管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走に困っています」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2006-09-03 20:04:00

4月にマンションの理事会メンバーになりました。(輪番制です。)
実は理事長の暴走で困っています。
理事長はまだ30才そそこそですが、積極的な発言もし、やる気があるようだったので、理事長就任となりました。
実際のところ、理事会メンバーの誰もが理事長はやりたくなかったので、これは、すんなりと決まりました。
ところが、理事長に社会常識がないと思うような行動が目立ってきました。
たとえば、理事会の承認も得ずに自分勝手にプリントを作成し、エントランスホールの掲示板やエレベーターに貼りまくっています。
理事会は2か月に1度なので、理事長としてはスピーディーな対応をしていると思いこんでいるようです。
そのプリントというのが、理事長の感情の思むくままに書いたもので、決め付けが多くマンション住民の反感をかっています。
理事会メンバーですが、私が見ても常識を欠いているとしか思えません。
私も個人的に住民の皆さんから苦情を受けています。
理事長のやる気は、わかっているだけに、同じ理事会メンバーとして抑えることもできません。
本人がまだ若くて社会的常識に欠けているためなのですが、どうしたら、良いものでしょうか?
お知恵をお借りできませんでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-27 20:49:00

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理事長の暴走に困っています

  1. 51 匿名さん

    >>50さん
    管理会社との契約にもよるのだと思いますよ。

  2. 52 匿名さん

    >49さん

    確かに通常の管理規約では、2週間前までに通知しなければならない
    と規定されてるよね。
     でも、やはり但し書きがあって「5日間を下回らない範囲において
    期間を短縮することができる」という規定も通常はあるよね。
     規約によっては「緊急時」「理事会の承認」が付帯条件っていうの
    もあるけど、これもクリアーされていなかったのかな。
     50さんが言うように、普通の管理会社だったらアドバイスして理事会
    を助けるよ。だって、基本的なこと(通常は、別表「総会支援業務」)
    だと思うから。この契約案件が規定されていない契約書はめずらしいかも。

  3. 53 匿名さん

    スレ主さん、ここまでの皆さんの意見を読んでどう思われましたか?

    うちのMSの区分所有者さん達は「知らない」「判らない」という言葉は
    発しても「だから教えて」「調べてみましょうか」とは続けません。(痛1)
    だからどんな議題でも「沈黙」が続きます。監事になる方は自分の職責を
    ほとんど理解しておらず、「1番楽そうだから」という理由で就任されます。(痛2)
    集合住宅を敢えてローンを組んで購入しながら、気分は一戸建て(?)って感じみたいです(痛3)
    何を考えているんだろう?と思う毎日です。大規模修繕が不安・・・by区分所有者の妻

  4. 54 匿名さん

    理事すら、やりたがらない人が多い中で、進んで理事長引き受けているようだから、その点は立派だね。
    ただ、その後が、ちょっと強引かな?
    うちのMSで、理事の中から理事長選出しようとした時、(自分も含めて)皆さんやりたがらないみたいで、その言い訳が、
    「私は若いので、ご年配の方のほうがよろしいのでは・・・」、
    「いや、若い方のほうが、・・・」、
    「私は女性なので、男性の方のほうが・・・」、
    「私は病気がちで、健康に自信がないなにので・・・」、
    「妻が妊娠していているので・・・」
    このような中で理事長を引き受けてもらった人に、批判がましい事いうのは、ちょっとね・・。

  5. 55 匿名さん

    私のMSの理事長選任の際の話しですが、「私は社長をやっているので、そんな暇はない。」と言って理事長就任を断った人がいたそうです。

  6. 56 匿名さん

    ウチのマンションの実話です。
    この間総会があって、ある議案が出たんです。
    この議案は紆余曲折があって、投書は理事長はこの案に反対でした。
    結局、理事会の多数決で議案にすると決定したのですが・・・。

