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働くママさん [女性 40代]
[更新日時] 2022-05-21 10:33:17
私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
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383
匿名さん
批判し続け不幸に巻き込んでいる人、迷惑です。
待機児童問題は、あべ政権の動きに注目しています。
切実な問題ですからね。
これからは託児所も重要な施設になるんじゃないかな。
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384
匿名さん
社会は自己責任だけで説明できないから言ってるんです。
つまり、他人の行為が影響すのです。
不要なマンションを建てるとか。
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385
匿名
http://1manken.hatenablog.com/entry/20101125
に以下の記述があった。
380、381さんの意見に通じるものがある。
””
将来に禍根を残す、保育所や店舗付きのマンション
保育所や店舗が併設されたマンション。
一見便利なように思えるが、入居者にとって良いことはあまりない。
売主都合の複合マンションは、デメリットを理解したうえで選ぶべし!
• マンション併設保育所は、将来、老人の憩いのスペースに
• せっかく認可保育所付きのマンションを買ったのに、抽選に外れ、わが子を遠くの認可外保育所に送り迎えすることほど情けないことはあるまい。
• ”子育てに便利そうな施設”てんこ盛り物件の裏側
• 住居以外の用途(保育所や店舗)を持ち込むことは邪道
• デベロッパーは、店舗の営業を保証するわけではないので、空き店舗になった場合、管理費や修繕積立金の欠損で迷惑を被るのはマンション住民ではないか。
• 保育所不足解消に貢献しようという人向けのマンション
• 区にとっては、用地確保の苦労なしに、しかも少ない財政負担で保育所を確保できるメリットがあるのだが――。住居以外の用途(保育所)が持ち込まれたことで、ただでさえ調整が難しいマンションの権利関係がさらに複雑化し、将来の大規模修繕や建て替え時に困るのは、入居者だ。
• 区所有の保育所が併設されたマンションは―
• 入園が確約されない複合施設を備えたこのマンション。区の保育所不足解消に貢献しようという、奇特な人にふさわしい物件なのか・・・・・・。
””
私は年額5千円も寄付させられていたことを知り愕然とした。
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386
匿名
本板の冒頭に以下の記載があります。
私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。
1月28日の東京高裁の判決についてマンション管理新聞 第999号(2016.3.5)が記事にしました。
東京高裁、「補助金」支出は認めず(総会決議は無効)、と記載されています。
管理組合は上告しているとありますがマンション販売会社の責任にも触れています。
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387
匿名さん
管理組合が上告とありますが、
緊急臨時管理組合総会において、決議により上告を裁決されたのでしょうか?
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388
匿名さん
改正標準規約でも管理以外に使うことは認めてませんよね。
規約自体が区分所有法違反であったという判決でしたか?
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389
匿名さん
>>371
一月に判決がでたマンションの理事会役員さんですか?
緊急臨時総会決議で上告を決定されたのですか?
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390
匿名さん
>>366
最高裁の判決でましたか?
それとも、上告は棄却されましたか?
他のマンションの問題ではすまされません。
マンション購入者の人権と財産権に関わる重大な裁判です。
マンション購入者が託児所に補助金をださなければならないと逆転判決が出されたら、…恐ろしい。
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391
草の根民主主義評論家
>>緊急臨時総会決議で上告を決定されたのですか?
総会決議による訴訟追行権授与って、控訴、上告のとき
改めて決議がいるんですかね?
まあ、弁護士に委任する場合は裁判所ごとに頼むんでしょうけど。。。
最初に、終局判決を得るまで、って決めといて
和解とか取り下げのときに総会決議したらいいのでは?
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392
匿名さん
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393
匿名さん
>>391
判決しだいでしょう。
上告する価値があるのか?
判決を聞かないことには判断できませんよ。
しかしながら、この理事会は管理費を使うことに罪悪感、抵抗感を持たれていたのか?
託児所に補助金を出すことからして疑問に思います。
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394
匿名さん
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395
じい様は召されたのかな
音沙汰ないけど、これでやっとまともな管理組合活動が期待出来るのかな?
役員の皆さま
これからは1人の非住民からの訴訟リスクを恐れず、住民のための活動をよろしくお願いします。
例の被告も退陣したらしいので、改めて住民全体のための運営に期待しています。
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396
匿名さん
議事録を読んで。
理事会決議なく上告した理事長が理事長を辞任?。
退陣した被告(解任請求された9期理事長)が上告裁判のフォローをする?
理事でもないものが上告裁判のフォロー???
上告費用は不要とある。
ベイクレ奇怪物語。
これだけでもドラマになる。
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397
匿名さん
じいさまです。
普通の理事会、普通の管理組合になるまで司法闘争は続きます。
第10期理事長と監事の善管注意義務違反を問う予定です。
じいさま個人としては先の総会における監事の不当発言を問題視しています(4期理事長と友人も視野にある)。
この場合は個人が被告になるでしょう。
組合運営の現在の問題点、解決策を10期理事会に提出していますので11期がどう解決するかを観察中です。
問題解決のために理事会に協力することは惜しみません。
訴訟のない理事会運営を期待します。
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398
匿名さん
>>397,398様
ベイクレとあるので、ベイクレの議事録を確認しました。
上告に関しては、第10期第16回議事録に理事会決議の結果10/12で可決しました。
ただし、解任請求された9期理事長については何の記載もありませんでした。
第10期理事長と監事の善管注意義務違反については、記載がありませんでした。
先の総会における監事の不当発言については、第10期通常総会の議事録には記載がありませんでした。
組合運営の現在の問題点解決策を10期理事会に提出しているというのは、第10期第16回議事録に記載された「A理事から提出された2月14日付の書面」のことでしょうか。もしそうだとしたら、その内容は組合員に公開されていませんので、何とも言えません。
以上、よろしくお願いします。
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399
匿名
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400
働くママさん [女性 40代]
既にアナウンスのとおり、本件上告は裁判官全員一致の意見で棄却されました。
理由としましては、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する自由に該当しない、というものでした。
今後は再発防止のため、マンションの綱紀粛正が必要です。
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401
匿名さん
アナウンス?何のこと?
5W3Hでお答えください。
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402
39歳
401へ
アナウンスとは裁判結果が掲示されたということ。
それを意訳したのが400。
アホ。