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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12499 匿名さん
>>明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。
お前投稿するパターンは夜中か朝8時過ぎ位。
後はチョコチョコ仕事中にスマホから投稿。
腐れ外道くん、ちゃんと働けよ。
結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。
やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。
ベランダ喫煙 止めろよ は
ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。
というのがこのスレの結論です。
>>12501 匿名さん
ピンポンだな。
マンション建設労働者だろうが。
その昔は深夜までカキコしてたよな。
仕事に響くから早く寝ることだな。
朝晩の締めの投稿は任せてさっさと寝ろ。
>>12505 匿名さん
>ピンポンだな。
卓球か? チャイムか?
>>マンション建設労働者だろうが。
腐れ外道くんって建設業だったの((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>その昔は深夜までカキコしてたよな。
記憶ないぞ。
>>仕事に響くから早く寝ることだな。
他人の事気にせずさっさと寝たら?
>>朝晩の締めの投稿は任せてさっさと寝ろ。
なんだそりゃ?
重要なことは、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はないが、ベランダ喫煙者が納得して敗訴が確定した判決はあるってことだな。これには勝てない。
>>12508 匿名さん
>>重要なことは、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はないが、ベランダ喫煙者が納得して敗訴が確定した判決はあるってことだな。これには勝てない。
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
そういえばハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていたゲスの腐れ外道くん。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
そうそう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は
グロ画像の貼り付けだったな。
もっとも管理人によって削除されてたけどな。
>>12512
>グロ画像
それって、タバコのパッケージの喫煙者の肺の画像のこと?
海外のJTのタバコのパッケージに印刷されているものだよね。
削除されるようなグロの肺にならないように禁煙しようね。
自分の臓器を見てグロ画像と思わないように喫煙は止めた方が良いだろう。脳のなかまでグロになる前に。すでに手遅れか。脳腫瘍にご注意あれ。
>>12513 匿名さん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
屁理屈はんにも見捨てられたスレ主が、独り言を投稿し始めた。
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道くんの意見はいらない。
>>12518
自分の臓器がゲロとか言い、放尿や小便より有毒で汚いタバコを吸って、100倍も汚い副流煙やウンコ臭い息を吐き出すのが喫煙者なんだが。
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの意見はいらない。
>>12517
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>12521:腐れ外道くん
>>12522:腐れ外道くん
>>12523:腐れ外道くん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12524
常識、基礎教養、社会性が全くない品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>12527 匿名さん
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.html2017年5月15日 15時55分
>>12527 匿名さん
再投稿
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
2017年5月15日 15時55分
>>12531 匿名さん
>>グズグズ言わずにベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を出してみろよ!
グズグズ言わずにベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を出してみろよ!
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
喫煙者って漢字読めないの?
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。
気の毒だなあ。日本語が理解できないって。
>>12536
>日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決ではない。
その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの?
>>12535 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になるって判決じゃなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12537 匿名さん
>>その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの?
逆だ。
日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決文を引用してみなよ。
>>12530
>逆だ。
何で逆なの?ベランダ喫煙が不法行為になるという判決があるのに、一つくらい、ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があっても良さそうだが?
一つもないんだ。お気の毒。
判決文には
「ベランダ喫煙が直ちに違法になる」
「規約変更は不要」
とは記載されてませんが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
一つもベランダ喫煙が不法行為にならないという判決がないのに、
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
の記事や、ベランダ喫煙が不法行為になった判決文引用したって、誰も言うこと信じないよね。
賢いね。ベランダ喫煙者って。
ねぇねぇ。常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
なんだ。ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決、引用できないんだ。
お疲れ様。
>>12542 匿名さん
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と発言しても、そんなに残念がる事ないぞ。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
規約変更してベランダ喫煙を禁止すれば解決だ。
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
>>12547 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12548
>原則として喫煙は自由です。
ビニール袋かぶって喫煙すれば自由だよ。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0629/421993.htm
夫の便臭について。。。
消臭元子
2011年6月29日 21:17
耐えられないので、何でもいいですからアドバイスください。
夫の便臭がとにかく強烈です。
自分でもわかっているので、大をするときにはわたしと息子に声をかけます。
もちろん、わたしたちが先にトイレに入るためです。
でも、流す前からトイレから匂いが漏れて、廊下にまで広がり気絶しそうです。
わたしと息子は鼻を手でふさいだり、マスクをしたりしますが効果ありません。
わたしの父親と同じ便臭がします。
・・・というのも二人とヘビースモーカーです。
タバコを吸う人の便臭は同じ匂いがしますね。
タールの匂いというか。。。
何かいい匂い消し知っている方がいましたら、ぜひ、教えてください。
よろしくお願いします。
ウンコ臭いよ喫煙者さん。
>>12554 匿名さん
>>どこで合法と言えるの?
どこで不法と言えるの?
