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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
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[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
民事訴訟法
第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
1.確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2.前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
解説[編集]
既判力の主観的範囲といわれる。
法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。
そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)
・二号
訴訟担当の場合がこれにあたる。
訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
このとき、原告はG、被告はDであるが、
本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。
・三号(口頭弁論終結後の承継人)
・四号(所持人)
例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。
>一般的にベランダ(での喫煙が、:加筆)行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?
不法行為になるのは、
裁判で敗訴した被告ただ1人(及び家族)のみです。
つまり、裁判に関係ない第三者は、
ベランダ喫煙は全く不法行為ではあません。(すい放題!)
ただし、裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。
>>1421 屁理屈大王匿名はん
>>反論に困ると必ず罵声になりますよね。かわいそうな人。
それは、お前だろ。
『ルール』
『排気ガス』
『レジャー』
と良く使う事に対して論破さて批判されたのに反論はねぇのか?
>>1424
それ別スレで論破されてるよ。
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。
>>1424
>裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。
それが違うんだよ。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を言う訳であって、裁判とは別物。
だから、近隣住民の権利を侵害した時点で成立するわけ。
あんた人の車にぶつけておいて、裁判しなきゃ不法行為じゃないから、弁償しないってゴネルタイプのようね。最悪!
不法行為は当事者間の問題。
善意の第三者には、全く関係ない。
不法行為になる基準が示されているからそれが規範になる。
人の権利を害してはいけないなんて、中学生レベルの常識。
他人の車にぶつけてはいけません。
他人に精神的苦痛を与えてはいけません。
理解できない?
>善意の第三者には、全く関係ない。
不法行為の実行者は善意の第三者ではありません。
>>1430 匿名さん
要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことだが、そう書くと、また騒音とか調理の煙を持ち出すんだろうな。
吸殻を平気でポイ捨てするモラルのない連中は、早く死ぬべきと言う、フィリップ・モリスの社長の言い分は正しい。
匿名はんが、非喫煙者になったり、匿名さんになったり、嫌がらせするのも大変そうだなあ。
>>1422
>どこが特殊例ですか?
>一般的にベランダ行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?
この名古屋地裁の事例と一般を比較してみますね。
・問題発生前は?
名古屋事例:原告は過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に
対して恐怖感があった。
一般では:心身ともに健康
・問題発生後は?
名古屋地裁例:帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた
一般では:ベランダ喫煙ぐらいでは健康被害は発生しません。
まずこの2点だけでも特殊例でしょ。どう見たら一般に適用できるのでしょうか?
さらに「何度も辞めるよう要求した」と言うのもありますので、「何も言わないのに
俺様の思う通りにしろ」なんて言うのが横暴以外の何物でもありません。
>勝手な解釈は止めましょう。
その通りです。やめましょうね。
>>1423
>おまけに精神的苦痛だけで被害者が勝訴しています。
『だけ』って、何度も言っていますが、身体的苦痛を甘く見ているのですか?
嫌煙者って人の苦しみを感じない人なのですね。
>>1426
>それ別スレで論破されてるよ。
言葉が間違っているんではないでしょうか? たぶん「論破」ではなくてただの
「反論」でしょうね。
>>1432
>要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことだが、そう書くと、また騒音とか調理の煙を持ち出すんだろうな。
その通りです。
他人の嫌がることって様々ですからねぇ。何もできなくなりますよ。
>>1434
>名古屋地裁例:帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた
出鱈目書いちゃだめですよ。以前は診断が認められなかったと得意げに書いていた通りですよ。帯状疱疹の診断書は却下されています。診断書取得がベランダ喫煙停止後だったからね。
で、精神的苦痛で賠償が認められているじゃないですか。
判決文読み直してください。
>>1434
>他人の嫌がることって様々ですからねぇ。何もできなくなりますよ。
他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど被害を与えるようなことはだめって、理解できませんかね。
認知症ひどすぎませんか?
>>1435
>出鱈目書いちゃだめですよ。以前は診断が認められなかったと得意げに書いていた通りですよ。帯状疱疹の診断書は却下されています。診断書取得がベランダ喫煙停止後だったからね。
で、反論はその1行だけですか?
