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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12599
https://www.sutekicookan.com/ベランダ禁煙マンション
共用部禁煙に向けての規約変更提案
「共用部分(専有使用権部分かどうかは問わず)での禁煙」を理事会か総会で提案すれば良いのですか。
提案は自由です。でも可決するかな?区分所有法より(規約の設定、変更及び廃止)第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
提案すれば通りそうな気はするねー共用部分の禁煙って合理的な反対する理由ないもんね普通に聞くとエレベーターホールとかエントランスでの禁煙に聞こえるからまさか可決したらベランダまで禁煙になるってことに気づかないかもってことだよね。
仮に議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ? そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるもの にできるかの分かれ目だね。
「公共部での喫煙については、本来禁煙完全実行している場合にくらべ、資産価値として●%低下する」って事例ないですかね。資産価値低下分の損害を受けたといって、喫煙入居者へ請求できればいいね。
これから買うマンションの規約には喫煙・禁煙について何も記載がなく、不動産屋さん(販売会社)に質問中。これじゃ、内廊下でも、エントランスでもどこで喫煙してても人道的な文句は言えても規約違反とは言えない。それはこまるだろー。というわけで、入居後迅速に規約改定をする予定です。なんか、熱い戦いみたいにならないといいなー。
規約改正には、4分の3以上の同意が必要。(棄権票は含まない)入居後すぐに改正できるほど簡単じゃない。だいたい総会は、入居後1年後だろうし、物理的に無理。
そもそも総会を開くにしたって出欠の返事すら4分の3なんか来ないんです…
集めるんです。理事全員の賛同を得られれば、みんなで協力体制が可能です。それさえできないのであれば、その程度の民意とあきらめたほうがいいでしょう。
委任状があっても無理ですか?規約改正。うちのマンションもどこでも吸っていいマンションで悩んでいます。
委任状でできますよ。予め委任状にて議案への賛否を採る形になります。
理事会が立ち上がったら早々に「管理組合設立総会」が開催されます。その時に規約改正も可能です。やることは(これが全てではありません)
わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
ところで、今日は「匿名はん」止めたんだ?
あんたも度胸があるのならばコテハンにしたら?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
しかし、当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
しかし、当然ですが「規約変更必要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12607
> >>わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
>腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されている通り。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの結論を導き出そうって、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を出して、近隣住宅受動喫煙を正当化しようとするって、アホだと思う。
個人の感想です。
「匿名はん」の低能バージョンって、低能過ぎてつまらない。「匿名はん」の方がまだまし。でも、もう「匿名はん」は止めたんだって。次は何かな?「低能はん」だったら面白いよね。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
個人の感想です。
>>12612
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、もっとアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害にイチャモンつけるって、もっとアホだと思う。
個人の感想です。
これどうなったの?反論できない?
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
実際不法行為になってるんだから、謙虚に不法行為になることは止めろよ。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
個人の感想です。
>>12615
>で、判決文のどこに「規約変更不要」って記載されているの?
引用してみたら?
で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12617
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害者にイチャモンつけるって、最もアホだと思う。
個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決や、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を勝ち取った弁護士の記事でも引用すれば一発で皆さん納得しますが、そういう事例は過去にないようですね。
>>12618 匿名はんさん
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>12620
>自室内で子供が歩くことか?
アホですか?
不法行為にならない自室内で子供が歩くことは不法行為にならないが、不法行為になる自室内で子供が歩くことは不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為にならないが、不法行為いなるベランダ喫煙は不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ。
>>12618 匿名はんさん
>>で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
規約変更するかしないかは住民しだからどっちでもいいよ。
今のご時世規約で禁止されていない場合はベランダ喫煙容認されていると
解釈できるね。
個人の感想だけど。
>>12622
> >>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
>上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
それで納得しないならば、上記と「規約変更必要」ってもっと関連性ないよね? 不法行為判決で規約変更必要なんて言っていないのだから、必要でないだろう。
必要でないことを不要と言うのだが、理解できない?
>>12623 匿名はんさん
>>不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ
だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
>>12626
>だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
「だから」の理由が書いてないが?
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」のだから、喫煙者が不法行為になるような喫煙を止めるべきであって、どこの世界に被害者が不法行為を止めさせるために努力する必要がある。
おまえ自分が不法行為受けないために、何かするか?
不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないなんてことはあり得ません。
>>12625 匿名はんさん
>>上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
不法行為は不法行為。
不法行為でない行為は不法行為でない(=合法行為)
ベランダ喫煙自体は合法行為。(=直ちに違法行為とはならない)
で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
すまん訂正。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
>>12630
>で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
おまえ子供の騒音が不法行為になった例をあげていたが、どうするの?
それもマンション管理規約で禁止するのか?
不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
アホ。
>>12628 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
前提はそうだろう。
腐れ外道くん、管理規約に建物維持以外の規則は記載されていないとでも言うのか?
