住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 12701 匿名さん

    >>12698: 匿名さん 

    >>原則は原則。不法行為は自由でありません。

    不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですが???

  2. 12702 匿名さん

    >>12699: 匿名さん 

    >>ベランダ喫煙不法行為確定判決に明確に禁止規定がなくても「同様」となっています。

    不法行為はダメでしょう。
    不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???

  3. 12703 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要

    判決通りです。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。

    1. 判決通りです。 争点(1)(被告がベラン...
  4. 12704 匿名さん

    >>12703: ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要

    また、振り出しに戻る。

    その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。

    それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  5. 12705 匿名さん

    >>不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???

    まあ、ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
    俺様が決めた喫煙所ってヤツも中にはいるでしょうね。

  6. 12706 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    判決通りです。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。

  7. 12707 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。

    ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。

  8. 12708 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    有毒ガス吸い放題。吸殻食べ放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。

  9. 12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ビニール袋かぶれば、一服で天国に上る気持ちが味わえそうだ。これを至福の一服と言うんだろうね。

    さすが、非常識、無教養、反社会的性格の持ち主だけある。

    でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。

  10. 12710 匿名さん

    >>12704 匿名さん

    >原則として喫煙は自由です。

    で、原則自由な喫煙を何故禁止する必要があるの?

  11. 12711 匿名さん

    自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。

    自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。

  12. 12712 匿名さん

    >>12706 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん不法行為は


    >>禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。

    >>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題ですが?

  13. 12713 匿名さん

    >>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。


    他人に被害を与えないと不法行為にならないので吸い放題でしょう。

  14. 12714 匿名さん

    >>12710 匿名さん

    >>で、原則自由な喫煙を何故禁止する必要があるの?

    さぁ?

  15. 12715 匿名さん

    >>12707 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。

    不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。

  16. 12716 匿名さん

    >>12708 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    ベランダ喫煙禁止にしないと、不法行為にならない限り有毒有毒ガス吸い放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。

  17. 12717 匿名さん

    >>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。

    不法行為にならないベランダ喫煙はやり放題ですね。

  18. 12718 匿名さん

    >>12711 匿名さん


    >>自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
    >>自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。

    自由を奪うために規制しろと散々言ってるのだが?
    低脳には理解出来ないらしいな。

  19. 12719 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。

    他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。

  20. 12720 匿名さん

    >>12714 匿名さん

    > >>で、原則自由な喫煙を何故禁止する必要があるの?

    >さぁ?

    じゃあ規約改正動議は通らないですね。

  21. 12721 匿名さん

    >>12718 匿名さん

    >自由を奪うために規制しろと散々言ってるのだが?

    人の合法な行為をする自由を奪うのはよほどの理由があるのでしょう。

    実際何が問題なのですか?

  22. 12722 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    まあもう既にベランダ喫煙が簡単に不法行為になるという判決が下っています。

    判決に従いましょう。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    文句があれば裁判所に言ってくださいね。

    1. まあもう既にベランダ喫煙が簡単に不法行為...
  23. 12723 匿名さん

    >>12720 匿名さん

    >>じゃあ規約改正動議は通らないですね。

    住民が規約変更不要と言うなら無理に変える必要はないと何度も投稿してますか?
    但し、不法行為にならないベランダ喫煙はやり放題ですね。

  24. 12724 匿名さん

    >>12721 匿名さん

    >>実際何が問題なのですか?

    さぁ?何が問題なの?

  25. 12725 匿名さん

    >>12719 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。


    ベランダ喫煙そのものは法例、条令、規約、細則で禁止されていない行為なので
    合法ですがl。
    不法行為にならないベランダ喫煙(=合法行為)に住民の許可をとる必要はありませんが?

  26. 12726 匿名さん

    >>12722 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    また、振り出しに戻る。

    その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。

    それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

  27. 12727 匿名さん

    >>12688 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。

    そんなスレ違いはココ↓でやれ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

  28. 12728 匿名さん

    >>12726
    >原則として喫煙は自由です。

    と言いながら、

    >>12718 匿名さん
    >自由を奪うために規制しろと散々言ってるのだが?


    その理由を問うと、

    >>12724
    > >>実際何が問題なのですか?
    >さぁ?何が問題なの?

    と答えられない。こんなので規約改正提案できないよね。

    よほど、頭と性格が悪いんだろうね。外道喫煙者かな?

  29. 12729 匿名さん

    >>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。

    日本人なら「ベランダ喫煙止めろよ」と「喫煙止めろよ」、意味の違いはお分かりになるはずです。

    半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。

  30. 12730 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12726
    >古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    そもそも地方紙でないのに、どこでどうやって論破したの?