    ところが総会準備の会合で、理事長が「自分は反対票に入れる」と言い出したんです。
    ご存知の通り、「理事長に一任する」委任状は多数提出済み。

    あせりましたね(笑)
    準備会合で偶然その話が出て理事長のご意見を聞けたからよかったですが、そのまま
    総会を迎えていたら「理事長自らクーデター」になるところでした(汗

  7. 57 匿名さん

    >ところが総会準備の会合で、理事長が「自分は反対票に入れる」と言い出したんです。
    >ご存知の通り、「理事長に一任する」委任状は多数提出済み。

    議案にすることと理事長が反対することは関係ないのでは?
    賛成でも反対でも総会で議決したという事実が重要だとおもうのですが
    いかがでしょう。

  8. 58 匿名さん

    理事会が提出した議案なら、理事全員(理事長含む)が自動的に賛成するのではないですか? たとえはおおげさですが、政府での「閣内不一致」のようなことですから。反対したければ、まず理事を辞職すべきだと思いますが。
    (ただしこの場合、委任状とのかねあいで、「理事会提出議案はかならず可決される」ということになると、総会が形骸化し、参加者が減ります)

    一方、理事会提出議案ではなく一般組合員から出た議案であれば、理事は自由投票とすべきでしょう。

  9. 59 匿名さん

    組合員の要請により、ある事項について総会決議としなければならなくなった場合、理事会の理事の個々人の意思とは関係なく、総会議案は理事会が作成して提案されます。(たとえばペット禁止MSでペットを飼いたいとする組合員の意見が多くよせられて、管理規約の変更議案を総会にかけることにした場合、理事会の理事個々人がペット飼育に反対であっても議案は作成しなければなりません。)
    総会での議案決議にあたって、理事は区分所有者の一人として、賛否いずれかに投票することになり、賛否が同数の場合は、議長(一般的に理事長)が賛否いずれかに投票し、決議します。

  10. 60 匿名さん

    管理規約の変更は、組合員総数および議決権総数のそれぞれ3/4以上の賛成が
    必要です(過半数ではない。)。

    また、普通決議(過半数決議)の場合、議長が一組合員として投票し、その結果、
    賛否同数のときは議長としての決はできないと思います。
    方法としては、議長は一組合員としての投票は一旦保留して賛否をとり、
    賛否同数のときに議長は一組合員として投票するべきだと考えます。

    マンション標準管理規約では、議長の裁定権についての定めはなく、
    コメントで「議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を
    含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成が得られなかった議事は否決と
    するものを意味するものである。」としています。

  11. 61 匿名さん

    理事会が提出した議案に理事が賛成しなければならないというのは、組合員の議決権行使を阻害することになります。それは、問題かと思います。

  12. 62 匿名さん

    >>61さん
    理事を辞職すれば賛否自由なのですから、議決権行使阻害にはなりません。

    「理事のままでも賛否自由」だと、理論的には、理事会提出議案に理事全員が反対ということもありうる!?

  13. 63 匿名さん

    理事を辞職しないと議案に反対できないなんて、そんなばかな。

  14. 64 60

    理事も組合員である以上、自由に賛否を表明できるのが原則だと思います。
    一方、理事会提出議案は理事会で審議され、過半数決議されているはずですから
    少なくとも理事の過半数が賛成しないと、審議不足との意見がでるでしょう。
    また、代理人による議決権の行使を議長(理事長)に一任するケースが多い
    という実態から、議長が反対する議案を総会に上程するのは信義則から疑問視
    せざるを得ません。

    一般組合員から出た議案という話がありましたが、組合員の総会招集権の
    行使に基づき理事長が総会を召集する場合、議案は理事会の決議を経て
    上程するべきです(つまり、通常ルール)。
    理事会で決議できなければ、理事長は総会を招集することはせず、組合員に
    よる総会召集とし、そのルールで総会決議をすべきと考えます。

  15. 65 匿名さん

    議長は、多数決の時に、賛成か反対かを議場に問いますが、その時に、自分が賛成か反対かの意思表示をしてもいいんですか?

