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評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。
[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01
評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。
[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01
<参考>
一括検針一括徴収制度の管理組合規約を無効とした裁判例(名古屋高裁:平成25年2月22日)
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_03.pdf
一括受電業者から、一括受電反対者に対して嫌がらせを『スレを荒らせ』と委託されたのですか?
>>水道料金は、使用水量が多いほど単価が高くなる。
>>「一括検針・一括徴収」は、水道局がマンション全体の使用水量を一括して検針し、各戸が均等に使用したものとして計算した水道料金の合計額をマンションの管理者等へ請求するものであり、各戸が支払う金額は、管理組合内部の問題である
この人が住んでる自治体に限った話ですね。
全国どこでも同じわけがないです。自治体によって水道は違いますからねw
大阪市では100戸のマンションで差益は年間50万くらい出ます。
周辺自治体ではそうでもないです。
一括受電って、電力自由化と比較してお得でしょうか?
>一括検針一括徴収制度の管理組合規約を無効とした裁判例
表題に異議あり。
この判決は、駐車場・水道などの使用料につき、債務を承継しないという判決で、表題は間違い。
書いてるのはあらしです。
ニセモノじゃなくて?
偽物多すぎ
<参考>
一括検針一括徴収制度の管理組合規約を有効とした裁判例(大阪高裁:平成20年4月16日)
(水道局の制度上、各専有部分について各戸計量・各戸収納を実施することができないことは「特段の事情」にあたり、区分所有法30条1項に定める規約事項とすることを妨げないとした裁判例)
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf
私のパクリの匿名はいるようだけど、ニセモノはいないようで何より。
規約に書いていても水道代は特定承継人に請求できないらしい。
それはつまり最終的に組合負担ということですか。
踏み倒し可能例というわけですか。
簡易専用水道は踏み倒しは、特定に請求できるので、踏み倒しは、やりにくい。但し規約に制定。
物件明細書に水道代延滞金のことを書いていても
宅地建物取引主任者がこれは書いてあるけど
払わなくていいという説明するらしい。
だからそんな説明きいて買った特定承継人に請求しても払わないということ。
管理会社のバカ担当が、管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)
請求しないで、総会の普通決議で、焼却しても良いと、理事長にアドバイス、数十万円が、焼却された。
この管理会社だが、大手(NO3以内)ですが、管理会社では、レベルの低い社員が、おおい。危険。
お金を燃やしてしまう社員が多い管理会社も困るが、誤字と句読点が多いレスも困ったものだ。
随分次元が低い環境で耐えているんですね?
ふ~ん。
あの担当は嘘ついたのか、単にバカなのか。
水道代じゃないから別のお話なのか。
つまるところ、テメェで調べて働きかけにゃ理不尽な目に遭うということなのでしょうな。
お宅はずいぶん下品ですね、頭悪いんでしょうか。
競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
物件明細書に書いてあれば承知で買っているんだし、書いてなければ知らずに買ってるから払うはずがない。わかってない人が多すぎ。
品格と賢哲を兼ね備えた者など存在するまい
・未払い・滞納があれば、住民は管理会社へ督促するよう文句をつけるばかり
・管理会社は未払い金の回収ができなくても責任を負わないとしている
故に、組合の負担となりましょう☆
競売なら、裁判所から管理会社に管理費等の未払いの照会があっています。
だから、117の説明は不合理。
>管理費等の長期滞納金(簡易専用用水道代含む)を、競売の競落人(特定承継人)に請求しない
なら、管理会社の善管注意義務違反。
賠償責任が管理会社にあります。
理事長も、自分のお金だったらおかしいと思うはず。
水道代償却はたまにありますよ。
しかし、このような議案は総会でもめるため、
特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている場合があるみたい。利息は請求できるだけで、放棄は事実上、理事長の自由ですからね。
>競売の競落人に請求できるかは物件明細書に書いていればでしょ。
フロントの坊やは「書いてあるのを見て買うから、踏み倒し(組合が負担)などという事態にはならない」
と説明してくれました。
実際に、特定承継人が管理費と駐車場料金の滞納を知らないで落札して、その御支払いを請求されて訴訟になった事例があった。
その場合、一体誰が悪いのか。
そりゃ払わなくていいです。落札した金額のなかから充当するだけ。抵当権者の取り分が減るんでしょう。
>特定承継人に利息を請求しないかわりに水道代を払ってもらって帳尻合わせしている
これ、管理会社が日常的にやっているはず。
管理費等10万、水道料1万、延滞利息3万、計14万の請求の時
入金が13万だったら、管理費等10万、水道料1万、延滞利息2万で処理。
簡単。
落札したお金って抵当権者に行くのでは?
区分所有法第7条の先取特権は、公租公課および抵当権等の登記された担保権に劣後するのに、「抵当権者の取り分が減る」などということはあり得ない。
そんじゃ競売を取り消すしかないね。
特定継承人と包括承継人、抵当権者の違いを分かりやすく説明してください。
特定承継人:中古マンションを買った人。
包括承継人:中古マンションを相続した人。
抵当権者:中古マンション所有者にカネかしてて、返済が滞ったときは、競売などでその担保としている中古マンションを売却し、債権を回収できるひと。
それでは、次のケースではどうなるでしょうか。
中古マンション所有者が、ゴルフプレー中にぽっくりいってしまったので抵当権者が決まらなかった。
その結果マンションが競売に賭けられ、落札した人が出たが、遺産相続人が現れ、問題となった場合、一体そのマンションはどうなるのでしょうか。
競売の代金を相続するんでしょ。
債務があれば債務も相続。
抵当権者だ決まらないとは、どんなこと。このマンションには抵当権の登記がなされてないの。
遺産相続人が現れなかった場合、その競売代金は誰が貰うことになるのでしょうか。
特別縁故者とか国庫でしょ
自作自演多くねえ。
マンション管理には高度な知見が必要である。
私も前段は意味がわからんのだが、
相続人は個別の物件が建物でも売り払ってカネに
かわっていても大した問題ではないから
そのように回答したけど。
登記簿での表現は相続が競売の前なら
所有者が相続人に変わったあと、競売で買受人に移転するはず。
前段の意味が不明ということで、ご説明いたします。
とある高層マンションの区分所有者で、1人暮らしの年金暮らしの老人がいました。
趣味はゴルフで、毎週平日にコースを楽しんでいます。
ところが、ある日ゴルフプレー中に、脳溢血で倒れ、病院に運ばれましたが、その後息を引き取りました。
いきなり倒れたので、破産管財人を指定することができませんでした。
高層マンションの管理組合は、その所有物件をそのまま放置すると、管理費や修繕積立金、駐車場代金がどんどんたまっていくだけなので、思い切って競売にかけることにしました。
競売に賭けたら、落札者が出ました。
ところが、落札した後で、その故区分所有者の遺産相続人が現れました。
そして、「勝手に他人の資産を競売に賭けるな。」とクレームを付けました。
そこまでが、ストーリーです。
仮想現実の話ですが、今後ありえない話ではないと思いますので、その場合はどういう取扱いになるのかということを質問したのです。
以上、よろしくお願いします。
裁判所が、良くそんな物件を、競売の許可をしたね。おかしな話。
相続人がいないか、いても相続放棄することが確定しないと、債権者は動けません。
脈絡なく抵当権者や破産管財人が登場するなど、内容が無茶苦茶ですね。
素人の質問にわかり易く答えるのがこのスレの趣旨ではないでしょうか。