    判決文論破って、この人最高裁判事かなにかですか?でもどこにも記録が残っていませんが?

    ベランダ喫煙がマンション管理規約で禁止されていないと不法行為に
    ならないと言う判決文があればよろしく。提示してもらえば、論破したと認めてあげるよ。提示できなければ、論破できないということでよろしく。

    1. そもそも地方紙でないのに、どこでどうやっ...
  31. 12731 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12726
    >古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    全国紙の記事だけれど。

    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    https://www.sankei.com/economy/news/181007/ecn1810070001-n5.html

    「不法行為」と認定した判決
     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

    ・・・・・・

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  32. 12732 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12729
    >半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。

    半島の人であろうとなかろうと、議論の目的くらいは理解できるんではないの?

    木を見て森を見ずにならないようにしようね。

  33. 12733 匿名さん

    >>12728 匿名さん

    >>原則として喫煙は自由です。
    嫌煙弁護士先生のお言葉ですが?
    文句は弁護士先生へ直接どうぞ。

    >>さぁ?何が問題なの?
    嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?


    >>こんなので規約改正提案できないよね。
    3/4の票で規約改正できますが?


    >>よほど、頭と性格が悪いんだろうね。外道喫煙者かな?
    駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。

  34. 12734 匿名さん

    >>12730 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
    また、振り出しに戻る。

    その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。

    それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

  35. 12735 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12734
    >原則として喫煙は自由です。

    で、どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが?

    同じことを何度コピペしても回答にはなりませんが?



  36. 12736 匿名さん

    >>12732 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

    そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。
    腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。

  37. 12737 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12733
    >文句は弁護士先生へ直接どうぞ。

    自分で理解できないほど低能なの?

    >嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
    腐れ外道喫煙者が回答出来ないようだけれど?自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが?

    >3/4の票で規約改正できますが?
    正当な理由もなく規約改正できませんが?規約改正の理由を聞かれて、「さぁ。」「嫌煙弁護士先生のお言葉です」「文句は弁護士先生へ直接どうぞ。 」で納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。

    >駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。
    駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道喫煙者くん。


  38. 12738 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12736
    なんだ論破されて逃げるしかないのか?

    非常識、無教養、反社まるだしの外道迷惑喫煙者。

  39. 12739 匿名さん

    >>12735 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが?

    嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
    同じようなことを何度繰り返しても回答にはなりませんが?

  40. 12740 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    簡単に不法行為に実際になった判決に従いましょう。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    文句があれば裁判所に言ってくださいね。 弁護士さんのご意見と異なり、確定判決なのでその点よろしく。

    1. 簡単に不法行為に実際になった判決に従いま...
  41. 12741 匿名さん

    >>12738 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>なんだ論破されて逃げるしかないのか?
    >>非常識、無教養、反社まるだしの外道迷惑喫煙者。

    なんだ論破してる気になっているだけじゃん。
    非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。

  42. 12742 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12739

    お前が主張したことの理由も言えないのか。

    本当にゲスの外道迷惑喫煙者だな。

  43. 12743 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12741

    おまえ自分が主張した論点の説明もできないのに、どこが論破だ。

    100年早い。

  44. 12744 匿名さん

    >>12737 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    >>自分で理解できないほど低能なの?

    さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
    だらしないぞ、腐れ外道くん。


    >>自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが?

    初耳だねぇ。


    >>納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。

    じゃあ別でいいんじゃない。

  45. 12745 匿名さん

    >>12740 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。

    それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  46. 12746 匿名さん

    >>12743 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>おまえ自分が主張した論点の説明もできないのに、どこが論破だ。
    >>100年早い。

    お~。100年早いって久しぶりにお目にかかったな。
    笑える。

  47. 12747 匿名さん

    >>12741 匿名さん

    >>なんだ論破してる気になっているだけじゃん。
    >>非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。

    なんだ論破されているのに気がついていないだけじゃん。
    非常識、無教養、反社まるだしのゲスの嫌煙腐れ外道くん。

  48. 12748 匿名さん

    嫌煙腐れ外道くん
    喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/


    そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。
    腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。

  49. 12749 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    なんだ。結局、論破どころか、関係ない戯言しか書けないようね。さすが腐れ外道迷惑喫煙者です。

    「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。

    何でだろう?何でだろう?

  50. 12750 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決得てからごねましょう。

    嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    1. ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決...

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