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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12645 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今度はアホ役か。
>>論破されたときの典型パターンだな。
>>反論しろよ。できるものなら。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
それ以上でも、それ以下でもない。
そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
全てが不法行為とでも言うのか?
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
その判決文には
「必要ない」とは記載されていない。
で、必要ないと必死になっている腐れ外道くんだが
ベランダ喫煙禁止に規約変更している集合住宅が
増えているそうだ。
>>12651
>不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
>それ以上でも、それ以下でもない。
同意してますが。
>そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
>全てが不法行為とでも言うのか?
そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
喫煙者はどんどん減っているのにありえんだろうが。
でも、不法行為になる喫煙はどこであろうと不法行為だ。
おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
マンション管理規約に規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだよ。
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
>>12654
>じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
当たり前じゃん。喫煙者の死ぬ自由や権利は保障してやらないでどうする。
でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
それ、傷害罪だから。
腐れ外道くんの例は極端過ぎるから突っ込まれやすいので注意した方が良いぞ。
>>でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
区分所有権があるのに規約変更できるの?
腐れ外道くん、くそも味噌も一緒にしたらいかんよ。
>>12657 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
腐れ外道くん、苦しいね。
不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
>>12659
>腐れ外道くん、苦しいね。
>不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
実際ベランダ喫煙は不法行為になってますが?
腐れ外道喫煙者くん、苦しいね。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
いるねぇ。
だったら他人様の集合住宅のベランダ喫煙に口出しするな。
容認してるんじゃない?
>>12660 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12661
>いるねぇ。
今時のマンション、管理規約でベランダ喫煙禁止している場合が多いのに、ベランダ喫煙者がいるんだ。
だったら管理規約で禁止しても無駄ってことじゃない?
少ないと思うよ。いくら喫煙者が非常識だと言っても集合住宅で喫煙するような外道は少ないでしょう。
統計調査があれば、情報をどうぞ。
>>12662
>管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。
管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
世の中、自由なことはたくさんあるが、時と場所を考えないと不法行為になるなんて、子供でも知っていることを、なぜ声高に主張するんだろうか?
学校教育や家庭教育受けてないんだろうな。
そもそも、他人やマンションの建物自体に害がないならば、マンション管理規約で禁止できない。禁止するにはそれなりの理由がある。その理由を理解しておれば、普通禁止されていなくても誰もわざわざしない。
低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
少し考えればわかりそうなものだが。
結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>>12664 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
上記に異議を挟む余地はないが。
>>管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
現役の弁護士先生が薦めているが?
いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
「損」をすることはない。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
もちろん違法行為はダメだが。
集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが
簡単且つ、民主的である。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
>>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
またそう言うこと投稿する。
今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や
始めから禁止している集合住宅も増加している。
そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と
予想しているのか?
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
腐れ外道くんの感想は必要ないが。
住民にとって規約変更して何の損もないのだが?
>>12667 匿名さん
>>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
>>12668
> >>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
>上記に異議を挟む余地はないが。
当然ですね。
>現役の弁護士先生が薦めているが?
>いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
>「損」をすることはない。
現役の弁護士先生で薦めていない人もいますが?
時間の損でしょう。
ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
>>12669
>そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
いないことかな?
だがら不法行為は民法に反する不法行為です。でも、規約で禁止されていることも法律的に無効になる(禁止できない)ことはあります。
>もちろん違法行為はダメだが。
だから不法行為になるベランダ喫煙は違法行為でダメなんだが?
>集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが簡単且つ、民主的である。
どこが簡単でしょうか?
違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
>>12670
> >>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
> >>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
>またそう言うこと投稿する。
>今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や始めから禁止している集合住宅も増加している。
>そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と予想しているのか?
