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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12750 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌煙腐れ外道くんが立ち上げた↓スレ、既に誰も来なくなって
個人のブログ化してるね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
屁理屈はんが恋しいみたいだ。
頭下げて戻ってきてもらえばいいのに。
>>12749 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。
さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
だらしないぞ、腐れ外道くん。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
「原則として喫煙は自由です。」は「原則として喫煙は自由です。」で
「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
>>12751
なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
なんで「自由」なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12753
>「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
で、なんで自由なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12752
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
自ら「嫌煙派」とする弁護士の記事や、ベランダ喫煙が不法行為となった確定判決用いて、ベランダ喫煙正当化って、誰が考えても愚かそのものだが?
ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
ああ賢い。
>>12756 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
「隔離スレ」立てても、腐れ外道くんのお仲間しか投稿してませんが?
えっ、もしかしたら腐れ外道くん独りだけ?
原則自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
ベランダ喫煙が完全に自由な訳ないだろうが。嫌がる他の住民の鼻孔に届けば即アウト。止めろと言えば二度としてはいけない。
常識があれば止めろと言われる前にしない。
常識があれば猛毒のポロニウムを含みほぼ確実に重病になる喫煙はしない。
西城秀樹、津川雅彦、桂歌丸、皆酸素ボンベの世話になったんじゃないかな。肺の細胞死滅させて、脳の血管狭くして、遺伝子突然変異させて快感得て何の得がある。
>>12757 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですが?
原則自由は完全に自由ではありません。実際に不法行為になっています。ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないという判決を得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>12754 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
そうそう。
直ちに不法行為になってない古い新聞記事貼りつけても論破済みだから無駄。
>>「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
調べてみれば分かるよ。
>>12762 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
「原則として喫煙は自由です。」「原則としてベランダ喫煙は不法行為です。」
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できた?
>>12764 匿名さん
>>他人に被害を与えなきゃだろ?喫煙は自由だが、ベランダ喫煙は、多くの人が嫌がることは公知の事実として不法行為になったんじゃないの?
被害を与え「れば」不法
被害を与えなけ「れば」合法
それだけ。
>>12767
>被害を与え「れば」不法
>被害を与えなけ「れば」合法
で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
たればで、被害を与えないと主張しないように。
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
↑たられば
でなんで被害を与えないと主張し「原則として喫煙は自由」なのに、管理規約で禁止する必要があるの?
自由なものを禁止ちゃまずいだろうが。
被害を与えるから禁止するんだろうが。
被害を与えるんであれば、被害を与えるから止めろと言えばそれでおしまいだが?アホな外道ベランダ喫煙者がたくさんいるマンションでもなければ、規約改正は不要だと思うよ。
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12769 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
で、何か?
喫煙が直ちに違法にならない事は変わらないが?
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
その裁判はね。
で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
ありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>>12766 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事
実である。
「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
なんだって。
理解できた?
>>12777
原則として喫煙は自由です。
原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
気の毒だね、
日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
本当に気の毒だね。
>>12775
>3/4票を取れば勝ち。
もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
>>12776
>その裁判はね。
>で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
>ありゃ不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だが?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だよ。
当然のことを質問するか?他人がスピード違反しておれば、自分のスピード違反はスピード違反でなくなるか?違法行為ならば違法行為。不法行為ならば不法行為になるに決まってるだろうが?質問すること自体が反社会的。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった、あるいは、マンション管理規約で禁止していないベランダ喫煙が不法行為にならなかった例があればよろしく!
12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
腐れ外道くんに、そのベランダ喫煙
不法行為が成立したかどうか判断できるの???
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
不法行為が成立しなければ合法行為だが?
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12778: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
当たり前の事を解説されてもね。
>>日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
腐れ外道くん知らなかったの?
本当に気の毒だね。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>何の役に立つの?
写真撮って、画像アップしてみたら?
証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
>>12779: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
民主的手続きの『投票』が不当とは?
>>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
残念。マンションは多数決ではない。
>>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
腐れ外道くんは全てのベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人に聞いたの?
ソース出してごらん。
>>非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
妄想癖でもあるじゃない?
>>12783: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>写真撮って、画像アップしてみたら?
>>証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
ご自分でどうぞ。
>>12784: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>当たり前の事を解説されても理解できないとは気の毒ですね。
やっと当たり前の事を解説できるようになって良かったですね。
>>12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12785
>民主的手続きの『投票』が不当とは?
多数決が常に正しいって無教養そのもの。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B
数の暴力(かずのぼうりょく、tyranny of the majority)とは、ある集団が、特定の思想において大多数の支持を得ていることをもって、その団体が絶対的な正義であると錯覚することで(衆人に訴える論証)、自分達の思想に賛同しない、または賛同出来ない他の少数派の集団を排除・批判・抑圧することを指す。
正当性のないことを数の威を借りて多数決で可決することは正しくない。そんな規約が規約として有効でないことは明らかだろうが。
もしベランダ喫煙が他人に全く害を与えず基本的人権として認められるものならば、そんなものを禁止すれば、憲法違反になると思わないかい?
害があるから禁止できるってことだ。
ベランダ喫煙者ってベランダ喫煙に害がないって妄想癖でもあるんじゃない?
>>12786
>ご自分でどうぞ。
今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
もう少し良い場所に住めば?
屁理屈はいい加減にして、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決よろしく。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
12790: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
>>喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
>>もう少し良い場所に住めば?
なんだ、できないんだ。
自分でできない事は偉そうに言うものではないぞ。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
12789: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
>>12793: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
>>12791: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12795
>そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
自分ができないことを、軽々しく人に勧めるんじゃないよ。
うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>12797
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
おまえの主張は、不法行為にならないのにマンション管理規約で禁止しろと言うことだよね。
俺の主張は、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
から、不法行為にならない前に止めるべきだ。注意しても止めない場合に次のステップを考えれば良いってこと。
人に害を与えない原則自由な行動をどうして取り締まる必要があるのか理解できる訳ないだろうが。害があるから規約で禁止するんだろうが。だったら害のある行為は不法行為になるから止めてくださいで十分。それでも止めない奴は、不法行為違法行為を平気でするんだから、規約なんかまず無視するだろう。いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。