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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12750 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌煙腐れ外道くんが立ち上げた↓スレ、既に誰も来なくなって
個人のブログ化してるね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
屁理屈はんが恋しいみたいだ。
頭下げて戻ってきてもらえばいいのに。
>>12749 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。
さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
だらしないぞ、腐れ外道くん。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
「原則として喫煙は自由です。」は「原則として喫煙は自由です。」で
「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
>>12751
なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
なんで「自由」なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12753
>「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
で、なんで自由なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12752
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
自ら「嫌煙派」とする弁護士の記事や、ベランダ喫煙が不法行為となった確定判決用いて、ベランダ喫煙正当化って、誰が考えても愚かそのものだが?
ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
ああ賢い。
>>12756 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
「隔離スレ」立てても、腐れ外道くんのお仲間しか投稿してませんが?
えっ、もしかしたら腐れ外道くん独りだけ?
原則自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
ベランダ喫煙が完全に自由な訳ないだろうが。嫌がる他の住民の鼻孔に届けば即アウト。止めろと言えば二度としてはいけない。
常識があれば止めろと言われる前にしない。
常識があれば猛毒のポロニウムを含みほぼ確実に重病になる喫煙はしない。
西城秀樹、津川雅彦、桂歌丸、皆酸素ボンベの世話になったんじゃないかな。肺の細胞死滅させて、脳の血管狭くして、遺伝子突然変異させて快感得て何の得がある。
>>12757 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですが?
原則自由は完全に自由ではありません。実際に不法行為になっています。ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないという判決を得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>12754 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
そうそう。
直ちに不法行為になってない古い新聞記事貼りつけても論破済みだから無駄。
>>「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
調べてみれば分かるよ。
>>12762 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
「原則として喫煙は自由です。」「原則としてベランダ喫煙は不法行為です。」
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できた?
>>12764 匿名さん
>>他人に被害を与えなきゃだろ?喫煙は自由だが、ベランダ喫煙は、多くの人が嫌がることは公知の事実として不法行為になったんじゃないの?
被害を与え「れば」不法
被害を与えなけ「れば」合法
それだけ。
>>12767
>被害を与え「れば」不法
>被害を与えなけ「れば」合法
で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
たればで、被害を与えないと主張しないように。
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
↑たられば
でなんで被害を与えないと主張し「原則として喫煙は自由」なのに、管理規約で禁止する必要があるの?
自由なものを禁止ちゃまずいだろうが。
被害を与えるから禁止するんだろうが。
被害を与えるんであれば、被害を与えるから止めろと言えばそれでおしまいだが?アホな外道ベランダ喫煙者がたくさんいるマンションでもなければ、規約改正は不要だと思うよ。
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12769 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
で、何か?
喫煙が直ちに違法にならない事は変わらないが?
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
その裁判はね。
で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
ありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>>12766 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事
実である。
「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
なんだって。
理解できた?
>>12777
原則として喫煙は自由です。
原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
気の毒だね、
日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
本当に気の毒だね。
>>12775
>3/4票を取れば勝ち。
もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
>>12776
>その裁判はね。
>で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
>ありゃ不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だが?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だよ。
当然のことを質問するか?他人がスピード違反しておれば、自分のスピード違反はスピード違反でなくなるか?違法行為ならば違法行為。不法行為ならば不法行為になるに決まってるだろうが?質問すること自体が反社会的。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった、あるいは、マンション管理規約で禁止していないベランダ喫煙が不法行為にならなかった例があればよろしく!
12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
腐れ外道くんに、そのベランダ喫煙
不法行為が成立したかどうか判断できるの???
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
不法行為が成立しなければ合法行為だが?
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12778: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
当たり前の事を解説されてもね。
>>日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
腐れ外道くん知らなかったの?
本当に気の毒だね。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>何の役に立つの?
写真撮って、画像アップしてみたら?
証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
>>12779: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
民主的手続きの『投票』が不当とは?
