管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

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マンション管理士等への何でも相談PART5

  1. 552 匿名さん


    こいつは人格とか、教養とかないんかいな。
    あくの強い爺さんだな。

  2. 553 暇入

    ↑afo匿名もな!

  3. 554 匿名さん


    何か嫌なことあったの?
    まだ少ない残り人生を謳歌しなくちゃだめだよ。

  4. 555 匿名さん

    >553
    匿名は僕だけではないよ。
    まあ匿名だから、一緒にされても仕方ないけどね。

  5. 556 暇入

    ↑一緒だろうw

  6. 557 まんかんし

    >>541

    >法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
    >理事長が好きなようにしてもいいってことだね。


    マンション管理の基本は法治です
    為に理事長への賠償請求権は組合に在ります
    この様な理事長は退去せざるを得ないでしょう

  7. 558 暇入

    ・組合の訴訟追行権が区分所有者にないから理事会運営に対する責任追及が困難であるということ。
    だから、直すとすれば、
    標準管理規約67条の下記の条項だけど、「区分所有者等」を「役員、元役員等」にして
    「理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 」を
    「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
    区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。


    -----------------------------------------
    標準管理規約67条
    3 区分所有者等がこの規約若しく
    は使用細則等に違反したとき、又は区分
    所有者等若しくは区分所有者等以外
    の第三者が敷地及び共用部分等におい
    て不法行為を行ったときは、理事長
    は、理事会の決議を経て、次の措置を
    講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回
    復のための必要な措置の請求に関し、
    管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生
    じた損害賠償金又は不当利得による返
    還金の請求又は受領に関し、区分所有者のた
    めに、訴訟において原告又
    は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理
    事長は、請求の相手方に対し、違約金と
    - 22 -
    しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

  8. 559 暇入

    直すというより67条の2とかに追加であろう。

  9. 560 匿名さん

    >558
    何一人で妄想を抱いているんだい。
    やはり呆けたな。
    区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
    夢物語でしかないよ。
    保存行為でさえ、区分所有者が単独でできるのを規制している
    マンションが殆どなのにね。
    区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。ガラスの交換と
    網戸の張り替えぐらいだよ。
    後の保存行為でも、急を要する保存行為以外は、理事会の承認が必要と
    改正しているよ。
    理事長でさえ制限が加えられているよ。
    区分所有者全員に代表権を与えたら、それこそ訴訟のオンパレードに
    なるよ。
    費用負担という足かせがなくなるからね。

  10. 561 暇入

    >>区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
    >>夢物語でしかないよ。

    規約は管理組合がきめることだ。
    やはりafoだね。

  11. 562 暇入

    560は、国土交通省の標準が金科玉条だと思い込んでいるafo。

    金科玉条
    黄金や珠玉のように善美を尽くした法律や規則の意。転じて、人が絶対的なよりどころとして守るべき規則や法律のこと。現在では「金科玉条のごとく守る」などと用いて融通のきかないたとえとして用いられる。

  12. 563 匿名さん

    民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、

    異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。

  13. 564 元フロント

    >区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。
     専有部分の保存行為なんて、初めて聞いた。
     いつでも、何でも自由だよ。

    >ガラスの交換と網戸の張り替えぐらいだよ。
     普通はガラス、網戸は共有部分だよ。

     面白いマンション管理士だね。
     あ、違うんか?

  14. 565 匿名さん

    >564
    ほんと頭が悪いね。
    専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
    ガラス、網戸が共用部分ということぐらいみんな理解してるよ。
    だから、暇入もこの点に関しては追求してないだろう。
    あんたは、マンション管理士失格だよ。今引き受けてるマンションの
    仕事はやめなはれ。
    それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
    あんたの親分の書き込みだから、遠慮してるの?
    やっぱり頼りないコンサルタントだね。
    保存行為と管理行為の違いは勉強したの?