でたらめではなくて判決文の一部を抜き出しただけですけどねぇ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
名古屋地裁の判決が特殊例であることは認めますよね。
>>1436
>他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど被害を与えるようなことはだめって、理解できませんかね。
言い回しを変えてきましたねぇ。ゴールを変えられたらシュートはできません。
では動いた先へシュートをしてみましょう。
まぁ、ベランダ喫煙では他人の権利を侵害していません。一般的には苦痛を
与えるようなことはありません。被害なんてとんでもありません。
だからあなたに聞いているでしょ。あなたはベランダ喫煙で迷惑を被って
いますか?
>名古屋地裁の判決が特殊例であることは認めますよね。
認めません。どこが特殊ですか?極めて一般的に書かれています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>1437 匿名はんさん
>一般的には苦痛を 与えるようなことはありません。被害なんてとんでもありません。
第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
僅か一二本の喫煙を4ヶ月続けただけで精神的苦痛が認められています。
喫煙は非喫煙者皆が嫌がるから、喫煙所が設けられ、分煙指導されているんだろうが。どんな人が近隣にいるかわからないのだから、喫煙するなってことだが、どうして理解できない。喫煙したければ、近隣住戸の了解を取ってすれば良い。
まああんたが仁王立ちになってすごめば、言いたいことも言えない人が出るだろうがな。反対されたら、屁理屈こいて執拗に嫌がらせをするんだろうし。
お互い様でない迷惑行為は止めましょう。だけの簡単な話にどこまでダダこねる?
匿名はんがこのスレタイのスレに掴まって笑える。
自分をPRしている様なスレだから。
>>1437 匿名はんさん
なぜ私が迷惑を被ったかどうかが重要ですか?
一般論で議論できませんか?
車を実際にぶつけられなければ、車をぶつけることが不法行為だと主張してはいけませんか?
あんたの屁理屈理解できません。
会社の同僚と議論してご覧よ。
>>1438
>認めません。どこが特殊ですか?極めて一般的に書かれています。
読んでいる部分が私と異なっているようです。まず、1つめとして被害者が
「元々あなたのような健常者ではない」という事です。
>>1439
>不法行為はいけないとのことですが?何処か変わっていますか?
>>1432 では「要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことしない」
と書いておいて >>1436 では「他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど
被害を与えるようなことはだめ」ってゴールが動いていますよねぇ。
で、「他人の嫌がることをしてはいけないこと」と「不法行為はいけない」では
またゴールは動いています。さて一体ゴールはどこにあるのでしょうか?
>>1440
>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,
ここにあなたが引用した通りです。「著しい不利益」。わかりますか?
健常者に対してはベランダ喫煙ごときで著しい不利益になるわけがありません。
>>1443
>なぜ私が迷惑を被ったかどうかが重要ですか?
重要ですよ。
自分が迷惑を被ってもいないのになぜ「一般論」と言い切れるのですか?
>車を実際にぶつけられなければ、車をぶつけることが不法行為だと主張してはいけませんか?
車をぶつけることは「違法行為」ですね。間違わないように。
>>1444
>車をぶつけることは「違法行為」ですね。間違わないように。
もう忘れたのですか?ひょっとして本当に認知症が始まっているのではありませんか?
不法行為も違法行為ですが、道路交通法に違反しないことを覚えていませんか?
やはりご自分で書かれたように自他共に認めるアホですね。
>ここにあなたが引用した通りです。「著しい不利益」。わかりますか?
>健常者に対してはベランダ喫煙ごときで著しい不利益になるわけがありません。
あなたが、言っていたように、帯状疱疹は認められていませんから、判決には考慮されていません。
精神的苦痛に対しての賠償だけです。
判決文にかかれている通りです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙は県央に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌うものが多いから、制限されると書いてあるとおりです。
あなたの周囲に、こういう人がいないとの確信がない以上、喫煙は止めましょう。
普通、周囲に喫煙しない人がいないところでは、マナーとして「喫煙しても良いですか?」と聞きませんか?それができないところで喫煙することはマナー違反ですし、集合住宅には、子供や老人、健康を害している人がいる可能性があるわけですから、不法行為になりえます。
不法行為になりえることは、まともな人間はしないでしょう。
わざわざ、ガラス窓に向かってボールを投げますか?