  16. 66 匿名さん

    >65さん

    いいんじゃないの。

    議案書を理解して理事長(議長)に委任した人どうなる?
     通常の議案書は理事会及び理事長の考え方(この件に賛成だ或いは反対
    だのどちらか一方)が記載されているはずだし、だから委任者は議案書を
    判断して理事長(議長)に委任するんだよね。だから議場でころころ議長
    の賛否が変わったら困るのよ。
     もし議案に反対する役員や区分所有者がいれば、一生懸命、委任状を集めて
    対抗すればいいんじゃないの。


  17. 67 匿名さん

    >62さん

    >「理事のままでも賛否自由」だと、理論的には、理事会提出議案に理事全員
    > が反対ということもありうる!?

      通常は「理事全員が反対」であれば総会上程議案として取り上げないわな。
      理事会もそんなに暇じゃないでしょ。

       理事会としては、何とかこの議案は総会で承認されたいという思いで資料
      を集めたり、応酬話法を考えたり総会対策をして総会に望むんでないの?

  18. 68 匿名さん

    >65さん

    議長が多数決に加われるのは、賛否同数で分かれてしまい、いずれかに決めなければならないときに限定されるのでは?
    だから、議長は最初から決議に加わることはできないと思うけど。
    根拠?法的根拠はわからないけど、小学校の頃からクラス会ではそのようにやっていたから。

  19. 69 匿名さん

    議案採決のとき、議長(理事長)は当然に参加ができます。
    そうしないと、議長を代理人とする委任状が棄権扱いになってしまいます。

  20. 70 匿名さん

    法的根拠はわからんが、以下が参考になるのではないかい?

    http://www.h3.dion.ne.jp/~eduplan/upper/kanri/unei1.htm#title2

  21. 71 56

    あわわ。色んな意見が出ていますね。

    ちょっと説明不足だったかもしてませんので、補足です。

    ①総会の議長は理事長。
    ②議案は理事会で協議し、その多数決をもって議案としている。
    ③議案は「○○の内容を承認願います」というもので、前提として可決を前提としたもの。
    ④理事長の私見は議案では触れられていない(つまり、組合員から見れば理事長は賛成だという前提)

    今回の総会の出欠票には、議案がたくさんあったこともあり、欠席=委任のほか、議決権行使書の提出を求めています。
    もちろんこの行使書も多数提出されました。
    それ以外に、理事長に委任したのが20票弱。

    私達の判断では、委任=賛成という解釈でした。

  22. 72 56

    >>70
    白紙委任ではないのです。
    「理事長に委任する」旨を明記した欠席票です。

  23. 73 by70

    白紙委任ではなく、「理事長に委任する」旨を明記した欠席票ということであるならば、紹介サイト
    の「白紙委任の受任者を議長とする考え」を参考にすれば、ええんでないの?

    紹介サイトでは、白紙委任状だから解釈が複雑なようだけど、「理事長に委任する」旨を明記した
    欠席票なら、解釈は簡潔でないの?

  24. 74 匿名さん

    >私達の判断では、委任=賛成という解釈でした。

    一般的な解釈はそのとおりだと思います。
    とはいうものの、議長(理事長)は議案に賛成しなければならないと
    いうルールもありません。
    棄権(反対)も場合によれば有り得ると思います。
    たとえば、質疑応答により、
    ①想定していない問題点(法令違反など)が見つかった。
    ②組合員から出された反対意見のほうが合理性がある。
    などが考えられます。

  25. 75 匿名さん

    >74さん

      マァそういう時は議案取り消しという事で、議場で承認もらった方がスッキリかも

  26. 76 匿名さん

    >>75さん
    そのように処理ができる根拠は?

  27. 77 匿名さん

    >75さん

    無茶苦茶ですわ。
    ところで、議案取り消しの後に、議場で何んの承認もらうん?
    わからへんな。
      

  28. 78 75

    >>76さん

     区分所有法や規約には規定はないと思うよ。いわゆる運用の問題だろうしな。
     やっぱり株主総会での運用も参考にしなければかもな。

     民法644条(受任者の注意義務)を解釈すると、「受任者は善良なる
     管理者の(善管)注意義務をもって事に当たらなければならない」という
     ことになる。

      要は、その議案に瑕疵があった場合、棄権(反対)した方が理事長(議長・
     受任者)は委任者に対して善管注意義務を果たせるのか?
      議案の瑕疵を認め、上程議案を取り下げた方が善管注意義務を果たせるのか?