  15. 566 匿名さん

    >564
    やはりぎりぎりマン管を合格したレベルだね。
    そんなレベルでよくコンサルタントを引き受けたね。
    マンション管理士の恥さらしだよ。
    やめなはれ。

  16. 567 暇入

    ↑追及もなにも、おたくの文章つまらんからよく読んでないだけである。

    株主代表訴訟制度ができたときも、
    こんな法律ができたら取締役の引き受け手がなくなると亀井静香とかが反対していたが、実際にはそんなことはなかった。
    区分所有者代表訴訟制度を規約で創設しても、敗訴したら訴訟費用、弁護士費用は自腹になるから乱発は起きない。
    少し考えればわかることだが565は
    万年不合格者だから
    理解できないだけである。


  17. 568 元フロント

    >専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
     本当に、そう思ってるの?
     ここしか、保存行為が出来ないなんて、まさか考えるとは思わないからね。

     「区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ 」
     本当に、そう思っていると思ったよ。
     救いようのないレベルだね。

    >それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
     ↓

    >民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
     反論するなら、暇入氏のいう規約の「どの部分が、区分所有法の強行規定違反」か、書かないと反論にならない。
     これは、基本中の基本。
     
    >3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
     に追加
     理事若しくは元理事がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、区分所有者は次の措置を講ずることができる。(行為の差し止め、原状回復請求、訴訟の提起が出来る)
     規約を、こうしろといってる。

     私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
     貴方が強行規定違反というなら、区分所有法の条文を示して、この条文に違反すると書いてください。

     私は、貴方のように「お前の母ちゃん出べそ」的な発言はしないよ。

  18. 569 暇入

    元フロントはさすがだけど
    省略されてるから念のため。

    区分所有者は単独で管理組合を代表して、
    と私が書いてるのは、
    損害賠償は管理組合に対して
    してもらうということ。
    これは株主代表訴訟と同じ。

  19. 570 匿名さん

    >>568
    >私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。

    管理組合が権利能力なき社団である場合は、民事訴訟法第29条において当事者能力が認められるため、選定当事者を選定することはできない。(民事訴訟法第30条第1項)

  20. 571 元フロント

    >第29条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる
     つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
     勉強になりました。

    > 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
     管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
     総会の普通決議という事ですか?

  21. 572 匿名さん

    >568
    やっぱり頭悪いね。
    保存行為や管理行為についてはしっかりと把握してるよ。
    そんな常識的なことを追求するとは、あんたもまだまだだね。
    やっぱり暇入の子分だね。

  22. 573 570

    >>571
    >管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
    >総会の普通決議という事ですか?

    民事訴訟法第30条第1項の【前条の規定に該当しないもの】とは、【法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがないもの】を指しますので、管理組合法人は対象外です。
    管理組合法人自体に当事者能力があるので当然ですね。

  23. 574 匿名さん

    >569
    マン管については、5年の講習を受講したけど、
    あんたはまだ受講してないんだろう。
    マン管の初心者マークだよ、あんたは。
    自分とこの規約だったら、好きなように変えてもいいよ。
    区分所有者全員に代表訴訟を認めたり、敗訴した場合でも、その費用は
    管理組合負担とすることも、規約に定めれば何でもできるよ。
    元フロントと仲がいいね。
    あんたを親分として慕っているようだから、かわいがってやんなよ。
    同じ穴のむじなだからね。

  24. 575 匿名さん

    >「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
    >区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。

    まったく笑っちゃうね。だからぼけ老人といわれるんだよ。
    規約はその組合で、勝手に作成できるというんだろう。
    集合住宅であるマンションではね、全体の規律を守っていかなければならないんだよ。
    全員にその権利を与えてどうすんのよ。
    分かりやすく保存行為の例を出したけど、元々保存行為と管理行為の違いはあまり理解
    できてなかったからね。
    もう少し、勉強するんだね。
    繰り返し繰り返し、真面目に勉強してればマン管としての力もついてくると思うよ。
    僕は国立にある高学歴出身だから、少し努力するだけで全体が理解できるけどね。

  25. 577 元フロント

    >少し努力するだけで全体が理解できるけどね。
     何を、どう、理解してるんだか・・・。

  26. 578 暇入

    外国人お断りの管理組合もありますからね。
    実際、うちでもベトナムだかフィリピン人がいてトラブルになったことがある。
    近所の会社が部屋を買って寮にしてたのだが。
    日本人のみ住めるとか、外国人は白人のみ住めるとか、管理規約で決めてもOKである。

  27. 579 匿名さん

    いつの時代の話でしょう?

  28. 580 匿名さん

    50年前の話でしょうか?

