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入居済み住民さん
[更新日時] 2017-05-04 16:01:38
現在私は、総戸数500を超えるタワー型マンションに住んでいます。その管理組合では、毎年通常総会を1回と、臨時総会を随時開催しています。ところが、総会出席人数は、常に15人程度です。その中の約半数が理事会役員で占めていますので、理事会役員を除いた一般組合員の参加者は、7~8名となります。そして、総会議事録には、いつも同じ顔ぶれの参加者7~8名の部屋番号と名前が並んでおり、議事録紙面の90%以上を占めています。これらの参加者は毎回総会に参加しており、マンションでは総会常連グループと言われています。
マンションの規模から言って、総戸数の1割の50名以上が出席するのが自然だと思いますので、ある種の異常な状況だと思います。そこで、毎回総会に出席している総会常連グループの発言を引用して、総会の意義を考えてみたいと思います。
【子供の喧嘩のような発言】
xxxx号室の理事選任議案において、総会常連グループのA氏が、「xxxx号室の理事選任に反対だ。xxxx号室は第n期、第n+1期にて理事となり、第n+2期では管理会社のリプレスを仕掛けた。その際、当人の意見が反映されず管理会社はA社からB社となったため、管理組合とは別途に同派を作ろうと画策した。さらに、第n+3期ではインターネット上で組合員に対して誹謗中傷を行ったため、第n+3期総会の場にて、そのような行為について注意したものの、前期も理事となっている。」と発言しました。
xxxx号室は、A氏が嫌いな人物なのでしょうが、インターネットとか誹謗中傷とか抽象論ばかりで、客観的な証拠が何一つありません。まるで子供の喧嘩の様です。勿論、第n+3期総会の議事録にも、発言内容の事実はありません。実は、この人物は元放送会社の社員だった人物なのです。この人物の放送会社の報道の信憑性を疑いたくなります。
【負け惜しみ発言】
xxxx号室の理事選任議案が総会決議の結果賛成多数で可決された際、総会常連グループのB氏が、「議決権行使書は自然と賛成が増える。反対が46というのはよく集まったと思う。動議でこの議案を廃案にしても良いか。この議決のやり方には問題があるから、今日の採決は先のばしして欲しい。」と発言しました。
B氏は以前理事長をしたことのある人物で、元銀行の社員だった人物です。総戸数500を超える管理組合なのに、反対票をたった46(10%以下)しか集められなかったのによく集まったというのは、負け惜しみとしかいいようがありません。銀行マンなのに数字に弱いということは、銀行マンとしての資質を疑いたくなります。
【言い訳発言】
会計担当理事が、「管理会社変更の際に会計の不整合が指摘されている」、「使途不明金があると言われている」と発言した後、総会常連グループで元監事の女性が、「私の期のことであり、私が適切に処理しました。」と回答しました。ところが、その後管理会社内金庫に保管されていた現金の内、管理会社変更に伴い管理会社から受付嬢に引き渡されていた現地金の150,000円の未計上が発覚しました。さらに、『所在不明と思われる現地金』が使途不明金となることが判明しました。結局、次期の総会で、元監事の女性が謝罪する羽目となりました。
元監事の女性は、以前会社でコンプライアンスの業務をしていたと聞いています。しかし、このような発言から見て取れることは、元監事の女性は狭義のコンプライアンスの意味は知っていたのかもしれませんが、広義のコンプライアンスの意味には企業倫理や社会倫理の遵守も含んでいるということを知らなかったということです。
結局、総会常連グループは自分たちの主張をしているだけで、多数の組合員の意見を吸い上げていませんでした。そのために、他の組合員からそっぽを向かれていたのだと思います。その証拠に、総会常連グループが総会でいくら声を張り上げても、主要な議案がそれによって左右されるということはありませんでした。主要な議案は、圧倒的な議決権行使書の前に、なすすべなく決議されていくのでした。
総会常連グループは皆年齢が40~50台くらいで、以前は羽振りが良かった企業に勤めていましたが、現在は別の仕事をしている人が多いと聞いています。きっと、会社内でその地位を奪われ、その捌け口を求めて総会で発散させているのだと思います。
だとしたら、総会はそういった行き場の無い組合員の欲求不満の受け皿としての役目を果たすという、偉大なる存在価値があるのだと言うことができます。
[スレ作成日時]2015-03-29 18:10:20
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総会とは、一体誰のための総会か?
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61
匿名さん
うちのマンションは。意思表示なき者(委任も議決権行使もしない純粋な欠席者)
は理事長に一任した者とみなすの規定があります。総会の議案は理事長の一存でOK.