今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
>>12672
> >>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
既にベランダ喫煙者がいる場合、規約改正は揉めます。自由だ基本的人権だとばかなことを主張しますからね。ベランダ喫煙者がいない場合、規約改正は不要です。喫煙者って子供のころから屁理屈言ったり嘘ついて喫煙していますから、人を煙に巻くのは得意中の得意です。
https://www.asahi.com/articles/ASL7177L1L71UTFL003.html
ベランダ喫煙、マンション理事会は紛糾→多数決→折衷案
部屋での喫煙を家族から嫌がられ、ベランダでたばこを吸う人たち。哀れみを込めて「ホタル族」と呼ばれる。
「気持ちのいいものではない。どうにかできないか」。そう考えていたところ、実は組合にも同様の苦情が寄せられていた。マンションの正面玄関横には灰皿が設置されていた。自室で吸えない住民が、帰宅時に寄って吸っていた。その煙が真上のベランダを直撃。住民から「布団も干せない」と悲鳴が上がっていた。
現役弁護士でも色々な意見があるようです。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。
規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に 共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生 上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響 を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。
ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有 者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。
飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。
飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められて いるのです。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12673 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
説得する必要はないでしょう。
喫煙率は18%そこそこ。
3/4あれば可決。
楽勝でしょう。
>>12674 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>どこが簡単でしょうか?
>>違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
理事会が決め、1票投じるだけ。
不法行為にならないベランダ喫煙は規制できませんが?
>>12677 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
それじゃあ「止めた方が良いですよ。」というお節介じじいだな。
>>西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
>>長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
腐れ外道くんがアホ以外にいないと力説しても成人の18%程度の
喫煙者がいる事実は変わらない。
>>12675 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
その証拠は?
>>いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
禁止の理由を別にしても、ベランダ喫煙禁止すればベランダ喫煙が撲滅され解決できるって事。
腐れ外道くんも合意でいいね?
>>12678 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>理事会は「玄関横からの灰皿撤去」「ベランダでの喫煙禁止」でまとまりかけた。ただ、理事長が「待った」をかけた。「喫煙者にも吸う権利がある」。理事長は喫煙者だった。
では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
>>12680 匿名はんさん
だったら良いでしょう。
必要がないと言っているだけで、簡単にどんなことでも規約で禁止でるマンションならば想定できる限りの迷惑行為を禁止しておくと良いでしょう。
でも少数のベランダ喫煙者に喫煙を控えてもらうならば、精神的に苦痛だから止めてくれとお願いする方がよほど簡単ですよね。
>>12681 匿名はんさん
理事会開いて総会開いて投票するのは自由ですが、不法行為になる喫煙は不法行為ですので、禁止規定がなくても不法行為になるので止めるべきなのは、あなたも認めた通りです。
それでも禁止規定が必要と言う理由が理解できませんがご自由に。
不法行為喫煙が、禁止規定がなくても不法行為になることには変わりません。
>>12682 匿名はんさん
>今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
訳がわからないと言うので説明しただけですが。
訳がわかって喫煙続けたらどアホと言うことで良いですよね。
>>12683 匿名はんさん
ベランダ喫煙かどうか定かでない喫煙、自室内での迷惑喫煙には効果がないので、受動喫煙防止の観点からは効果がないでしょう。
ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
>>12684 匿名はんさん
>では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
判決通りなのに、何をゴネルことが必要?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
こういう会社が増えているようすね。
http://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
まあ専有部分内で外に煙がもれなきゃ受忍限度内ってことでしょうね。
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが?
>>タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
簡単に解決できる例ですが?
>>12690 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
規約で禁止する必要性があると言うことでしょう。
今ベランダ喫煙が禁止されていない集合住宅は、
規約変更でベランダ喫煙禁止すれば解決ですね。
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
判決を正しく理解した会社は正しく規約整備をしてますね。
腐れ外道くんのように「規約変更不要=ベランダ喫煙禁止明記しない」
訳わからん事は言わないし、しないね。
ベランダ喫煙撲滅のためにベランダ喫煙禁止にする
正しい選択です。