屁理屈は止めましょう。
>>1444 超屁理屈王匿名はん
『ルール』
『排気ガス』
『レジャー』
と良く使う事に対して論破されて批判されたのに反論はねぇのか?
今度は『ゴール』か?
大前はタバコを吸いながらフットサルをやるのか?(超爆笑
さすがの屁理屈なんでもありだな。
匿名はんって、こいつ本当に認知症始まっているようだな。論破された同じことをずっと繰り返し主張している。
>>1374=1411 通りすがりさん
>あなたの誤魔化しレスには、がっかりしました。
はて?心当たりがございません(笑)
>真面目に質問しているのですから、ちゃんとお答え下さい。
大丈夫ですか?>>1378でちゃんとお答えしてますが(笑)
以下反論です。
あなたはこう言いました。
>他の方に「ベランダ喫煙を擁護している」旨、言われたあなたは
>相当、気に障っていらっしゃるようですので。
キーワード →気に障って
私はこう書きました。
>いえいえ、気に障るなんて飛んでもない、
>むしろ事実を書いただけで擁護しているとの豊かな発想に感動しています。
>って、気に障ってないから回答しなくても良くなっちゃいましたね(笑)
気に障ってないと言うことがわかったのに只の通りすがりさんが、再質問してきたわけです。
即ち、通りすがりさんの気に障っているからと言う前提は嘘だった訳です。
何で嘘付いたのですか?
こちらが納得行くよう嘘をついたその理由を真面目に説明いただきましょう。
逃げずに、お答えくださいね。
嘘つきな通りすがりさんのご返答楽しみにしています。
すがりさん 墓穴掘ってて 大爆笑
>>1413 チョンバレさん
ご期待にそえず申し訳ありません。
『匿名はん』様とは同一人物ではないし、懺悔もしていません。
と言うことで、チョンバレさん、またまたチョンバレしちゃいましたね。
つかの間の喜びというか、儚い夢と言うか、論破され、何度も言い負かされ、さぞ悔しかったのでしょう。
でも、これが現実というものです。
チョンバレさんの空想論破と違い、こちらには論破(>>1359 嫌煙さん自ら論破と証言)や言い負かした際(>>1302他 誹謗中傷のみで未だ反論なし)のログが残っていますから。
チョンバレ(さんの屁理屈)が、ああチョンバレた、チョンバレた
あー面白かった(笑)
>>1396
>どこにも「非喫煙者」が誰かを言い負かした様子がないが?
マジですか?自覚ないのね嫌煙さん(笑)
嫌煙さん自らが論破を認めたのあるよwww
>>1359
>診断書の件が論破されただけ。
論破されたと嫌煙さん自ら自白
>嘘つき。
嘘つきは 嫌煙さんだね チョンバレた
あと
↓反論ない言いい負かし案件
1302 かも知れない話 + 新聞記事に踊らされる
1354 事実を書くとなぜ擁護?
1372 ちょんばれに1302 1354再突っ込み
1388 ちょんばれ=チョンバレ同一人物指摘
1388 1302,1354反論出来ずに投稿してた件を指摘
嫌煙さん、また ちょんばれた チョンバレたwww
嫌煙さん、どんな言い訳するのかな?
話題そらしの 詭弁・質問 誹謗中傷 そんなのばっかり 大爆笑
大変だなあ、匿名はんで論破されたら、非喫煙者。非喫煙者で論破されたら、匿名はん。間に匿名さん。挟んで。
でもその昔は、毎回ハンドル変えていた時期もあったよな。匿名とか職人さんとかも、よく使っていたよな。
認知症だから嘘つきなのか、嘘つきの認知症なのか。
嘘つき。
『(迷惑)喫煙者は滅びる。』
グレたバカ息子たるカイロ・レンは嘘つきであった。
待て! 匿名はんが『www』や『↓』を連用したっけ?
『匿名はん』2号の仁王立ちかその類じゃないのか?
依存症喫煙者は何度でも禁煙できて何度でも非喫煙者になれます。その瞬間喫煙していなければ非喫煙者だと思っているのでしょう。
喫煙者であることもモロバレですね。
お気の毒です。グスッ。グスッ。
>>1445
>もう忘れたのですか?ひょっとして本当に認知症が始まっているのではありませんか?
