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新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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289
事務局長
>277さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正
>マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
>従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど
>理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
>278さん
>283さん
全文納得
>284さん
最後のあたり
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?
「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
(あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。
>前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
標準管理規約でも該当する。
>283さん
全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ
結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると
管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
理事の互選によって理事長を選出し
かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。
よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
勿論、総会決議でも可能。
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290
匿名さん
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」のスレの
>226,>228
と、本レスの
>284,>287
は同一人物なんだね。
文章が下手なのと突っ込まれどころと返し方が全部一緒だもんね。
>287
>本人が分かれば十分。
一応こっちでも書いておこ。
「便所の落書きと同じやん。」
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291
匿:名さん
理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。
一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
失うことはありません。
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292
匿名さん
標準管理規約35条
2項
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。
つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。
端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。
もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。
標準管理規約48条が
「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
第13号
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは
「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって
選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」
とは別ですよ。
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293
匿名さん
理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
しかし、総会は最高決定機関ということ。
最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。
理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
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294
匿名さん
>理事の互選で役員を決めることができる
こっから違うよね。
標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。
>管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる
これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、
>理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
これって何を言いたいのでしょう?
「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。
何に対するどういう反論なのかが分かりません。
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295
匿名さん
総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。
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296
匿名さん
ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか
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297
匿名さん
タコが沢山いるね
>>288
監事は出席しても定足数にならないよ
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298
匿:名さん
事務局長さんにお聞きします。
区分所有法 第25条第1項では、
「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、
又は解任することができる。」
と規定します。
あなたの >>289 の投稿から判断すると、
標準管理規約 第35条第3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、
1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。
2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。
と解釈しているのですね?
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299
匿名さん
理事会でも決めることもできるし、総会でもできるということです。
総会は組合の最高意思決定機関だから当然のことでしょう。
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300
匿名さん
いつのまにか参加者が増えてますなー。
順番に書いてみます。あんまり遡っても混乱するだろうから近いところだけコメントします。
なお一番私と意見が遠いいらしい>284さんのは・・・
>286さんが書いてるようにちょっと読み取るのが難しいので、差し当たりスルーします。
僕が書いたものではないレスにも力強く反論されているようなので。
あと、>290さんのご指摘があたっているとしたら・・・(笑)。
>292さん
全く同意見です。
>293,>295さん
>293に対する疑問は>294さんと同意見ですが、>295については(1行目後半以外は)異論ありません。
>292さんの説明が全てだと思うんですが、まだ納得は得られていないんでしょうか?
やっぱり
「総会で理事を選任解任すること」と「理事会で(役員の)各役職を選任解任すること」の区別ができていないんでしょうね。
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301
暇人
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302
匿名さん
ヤフーでもコピペ沢山したかったんだろうねシルバー幸せかw
シルバーの特徴は文字が多すぎる。だれも読んでないよきっと
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303
匿名さん
シルバーって誰?どんな人?
このスレだと何番を指しているの?
