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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括充電って。。。
しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。
>>392
>平成21年10月臨時総会。既存の幹線ケーブルを使用して東電から電気供給を受けつつ、各戸への配線工事のみ行うことを決議。
つまり、一括受電を諦めて、電気幹線工事のみを実施する事を決議したんだよね。それを邪魔したら、さすがに保全に影響するから「共同の利益に反する」と解されるよ。
2010年の事件を、2015年の紹介する弁護士もなぁ。一括充電だもんな。一括受電じゃなくてさ。
過去、横浜地裁に原文があるか探してみたけど、本当に見当たらなかったよ。
事件番号、裁判官の名前くらい通常は残っているはずだけどな。。
398も他の記事と同様、適当に事件番号を書いているだけという事は否めない。
裁判で、弁護士費用を敗訴者に課すなんて、普通はしないよ。
>>401
>一括充電って。。。
>しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。
ははは、そうですね。
この事件は判例タイムズにも取り上げられていますので、そちらをご覧ください。
【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】
まぁ、この様な嘘か本当か検証できない事項を、いかにも事実として記事に上げて大衆を欺くのは常套手段ですよ。
弁護士、マンション管理士に手を回し、用意周到に民意を操作する。
政治でもよくやられる手法です。一般の大衆が騙されるのも仕方が無い事です。
<おまけ>
一般社団法人 マンション管理業協会
マンション判例・相談事例検索システム
ID、パスワードが必要です。(会員会社専用)
http://www.kanrikyo.or.jp/chousa/wlj/help/wlj_new.html
>>401
>しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。
【大規模修繕工事新聞 第18号】は、2011年6月5日発行です。
http://zenken-center.com/daikibo-No18.pdf
>407
言っちゃ悪いが、この弁護士じたいが一括受電が何であるかを全く理解していない印象がある。
電気幹線改修が、一括受電であると読み取れる。
更に、電気事業法等にも全く触れておらず、不勉強で無責任な発言だという印象がある。
この2011年では、それは仕方無いかもしれませんがね。。
丁度、東日本大震災で、東京電力への大衆の心証が悪くなった年ですからね。
時代の流れでしょうが、この2016年という電力自由化が実施された時代では、馬鹿でもこの判例はないと思う。
裁判例をDB化しているのは民間だけです。
結局は、誰も横浜地裁の判決文の原本を出せないのか・・・・。
闇に葬りこまれましたね。
確かに、、、。
著作権は裁判所にあるはず。。。
原本があれば、公への開示は問題ない。
原本が無いと考えた方が良いのかな?
判決文には、著作権がありません。
公開に支障が無くとも、無い判決文は公開しようがない。
察しろよ。
どの道、地裁レベルの判決では、参考になりませんね。
最高裁の判例だったら話は違いますがね。。
最終的に和解と記載があったので、控訴審が継続されたら判決は違っていた可能性もあります。
可能性の話をしても仕方ない。
http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2011/02/post-9a0b.html
によると
判決は、申込書の提出拒否を不法行為と認定し、管理組合が暫定的に実施した各戸への配線工事費と相手方の区分所有者が申込書を提出していれば管理組合が得られた電気料金の減額分相当額と弁護士費用の一部に対する損害賠償金を認め、総額約百五十万円の支払を命じた。
でも一括受電への反対だけじゃなかったわけです。
>この区分所有者は、以前テレビ端子の交換に伴う立ち入りを拒否した。
>また雑排水管改修の工事に反対し、これも立ち入りを認めず、この住戸を含む縦系統の排水管改修ができなくなり、管理組合が工事を妨害しないよう提訴した過去がある。
そりゃ、テレビ端子の交換とか、縦系統の雑排水管改修ができないとか、大問題ですからね。
あくまでも、そういう問題がある人が、一括受電にも反対していたってことです。
>なお、控訴審は4月15日付で和解が成立した。
区分所有者が来年4月末までにマンションを退去して明け渡し、和解金として50万円を管理組合に支払う。などの内容で管理組合側が全面勝訴した。
つまり、マンショん売って出ていって、管理組合に50万円払うだけでしょう。
弁護士費用とか、管理組合持ちだから、とんとん。
それに、今回は、一括受電だけじゃなくて電気小売り自由化があるから、
管理組合が得られるお金=一括受電の月500円じゃなくて、
電気小売り自由化との差額だから、もっと少なくなるよね。
そのために、裁判起こす管理組合いる?
そういうのをたきつける管理会社ってどうなの?
結局、普通に拒否しつづけたらいいだけ。
またこの結論に戻って来ますね。
なんかこの裁判官の判決も、変だよね。
配線工事費は分かるが、電気料金節約分や弁護士費用の損害賠償を認めるって。。
裁判官の名前を知りたいね。
不法行為責任を認定しているわけですから、相当因果関係のある損害を賠償額に算入することは妥当です。