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草の根民主主義評論家 [更新日時] 2024-02-23 23:23:15

評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。

[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01

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マンション管理の諸問題に評論家が答える!

  1. 95 草の根民主主義評論家

    8番に書き込んでる人ですよ。

  2. 96 稍荒

    きっと私は「快適なマンションライフ」ではなく、
    「快適にマンションライフ」なのでしょう。

  3. 97 匿名さん

    >>96>>8
    ですか?

    草の根さんは、自己反省することないのでしょうか?

  4. 98 草の根民主主義評論家

    何を反省するの?

  5. 99 匿名さん

    何じゃこのタイトルは

  6. 100 匿名さん

    大阪市の【共同住宅料金制度】
     共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅で、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
    http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000321813.html

    【共同住宅料金制度の計算例について】
    http://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000321/321813/270...

  7. 101 匿名さん

    <参考>
    一括検針一括徴収制度の管理組合規約を無効とした裁判例(名古屋高裁:平成25年2月22日)
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_03.pdf

  8. 102 匿名さん

    一括受電業者から、一括受電反対者に対して嫌がらせを『スレを荒らせ』と委託されたのですか?

  9. 103 草の根民主主義評論家

    >>水道料金は、使用水量が多いほど単価が高くなる。
    >>「一括検針・一括徴収」は、水道局がマンション全体の使用水量を一括して検針し、各戸が均等に使用したものとして計算した水道料金の合計額をマンションの管理者等へ請求するものであり、各戸が支払う金額は、管理組合内部の問題である

    この人が住んでる自治体に限った話ですね。
    全国どこでも同じわけがないです。自治体によって水道は違いますからねw
    大阪市では100戸のマンションで差益は年間50万くらい出ます。
    周辺自治体ではそうでもないです。

  10. 104 匿名さん

    一括受電って、電力自由化と比較してお得でしょうか?

  11. 105 匿名さん

    >>103
    心配するな、管理組合に税務署がはいる。
    収入があるのに申告せず、脱税はいかん。

  12. 106 元フロント

    >一括検針一括徴収制度の管理組合規約を無効とした裁判例
     表題に異議あり。
     この判決は、駐車場・水道などの使用料につき、債務を承継しないという判決で、表題は間違い。

  13. 107 草の根民主主義評論家

    書いてるのはあらしです。

  14. 108 匿名さん

    >107

    そうか。あなたが荒らし屋さんだったのね。

  15. 109 匿名

    ニセモノじゃなくて?

  16. 110 草の根民主主義評論家

    偽物多すぎ

  17. 111 匿名さん

    <参考>
    一括検針一括徴収制度の管理組合規約を有効とした裁判例(大阪高裁:平成20年4月16日)
    (水道局の制度上、各専有部分について各戸計量・各戸収納を実施することができないことは「特段の事情」にあたり、区分所有法30条1項に定める規約事項とすることを妨げないとした裁判例)
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf

  18. 112 匿名

    私のパクリの匿名はいるようだけど、ニセモノはいないようで何より。

  19. 113 草の根民主主義評論家

    規約に書いていても水道代は特定承継人に請求できないらしい。

  20. 114 匿名

    それはつまり最終的に組合負担ということですか。
    踏み倒し可能例というわけですか。

  21. 115 匿名さん

    簡易専用水道は踏み倒しは、特定に請求できるので、踏み倒しは、やりにくい。但し規約に制定。

  22. 116 草の根民主主義評論家

    物件明細書に水道代延滞金のことを書いていても
    宅地建物取引主任者がこれは書いてあるけど
    払わなくていいという説明するらしい。
    だからそんな説明きいて買った特定承継人に請求しても払わないということ。

  23. 117 匿名さん

    管理会社のバカ担当が、管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)
    請求しないで、総会の普通決議で、焼却しても良いと、理事長にアドバイス、数十万円が、焼却された。

    この管理会社だが、大手(NO3以内)ですが、管理会社では、レベルの低い社員が、おおい。危険。

  24. 118 匿名さん

    お金を燃やしてしまう社員が多い管理会社も困るが、誤字と句読点が多いレスも困ったものだ。

  25. 119 匿名さん

    随分次元が低い環境で耐えているんですね?

