- 掲示板
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
マンション管理新聞と一括受電で検索しても、当記事は検索できなかった。
所々の背景を鑑みると、記事をUPしたのは当事者でしょうね。
記事でいう所の原告か、管理会社、受電会社、或いはマンション管理新聞社の関係者だと推測する。記事の挙げ方が、ステマだからね。
この記事はスルーが賢明。
うちの場合、総会で反対理由や電力自由化の問題を指摘して説明しようてしても持ち時間の制約を理由に発言を遮られた。
議事録にも一行だけしか載らなかったわ。
一方業者側の言い分は宣伝し放題でチラシのポスティングも全世帯。
こういう推進派だけの情報垂れ流して総会決議して強制とかおかしくね?
今なら共用部だけ削減で解約も可能なプランで専有部解約無しのプランとかも出てきてるのに。
マンション管理新聞て、あんまりあてにならないと思うんだけど、新聞紙的なものは全面的に信頼しちゃうのかな。
この裁判、管理組合が提訴したのではなく、推進派委員個人が提訴していることに注意が必要。また、高圧一括受電導入の総会決議の執行を妨げる種々の障害除去を請求してるのではなく、推進派委員個人に対する損害賠償の請求であることにも注意が必要。
一審・二審で被告は敗訴して上告(最高裁)しているが、最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。即ち、原告の勝訴、被告の敗訴。被告は原告に賠償金の支払わなければならない。
ただ、そうだからと言って被告が電気契約を解約しない限り、管理組合は高圧一括受電を導入できない。なぜなら、判決で電気契約の解約を義務つけられているわけではないから。判決は賠償金の支払いである。
有名な横浜地裁の案件では、原告は管理組合で、被告に対して競売を請求している。即ち、反対分子の所有権剥奪による追い出しにより、管理組合は高圧一括受電を導入しようとしていた。
最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
有名な横浜地裁の案件では被告が恒常的にマンション保全活動を妨害していた事実が
指摘され、導入もそれが理由と判断されたのが敗因。
マンション保全とは関係無い一括受電では上告次第で覆る可能性も充分にあったと指摘された。
>>7673
>最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
原告の総会決議による高圧一括受電で得られる電気無料金減額を享受する権利を被告が侵害したから。最高裁で覆るわけがない。訴訟は単なる損害賠償請求事件であることを理解すべし。高圧一括受電導入の是非を問題にしているのではない。
いやだからその権利の侵害が最高裁で確定してないだろ。
何言ってんだ?
>>7675
おいおい、訴訟とは何たるかを知らないな。
本件訴訟は、被告が原告の権利を侵害したか否かを争うのである。
被告の権利を侵害したか否かは訴外である。
被告の権利を侵害したのは原告ではなく管理組合(訴外)である。
だから、被告は訴えられたから応訴するだけでなく、管理組合を権利侵害で提訴する反訴をして、三つ巴の合併訴訟として係争するのである。もちろん、それ相応の金がかかるが。
んじゃ棄却の場合は総会決議が不当だって事を争うことになるのか。
例えば管理組合側が一方的に業者有利の説明しかせず、ここで指摘された問題は全部スルーしたとか。
で、組合側が問題を理解しなおして廃案にした場合、原告の請求根拠は消滅するの?
あと一戸あたり五ヶ月分で9165円なら年間で21996円の削減だわな。
そういう大きな削減って聞いたこと無いけどなんかからくりあるのかな?
今までここで言われてた削減額は年間3~五千円/戸だろ?