400戸のマンションで会場に来たのは、たった9人です。
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62
匿名さん
欠席、棄権も委任したとみなす規約は、法律違反の疑いがあります。
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63
匿名さん
ふる~い規約だろうね、特殊なマンションみたいですし、議論の対象にはならない。
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64
匿名さん
400戸のマンションで会場に来たのはたった9人というのはうなずける。
どこのマンションもそんなものだ。
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65
匿名さん
意思表示なき者(委任も議決権行使もしない純粋な欠席者)は、委任状や議決権行使書を提出しない議長一任者ということを確認してれば、問題ないでしょ。
ていうか、建替え決議のときなど、やりやすいよね。
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66
匿名さん
殆どの組合員が管理組合に無関心で、総会は主席者も少なく委任状も白紙という事態を逆手に取って、総会の議題をひっくり返す為に、立候補者が自分の名前で一任して欲しいと賃貸者宅まで戸別訪問した例もあります。
そうなると、選挙と同じで無党派層をどれだけ獲得するかが勝負を分けます。
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67
匿名さん
61です。 追記します。
総会の成立要件と理事会も、意思表示なき者は理事長に一任の規定です。
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68
匿名さん
そのやり方や状態自体がすでにスラムだね、何も機能していない。
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69
匿名さん
マンションでは一任する程の付き合いないよ。
有るとすれば、宿敵が同じという付き合いかな?
誰でもわかる社会的地位を持っている住民以外は、皆同じ。
だから66のように意思を貫きたい住民の取り巻きが、戸別訪問して拝み倒すのではあるまいか。
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70
匿名さん
戸別訪問して拝むだけかい?手ぶらで来たのかい?
とか住民有権者にせがまれたりして
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71
匿名さん
そんなことしたら胡散臭い人間と誤解されるよ。
それよりも他の方法はありませんか。?
良く考えると、総会は出席者0でも、理事長に一任した者たちの総会だから、
成立(不成立)するし。議案も可決(否決)は理事長一人で採決できますね。?
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72
匿名さん
住民有権者は興味がないのとさっさと引き揚げて欲しいからハイハイ分かりましたご苦労様で、白紙委任状。
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73
匿名さん
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74
匿名さん
総会における議決権の行使については、区分所有法第39条2項に「議決権は、書面で、又は代理人によって行使できる」と定められています。この定めに基づき区分所有者が代理人を選任し、総会における議決権の行使を代理人に委任したことを証する書面が委任状であり、この書面が管理組合に提出されることによって代理人は総会での議決権行使を認められます。
代理権の授与は、通常委任状という書面でなされますが、委任状には、代理人の氏名、代理する事項(本問では総会議決事項)を記載し、本人の署名と押印して、作成されます。
したがって、規約においてご質問のような規約を定めても、委任状が提出されない状況では、代理権授与の要件を満たしているとは言えず、理事長を代理人と認めることはできません。
仮にこのような規約をたてに、当該区分所有者に成り代わって議決権を行使したとすれば、当該区分所有者の権利を侵害することになって、本問のケースでは、議決権を理事長一任と扱うという規約は無効であると解せます。
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_32.htm
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75
匿名さん
立候補者のしつこい催促が住民有権者を呆れさせた結果、白紙委任状。
票まとめも度が過ぎると逆効果なのです。
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76
匿名さん
>74
そんなようなこと言ってた人がうちのマンションにもいましたが。
理事連中が、まあまあ固いことおっしゃらずにと一席設けたところ
なあなあになったようです。
経費は組合活動費でおとしたとか。
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77
匿名さん
↑
弁護士の解説ですよ アタマ痛いの?
そんな事したら調停に引っ張り出されて恥かくだけ
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78
匿名さん
74さん。有難う御座います。
いい勉強になります。無効の規約を実行して可決した議案は、
既に実行されておりますが、告訴して勝訴した時。
実行された案件はどうなりますか。案件に拠れば無効に、
できる物もあると思いますが。
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79
匿名さん
>78
>既に実行されておりますが、告訴して勝訴した時。
告訴の必要はありません、民事調停で十分ですよ。
理事長さんを調停に呼んでもらい、総会で議決した事項の無効をしてもらいましょう。
理事長さん違法ですから調停でそれに合意せざる負えません、後は再度総会する事です。
調停の手続きはいたって簡単、御自分でなさるなら数千円、裁判事に疎いなら
代書屋さん頼んでも数万円、費用は組合持ちになる可能性高いですね。
調停にはその事案に精通した専門家が複数名出席し判断、提言するから楽チンよ。
時効には注意要るけど、申し立て書記入する段階で解るから、いいかな。
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80
匿名さん
>79
うちのマンションでは、管理費の支出項目として管理規約に定めのない託児所への支出(補助金)を数年間にわたって行っておりました。
もし、民事調停で総会で議決した事項の無効が認められた場合、これまで託児所へ補助金を支出していた理事長および理事は、損害賠償しなければなりませんか?