>>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
残念。マンションは多数決ではない。
>>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
腐れ外道くんは全てのベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人に聞いたの?
ソース出してごらん。
>>非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
妄想癖でもあるじゃない?
>>12783: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>写真撮って、画像アップしてみたら?
>>証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
ご自分でどうぞ。
>>12784: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>当たり前の事を解説されても理解できないとは気の毒ですね。
やっと当たり前の事を解説できるようになって良かったですね。
>>12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12785
>民主的手続きの『投票』が不当とは?
多数決が常に正しいって無教養そのもの。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B
数の暴力(かずのぼうりょく、tyranny of the majority)とは、ある集団が、特定の思想において大多数の支持を得ていることをもって、その団体が絶対的な正義であると錯覚することで(衆人に訴える論証)、自分達の思想に賛同しない、または賛同出来ない他の少数派の集団を排除・批判・抑圧することを指す。
正当性のないことを数の威を借りて多数決で可決することは正しくない。そんな規約が規約として有効でないことは明らかだろうが。
もしベランダ喫煙が他人に全く害を与えず基本的人権として認められるものならば、そんなものを禁止すれば、憲法違反になると思わないかい?
害があるから禁止できるってことだ。
ベランダ喫煙者ってベランダ喫煙に害がないって妄想癖でもあるんじゃない?
>>12786
>ご自分でどうぞ。
今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
もう少し良い場所に住めば?
屁理屈はいい加減にして、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決よろしく。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
12790: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
>>喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
>>もう少し良い場所に住めば?
なんだ、できないんだ。
自分でできない事は偉そうに言うものではないぞ。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
12789: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
>>12793: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
>>12791: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12795
>そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
自分ができないことを、軽々しく人に勧めるんじゃないよ。
うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>12797
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
おまえの主張は、不法行為にならないのにマンション管理規約で禁止しろと言うことだよね。
俺の主張は、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
から、不法行為にならない前に止めるべきだ。注意しても止めない場合に次のステップを考えれば良いってこと。
人に害を与えない原則自由な行動をどうして取り締まる必要があるのか理解できる訳ないだろうが。害があるから規約で禁止するんだろうが。だったら害のある行為は不法行為になるから止めてくださいで十分。それでも止めない奴は、不法行為違法行為を平気でするんだから、規約なんかまず無視するだろう。いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
なんだ、それが背一杯の見栄か?
これだもん腐れ外道くん、バカにされて当然だね。
>>12794
>規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
1/2、2/3、3/4であろうが多数決は多数決。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%95%B0%E6%B1%BA
割合が高い分、
「喫煙は自由、ベランダ喫煙に害はなく、特に禁止する理由もないが、とにかく禁止」
なんて動議に賛成する非常識な人間はまずおらんだろう。
マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
理解できない?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
喫煙率18%程度
非喫煙者、嫌煙者どもで82%
嫌煙者どもが頼んでもいない根回しして『理由を問わず』楽勝。
ってオチだな。
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅における事実として
1)管理規約がなければ原則喫煙は自由です。
2)ベランダ喫煙は管理規約変更で簡単に禁止できる。
3)管理規約で禁止していない場合、ベランダ喫煙は不法行為にならない限り可能です。
5)管理規約変更は集会における特別決議総会で可決する必要がある。
6)ほぼ全ての合法行為は他人に害や精神的苦痛を与える可能性がある。
このすべて否定する、非常識、無教養、反社会的な人間ってそうはたくさんはいない。
元「匿名はん」です。
今後、ハンドルを指定するのを止めました。また、過去のレスを指摘されましても
一切関知いたしません。他人のレスも自分のレスのように引き続いて反応させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。
※こんな説明はこのスレだけでいいですね。
>>12779
>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
ほとんどが賛成するでしょう。
「ベランダ喫煙」は実際は無害ですがあなたのように「害がある」と信じている人も
多くいます。その人を利用すればいいだけです。
>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
いいんじゃないですか?「ベランダ」を規制しても「喫煙」そのものを規制している
わけではありません。「集合住宅で喫煙止めろよ」と言うわけではありません。
「匂い」そのものはするわけですから規制の対象になりうるわけです。
>でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
まぁ、その理由が良ければそれでもいいんじゃないですか?
