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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12599
https://www.sutekicookan.com/ベランダ禁煙マンション
共用部禁煙に向けての規約変更提案
「共用部分(専有使用権部分かどうかは問わず)での禁煙」を理事会か総会で提案すれば良いのですか。
提案は自由です。でも可決するかな?区分所有法より(規約の設定、変更及び廃止)第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
提案すれば通りそうな気はするねー共用部分の禁煙って合理的な反対する理由ないもんね普通に聞くとエレベーターホールとかエントランスでの禁煙に聞こえるからまさか可決したらベランダまで禁煙になるってことに気づかないかもってことだよね。
仮に議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ? そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるもの にできるかの分かれ目だね。
「公共部での喫煙については、本来禁煙完全実行している場合にくらべ、資産価値として●%低下する」って事例ないですかね。資産価値低下分の損害を受けたといって、喫煙入居者へ請求できればいいね。
これから買うマンションの規約には喫煙・禁煙について何も記載がなく、不動産屋さん(販売会社)に質問中。これじゃ、内廊下でも、エントランスでもどこで喫煙してても人道的な文句は言えても規約違反とは言えない。それはこまるだろー。というわけで、入居後迅速に規約改定をする予定です。なんか、熱い戦いみたいにならないといいなー。
規約改正には、4分の3以上の同意が必要。(棄権票は含まない)入居後すぐに改正できるほど簡単じゃない。だいたい総会は、入居後1年後だろうし、物理的に無理。
そもそも総会を開くにしたって出欠の返事すら4分の3なんか来ないんです…
集めるんです。理事全員の賛同を得られれば、みんなで協力体制が可能です。それさえできないのであれば、その程度の民意とあきらめたほうがいいでしょう。
委任状があっても無理ですか?規約改正。うちのマンションもどこでも吸っていいマンションで悩んでいます。
委任状でできますよ。予め委任状にて議案への賛否を採る形になります。
理事会が立ち上がったら早々に「管理組合設立総会」が開催されます。その時に規約改正も可能です。やることは(これが全てではありません)
わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
ところで、今日は「匿名はん」止めたんだ?
あんたも度胸があるのならばコテハンにしたら?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
しかし、当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
しかし、当然ですが「規約変更必要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12607
> >>わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
>腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されている通り。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの結論を導き出そうって、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を出して、近隣住宅受動喫煙を正当化しようとするって、アホだと思う。
個人の感想です。
「匿名はん」の低能バージョンって、低能過ぎてつまらない。「匿名はん」の方がまだまし。でも、もう「匿名はん」は止めたんだって。次は何かな?「低能はん」だったら面白いよね。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
個人の感想です。
>>12612
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、もっとアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害にイチャモンつけるって、もっとアホだと思う。
個人の感想です。
これどうなったの?反論できない?
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
実際不法行為になってるんだから、謙虚に不法行為になることは止めろよ。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
個人の感想です。
>>12615
>で、判決文のどこに「規約変更不要」って記載されているの?
引用してみたら?
で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12617
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害者にイチャモンつけるって、最もアホだと思う。
個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決や、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を勝ち取った弁護士の記事でも引用すれば一発で皆さん納得しますが、そういう事例は過去にないようですね。
>>12618 匿名はんさん
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>12620
>自室内で子供が歩くことか?
アホですか?
不法行為にならない自室内で子供が歩くことは不法行為にならないが、不法行為になる自室内で子供が歩くことは不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為にならないが、不法行為いなるベランダ喫煙は不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ。
>>12618 匿名はんさん
>>で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
規約変更するかしないかは住民しだからどっちでもいいよ。
今のご時世規約で禁止されていない場合はベランダ喫煙容認されていると
解釈できるね。
個人の感想だけど。
>>12622
> >>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
>上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
それで納得しないならば、上記と「規約変更必要」ってもっと関連性ないよね? 不法行為判決で規約変更必要なんて言っていないのだから、必要でないだろう。
必要でないことを不要と言うのだが、理解できない?
>>12623 匿名はんさん
>>不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ
だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
>>12626
>だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
「だから」の理由が書いてないが?
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」のだから、喫煙者が不法行為になるような喫煙を止めるべきであって、どこの世界に被害者が不法行為を止めさせるために努力する必要がある。
おまえ自分が不法行為受けないために、何かするか?
不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないなんてことはあり得ません。
>>12625 匿名はんさん
>>上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
不法行為は不法行為。
不法行為でない行為は不法行為でない(=合法行為)
ベランダ喫煙自体は合法行為。(=直ちに違法行為とはならない)
で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
すまん訂正。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
>>12630
>で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
おまえ子供の騒音が不法行為になった例をあげていたが、どうするの?
それもマンション管理規約で禁止するのか?
不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
アホ。
>>12628 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
前提はそうだろう。
腐れ外道くん、管理規約に建物維持以外の規則は記載されていないとでも言うのか?
不法行為をしちゃいかんと言うのが社会の原則で、マンション管理規約にも理事長が不法行為に対処できる項目がすでに組み込まれている。
それ以外に特に必要なものはない。
余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
>>12633 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>それもマンション管理規約で禁止するのか?
>>不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
ベランダ喫煙は規約変更は解決でき且つ、ベランダ喫煙禁止になっている所も少なくない。
腐れ外道くんは喫煙自体を排除させたいだろ?
>>12638
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
そういっている。でも禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだから、特に禁止規定を新たに作る必要性はないと。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
>>12637 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
ベランダ喫煙を禁止する規約変更するのが余分と言うならしなければ良い。
ベランダ喫煙する人にとっては好都合。
不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
ベランダ喫煙止めろよのスレでそんな余地与えて何が面白い?
>>12640
>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
当たり前だろうが。
ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
自殺する権利は、日本ではあるんだよ。
いつの間にか、アホ役から、いつものちょいまともな屁理屈「匿名はん」に変わっているところがオモロイ。
>>12639 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為にならない喫煙は自由だよ。
その通り。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
今度はアホ役か。
論破されたときの典型パターンだな。
反論しろよ。できるものなら。
>>12642 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
規約変更することにより理由は問わずベランダ喫煙禁止にできる。
自殺したいなら別の方法を選択しなければならないな。
>>12641 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為喫煙をする奴が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
>>12647 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>だが、不法行為になる喫煙は、不法行為だから違法です。
だが、不法行為にならない喫煙は、合法だから合法行為です。
>>12648
>ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
どこかにそんな奴はいましたか?
不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
ビニール袋かぶってベランダ喫煙すれば不法行為にはならないと申し上げてますが?
あるいは、全住戸の許可を得ての喫煙とかも合法だろうし、喫煙者専用マンションのベランダ喫煙も周囲に被害を受ける住宅がなければ可能でしょう。
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
なんで被害者が色々しないといけない。
止めるのは加害者。