は「少々の匂い」は気にしない(注意するほどではないと考える)ので、そういう
    意味では不要かもしれません。

    >まずは注意と喫煙の害を教えることだろう。
    これは近隣間の崩壊を楽しむ愉快犯の反応ですね。

    >>12865
    >ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
    話の前後関係を無視した悪意の塊の読解ですね。
    嫌煙者の性格がよくわかる読解です。
    これ以上、言いようがありません。

    >>12866
    >これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?
    >あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
    これを素直に受け止めた場合、都会では「壁を取っ払った場合」では常に7m範囲内に他人がいます。
    集合住宅に限らず戸建てでも同じことが言えるでしょう。
    正規に販売しているタバコがリラックスできるはずの自宅内で使用できないなんて本末転倒ですね。

    >>12867
    >まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
    近隣関係を崩壊させる様なことは勧めないようにしましょう。

    >不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
    近隣関係が崩壊してから管理規約が改正されても遅いのです。

    >よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
    そういうゴロツキに当たったらと考えるとぞっとしませんか?

    >>12870
    >迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
    ふぅ~ん。それなら管理規約っていらないと思うのですけどねぇ。「ベランダでの禁止事項」なんて
    必要ないことばかりです。「大量の水まき」なんて注意される前に誰もやらないですよねぇ。
    管理規約って何のためにあると思いますか?
    ※「そんなこと誰もやらないよねぇ。」で済んだら規約なんていらない。

  48. 12873 匿名さん

    >>12872 匿名さん

    嘘つきです。

  49. 12874 匿名さん

    >>12873
    >嘘つきです。
    何を持って「嘘つき」と言っているのでしょうか?
    私は今あなた方と同様過去発言に責任を持っていない「匿名さん」です。

  50. 12875 匿名さん

    オワコン

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