不法行為をしちゃいかんと言うのが社会の原則で、マンション管理規約にも理事長が不法行為に対処できる項目がすでに組み込まれている。
それ以外に特に必要なものはない。
余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
>>12633 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>それもマンション管理規約で禁止するのか?
>>不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
ベランダ喫煙は規約変更は解決でき且つ、ベランダ喫煙禁止になっている所も少なくない。
腐れ外道くんは喫煙自体を排除させたいだろ?
>>12638
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
そういっている。でも禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだから、特に禁止規定を新たに作る必要性はないと。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
>>12637 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
ベランダ喫煙を禁止する規約変更するのが余分と言うならしなければ良い。
ベランダ喫煙する人にとっては好都合。
不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
ベランダ喫煙止めろよのスレでそんな余地与えて何が面白い?
>>12640
>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
当たり前だろうが。
ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
自殺する権利は、日本ではあるんだよ。
いつの間にか、アホ役から、いつものちょいまともな屁理屈「匿名はん」に変わっているところがオモロイ。
>>12639 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為にならない喫煙は自由だよ。
その通り。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
今度はアホ役か。
論破されたときの典型パターンだな。
反論しろよ。できるものなら。
>>12642 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
規約変更することにより理由は問わずベランダ喫煙禁止にできる。
自殺したいなら別の方法を選択しなければならないな。
>>12641 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為喫煙をする奴が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
>>12647 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>だが、不法行為になる喫煙は、不法行為だから違法です。
だが、不法行為にならない喫煙は、合法だから合法行為です。
>>12648
>ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
どこかにそんな奴はいましたか?
不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
ビニール袋かぶってベランダ喫煙すれば不法行為にはならないと申し上げてますが?
あるいは、全住戸の許可を得ての喫煙とかも合法だろうし、喫煙者専用マンションのベランダ喫煙も周囲に被害を受ける住宅がなければ可能でしょう。
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
なんで被害者が色々しないといけない。
止めるのは加害者。
>>12645 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今度はアホ役か。
>>論破されたときの典型パターンだな。
>>反論しろよ。できるものなら。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
それ以上でも、それ以下でもない。
そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
全てが不法行為とでも言うのか?
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
その判決文には
「必要ない」とは記載されていない。
で、必要ないと必死になっている腐れ外道くんだが
ベランダ喫煙禁止に規約変更している集合住宅が
増えているそうだ。
>>12651
>不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
>それ以上でも、それ以下でもない。
同意してますが。
>そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
>全てが不法行為とでも言うのか?
そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
喫煙者はどんどん減っているのにありえんだろうが。
でも、不法行為になる喫煙はどこであろうと不法行為だ。
おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
マンション管理規約に規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだよ。
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
>>12654
>じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
当たり前じゃん。喫煙者の死ぬ自由や権利は保障してやらないでどうする。
でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
それ、傷害罪だから。
腐れ外道くんの例は極端過ぎるから突っ込まれやすいので注意した方が良いぞ。
>>でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
区分所有権があるのに規約変更できるの?
腐れ外道くん、くそも味噌も一緒にしたらいかんよ。
>>12657 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
腐れ外道くん、苦しいね。
不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
>>12659
>腐れ外道くん、苦しいね。
>不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
実際ベランダ喫煙は不法行為になってますが?
腐れ外道喫煙者くん、苦しいね。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
いるねぇ。
だったら他人様の集合住宅のベランダ喫煙に口出しするな。
容認してるんじゃない?
>>12660 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12661
>いるねぇ。
今時のマンション、管理規約でベランダ喫煙禁止している場合が多いのに、ベランダ喫煙者がいるんだ。
だったら管理規約で禁止しても無駄ってことじゃない?
少ないと思うよ。いくら喫煙者が非常識だと言っても集合住宅で喫煙するような外道は少ないでしょう。
統計調査があれば、情報をどうぞ。
>>12662
>管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。
管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
世の中、自由なことはたくさんあるが、時と場所を考えないと不法行為になるなんて、子供でも知っていることを、なぜ声高に主張するんだろうか?
学校教育や家庭教育受けてないんだろうな。
そもそも、他人やマンションの建物自体に害がないならば、マンション管理規約で禁止できない。禁止するにはそれなりの理由がある。その理由を理解しておれば、普通禁止されていなくても誰もわざわざしない。
低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
少し考えればわかりそうなものだが。
結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>>12664 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
上記に異議を挟む余地はないが。
>>管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
現役の弁護士先生が薦めているが?
いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
「損」をすることはない。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
もちろん違法行為はダメだが。
集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが
簡単且つ、民主的である。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
>>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
またそう言うこと投稿する。
今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や
始めから禁止している集合住宅も増加している。
そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と
予想しているのか?
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
腐れ外道くんの感想は必要ないが。
住民にとって規約変更して何の損もないのだが?