     俺は後者だなぁ。委任してくれた区分所有者の手前、棄権(反対)はできないなぁ。

      この件はもう少し時間ちょうだい。実際にどのように集会運営をしてるかを含め
     調べてみる。でも運用の問題だとしたら、この問題で裁判を提起し判例をとらない
     とハッキリしないかも。

     

  29. 79 75

    >76・77さんへ

     議案に瑕疵があった場合、議案の取り消しができない根拠は?

  30. 80 77

    >75さん

    むずかしく考える必要ないよ。
    総会の議案進行中に、提案者(理事会)が、自ら議案に瑕疵あることを説明し、議案を取り消す新たな議案を上程し、組合員の承認を得ることができる根拠を示せばいいだけとちゃう?
    それで、すべて解決するんとちゃうかな?
    総会の進行中に理事会が新たな議案、上程できるん?

  31. 81 75

    >80さん

     難しく考えてないよ。「総会の進行中に理事会が新たな議案、上程できるん?」
     なんて78のどこを読んだらそういう質問になるの?
      うまく伝わらないのかナァ。要は、議案に瑕疵がある時は、理事長が充分説明
     して無効にすれば良いという事、決議はとらない。
     出席者には決議ではなく充分説明して承認を貰えばいいんじゃないかなぁ。わざ
     わざ自分達で上程した議案を棄権(反対)するよりはね。

     議案を取り消す新たな議案を上程するなんて、かえって難しくなるよ。


     >76さんが「根拠は」という事だからそれなりに書いたつもり。

     >やっぱ知りたい「議案に瑕疵があった場合、議案の取り消しができない根拠は?」
      を答えてよ。     俺は一応回答したつもり

      結局運用だと思うけどな。   調べてみるけど。

  32. 82 77

    了解です。
    でも、一度、総会招集通知に議案として上程した議案を総会の進行中に取り下げなんてできるん?
    普通に考えれば、議案に瑕疵があることを前提に採決に入るのがスジだと思うのやけど。
    まあ、そこで、理事長が委任状の取り扱いを議案に賛成とするなんてやって、議案が可決した場合、
    これまた、話は複雑になりますな。(これは理事長は**ですわ)

    総会招集通知に議案として上程した議案を理事会が総会の進行中に取り下げができるかどうか調べてはいかがですか?

  33. 83 匿名さん

      別に議決権行使書があるのにもかかわらず、委任状=賛成という解釈は疑問
      におもいますがいかがでしょう。
      

  34. 84 匿名さん

    74,76 を書いた者です。
    みなさん、ご意見ありがとうございます。
    非常に参考になります。
    74の内容が不十分でしたので補足します。

    ①について
     「法令違反など」と書きましたが、法令違反等を回避する方法について
     理事会での審議が不十分であったと当該理事が判断したという意味です。
     回避不可能な法令違反であれば、議案の実現が不可能となるため、
     この場合は、議案審議中でも理事による打ち合わせ(緊急の理事会)を
     実施し、議案を取り下げ、採決しないというのは止むを得ないと思います。
     (この状況で採決してしまうと、書面による議決権の行使だけで可決される
     可能性があるため。)

    76さん
    委任は別次元と考えています。

  35. 85 84

    下から2行目
    (正)78さん

    相変わらずドジな私でした・・・

  36. 86 匿名さん

    以下の対応方法で、どうでしょうか?