(名指しされた人は否定するだろうけど貴方の予測が知りたいだけだから気にせず教えてよ。)
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304
匿名さん
●そろそろ、マンション管理センターに問い合わせて、決着つけて欲しいですね。
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305
事務局長
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306
匿名
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307
入居済み住民さん
158>範囲の広い命題ですが大事な事です。
先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。
↑無理です
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308
匿名さん
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309
298
>>305 事務局長さん
お返事、ありがとうございます。
予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。
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310
暇人
>309,>298さんがどういう意見かは知りませんが
>予断を持って文章を読むことの危険性を改めて認識いたしました。
は全面的に賛成。
区分所有法と標準管理規約をきちんと読めば、理事会で現理事長の理事長職を解いてその人を平理事にすることは可能としか読めませんものね。
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311
309
>>310 暇人さん
>区分所有法と標準管理規約をきちんと読めば、理事会で現理事長の理事長職を
>解いてその人を平理事にすることは可能としか読めませんものね。
とんでもない。
わたしの読解は、>>224 および >>291 に書いたとおりです。
言い忘れましたが、>>274 は、わたしの投稿です。
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312
事務局長
>311さん
私の解釈は次の通りです。
標準管理規約
1 第48条第十三号と第35条1・2項で、複数の理事を選任(解任も)し
2 第35条3項により、理事の互選(理事会)で理事長を選任
3 第38条2項によりその理事長が管理者となる
従って、2からやり直すことで新しい理事長を選任すれば
旧理事長は理事長の地位がなくなるので解任したことと同じ結果になる
本日は午後から会議から飲み会まで続きますので、これにてお終い。
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313
匿名さん
>312 事務キョック長さんは、このくらい間違っています。
マンション管理センターに電話すればすぐ判ります。
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314
暇人
>311さん
では私の考えを纏めてみます。
(1)区分所有法25条所定の「規約に別段の定め」に基づき規約(ここでは標準管理規約を前提にしますが以下単に「規約」といいます)で管理者の選任方法を定めることが可能です。
ここで>298は少々不正確と思うのですが,この「別段の定め」に直接該当するのは規約第35条3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」ではなく
あくまで規約38条2項の
「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」だと思います(細かいことではありますが)。
このように規約により「理事長が管理者」であることが規定され,更に規約により理事長の選任方法が
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定められるという関係にあります。
(2)他方規約35条1項頭書並びに4号及び5号はこのように定めています。
頭書「管理組合に次の役員を置く。」
4号「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を『含む』。以下同じ。) ○名」
5号「監事 ○名」
つまり理事長,副理事長,会計担当理事(以下「役職理事」といいます)及び理事は同項4号の「理事」(以下「広義の理事」といい「役職理事」を除く広義の理事を「平理事」といいます)に含まれ,広義の理事と監事はいずれも「役員」に該当します。
(3)そして規約48条頭書及び13号はこのように定めています。
「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
「『役員の選任及び解任』並びに役員活動費の額及び支払方法」
このように同条号はあくまで
「『役員』の選任及び解任」は総会決議事項であることを定めています。
つまり「各役員の誰を役職理事,平理事又は監事に選任するか」は規約48条13号の適用外となります。
より簡単に言えば
「A氏を役員にすることや役員から外すことは総会決議事項であるが,役員であるままならその役職の選定は総会決議事項ではない」ことになります。
(おそらく本スレでの意見齟齬の一番のポイントはここにあると思います)
(4)なお,規約35条3項は次のように定めています。
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
同条項は上記48条13号とほぼ同義であり,
本項で創設的なのはむしろ「○○マンションに現に居住する組合員のうちから」の点にあるといえます。
(5)その上で規約35条4項は次のように定めています。
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。
「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。
より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。
広義の理事により構成される理事会の専権事項です。
(6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。
その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。
(規約35条3項により,監事になることはできません。)
つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。
(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。
この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。
また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。
ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。
(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。
上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。
以上です。これから外出しますので,どうぞご検討下さい。
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315
暇人
なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。
また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。
仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。
あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
では出かけます。
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316
匿名さん
> (5)その上で規約35条4項は次のように定めています。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
ここまでは規約だから当然。
>つまり(当然役員であることを前提とする)「役職理事」は「広義の理事」の互選で決められます。 「広義の理事」は総会決議を経ずに自由に誰をどの「役職理事」にするかを定めることができます。
規約の説明、
>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり
>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。
この辺から詭弁が始まる。総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。そして
理事会の専権事項は「役職理事を誰にするか」を決めることと言いながら。これから出鱈目が始まります。
>(6)以上から現理事長たるA氏を,理事会決議により,理事長の職を解くことができます。
突然発明が始まります、
総会と理事会の権限の強弱は全くなく規約の定めを規定しているのに、
決定的にごまかしで、選任できるから解任もできるに理事会の専権事項なるものをすり替えています。
>その効果として,A氏は副理事長等の別の役職理事になるかも知れませんし,平理事になるかも知れません。 (規約35条3項により,監事になることはできません。) つまり「役員」であることは変わらないので規約48条13号の適用外であって,総会決議事項にもなりません。
すり替えのへりくつを追加してます。いつの間に総会で選任された互選される前の理事と理事会で互選された理事を分離して洋服を二枚着せています。これは全くの間違い。互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。標準管理規約を読めば分かる事を勝手に作っている姿です。
理事は総会で選任されたもので理事会は互選が出来るだけで、解任させる権利は無く、それを総会で解任する事にしているのです。総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。
ごまかしの関係のない羅列で、
総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。
>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。
>仮に「理事会が理事長を解任した」という判断が住民の意に沿わないのであれば,この理事会の理事を総会決議で解任することができますので,住民乃至総会の意向を反映させることはできます。
もう反論するのも気の毒の様な言い訳で結んでいます。理事会がだめなら総会で解任しろと、
え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。
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317
匿名さん
>316の文章が稚拙過ぎる事が原因の一つだと思うが暇人の方が500倍くらい説得力があるな。
法的な話をしてるのに「まやかし」「出鱈目」というばかりで条文の文言に基づく主張が一つもない。他方暇人は丁寧に引用して指摘してるし何の矛盾もない。
特に洋服云々の主張にどんな根拠があるんだ?どこをどう読んだらそうなるんだ?誰かの受売り?受売りならせめてお前が嫌いなコンメンタール以上に信頼できるものを示してほしい。
>総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。
このレスで確信したよ。
こいつは閉鎖済みの「理事会の輪番制は機能してますか?」で「輪番制は違法」という大間違いを連呼して暇人にこっぴどく論破された「輪番違法バカ」だよ。文体がそっくり。暇人への仕返しのつもりなんだろうけど恥の上塗り。
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318
匿名さん
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319
311
あまりに長いので、途中居眠りをしてしまいました。
そば粉をあれこれ捏ねくり回しても、美味しい蕎麦はできませんよ。
さて、>>314 (1) は、>>274 の解説本の説明は、間違っているとの指摘ですね。
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320
匿名さん
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321
319
>>320
>>>274の引用が正確ならその本は誤りだろ。
だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。
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322
匿名さん
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323
匿名さん
>319の名前みて気づいた。
>311、>319、>321は同一人物なんだ。
じゃあこのスレにバカは一人だけか。
こいつ可哀想に。
その本には「輪番制は違法だ」って書いてなかったんだなぁ。
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324
匿名さん
>>総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
>ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。
有難う。難解な日本語なことは確かだ。
訂正しよう。
総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
その他ありますか?
多分暇人さんとやらのコメントと思いますが、こんな揚げ足を取らないで正面からの反論を待ってます。
それは無理だから揚げ足取りをするのでしょうか?
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325
匿名さん
>なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。 また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。
監事はどうなるの?
>仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。
いいえ違います。35条で役員は定義されましたので「役員」の一語にしたのです。
>あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。
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326
匿名さん
>324
>総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
未だに日本語になっていないと思うけど・・・。何がいいたいのかな?
少なくとも暇人が言ってるのは
「総会決議でも理事長A氏を理事から解任することによりA氏を理事長から外すことができる」
それに加えて
「理事会において理事長という役職のみを解任することによりA氏を理事長から外すことができる」
ということでしょ。
暇人の主張は全然総会権限を制限するものじゃないし、不都合を生じさせるものでもないんだよ。
>324に聞きたいんだけど、暇人の解釈を前提にして何か現実の不都合ある?
あと、>324は、理事の互選で一旦役職が決まったら一々総会決議をしないと役職の変更はできないと思ってるの?
例えば「副理事長だったB氏を会計担当理事にして、会計担当理事だったC氏を副理事長にする」ことも総会決議によらないといけないと思ってるの?それはどういう根拠で?