>>12667 匿名さん
>>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
>>12668
> >>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
>上記に異議を挟む余地はないが。
当然ですね。
>現役の弁護士先生が薦めているが?
>いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
>「損」をすることはない。
現役の弁護士先生で薦めていない人もいますが?
時間の損でしょう。
ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
>>12669
>そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
いないことかな?
だがら不法行為は民法に反する不法行為です。でも、規約で禁止されていることも法律的に無効になる(禁止できない)ことはあります。
>もちろん違法行為はダメだが。
だから不法行為になるベランダ喫煙は違法行為でダメなんだが?
>集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが簡単且つ、民主的である。
どこが簡単でしょうか?
違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
>>12670
> >>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
> >>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
>またそう言うこと投稿する。
>今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や始めから禁止している集合住宅も増加している。
>そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と予想しているのか?
今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
>>12672
> >>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
既にベランダ喫煙者がいる場合、規約改正は揉めます。自由だ基本的人権だとばかなことを主張しますからね。ベランダ喫煙者がいない場合、規約改正は不要です。喫煙者って子供のころから屁理屈言ったり嘘ついて喫煙していますから、人を煙に巻くのは得意中の得意です。
https://www.asahi.com/articles/ASL7177L1L71UTFL003.html
ベランダ喫煙、マンション理事会は紛糾→多数決→折衷案
部屋での喫煙を家族から嫌がられ、ベランダでたばこを吸う人たち。哀れみを込めて「ホタル族」と呼ばれる。
「気持ちのいいものではない。どうにかできないか」。そう考えていたところ、実は組合にも同様の苦情が寄せられていた。マンションの正面玄関横には灰皿が設置されていた。自室で吸えない住民が、帰宅時に寄って吸っていた。その煙が真上のベランダを直撃。住民から「布団も干せない」と悲鳴が上がっていた。
現役弁護士でも色々な意見があるようです。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。
規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に 共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生 上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響 を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。
ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有 者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。
飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。
飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められて いるのです。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12673 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
説得する必要はないでしょう。
喫煙率は18%そこそこ。
3/4あれば可決。
楽勝でしょう。
>>12674 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>どこが簡単でしょうか?
>>違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
理事会が決め、1票投じるだけ。
不法行為にならないベランダ喫煙は規制できませんが?
>>12677 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
それじゃあ「止めた方が良いですよ。」というお節介じじいだな。
>>西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
>>長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
腐れ外道くんがアホ以外にいないと力説しても成人の18%程度の
喫煙者がいる事実は変わらない。
>>12675 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
その証拠は?
>>いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
禁止の理由を別にしても、ベランダ喫煙禁止すればベランダ喫煙が撲滅され解決できるって事。
腐れ外道くんも合意でいいね?
>>12678 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>理事会は「玄関横からの灰皿撤去」「ベランダでの喫煙禁止」でまとまりかけた。ただ、理事長が「待った」をかけた。「喫煙者にも吸う権利がある」。理事長は喫煙者だった。
では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
>>12680 匿名はんさん
だったら良いでしょう。
必要がないと言っているだけで、簡単にどんなことでも規約で禁止でるマンションならば想定できる限りの迷惑行為を禁止しておくと良いでしょう。
でも少数のベランダ喫煙者に喫煙を控えてもらうならば、精神的に苦痛だから止めてくれとお願いする方がよほど簡単ですよね。
>>12681 匿名はんさん
理事会開いて総会開いて投票するのは自由ですが、不法行為になる喫煙は不法行為ですので、禁止規定がなくても不法行為になるので止めるべきなのは、あなたも認めた通りです。
それでも禁止規定が必要と言う理由が理解できませんがご自由に。
不法行為喫煙が、禁止規定がなくても不法行為になることには変わりません。
>>12682 匿名はんさん
>今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
訳がわからないと言うので説明しただけですが。
訳がわかって喫煙続けたらどアホと言うことで良いですよね。
>>12683 匿名はんさん
ベランダ喫煙かどうか定かでない喫煙、自室内での迷惑喫煙には効果がないので、受動喫煙防止の観点からは効果がないでしょう。
ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
>>12684 匿名はんさん
>では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
判決通りなのに、何をゴネルことが必要?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
こういう会社が増えているようすね。
http://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
まあ専有部分内で外に煙がもれなきゃ受忍限度内ってことでしょうね。
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが?
>>タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
簡単に解決できる例ですが?
>>12690 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
規約で禁止する必要性があると言うことでしょう。
今ベランダ喫煙が禁止されていない集合住宅は、
規約変更でベランダ喫煙禁止すれば解決ですね。
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
判決を正しく理解した会社は正しく規約整備をしてますね。
腐れ外道くんのように「規約変更不要=ベランダ喫煙禁止明記しない」
訳わからん事は言わないし、しないね。
ベランダ喫煙撲滅のためにベランダ喫煙禁止にする
正しい選択です。