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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>12450 匿名さん
>>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
規約変更しない選択は住民が決める事。
>>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
>>12451 匿名さん
>>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
出た。「たら」「れば」「なら」
規約で禁止するような受動喫煙の害がないなら規約変更などだろう。
>>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
規約変更するかどうかは住民が決めること。
>>12452
論理がおかしくないかい?
> >>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
>規約変更しない選択は住民が決める事。
だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しないといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?
> >>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
お前の主張は、
>>12450
>タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更し
「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?
迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
って、頭どうかしてないかい?
もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。
>>12454: 匿名さん
>>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しな>>いといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?
だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。
>>「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?
そう。規則を変更するのが民主的手法。
>>迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
>>って、頭どうかしてないかい?
規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
矛盾などない。
>>もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
>>早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。
未だに喫煙者だと思ってるんだ。
ゲスだね。
>>12456
非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。
>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
>お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。
お前のマンション、管理規約でベランダ小便禁止してないから、ベランダ小便が容認されているのか?
アホ。
>そう。規則を変更するのが民主的手法。
不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。
>規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
矛盾などない。
お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?
確か子供の騒音が不法行為にされた判決を度々出していたが、不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。
矛盾だらけだが?
>未だに喫煙者だと思ってるんだ。
>ゲスだね。
当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。
>>12457 匿名さん
>>非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。
非喫煙者で嫌煙者より喫煙者を擁護する者は、山のようにいるだろう。
>>不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。
お前の理屈だと、今時の集合住宅やタワーマンションは普通にベランダ喫煙禁止だと投稿が複数あったが、アホの喫煙者ばかりの住民なんだな。
>>お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?
お前と違って度量が大きいからな。
>>不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。
当たり前。
逆も真なり。
不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
>>矛盾だらけだが?
矛盾してないが?
お前の理解力がないだけ。
>>当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。
嫌煙者だから理解できないんだよ。
ゲスは
喫煙止めろよ
ココは
ベランダ喫煙止めろよ
最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。
ゲスは猿以下。
>>12460
>最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。
最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。
どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。
>>12458
>不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
ベランダ喫煙不法行為になってるよ。
受忍限度を超えたから不法行為だよね。
ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があれば引用よろしく!
>>12461 匿名さん
>>最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。
ココは、「ベランダ喫煙 止めろよ」 ですが?
>>どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。
個人の自由だからほっとけば?
>>12462 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。
>>12468 匿名さん
確かに。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
>>12467 匿名さん
>>ベランダ喫煙4ヶ月半で不法行為になっています。一ヶ月でもアウトじゃない?
直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12468 匿名さん
>>嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。
そんな判決ないけど、ソースは?
もしかして腐れ外道くん得意の嘘っぱち?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12469 匿名さん
確かに、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決じゃないね。
更に近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 曰く
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と明言してるしね。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
腐れ外道くんに残された道は、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を見つけてくる事じゃないかなぁ。
>>12470 匿名さん
>>喫煙さんも引用するくらいだから、近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は、当然正しいよね。
嫌煙弁護士先生すら、
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
明言してるんだから、腐れ外道くんが異議を挟む事はないよな。
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
外れ外道喫煙者でなければ、集合住宅での喫煙は控えましょう。
>>・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼしま>>す。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
と言うタバコのパッケージに記載されている文章を良く理解して
住民の皆さん規約変更が必要かどうか考えましょう。
腐れ外道くん、今日は夜中も論破されてカッコ悪いぞ。
>>12476 匿名さん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
規約変更とかどこかに書いてありますか?
注意してもわからない場合は喫煙を止めましょう。
ベランダ喫煙者の好きな岡本弁護士、信頼できますね。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
>>12479 匿名さん
腐れ外道くんも信用できると言う嫌煙弁護士先生が言うには
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
信頼できるから当然文句はないでしょう。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”
依存症になると、タバコのパッケージの注意文も理解できなくなる?怖いね。
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。
これ読んでもまだ吸うかい?
喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。
>>12481 匿名さん
喫煙者も信奉する岡本弁護士、さすがです。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意払って、集合住宅での喫煙は止めましょう。
>>12484 匿名さん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
注意して喫煙止めればもっと簡単で良いですが?
>>12483 匿名さん
>>喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。
ベランダ喫煙止めろよってスレで煙草止めろよって屁理屈言って
るのって腐れ外道くんだけだが?
自分のスレでやれ。
腐れ外道くん、今日は夜中も論破されて超カッコ悪いぞ。
明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。
>>12498 匿名さん
>>喫煙すると大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなるそうだ。犯罪者の多くが喫煙者だってよ。喫煙者ってゲスだよね。
喫煙者の健康なんか気にならないけど、腐れ外道くんってそんなに
喫煙者の事が気になるの?
実は嫌煙者を装った大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなったゲスの喫煙者だったりして。
十分あり得る話だな。