根拠のない出鱈目しか言えないのだったら、ここで議論するのを止めた方が良いと思う。
常識、基礎教養、社会性のない奴は出入り禁止だろう。
>腐れ外道くん、本当に品性下劣ネタ好きなんだな。
良く読め。喫煙者がウンコ臭いって記事だ。
>>12559: 匿名はん [2018-10-06 11:27:33]
>腐れ外道くん、本当に品性下劣ネタ好きなんだな。
固定ハンドル詐欺がばれて居直ったか。
本当に、常識、基礎教養、社会性のない奴だな。
>>12561 匿名さん
>>固定ハンドル詐欺がばれて居直ったか。
腐れ外道くん、「固定ハンドル詐欺」ってどんな詐欺だ?
>>本当に、常識、基礎教養、社会性のない奴だな。
腐れ外道くんの自己紹介かい?
>>12563 匿名はんさん
嘘がバレて居直っているのか。
お前って本当に、
最低能王、オウンゴール王、自爆王、ウンコ理屈王
だな。
やっぱり、中高生の頃から、嘘つきたおして、親や同級生の小銭くすめて喫煙しているから、羞恥心とか公徳心もないのだろう。本当に人間のクズ。唾棄すべき奴だな。
>>12564 匿名さん
>>嘘がバレて居直っているのか。
嘘?
腐れ外道くんの得意技じゃん。
>>最低能王、オウンゴール王、自爆王、ウンコ理屈王
腐れ外道くん、自己紹介も好きなんだな。
>>やっぱり、中高生の頃から、嘘つきたおして、親や同級生の小銭くすめて喫煙しているから、羞恥心とか公徳心もないのだろう。本当に人間のクズ。唾棄すべき奴だな。
それも自己紹介か?
結局お前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの。
今時ベランダ喫煙擁護する奴って気がくるってると思われても仕方がないだろうな。
>>12569: 匿名さん
>>結局お前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの。
>>今時ベランダ喫煙擁護する奴って気がくるってると思われても仕方がないだろうな。
結局腐れ外道のお前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの?
今時規約でベランダ喫煙禁止にしてないマンションなら、
喫煙容認と思われても仕方がないだろうな。
>>12571: 匿名はん
おまえ相変わらず最低だな。
なりすましに、ハンドル物まね、何でも一人でやってたんだ。
人生恥ずかしくないかい?たかがベランダ喫煙正当化するために、嘘偽りを駆使するなんて。
本当に気の毒な奴だ。
ねぇねぇ。知ってる?タバコに猛毒のポロニウム210が含まれていているって。発狂することはないと思うけれど、遺伝子が突然変異して、あらゆる病気の元になったり、子孫に遺伝するんだって。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
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山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
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『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
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JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
怖いよね。案外ポロニウムが原因で脳腫瘍ができたりすると、脳が正常に働かずに、色々なミスをしたり、善悪の判断がつかなくなったり、反社会的行動に出たりすることがあるんだろうね。
喫煙は止めた方が良いよね。
>>12572 匿名さん
おまえ相変わらず最低だな。
なりすましに、ハンドル物まね、何でも一人でやってたんだ。
人生恥ずかしくないかい?合法行為のベランダ喫煙にイチャモンつける正当ために、嘘偽りを駆使するなんて。
本当にゲスの腐れ外道だな。
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
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平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
******************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12579 匿名さん
>>本物の匿名はんとやらが、ハンドル盗まれたと言ってますが?
>>どちらにしろ、共食い状態。ベランダ喫煙者って外道まるだしだな。
本物の匿名はんって?
匿名はんってハンドルに本物と偽物っているの?
それと、共食い状態ってどういう状態?
意味不明なんだが。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5589/
>>5589: 匿名はん
>一応一回だけ言っておきます。本日は私は「ベランダ喫煙、止めろよ」スレに
>投稿しておりません。
だって。
認知症で何が何だかわからなくなっているようだな。こっちは何でもよい。今時迷惑喫煙を喜んでするやつなんて、どちらにしろ異常者そのもの。
>>12578
弁護士は弁護するんだから意見が分かれるの当たり前ですが?
最後の決着をつけるのは裁判官です。
裁判官がベランダ喫煙が不法行為になるっていってますが?
裁判官がベランダ喫煙が不法行為にならないといってませんが?
ベランダ喫煙者ってアホだよね。
裁判で弁護士が無罪だと言えば無罪になる不法行為にならないと言えば不法行為にならないと思い込んでいるんだ。
直ちに不法行為にならないということは、むしろ不法行為になるということを示唆してるだけなのにね。で、実際不法行為に判決が確定している。
実際どういう判決が確定したかが重要なのにね。
>>12584 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12585 匿名さん
腐れ外道くんってアホだよね。
世の中ほとんどの合法行為は直ちに不法行為にならないということなのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。
ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
>>12589 匿名さん
腐れ外道くんってアホだよね。
世の中の不法行為は当然不法行為なのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。
ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
>>12588 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
真似して、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決判決でも貼れば?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
不法行為は不法行為。当たり前ですが?
腐れ外道くん、今更どうした?