    総会において議案を可決した場合、その可決議案の実行が法令違反になることが総会審議中に判明
    した場合の対応方法ですが、とりあえず議長はその旨を議場に明らかにし、採決します。
    法令違反を知らずに議決権行使書を提出し、賛成の意思表示をしていたものがあったために、その
    数が影響して仮に議案が可決してしまった場合ですが、いったん議案は可決したものとして取り扱い、その後、あらためて決議無効の手続きをとってはどうでしょうか。

    ※株主総会での議事進行中の議案の取り下げの可否について商法・会社法で確認している最中ですが、
    まだ判明していません。

  37. 87 匿名さん

    株式会社のケース。
    総会招集通知書記載の議案を総会直前に取り下げた事例は、今年の総会であったけど、
    総会で審議中に議案を取り下げた事例は聞いたことないなあ。
    できんの?

  38. 88 匿名さん

    >75・78・79・81の者です

     ①A管理組合は総会開催前に当該議案に重大な瑕疵がある事が判明したので
      開会宣言の直後に議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
     ②B管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明し、議論中
      ではありましたが、議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
     ③C管理組合は当該議案議論中に議案の瑕疵が判明しましたが、瑕疵が軽微
      なため、当該瑕疵への対応については理事会で充分審議して解決する事
      を前提に付帯条件付きで決議了承されました。
     ④D管理組合は総会開催前に議案に重大な瑕疵がある事が判明しましたがそのまま
      当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・理事会の棄権(反対)
      もあり否決されました。
     ⑤E管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明したので議論
      を打ち切り、当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・役員の
      (反対)もあり否決されました。

      マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
      出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。
       このような事態を想定して区分所有法・管理規約・その他上位法に規定はない
      (マァ調べてみるけど・・・)と思うし、①〜⑤の対応を議長が実行しても法律に
      抵触はしないのかなぁと思うよ。要はその時々の総会での運用・判断じゃないの。
      これじゃなきゃダメ、ってのがあるんなら示してよ。勉強になるから。

      >75
      「マァそういう時は議案取り消しという事で、議場で承認もらった方がスッキリかも」
       と書いたのは、このような事態になったら俺は①〜③の言動をするよな。と考えたから

      だから
      >76さんが「そのように処理ができる根拠は?」と聞かれた根拠が知りたい。
      
      このような場合、一つだけ正しくて後は間違い的だと言うのもどうかなぁと思うよ。

  39. 89 匿名さん

    76(=84)です。
    88さん、お返事ありがとうございます。
    84でも書きましたが、74の①は、「重大な瑕疵のある議案」という
    ことではなく「理事会における審議不十分な議案(瑕疵ある議案とまで
    はいえない議案)」の意味であると解釈してください。

    「明白な瑕疵ある議案」(本来、あってはならないことですが・・・)であれば、
    84に書いたとおりです。
    このケースで採決を強行することは、公序良俗に反する行為または権利の濫用にあたる
    可能性があると判断しています。

    足りない頭で、また思いつきで書き、発射ボタンを押していますので・・・
    なにとぞご容赦を。

  40. 90 匿名さん

    >87さん

    総会審議中に議案の取り下げが可能か、調べています。
    議案審議中に議案取り消しの承認を議場でもらい、議案を取り下げることが法的に可能かという事が
    論点になっているようですが、MSの場合、情報が不足しているため、会社法の視点から調べています。

  41. 91 89

    >>88さん
    >マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
    >出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。

    「明白かつ重大な瑕疵がある議案」(たとえば、実現不可能あるいは実現すると
    法令違反等になる内容)だとして、取り下げることに正当性、合理性がある場合、
    果たして出席区分所有者の承諾が必要でしょうか?
    理事会として説明し、報告(通知)するだけではダメでしょうか?
    (確認的に出席区分所有者の了解を取り付けることを否定はしませんが。)

  42. 92 匿名さん

    >マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
    >出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。

    出席区分所有者の承諾を得る場合、総議決権の過半数の承諾があればいいですか?
    総会に出席している人が総議決権の過半数に達しない場合承諾はどうすればいいですか?

  43. 93 92

    総会に出席している人(議決権行使書を除く)が総議決権の過半数に達しない場合、議決権行使書
    提出者に、その場で承諾を得ることができませんが、どうしたらいいですか?

