- 掲示板
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
私の場合は毎月の電気代が2万オーバーなので一括のメリットは皆無ですわ。
ここは一括受電に反対するだけのスレで、高圧一括受電の
いいとこやメリットは書き込んじゃいけなかったんだね。
高圧一括受電に関することだったら、何でもいいからとにかく
批判すればオーケーということだったんだ。
一括受電の知識とかは全く必要もないということだね。
まあ匿名掲示板だし、何でもありだから、一括受電は反対と
いっとけば問題なかったんだね。
それで反対者は自己満足しているんだ。
最初の頃は一人反対しているため不安だったので同調者とお互いに
傷のなめあいをしていたからね。
逆の立場だったらどうしたんだろうかな。
勝手にすねてる人がいてわろた
例の「素・参る」マン管士だぜ
営業が上手くいかなくなってきて泣きが入ってるんだろうな。
>>374
一括受電に関する判例は横浜地裁の件しかなく、まだ明確な基準にはなっていませんが、よくよく研究しておく必要はあります。
この裁判では被告(反対者)には以前から管理組合に非協力的であったという背景があり、それらを含めての判断ですが、一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。
電力会社との契約解除をしないということで、総会決議された一括受電導入を阻止しても「共同の利益に反する行為」ではないと断言することはできません。他の事情などを加味すれば「共同の利益に反する行為」になる可能性は否定できないと考えるべきです。
あれは建物の保全を妨害した例外中の例外だったケースだから、まず殆どが該当しない。
一括受電を阻止してるだけなら絶対に負けないよ。
>387
よくよく原文を見てみなよ。
>「一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。 」
この判断は、この判例の解説記事や、マンション管理士のブログに記載されているだけで、信ぴょう性はありません。
利権がからんでいるんだよ。弁護士もマン管士も、報酬さえ払えば都合の良い記事を書きます。
記事を書いている人が誰か?その人の立場はどうか?それらを鑑みて判断する事を勧めます。
公正な記事なんて、存在しないのだから。。
しかし、横浜地裁の原文、裁判所のデーターベースに残っていないんだよな。
判例の存在自体がダークである可能性が高い。社会的犯罪の可能性もある。
そう。記事の捏造の可能性が高い。
解説文でも、判例の裁判日の年が記事によって違っていた事にはわろた。
>>391
>そう。記事の捏造の可能性が高い。
それはないと思います。
<参考>
(大規模修繕工事新聞 第18号)一般社団法人 全国建物調査診断センター発行
【電気幹線改修非協力をきっかけに59条競売請求が認められる・区分所有権等競売等請求事件】
2010・11・29 横浜地裁
http://daikibo.jp.net/archives/4392
これだけ反対者がいて中断してるのに、裁判になって反対だけの理由で負けた例が一件も無いってのも不思議(笑)
>>392
うん。だから、、それは原文ではないよね。
これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。
>>394
>これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
>その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。
【裁判例情報】
本裁判例情報には,すべての裁判例が掲載されているわけではありません。
○平成21年5月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議(4分の3以上)で可決した。
○被告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である
↑
普通に幹線工事の妨害が原因でしょ。電気幹線改修工事はマンションの保全だし。
横浜地方裁判所平成22年11月29日判決の事件番号教えてください
ほらよ
横浜地裁 平成22年11月29日 平21(ワ)6386号 ・ 平22(ワ)842号
区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例
電気幹線改修工事と一括受電サービスは何の関係もない
ハイ終了