>不法行為も違法行為ですが、
「不倫は不法行為」と以前出ていたような気がしますが、不倫会見している
俳優の方々は起訴されませんねぇ。本当に不法行為は違法行為ですか?
>道路交通法に違反しないことを覚えていませんか?
何が「道路交通法に違反しない」のでしょうか?主語をしっかり書いてください。
もしかして「車をぶつけること」ですか?
>やはりご自分で書かれたように自他共に認めるアホですね。
そういう人を相手にしているつもりなのだから日本語をしっかり書きましょうね。
>>1446
>あなたの周囲に、こういう人がいないとの確信がない以上、喫煙は止めましょう。
裁判にもありますが、このような方は少なくとも1回は「やめてほしい」と直接
連絡をするでしょう。その後考えます。
>普通、周囲に喫煙しない人がいないところでは、
誤字し過ぎ。「いるところでは」ですね。あまりにも逆の意味だとバカにされますよ。
で、ちなみにあなたは最近「喫煙してもよいですか?」と聞かれたことはありますか?
少なくとも私は他人のいるところでは聞くまでもなく喫煙しないのがマナーだと
考えています。ベランダは周りに他人がいない場所なんですよねぇ。
>わざわざ、ガラス窓に向かってボールを投げますか?
ガラスがあったら投げません。
隠されたガラスがあるのでしたらそこにガラスがあることを知らせてくれれば
いいんですよ。
>>1456
>待て! 匿名はんが『www』や『↓』を連用したっけ?
「www」は泣いているようで嫌いですが、「↓」や「↑」は使いますよ。
※連用はしないか・・・。
>>1457
>依存症喫煙者は何度でも禁煙できて何度でも非喫煙者になれます。その瞬間喫煙していなければ非喫煙者だと思っているのでしょう。
私は「今は非喫煙者」という表現も使いますが、彼の表現は違います。
きっと書いてあったことなんて覚えていないんでしょうねぇ。頭悪そうですものねぇ。
かわいそうに。
※きっと「非喫煙者」を擁護するとさらに「同一人物説」が強くなるんでしょうけど
※勝手にしてくださいね。
>>1458 屁理屈王匿名はん
>>何が「道路交通法に違反しない」のでしょうか?主語をしっかり書いてください。
>>もしかして「車をぶつけること」ですか?
お前に道路交通を語る資格はなし。
>>1458 匿名はんさん
>「不倫は不法行為」と以前出ていたような気がしますが、不倫会見している
>俳優の方々は起訴されませんねぇ。本当に不法行為は違法行為ですか?
ネットで不法行為とか、違法行為とか調べることくらいできるだろうが。
だから、物損事故だけでは、違反切符も切られないし、ベランダ喫煙も同じだが。
小学生並みだな。
>1449: 非喫煙者さん
肝心の質問になぜ、答えて下さらないのですか?
あなたが「ベランダ喫煙を擁護している」と言われた事に対して
「気に障っているようだから」という理由だけで答えてくれ、と言っているわけではない事くらい理解できないのですか?
あなたの気持ちを配慮したつもりで付け足した「気に障っているようなので」の一言で
嘘つき呼ばわりされるとは、心外です。
あなたが気に障ってない、ということは、分かりましたから、
肝心の質問に、はっきりとお答え頂けませんか?
で、あらためてお尋ねします。
あなたは、ベランダ喫煙は迷惑行為ではない、とお考えですか?
そして、あなたは、ベランダ喫煙に対して、どう思っているのですか?
あなたのご意見を是非、お願い致します。
>>1464 超屁理屈王匿名はん
>>そりゃいるでしょ。
>>ガラスだって100m先には必ずあります。100m先にガラスがあるから
>>キャッチボールをやってはいけないってか?
また、始まった。
同じ事を一体何回繰り返すのか?
お前の脳の中は、同じ事しか記憶が無いのか?
わざとやっているので無ければ、重度の認知症の疑いがある。
これに関して反論出来るか?
匿名はんって
10年以上ココで煽っている奴ですよ
>>1464 匿名はんさん
継続的なベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しました。また自室内での喫煙も場合によっては不法行為になるようです。
喫煙者は集合住宅内での喫煙は慎み、喫煙所で喫煙しましょう。
時代は喫煙者には厳しく変化し続けています。お気の毒です。