判決が導入のごり押しの免罪符になるのか、横浜地裁のようにお笑いの領域に突入するのか見物だな。
この事件は、管理組合が原告ではなく、委員会委員の個人が原告である。
委員として高圧一括受電導入に向けて尽力し、総会決議まで採ったのに、電気契約を解約しない2名のために高圧一括受電が頓挫してしまった。
だから、この2名を恨んで経済的負担をかける懲罰目的で提訴に踏み切った。即ち「私怨」である。
>>7672
最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。
⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。
>>7680
総会決議が不当か否かは争点じゃない。
被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。
私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。
また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。)
要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。
>>7682
私怨って、通常理事になってもそこまで奔走せんやろ。
多分、管理会社やら受電業者と蜜月の関係になって、一括受電を導入できなかったから、面目が潰れたってとこやろ。
裁判だって、原告の裏側に管理会社がついているし、こんな検索できない様な地裁の判例を三流業界新聞に記事を書かせて、このスレにアップして不安を煽っているというとこやろ。
業界自体が腐っているから、真っ当に議論するのは正直、阿保らしいな。
確かに全員同意がないと契約できないのは、業者側の一方的な都合だからね。
本当は賛成者だけで一括受電をすることは、経済的でないだけで物理的にはできる。
一括受電は、業者が編み出したいかにして消費者から電気代を搾取するかを考えて発明した事業です。
被告が控訴、上告と係争するには多額の裁判費用がかかる。
被告にそこまでさせるのは、資金面のパトロンがいるからである。
この裁判のキーとなる争点は、「参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問」に対する内閣の答弁書にある以下の事項であると考える。
「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」
既に自由化で他に契約してメリットが生じてる場合とかは特別になりそうですね。
裁判が長引いているので、自由化になってしまい、いまさら高圧一括受電を争うのは無意味だと思う。
管理組合は住民の対立が起こるデメリットを回避する為に先ずは共用部だけ削減出来るサービスの導入を検討するのがいいと思いますね。
うまくいくと一割程度は安くなるそうです。
https://power-hikaku.info/business/common.php
>7688
特別の影響を及ぼすか以前に、一括受電は「契約自由の原則」の元にサービスを提供していると政府に認識されている。契約(解約)をする義務があるなんて、お国は認めていないよ。この件は契約締結の自由が確保されるのが真っ当だと思う。原告に関しては、契約する権利を剥奪なんてされていない。原告が業者と契約する要件を満たさなかったために、契約できなかっただけです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
一括受電の導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有する事となっている点から……ここの部分がわからん。
一括受電がそもそも契約不能になってるのに管理組合がそれを無視して設備を所有とか順番としておかしくないか?
判決の根拠は設備が管理組合所有だから区分所有法上の制限を認めるって事だろ?
現時点で電気供給されてるって事は電力会社がまだ所有してるって事なのに、この解釈はねえわ。
判決が変すぎだろ?裁判官がちゃんと理解してるとはとても思えん。
>>7692
「契約自由の原則」も区分所有法17条2項に絡む事項ですが、記事によると控訴審の判断は以下のとおりです。
《控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し、請求を棄却した。》
いやいや、管理組合の所有となっていない段階で区分所有法を根拠にするのがおかしいという話。
高圧一括受電導入の総会決議では、専有部分の電気契約の制限を決めてないはず。
経済コストを別にすれば、希望世帯のみの高圧一括受電は可能である。
まだやってるの。
もうどこも導入しません。
した物件は自業自得。
被告が上告とか、賛成者は全員請求可能にとか、、最近アップした新聞の内容が稚拙すぎる。・・・・と言っても、何が間違っているかアップした本人は分からないだろうがね。最近の記事は、記者の妄想を書くのかな?レベルが低すぎる。
なんとも腹立たしい裁判ですね。一括受電より安い電力会社があるのになぜ損害が発生するのか。
裁判官が正しい判決をしたとは思えません。被告は弁護士を、立てなかったのではないでしょうか。
どこから見ても裁判官の判断ミスですね。
業者サイドのマン管新聞以外で裁判の経緯と生の判決文全文を見たいものです。
特殊な事例の横浜と同じような構図なのではないかと疑ってます。
提訴された時には電力自由化はなかった。
そこは気がつかなかった。
情報有り難う御座います。
この裁判の日付けはどこかにのってました?
高圧一括受電、議論へ/エネ庁、全面自由化ニーズ多様化で ── 電氣新聞
https://www.denkishimbun.com/archives/34293
2018/11/05 1面
経済産業省・資源エネルギー庁は、マンションなど共同住宅への電力の一括供給の在り方に関する検討を開始する。高圧一括受電は電力小売り全面自由化以前にスタート。料金を抑えられるメリットはあるものの、ガスとのセット販売など多様な料金メニューが示されている現状で、需要家のニーズが適切に反映されているかを見極める。
導入しないほうが吉ですね。
2018年11月8日 第12回 電力・ガス基本政策小委員会
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/012.h...