  29. 581 暇入

    ふつうにあるよ。

    http://www.bengo4.com/fudosan/11/1242/b_288721/

    外国人がいると同胞が集まって騒ぐからうるさいよ。

  30. 582 匿名さん

    >571
    >つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
    >勉強になりました。

    こんな当たり前のこともしらなかった者がお金をもらってコンサル
    してるんだから嫌になっちゃうよ、まったく。
    あんたの親分の暇入から基本的なこととか教えてもらってから
    コンサルするんだよ。
    暇入も暇入で、偏った考えの持ち主だけどね。
    似た者同士というとこかな。

  31. 583 匿名さん

    >578
    今のマンションで外国人に売却しないというマンションはないよ。
    分譲時は当たり障りのない標準管理規約をひな形とした規約になって
    るからね。
    途中で規約改正して、外国人だから出ていけといえる訳ないじゃないか。
    考えが単純すぎるよ。
    やっぱりぼけ老人だな。
    外国人は白人だけにするとか、人種差別もはなはだしい。

  32. 584 570=573

    >>582
    >こんな当たり前のこともしらなかった者がお金をもらってコンサルしてるんだから嫌になっちゃうよ、まったく。

    多分、あなたも正確には理解していないと思います。

  33. 585 匿名さん

    絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
    相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
    定めることもできるとなっているよ。
    つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。

  34. 586 匿名さん

    >>585

    <民事訴訟法第29条による当事者適格>
    【権利能力なき社団である管理組合】
    ○ 民事訴訟法第29条
    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、【その名】において訴え、又は訴えられることができる。
    【その名】・・・権利能力なき社団である管理組合

    <任意的訴訟担当としての当事者適格>
    【管理者】
    ○ 区分所有法第26条(権限)第4項

    <任意的訴訟担当としての原告適格>
    【管理者又は集会において指定された区分所有者】
    ○ 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第3項
    ○ 区分所有法第58条(使用禁止の請求)第4項
    ○ 区分所有法第59条((区分所有権の競売の請求)第2項
    ○ 区分所有法第60条(占有者に対する引渡し請求)第2項

  35. 587 元フロント

    >こんな当たり前のこともしらなかった者
     指摘しなかったあなたも知らなかったわけでしょ。
     他人が指摘した後で、「俺も知ってた」なんて、みっともないこと、この上ない。

     それにしても、人をけなす以外に、発言出来ないのかね。
     
     確かに民事訴訟法は読んでなかったから、知らなかったよ。
     一般の区分所有者が、管理組合のために役員・元役員を訴えるケースについては勉強してなかったからね。
     
     では、管理組合法人の場合、一般の区分所有者が役員・元役員を訴えることが出来るのか、教えてくださいよ。
     ちゃんと、根拠も示してね。
     無理だろうけどね。
     
     訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。
     でも、住民間のトラブル解決には、時間の猶予はないよ。

  36. 588 暇入

    586さん詳しすぎ。
    民事訴訟法なんか
    弁護士か司法書士しか必要ないでしょう。

    要件事実論とかもわかるの?

  37. 589 暇入

    >>訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。

    私が言ってる規約による区分所有者代表訴訟制度で

    訴訟提起した場合でも

    訴状が却下にはならないとおもう。

    原告適格があるかも含めて判断した裁判例があるから。

  38. 590 匿名さん

    管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、普通決議で選出します。
    そして、選任された者が承諾して初めて管理者となります。
    管理者は、区分所有者以外の者でもいいし、複数の者を管理者とする
    こともできます。
    管理者を解任する場合は、普通決議でもできますが、各区分所有者が
    裁判所に請求することもできます。

    法は、規約又は集会の決議により、原告または被告となることができます。
    ただ、この訴訟追行権は、管理者に選任されることによって当然に生じる
    ものではありません。
    規約に定めをするか、案件ごとに集会の普通決議で授与する必要があります。

    管理者は、区分所有者を代理する権限を有しますが、規約で代理権を制限
    することもできます。

    駐車場の改良工事を保存行為として理事長が単独でやったばあいも。
    管理者が、その職務の範囲内において第三者との間でした行為については、
    各区分所有者はその有する共用部分の持分の割合に応じて責任を負います。

  39. 591 586

    >>585 匿名さん
    >つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。

    意味が分かりません。
    詳しく教えていただけませんか?

  40. 592 匿名さん

    >589
    司法試験の合格発表が今月の8日行われるよ。
    うちの息子が、今年初めて受験したけど、択一式は6月に発表
    されたけど、合格できたけど、果たして8日はどうだろう。
    3回しか受験できず、それで落ちたら法科大学院に再度いかなければ
    ならないようだけど、今回法改正が行われ、それが撤廃されるようなので
    少しは安心したけど、多分合格してるとおもうけどね。

  41. 593 591

    >>590 匿名さん

    何が言いたいのでしょうか?