  44. 94 匿名さん

      >92さんへ

      はっきりした根拠(このような場合の賛否議決がどのくらい必要か?)
      は解らないけど

      もし俺が議長だったら・・・・・
              「・・・・・・このように考え、判断して理事会としては本議案
               を取り下げさせて頂きたいと存じますが、反対の方はいらっし
               ゃいますでしょうか?」
      とやって、反対意見がなければ承諾してもらったと思っちゃうね。
        もし反対意見、その他の意見が噴出したらそれはそれで議論したらいいんじゃないの。
        マァ時間の許す限りってやつかナァ。

  45. 95 匿名さん

    >92さん

     はっきりした決め事は知らないけど。

     議長が俺だったらという事で
      「・・・の理由により、本議案については理事会として取り下げたいと存じますが
       よろしいでしょうか。反対意見はございませんでしょうか?」とやって、
     適切な時間経過後
      「反対のご意見もないようですので、本議案の取り下げを出席区分所有者も承諾した
       とみなします。ご異議ございませんね。」
     でいいんじゃないかな。
       もし反対意見やその他の意見が噴出したら、議論したらよろし。
     マァ時間の許す限りってやつかな。

  46. 96 匿名さん

    >私、94・95

    ダブりました。ごめんなさい。

    でも若干内容変更したよ。

  47. 97 92

    >94さんへ

    そうすると、承諾が総議決権の過半数に達しない場合であっても、その総会の場に出席している人の賛成だけで、議案取り下げの絶対的前提条件である区分所有者の承諾があったとみなすことができるということですね。
    つまり、議案取り下げに賛成する人の人数が、総議決権に占める割合は関係ないということですね。
    ありがとうございました。

  48. 98 94

    >97さん

     前提みっつ
       ①理事会が上程した議案に大きな瑕疵があった場合
       ②自分が議長(理事長)で各理事も同じ考えだった場合
        (このくらいの理事長権限あるんじゃないの?重大な瑕疵がある議案なんだから)
       ③付帯条件付きでも決議できないと判断した場合
     もしか92&97さんが議長だとしたら、その判断や運用は違うものになっても
     いいんじゃない。
      あくまでも自分が議長(理事長)だったらという事でカキコしてるのよ。
      神様じゃないんだから俺が全て正しいなんて絶対思わないでね。
                               (思ってないだろうけど)

     

  49. 99 92

    >94さんへ

    もう一つ教えてください。
    反対意見やその他の意見が噴出したら、議論時間の許す限り議論するということですが、議論が並行
    線をたどった場合、どうすればよろしいのでしょうか?
    時間がないので、出席区分所有者だけで採決して、議案取り下げに賛成の人が一人でもいたら、議案
    を取り下げるということになるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  50. 100 94

    >92さん

     ちょっと意味が解らないけど?

     要は、「許す限りの議論・時間」は議長(理事長)が判断していいんじゃない。
         他の重要議案もあるだろうし。
       また、採決するかどうかも含めて議長(理事長)権限・責任で自由じゃないか
      と思うよ。
       俺だったら、重大な瑕疵が認められる議案に対しての「取り下げ議論」が尽くされた
      と判断した時点で議長権限・責任で取り下げるね。例え取り下げに反対の人が過半数でもね。
     ※議決権行使書(賛成票)が多数(例えば3/4以上)提出されているのに採決したらどうなるの?
      俺はその前に役員と協議はするけど絶対取り下げる。

      当然、こういう場合は取り下げなさいなんてどこにも規定されていないよ。
      このまま取り下げずに議決権行使書(賛成票)を含め決議するはめになるのかい?

      重大な瑕疵のある議案を承認させたのはあの人だ!なんて言われるのはいやだね。
      それだったら潔く理由を説明して取り下げたいね。

    >何回も言うようで申し訳ないけど、俺だったらと言う事でご理解賜りたいな。

    >これも何回も言うけど、92さんが議長だったら自分が正しいと思う言動をすればいい。
    >議長権限があるし、当然、議長責任もついてまわるけど。
                                          以上

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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