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入居済み住民さん
[更新日時] 2017-05-04 16:01:38
現在私は、総戸数500を超えるタワー型マンションに住んでいます。その管理組合では、毎年通常総会を1回と、臨時総会を随時開催しています。ところが、総会出席人数は、常に15人程度です。その中の約半数が理事会役員で占めていますので、理事会役員を除いた一般組合員の参加者は、7~8名となります。そして、総会議事録には、いつも同じ顔ぶれの参加者7~8名の部屋番号と名前が並んでおり、議事録紙面の90%以上を占めています。これらの参加者は毎回総会に参加しており、マンションでは総会常連グループと言われています。
マンションの規模から言って、総戸数の1割の50名以上が出席するのが自然だと思いますので、ある種の異常な状況だと思います。そこで、毎回総会に出席している総会常連グループの発言を引用して、総会の意義を考えてみたいと思います。
【子供の喧嘩のような発言】
xxxx号室の理事選任議案において、総会常連グループのA氏が、「xxxx号室の理事選任に反対だ。xxxx号室は第n期、第n+1期にて理事となり、第n+2期では管理会社のリプレスを仕掛けた。その際、当人の意見が反映されず管理会社はA社からB社となったため、管理組合とは別途に同派を作ろうと画策した。さらに、第n+3期ではインターネット上で組合員に対して誹謗中傷を行ったため、第n+3期総会の場にて、そのような行為について注意したものの、前期も理事となっている。」と発言しました。
xxxx号室は、A氏が嫌いな人物なのでしょうが、インターネットとか誹謗中傷とか抽象論ばかりで、客観的な証拠が何一つありません。まるで子供の喧嘩の様です。勿論、第n+3期総会の議事録にも、発言内容の事実はありません。実は、この人物は元放送会社の社員だった人物なのです。この人物の放送会社の報道の信憑性を疑いたくなります。
【負け惜しみ発言】
xxxx号室の理事選任議案が総会決議の結果賛成多数で可決された際、総会常連グループのB氏が、「議決権行使書は自然と賛成が増える。反対が46というのはよく集まったと思う。動議でこの議案を廃案にしても良いか。この議決のやり方には問題があるから、今日の採決は先のばしして欲しい。」と発言しました。
B氏は以前理事長をしたことのある人物で、元銀行の社員だった人物です。総戸数500を超える管理組合なのに、反対票をたった46(10%以下)しか集められなかったのによく集まったというのは、負け惜しみとしかいいようがありません。銀行マンなのに数字に弱いということは、銀行マンとしての資質を疑いたくなります。
【言い訳発言】
会計担当理事が、「管理会社変更の際に会計の不整合が指摘されている」、「使途不明金があると言われている」と発言した後、総会常連グループで元監事の女性が、「私の期のことであり、私が適切に処理しました。」と回答しました。ところが、その後管理会社内金庫に保管されていた現金の内、管理会社変更に伴い管理会社から受付嬢に引き渡されていた現地金の150,000円の未計上が発覚しました。さらに、『所在不明と思われる現地金』が使途不明金となることが判明しました。結局、次期の総会で、元監事の女性が謝罪する羽目となりました。
元監事の女性は、以前会社でコンプライアンスの業務をしていたと聞いています。しかし、このような発言から見て取れることは、元監事の女性は狭義のコンプライアンスの意味は知っていたのかもしれませんが、広義のコンプライアンスの意味には企業倫理や社会倫理の遵守も含んでいるということを知らなかったということです。
結局、総会常連グループは自分たちの主張をしているだけで、多数の組合員の意見を吸い上げていませんでした。そのために、他の組合員からそっぽを向かれていたのだと思います。その証拠に、総会常連グループが総会でいくら声を張り上げても、主要な議案がそれによって左右されるということはありませんでした。主要な議案は、圧倒的な議決権行使書の前に、なすすべなく決議されていくのでした。
総会常連グループは皆年齢が40~50台くらいで、以前は羽振りが良かった企業に勤めていましたが、現在は別の仕事をしている人が多いと聞いています。きっと、会社内でその地位を奪われ、その捌け口を求めて総会で発散させているのだと思います。
だとしたら、総会はそういった行き場の無い組合員の欲求不満の受け皿としての役目を果たすという、偉大なる存在価値があるのだと言うことができます。
[スレ作成日時]2015-03-29 18:10:20
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総会とは、一体誰のための総会か?
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81
匿名さん
>79
調停は簡単ではありませんよ。
裁判所からの呼び出しがあっても、いく必要はありませんし、
いかなかったら、調停はそれで終わりですから。
それで罰せられることはありません。
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82
匿名さん
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83
匿名さん
>>81
>裁判所からの呼び出しがあっても、いく必要はありませんし、
不法行為が確実な場合でも呼び出しに応じませんか? そんな人はいませんよ。
出頭せずに不調ならば1万円位の費用の追加で本裁判ですが、その旨も呼び出されれば解るよ。
どこまで行っても不法は不法行為ですよ。
本裁判になっても組合側、理事長の敗訴は確実、裁判費用、代理人費用まで組合負担かな。
訴訟に関しての管理規約見てみなさいね。
私は何度も経験してますし、同僚のマンショントラブルでも協力していますよ。
自前の調停申立書のテンプレートも作成、これ法律関係事務所しか持ってないのよね。
無ければ裁判所で書類貰って全て手書きで面倒だからね。
心配せずにやってみたらぁー 超簡単よ!