  42. 594 ご近所さん

    子供もいないのに、「うちの息子」の話ですか・・・

  43. 595 匿名さん

    >593
    あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
    教えてもらったんだから、感謝しなくちゃね。

  44. 596 元フロント

    >あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
     今は、一般の区分所有者が役員・元役員に対し管理組合への損害賠償請求訴訟の提起が出来るかについて話してるんだけど、1名だけそのことが理解できていない。

  45. 597 匿名さん

    <参考>

    asahi.com ここが知りたい
    【マンション改修を理事長懇意の会社が担当しました。これはいいのですか。】弁護士:田中峯子
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200703240143.html

  46. 598 匿名さん

    >596
    そんなことは、集会で任されればできるということは常識じゃないの。
    そんなことより590理解できたの?勉強しなくちゃね。

  47. 599 暇入

    何度もここで引用されているけど。

    被告の抗弁(理事長B)
    ●理事長は、管理組合と委任、または代理の法的性質を有するものであるから、訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定するべきである。




    組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格
    http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html

  48. 600 匿名さん

    つまり区分所有法では、マンション内部で理事長の責任の追及の方法については、何も定めていないことになります。

     したがって、理事長等の不法行為が判明したときは、その役職を解任し、新たに選出された理事長が管理者として区分所有者集会で原告となる決議を得た後、管理組合として不法行為を行った前理事長へ損害賠償の請求を提訴する方法をとらざるを得ません。

  49. 601 匿名さん

    さて、いろいろ出揃ったところで、>>586(=>>590 =>>592 =>>595)の「匿名さん」に詳しく解説していただきましょう。

    >>586
    >絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
    >相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
    >定めることもできるとなっているよ。
    >つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。

  50. 602 匿名さん

    >601
    何を説明するの?
    書いてあるとおりだよ。
    勉強しないとね。
    だから頭悪いといわれるんだよ。


  51. 603 匿名さん

    >601
    ばかにされているので悔しいんだろう。

  52. 604 匿名さん

    >>602

    この人、何にも理解できていないのですね。
    道理で、KYMWM と言われる筈だ。

  53. 605 暇入

    >KYMWMって何? KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士

  54. 606 匿名さん
  55. 607 暇入

    by 宮崎県の爺さん 2009-03-03 14:08:00
    私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
    当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
    私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので
    理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられ
    ました。現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
    資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりも
    ありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
       宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。

  56. 608 匿名さん

    http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_32.htm

    そのような、規約を設定して、総会の案内に、総会の前日までに、

    理事長に、委任しない旨の意思表示をしなければ、理事長に委任した者と、

    みなすと、の、書面を同封していれば、有効だそうです。

    これは、管理組合連合会の、顧問弁護士の意見です。私は、

    区分所有法31条は、何の意味も、ないですね、と返答して別れた。

    法治国家も、ここまでです。区分所有法も、規約も、否定された気分です。

    皆さんの意見を、お聞かせください。

  57. 609 暇入

    問題ないとおもいますよ。
    人の集まりである以上、ものごとは決めていかないといけませんから。
    定足数不足で議案が流れ、運営が停滞することのほうがもっと問題ですね。

    決議の内容がひどければ決議の無効確認訴訟とか決議内容の執行停止仮処分とか
    単独で争える余地があるから文句があれば訴えたらいいだけのこと。

  58. 610 601

    >>586
    >絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
    >相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることもできるとなっているよ。
    >つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
    >>602
    >何を説明するの?
    >書いてあるとおりだよ。
    >勉強しないとね。
    >だから頭悪いといわれるんだよ。

    KYMWM さん

    明文なき任意的訴訟担当について
    マンション管理の法律相談(影山法律事務所)
    訴訟手続について
    【Q.管理費を請求する訴訟の原告を総会決議で定めることができますか?】
    http://www.mansion-law.com/q-a/訴訟手続について/

    「8 任意的訴訟担当」程度は理解しておいてくださいね。
    http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2....