規約に理由が書かれるわけでは無いですからねぇ。
>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
「匂いが迷惑」「害があるから迷惑」という人がいる以上、実際には害がなくても
「規約で禁止すればいい」だけなのです。
>>12789
>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
非喫煙者のみなさんこいつらは喫煙者そのものですから気を付けて下さい。
非喫煙者だったら「ベランダ喫煙がなくなる方法」を否定するわけありません。
喫煙者の意志に禁煙を任せていたら数十年かかります。「規約改正」だったら
数年で終了です。どちらを選択しますか?
>>12800
>いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
常に、「誰が」を入れて下さいね。「本人が」という事でしたら、近隣関係の
破綻を覚悟してから言わないといけません。
>別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
近隣関係が破綻する前にこちらを選択する方が賢いです。
ベランダ喫煙を擁護する喫煙者元喫煙者って、たった一人の皆さん非常識、無教養、反社会的で、まともに反論できないようね。
マンション管理規約で禁止するにはそれなりの合理的な理由が必要だが、その説明がしっかりできないようだ。
そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
>>12808 匿名さん
>>そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
そうだな。
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12807
ベランダ喫煙擁護者専用のスレで議論してください。
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
>>12809
内容的に違わないと思うが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様ということは、禁じていなくても禁じていても同じ、すなわち不要ということだが、何が問題なの?
>>12810 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
巣へ帰ったら?
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>内容的に違わないと思うが?
同じ意味であると明言している弁護士先生の解説出してからごねましょう。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12812
包含関係がわからんと自分が何を書いているかわからないのだろう。
ベランダ喫煙⊆集合住宅での喫煙
議論に勝てる自信があれば、
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
で議論したら。ただし、非常識、無教養、反社会的な匿名はんなどは出入り禁止なんでご遠慮願っている。
非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。
>>12814
人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?
口が裂けても答えられないか?
気の毒だな。
>>12814
おまえのような理不尽な奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
今のところ賛同者は匿名はんくらいなものだがね。
>>12815 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
そうだな。一生懸命汚い言葉dで挑発しても無駄ですよ。
「非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。 」
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くん、巣へお帰りなさい。
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12818
不法行為喫煙を擁護するくらいだから、もっと悪いことをしていると思われても仕方がないだろう。
あんたの周りにあんた意外に迷惑喫煙を擁護する奴っているか?
そもそもタバコのパッケージに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
と書いているのがあるだろうが。
これ理解して、どうして集合住宅で喫煙できるの?
そういう非常識は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
で、まず痛い目にあうことだ。
>>12817 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんのようなウソつきな奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
また屁理屈はんが遊んでくれるといいね。
>>12821
>>12815で回答済み。
反論できない時のワンパターン
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
ということは論破されたってことだな。
>>12820 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
嫌煙弁護士先生が言ってる言葉だが、不都合な事はなかった事にしているのだろう。
念のため、非喫煙者だから痛い目にはあわないよ。
残念でした。
>>12823 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ということは論破されたってことだな。
自分の土俵に持ち込むの大変だね。
腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?
世間の反応はこの通り。
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。
>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
>>12830
>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
裁判の判決文ですが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?
少しくらいまともに反論したら?
ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
どうなの?
>>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>論破されたってことでいいですよね。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
答えられないの?
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?
先に指摘しないとお断りをしていますが?
>>は、濡れ衣ということで、了解。
残念でした。
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
不利益があるの?
禁止する必要があるの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
>>12843
法律専門家の意見
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
効力がないんだって。
>>12842
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
なんでこんな簡単なことに答えられない?
「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?
不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
何の事でしょうかね?
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。