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84
匿名さん
>80
その事例も調停で判断仰いだ方がいいかも、
賠償責任が理事長個人なのか管理組合なのか、これだけでは判断は無理。
とりあえず民事調停で和解や合意した内容は本裁判の判決と同じ効力がありますから。
個人に賠償責任があるなら払ってもらえばいいし、払わないなら差押えでもすぐできるよ。
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85
匿名さん
>心配せずにやってみたらぁー 超簡単よ!
総会にも出たがらない不精な住民がそんなめんどうなことやると思ってるのか
ばかたれが
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87
匿名さん
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89
匿名さん
マンション管理上の争いは家事相談と同じだから、調停で十分だよ。
組合や理事各自が気を付けてやってれば何も問題ないのに、悪意や欲出すと争いになるわ。
それより管理費滞納する世帯を厳重に管理するのが重要よ。
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90
匿名さん
>83
調停は、裁判所からの呼び出しがあっても出廷する必要はありません。
出廷がなければ調停は終了です。
後は、通常訴訟にもっていくかどうかです。
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92
匿名さん
>後は、通常訴訟にもっていくかどうかです。
「出頭せずに不調ならば1万円位の費用の追加で本裁判ですが、その旨も呼び出されれば解るよ。」
とかいてありますが なにか?
離婚調停でもあるまいし 管理組合理事長に不法行為が有るからの申立て
出て来ないなら通常裁判に移行するだけ 何も問題有りませんが なにか質問でもあるの?
いきなり通常裁判じゃないだけ有難く思わないとねぇー
規約次第だが組合の不法行為なら代理人費用含め裁判費用は全額管理組合持ちになるかもねー
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94
匿名さん
管理組合の役員は輪番制でこれまで水位しており、理事の互選で理事長を決めている。
管理会社変更の議案は議決権行使書だけで、出席組合員の過半数で決議されているのに、
欠席者(議決権行使書及び委任状未提出者)を。
理事長に一任するといった規約を持ちだして、管理会社変更を否決した。
区分所有者からの異議により、監事に責任を追及したら、監事は留守で行方が解らない。
理事長を解任を請求したら、さっさと辞任して、子分の区分所有者が理事長になった。
更に追求したら、弁護士と管理士に相談、規約と法令違反を指摘された。
理事長は、知らないで組合運営をしてきた、
全て管理会社の指導で行ったので自分には責任はないと逃げる。
理事会と総会の議案書と議事録を精査したら、その他諸々の法令と規約違反が発覚。
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95
匿名さん
知らなかったではすまんぞ。
善管注意義務違反だ。
理事会の構成員は連帯責任で損害賠償だ。
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96
匿名さん
総会は区分所有者総数及び議決権総数の過半数が出席(出席者、委任状、議決権行使書を含む)
すれば足り、普通決議事項はその過半数で決する。
特別決議事項は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で決する。
これは、区分所有法の強行規定で、これと異なる規約で、緩和する事も厳しくする事もいけない。
所が、規約に、欠席者(出席もしない、委任状も議決権行使書の未提出者、意思表示しない者)を
理事長(議長)に一任するものとするの規約で、過去、現在に至るまでの議案書、議事録を精査したところ、
規約の設定、変更、廃止、大規模修繕(重大変更含む)、組合の法人化、機械式駐車場の撤去変更、を可決。
規約違反、法令違反が発覚、過去の理事長に問い合わせたら管理会社のアドバイスであるとの事。
新任の管理会社の支店長は、契約の解約を恐れて各区分所有者に間違った見解を配布。事件に発展しそう。
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97
匿名さん
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98
匿名さん
>96
一体どこの管理会社でしょうか?
そういう情報を教えてください。
(恐らく、この掲示板に名前の出ている管理会社?)
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99
匿名さん
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100
匿名
↑
またぁ! その業者にクレーム有るなら直接どうぞ 個人的な怨みはほかでヤレ!
あちこちのスレに同じ事書いてんじゃないよ 邪魔で迷惑!
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101
匿名さん
NO100さんは管理会社109の関係者ですね。真実を投稿しております。
恨みではありません、冷静に判断して下さい。被害者を出さないためです。
区分所有者は、もっと賢くなって下さい、
自分の財産は自分で守るしか方法は有りません。
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103
匿名さん
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105
匿名さん
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106
匿名さん
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
質問です。
「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において「建物又は、その敷地
若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、
定める事となっています(区分所有法30条1項)が、役員の定員、立候補制度を、
設定しました。立候補が定員オーバーの為に選挙管理員会の設立と、定員に不足が、
生じた時のために、輪番制を規定しました。この規約は有効でないとの事で削除されました。
理事長に質問すると管理会社の担当のアドバイスとの返事でした。理解できません。?