  59. 611 匿名さん

    http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-4.html

    区分所有法31条についての、法律家の見解です。

  60. 612 暇入

    何が問題なのかまったく不明。

  61. 613 匿名さん

    マンション管理士さんにご質問です。
    エコ対策としてマンションに原子炉を設置しマンション内のあらゆる電力を自給しようと考えています。
    漠然とそんなことは不可能って事は理解してますが、では具体的にどのような法律の何条の何項に抵触するのか。またいくつの法律をクリアしなければならないのか、全てお答えいただきますでしょうか。

  62. 614 暇入

    日本から独立すればいいですよ。

  63. 615 暇入

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3111821.html

    土地の所有権と国の主権とは別ですから、土地を合法的に取得しても、日本国からの分離独立とは関係ありません。
    日本人がハワイの土地を全部買い占めても、ハワイはアメリカ合衆国です。
    私なら次のようにします。

    まず億万長者になります。
    次に人口数百人(本当は数万人あるといいんですけど)で行政的には一つの村になっている島に移住し、そこの村長選挙に立候補して当選し、村長になります。
    日本国憲法より優れた理想の憲法をつくって島民に示し、堕落した日本から独立することを訴えます。悪く言えば洗脳します。
    島民はそれでも経済基盤を心配するでしょうが、私としては、私が日本国民として支払う所得税と死んだときの相続税を考えれば、分離独立した島国に財産の半分を寄附しても同じこと。それをヘッジファンドか何かで運用すれば、島民数百人は十分養えるでしょう。
    島民にしてみれば、公共事業は減る一方だし、日本国に支払ったはずの国民年金も支給がなくなるかもしれないので、この村長の言うことに賭けてみようと思うかもしれません。
    もう少し知恵を使って、タックスヘイブンにするとか、カジノをつくって日本から観光客を呼ぶなどするという手もあります。

    このようにして、民主的に選ばれた村長のもと、島民が一丸となって日本から分離独立運動をすれば、日本国として拒絶はできないでしょう。武力で弾圧などできません。むしろ、日本の近隣にきわめて友好的な独立国があり、オリンピック誘致とか、国連常任理事国入りのときに日本に投票してくれれば、日本にとって有利なはずです。

    このようにして、めでたく独立できます。

  64. 617 匿名さん

    質問があります。どなたか教えてください。
    マンションすまい・る債の満期がきましたけど、継続手続きは
    してません。解約をして新たな資産の運用を考えています。

    ただ、管理規約には議決事項として、次のものは総会の決議が必要とあります。
    修繕積立金の保管および運用方法
    満期になったものを銀行の当座預金に暫定的に振り替えるために解約手続きをするにも
    総会決議が必要なのでしょうか。

  65. 619 匿名さん

    今、必死になってひまんじが調べてると思います。

  66. 620 匿名さん

    司法試験合格予定の息子に聞きなはれ

  67. 621 暇入

    保存行為だから単独でできる。

  68. 623 匿名さん

    もう一つ、利付国債も数年後に満期がくるんですが、これは銀行経由
    で購入しています。
    満期がきた場合、銀行の当座預金に振り込むには、やはり解約手続き
    となるので、総会決議が必要なのですか。
    国債は銀行の貸し金庫に預けてあります。
    修繕積立金の運用が総会決議が必要なのはわかりますが、保管も規約
    に規定されています。
    保管の意味がどういうのを保管というのか、判断に迷っています。

  69. 624 匿名さん

    総会の決議事項の1つに「修繕積立金の保管および運用方法」
    というのが規定されています。

  70. 625 暇入

    総会決議しとけば
    文句言われたときに理由を説明できる、

    しかし、議案あげるくらいのことで何を悩むんだ?
    定例の総会に議案あげたらよい。

  71. 626 匿名さん

    今、住宅支援機構に電話して確認しました。
    満期になったすまい・る債については、継続手続きをしなければ
    毎年2月に利息をつけて、銀行に自動的に振り込まれるとのことでした。
    手続きは不要とのことです。
    満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
    2月まで待った方がいいと思います。
    利付国債については、3年先のことですから、そのときに、銀行に聞きます。
    マンション管理士の方で、プロとしてコンサルをやっているのであれば
    当然こんなことはご存知だと思います。

  72. 627 暇入

    プロとしてコンサルしてたら調べると思うけど。

  73. 628 蝦入

    プロなら、
    >満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
    > 2月まで待った方がいいと思います。
    なんて、意味不明な書き方はしない。