規約35条3項は単に「互選による」と規定するだけで、その回数や時期は制限してないよ。
それに35条1項4号は
「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)」と定め、同3項は
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定めている。
これらの定義関係からすれば、
4号は「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事長、副理事長及び会計担当理事の互選により選任する。」と読み替えられるよね。こじつけでも何でもなく端的な定義用語の問題でしょ。これが法律や契約書や規約の読み方だよ。
だから一旦理事長、副理事長、会計担当理事に就任した理事も、改めて理事長,副理事長、会計担当理事を互選できると読むしかないんだよ。少なくともこれを否定する条項は区分所有法にも標準管理規約にも存在しないよ。
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327
匿名さん
そんなに複雑な話じゃないと思うけどなぁ。
国会もそうだよね。
国民は国会議員を選挙で選ぶことはできるけど、誰が首相になるかは選べない(区分所有者は理事を総会で選ぶことはできるけど、誰が理事長になるかは選べない。)。
つまり国民は国会議員を選べるという限りで首相の選択に関与できる(区分所有者は総会での理事を選べるという限りで理事長の選択に関与できる。)。
国会議員は国民の了承無くても首相を解任できる(理事会は区分所有者の了承無くても理事長を解任できる。)。
国民が選挙で首相である国会議員を落選させて国会議員たる地位を奪えば、その首相は首相たる地位を失う(区分所有者が総会で理事を解任して理事たる地位を奪えば、その理事は理事長たる地位を失う)。
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328
匿名さん
去年マンション管理士試験に合格した者です。
私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。
平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
平成19年第29問の解説325頁肢2
理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。
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329
匿名さん
>316
>互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。
これってどういう根拠で言ってるんだろ?
38条2項と3項を普通に読めばこの>316の解釈の方が異常でしょ。
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330
匿名さん
>316
>>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。
>ごまかしの関係のない羅列で、
>総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。
この「総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述」が意味不明。
暇人は「総会でも理事を解任できる」ってはっきり言ってるし。
その上で「裁判所への請求」「も」できるっていう制度の説明をしてるだけ。
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331
匿名さん
まだやってんのぉ
理事でも理事長でも監事でも
売却と同時に解任されるから心配しないでぇ
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332
匿名さん
>316
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
>恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。
???
元々総会で決められることって「誰を理事にするか」だけでしょ。
総会で「誰を理事長にするか」までは決められませんよね。
その意味で暇人さんがおっしゃる「専権事項」は正しいと思いますが。
ここが理解できないなら>316さんは何も理解できないでしょ。
>316さん
総会で「理事長を誰にするか」まで決められるとお考えですか?
その他のことは今はいいですよ。一つずつ端的に答えてください。
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333
匿名さん
>316
>>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
>どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり
54条と53条ってただの決議要件とか決議方法でしょ。
これを「理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり」といっちゃうところがカワイイね。
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334
匿名さん
おれも参加したい
>316
>>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。
>総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。
「逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です」って正しいな。
>だから理事会は権限が強いとのまやかしが
何がまやかしなんだ?標準管理規約38条3項のままだろが。
どっちがムリな誘導をしてるかといえば>316っしょ。
>315は終始「○○条には××と書いてあり、△条の□という文言から~となる。」って親切かつ丁寧に論述してるのに>316の方がよっぽどごまかしばかり。「まやかし」にもなってない。色々断言してるけど何の裏付けも説明もない。
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335
匿名さん
>316
>え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
>コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。
その洋服がどうとかこうとかって本人は上手いこと言ってる気分かも知れないけど全く意味が分からないし根拠もない。
あと「コールタールとかの本」ってまさか「コンメンタール区分所有法」のこと?
>316はこの本知らないの?これだよ。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%...
ちょっとムリか。アマゾンで「コンメンタール 区分所有法」と検索すれば一発。区分所有法を勉強するなら絶対持ってるものだと思ってた。
最後に・・・
>留めておきなさい
は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。
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336
匿名さん
>325 =>316?
>>あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
>後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。
何をおっしゃっておられるのでしょうか?
頭が醜いのでしょうか?
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337
匿名さん
どっかで考えたことあると思った。
>328で思い出したよ。過去問で出てた。
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338
匿名さん
理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?
あほか。