(注:現時点で、議事録が未公開。)
資料8 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB)
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
(参考)ガス事業制度検討ワーキンググループでの意見概要
●10月29日に開催された第2回ガス事業制度検討ワーキンググループにおいて、一括受ガスに関する検討を行った際に、複数の委員から一括受電についての意見があった。
<意見概要>
〇スイッチング選択肢について、一括受電であれば、10年や15年の契約が当然だという発想自体を寧ろ受け入れられない。本当に問題が無いかどうかは、別の審議会で議論すべき。高圧一括受電のA事業者からB事業者に変更するのは何の問題もないはずで、長期契約が当たり前ということは無いはず。仮に高圧一括受電事業者がメーター等を含めて施設を保有しているとすると、LPガスの無償配管と似た構図になっているが、本当に健全な状況といえるのか。一定の規律が必要なのではないかという議論が、もし素通りになっていたとするならば、寧ろ高圧一括受電の需要家保護を少し考えなければいけない。
〇一括受電や一括受ガス、または通信など、マンション等においてインフラを一括で契約する制度全体について、何らかルールを定める必要があるのではないか。事業者としては効率良く営業ができるかもしれないが、一方で個々の消費者にとっては選択権がない、非常に長期の契約を前提としている、といった点については、留意する必要がある。
〇一括受電の実態として10年以上の長期契約が締結されている。その原因が受電設備の減価償却の回収にあると思うが、競争活性化という議論をしていく中で、一括受電や一括受ガスによって、活性化していく部分は確かにあるが、囲い込みのような形になると、スイッチングの阻害や競争の阻害といった面もある。電気の一括受電の10年の縛りがどこから生じているのか整理が必要ではないか。
〇競争と需要家の選択肢確保という点について確認しておきたい。基本的な考え方は、競争を促進することで、需要家の選択肢を拡大する、確保するということ。もし一括受ガスが、需要家の選択肢を制約することで競争を促進するという考え方になってしまうなら、一括受ガスの解禁は、手段が自己目的化して先ほど述べた基本的な考え方に反するため、この点は十分注意しなければならない。需要家の選択肢の実質的確保というのは極めて重要だと思うが、事務局から提示があった需要家保護の観点についても、十分に議論を深める必要がある。
2018年10月29日 第2回 ガス事業制度検討ワーキンググループ
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/gas_j...
うっかり、業界の提灯持ちみたいな記事を引っ張ってきたけど、返り討ちに遭ったの図?wwwww
記事が本当だとすると滑稽な判決ですね。
9156円の損害賠償請求って、、、????
原告は勝訴しても、弁護士費用は自腹であるし、そこまでの手間暇を考えるとマイナスにしかならない。
判決で、「被告は地域電力会社との契約を解除しろ」となんて請求できないし、結局は一括受電が導入できない状態で終わると思う。
記事の書き方もおかしい。被告は上告していると記載しているが、上告は原告がする行為。被告であれば、控訴ってかくだろう。
最高裁までいっているならば楽しみだね。
被告は敗訴しても、安い裁判費用と、9156円を払ってお終い。
9156円の為に、北海道から東京まで原告と被告は旅行するんですね。
訴訟経済を考えるとあり得ない話です。
この記事を報告した人って、、自分の無知を公にさらしている様なものですね。
笑った、笑った、、、
ありがとうございます。
この記事って、受電業者を介さず、自前で高圧一括受電を検討したマンションの話ですね。マンション管理組合は法人でないので、区分所有者が単独で訴訟したって感じですね。原告には気の毒だが、一括受電が導入できる見込みはないですね。被告が判決を「契約を解除しろ」と誤読をしない限りはね。有りえないですが。
この裁判は、高圧一括受電の総会決議無効確認請求事件ではない。
従って、高圧一括受電の是非を問うてるわけではない。
単なる不法行為に基づく損害賠償請求事件である点を理解すべきだろろう。
訴訟の経済的効果を考えれば、原告も被告も大幅な持ち出しである。
でも上告までするのは、「意地を通す」ことが大義名分だ。だから金ではない。
原告と被告の間には契約関係はない。だから、不法行為って事にして、それに基づく損害賠償請求をしたって図式。だけど、被告がした不法行為って何?契約を解除しない事が不法行為?では現在、契約している状態が不法行為?そして、現在の契約締結している地域電力会社も不法行為している????
記事かいた弁護士も地裁の裁判官も、狂っている?まぁ最高裁の判決を待ちましょうや。
弁護士費用は普通は敗訴者負担だよ。
弁護士費用は原則、自己負担です。裁判費用とは別枠です。これは、常識。
一括受電の導入に反対でもめているんなら、さっさと電力の自由化
なんだから、新電力と契約すればいいのにね。
そうすれば規約ではその本人の承認に不利になるのだから、その承諾
が必要になるんだからね。