  74. 629 匿名さん

    >628
    満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくると
    いわれたんでね。
    一番の問題点は、保管の対応に迷っていたんだよ。
    普通預金をA銀行からB銀行に移すには総会決議がいるだろうけど、
    国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が
    必要なのかと思ってね。
    すまい・る債は満期になっても、毎年2月までは銀行に振り込まれないので、
    その前に資産の運用をしようと思ってもできないしね。

  75. 630 匿名さん

    >暇入りさん
    いままで私は約5年間、マンコミに参加していろいろ勉強もしてきました。
    又、できるだけ一般のマンションの住民の方の知らないことや問題提起等を
    してきましたが、いよいよマンコミを卒業しようと思っています。
    若いころはパチンコにはまり、無駄な時間とお金を使ってきました。
    タバコも20年近く喫っていました。
    これと同様マンコミについても、なかなかやめられないような気がしますが、
    やめる秘訣はマンコミを覗かないことだと思っています。
    過去に、管理侍さん、前期高齢管理士さん、管理士Aさん、匿名.さん等
    いろいろな方が参加されていましたが、現在は参加されなくなっております。
    このスレは私がたてたものですが、途中でリタイアします。
    このスレは暇入りさんが続けていってください。
    今までの数々の失礼の儀、お許しください。
    2~3年しましたら、マンコミのスレをちょっと覗いてみるかもしれませんが、
    これできっぱりと卒業します。お世話になりました。

  76. 631 暇入

    ほー

  77. 632 匿名さん

    現在は参加してないんじゃなくて、単に名前を変えただけで参加し続けてるでしょ?

  78. 633 蝦入

    >>629
    >満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくるといわれたんでね。

    債権の発行は毎年2月であるから、満期も2月となる。満期後は利息は付かないので、やはり意味不明である。

  79. 634 暇入

    いないと思う。
    割れ問論争で負けて恥ずかしくて出てこれなくなったのと、
    その後、コテハンのなりすましで
    たぶちゃんが荒らしたから。

  80. 635 暇入

    633はレベルが低いと思う。

  81. 636 蝦入

    >>635 暇入
    >>>633はレベルが低いと思う。

    んんん?

  82. 637 蝦入

    <住宅金融支援機構 「マンションすまい・る債のご案内」(平成27年度応募用)P.15 より抜粋>
    http://www.jhf.go.jp/files/300243472.pdf
    Ⅶ 債権の満期
    積み立てる各債権の満期は、各債権の発行時期から10年後となります。
    満期日後は利息は付きません。

    <応募年度別受取利息表対応一覧>
    http://www.jhf.go.jp/files/100498097.pdf

  83. 638 暇入

    だからなに?

  84. 639 匿名さん

    ネットの世界でよくある事だけど、、
    やめます宣言って誰向け?
    特に匿名掲示板でやめると言われても、誰が誰やらわからんのやし。
    だまってやめればいいんじゃないのかね。

  85. 640 蝦入

    >>629
    >国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が必要なのかと思ってね。

    こんなことを書くから、彼は突っ込まれるのである。
    満期になれば、約定に基づいて満期償還金の支払請求(手続き)をすればよいだけで、解約(手続き)というものは存在しない。

  86. 641 匿名さん

    管理士でもない人間が答えるなよ
    スレチだわ

  87. 642 蝦入

    だからなに?

    答えているのではない。突っ込んでいるのである。

  88. 643 暇入

    ↑たぶちゃんであろう。

  89. 644 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45968/

    プロの、皆さんの、御意見を、伺いたい。

  90. 645 まんかんし

    >>644

    管理を買うのは管理員のことではありません

    管理業務に対する管理会社の姿勢のことです

    これは入居して見なければ分からないことですから難しいこととなります

    常に居住者と接する管理員ですが

    管理員へ大きく責任を負わせる管理会社と

    管理員への責任を小さくその分管理会社が負う

    どちらが居住者へのサービスを考えているでしょう

  91. 646 暇入

    理事の選任は立候補優先が普通だと
    指導するところはかなりまとも。
    理事会のご判断です、というところは
    よくないね。

  92. 647 匿名さん

    ↑ そうかな~?

  93. 648 暇入

    ↑そうである。
    立候補の動機はほとんど管理会社変更だから。

  94. 649 匿名さん

    ↑ そうかな~?

  95. 650 匿名さん

    暇入は管理士では無い煽り要員だから

  96. 651 暇入

    ↑僻み、妬みであろう。

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