  26. 120 匿名

    ふ~ん。
    あの担当は嘘ついたのか、単にバカなのか。
    水道代じゃないから別のお話なのか。
    つまるところ、テメェで調べて働きかけにゃ理不尽な目に遭うということなのでしょうな。

  27. 121 匿名さん

    お宅はずいぶん下品ですね、頭悪いんでしょうか。

  28. 122 草の根民主主義評論家

    競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
    物件明細書に書いてあれば承知で買っているんだし、書いてなければ知らずに買ってるから払うはずがない。わかってない人が多すぎ。

  29. 123 匿名

    品格と賢哲を兼ね備えた者など存在するまい

  30. 124 稍荒

    ・未払い・滞納があれば、住民は管理会社へ督促するよう文句をつけるばかり
    ・管理会社は未払い金の回収ができなくても責任を負わないとしている
    故に、組合の負担となりましょう☆

  31. 125 元フロント

     競売なら、裁判所から管理会社に管理費等の未払いの照会があっています。
     だから、117の説明は不合理。

    >管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)に請求しない
     なら、管理会社の善管注意義務違反。
     賠償責任が管理会社にあります。

     理事長も、自分のお金だったらおかしいと思うはず。

  32. 126 草の根民主主義評論家

    水道代償却はたまにありますよ。
    しかし、このような議案は総会でもめるため、
    特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている場合があるみたい。利息は請求できるだけで、放棄は事実上、理事長の自由ですからね。

  33. 127 稍荒

    >競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
    フロントの坊やは「書いてあるのを見て買うから、踏み倒し(組合が負担)などという事態にはならない」
    と説明してくれました。

  34. 128 匿名さん

    実際に、特定承継人が管理費と駐車場料金の滞納を知らないで落札して、その御支払いを請求されて訴訟になった事例があった。
    その場合、一体誰が悪いのか。

  35. 129 匿名さん

    >>128
    >実際に、特定承継人が管理費と駐車場料金の滞納を知らないで落札して、その御支払いを請求されて訴訟になった事例があった。

    結果は?

  36. 130 草の根民主主義評論家

    そりゃ払わなくていいです。落札した金額のなかから充当するだけ。抵当権者の取り分が減るんでしょう。

  37. 131 元フロント

    >特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている
     これ、管理会社が日常的にやっているはず。

     管理費等10万、水道料1万、延滞利息3万、計14万の請求の時
     入金が13万だったら、管理費等10万、水道料1万、延滞利息2万で処理。
     簡単。

  38. 132 匿名さん

    >>130
    >抵当権者の取り分が減るんでしょう。

    抵当権者が関係しますか?

  39. 133 草の根民主主義評論家

    落札したお金って抵当権者に行くのでは?

  40. 134 132

    区分所有法第7条の先取特権は、公租公課および抵当権等の登記された担保権に劣後するのに、「抵当権者の取り分が減る」などということはあり得ない。

  41. 135 草の根民主主義評論家

    そんじゃ競売を取り消すしかないね。

  42. 136 匿名さん

    特定継承人と包括承継人、抵当権者の違いを分かりやすく説明してください。

  43. 137 草の根民主主義評論家

    特定承継人:中古マンションを買った人。

    包括承継人:中古マンションを相続した人。

    抵当権者:中古マンション所有者にカネかしてて、返済が滞ったときは、競売などでその担保としている中古マンションを売却し、債権を回収できるひと。

  44. 138 匿名さん

    それでは、次のケースではどうなるでしょうか。
    中古マンション所有者が、ゴルフプレー中にぽっくりいってしまったので抵当権者が決まらなかった。
    その結果マンションが競売に賭けられ、落札した人が出たが、遺産相続人が現れ、問題となった場合、一体そのマンションはどうなるのでしょうか。

  45. 139 草の根民主主義評論家

    競売の代金を相続するんでしょ。
    債務があれば債務も相続。

  46. 140 匿名さん

    抵当権者だ決まらないとは、どんなこと。このマンションには抵当権の登記がなされてないの。

  47. 141 匿名さん

    遺産相続人が現れなかった場合、その競売代金は誰が貰うことになるのでしょうか。

  48. 142 草の根民主主義評論家

    特別縁故者とか国庫でしょ

  49. 143 匿名さん

    自作自演多くねえ。

  50. 144 草の根民主主義評論家

    マンション管理には高度な知見が必要である。

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