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マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1781 入居済みさん

    >現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
    錯誤の意思表示は無効(民法第95条)で取り消すことが出来る(改正民法第95条)。
    理事会にニセ者を掴まされて役員選任議案に賛成投票してしまった、ということだ。
    これも消火器と同じ「管理組合総会決議無効確認等請求」事件の形成の訴えになる。
    また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
    消火器は手を打たなかったから訴訟になった。
    それにしても11期、12期、2年連続ニセ者を掴まされた。

  2. 1782 住民板ユーザーさん

    >> また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
    >> 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。

    訴訟したいならすればよいのでは。裁判やっているうちに、任期は満了。実害がなければ損害賠償は請求できない。裁判費用だけがむだになる。理事会はそのように高をくくっているのでこのまま何もしないと見た。

  3. 1783 マンション住民さん

    >>1782
    ということは、理事会は故意にニセ者を役員にしたのですか?
    管理会社の責任で、理事会は過失だと思ってましたが。

  4. 1784 消火器一斉交換に賛成

    消火器はいつになったら一斉に交換するんですか?理事会は何をやっているのでしょう?総会で一斉交換を決議してからもう1年以上経っています。消防署からの指導も何度も入っており、一刻も早く消火器を交換しないと危なくて仕方がありません。

    理事会は裁判を理由に組合費での交換を行なわず、かといって未交換者への督促も行うわけでもなく、いたずらに危険を増大させています。総会決議違反+職務怠慢+無責任もはなはだしい。総会で苦渋の思いで賛成した組合員の善意をおもちゃにするなと言いたい。賛成派は賛成派でもっと厳しく理事会の姿勢を糾弾すべきだと思います。

  5. 1785 マンション住民さん

    >> 1783

    立候補者が区分所有者であるかどうかの確認は契約上の管理会社の業務に含まれていないので、管理会社は関係がない。区分所有者でないことを理事会(前期理事会)が知っていて立候補を放置したのであれば、理事会(前期理事会)の責任。知らなければ、理事会も責任はない。ただし、知った時点で対応する責任が生じるので、今後の対応は必要。

  6. 1786 マンション住民さん

    >実害がなければ損害賠償は請求できない。

    実害とは金銭損失や物損だけではないよ。精神的苦痛もある。
    理事会を信じていたのにニセ者役員候補を掴まされ、それを知らずに役員選任議案に安心して賛成票を投じた。ところが蓋を開けたらニセ者役員が二人もいた!理事会にまんまと裏切られたー!
    この理事会の背信行為に耐え難い精神的苦痛を被ったので損害賠償金150万円を支払えとか。

    それはともかく>>1781には形成の訴えと書いてある。損害賠償は給付の訴え。
    消火器裁判は損害賠償は請求していない。総会決議を無効にし一斉交換の執行を停止するための訴訟。
    なぜなら一斉交換されて組合費から費用が支出される前だから。
    一斉交換後(組合費から支出後)に提訴されたなら損害賠償請求の給付の訴訟になっただろう。
    そうなれば一斉交換を執行した全役員に賠償義務が発生する。総計500万円也。

    今、理事会が一斉交換をストップさせているのは、被告が敗訴した時に既に一斉交換済みであったら、判決で総会決議が無効になるので組合費からの消火器費用500万円支出の弁済義務が全役員に発生するから。
    役員一人頭26万円強、これを組合に弁済する。組合費は我々の金だ。総会決議が無効で支出根拠が無いのに勝手に支出したのだから弁済は当然のこと。

    だから裁判沙汰になる前に手を打って訴訟を未然に防ぐのが賢い理事会である。

  7. 1787 マンション住民さん

    >>1762

    理事会の運営を正常に戻すためには、少なくとも5・6人のまっとうな人物に立候補してもらう必要がある。
    理想的には過半数の9名以上欲しいところだが、1名でも監事になれればそれなりに監視はできるはず。
    誰か救世主はいないのか?

  8. 1788 住民板ユーザーさん2

    説教じみたことを言う人間は少なからずいるのだろうが、役員に立候補して能動的に仕事をする人間はいないのが現状。
    理事会の役員すら、109が持ってきた資料眺めて、ハイ、あとはよろしくでおしまい。仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。

  9. 1789 マンション住民さん

    >監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
    監事は2名おり連名で監査報告書に署名押印しているが、区分所有法並びに管理規約で連署が規定されているわけではない。
    1名が本物監事で署名押印していれば監査報告としては問題ない。ニセ者監事は監査報告書に落書きしただけ。
    しかしニセ者に監事に就任され監査報告書が落書きされるとは、ずいぶんと舐められたマンションだ。

  10. 1790 住民板ユーザーさん3

    >仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。
    茶飲み会に参加するために先期理事会から5名も今期役員に立候補してるよ。
    よほど井戸端会議がしたいみたいですね。

  11. 1791 住民板ユーザーさん2

    井戸端会議の弊害が顕著に出たのが、区会という名の自治会。
    理事会は、役員がボンクラでも、管理会社が理事会運営補助を仕事として行っているから、かろうじて運営はできている。一方、区会はスタート早々に会則違反やらかして、何の説明もなし。すでに破綻している。

  12. 1792 マンション住民さん

    消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。
    同じ穴の貉ですから区会も会則違反を平然とします。それよりも強制入会の人権侵害の方が大きいです。

  13. 1793 マンション住民さん

    >> 1791

    区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。

    ちなみに、昨年の区会設立説明会(前市長御臨席)では質問をした出席者に対して、今の管理組合理事長が上から目線で「管理組合と区会は全く違う」とえらそうにお説教をたれていた。にもかかわらず、防災センターへの区会事務所設置を独断で認め、区会への組合費支出を画策し、同じ顔ぶれの役員をそろえている。ずぶずぶの一体感に見えるのだが、どこが違うのか?管理組合理事長ですらろくに区別がついていないのだから、ほとんどの住民は同じだと考えているはず。

  14. 1794 マンション住民さん

    >> 1792
    >> 消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。

    理事も区会役員も専門知識や資格をお持ちの方もいらして、お一人一人のご経歴はなかなかご立派だったりするのですが、初歩的なミスばかりでとても残念です。まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。

  15. 1795 マンション住民さん

    初歩的なミス「過失」ではなく「故意」であるところが痛い。
    これでは弁解のしようがない。

  16. 1796 ニセモノに注意

    >まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。
    区分所有権もニセモノ、はたまた肩書きや経歴や資格もニセモノ・・・・・
    ニセモノだらけのマンションでつか?

  17. 1797 住民板ユーザーさん2

    >>1796
    でつか?

    そんな古い2ちゃんねる用語使っていると歳がバレるよ。60歳目前のオジさん。

    それより、区会総会無効確認の訴えの準備でしょう。あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。

  18. 1798 マンション住民さん

    >区会総会無効確認の訴えの準備でしょう。
    はぁ?無効?区会って任意団体だろ?
    任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから。
    管理組合と勘違いしてないか?管理組合は総会に成立条件はあるけど。
    任意団体の区会の設立に管理組合を真似してかっこつけて設立総会にしただけだよ。
    区会の設立総会は設立宣言に他ならない。賛成も反対もないよ。

    >あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。
    不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの?

  19. 1799 マンション住民さん

    >>1798
    はぁ?無効?区会って任意団体だろ?
    任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから

    そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。

    それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。市には個人情報保護法を無視して勝手に名簿を提出しちゃうし。何の権利があってこんなことができるのか。日本の法律はこんな暴挙をゆるすのか。もし一部の有志で設立した区会に住民全員を巻き込めるなら、一部の有志で解散すれば会員全員を巻き込んで解散できるはず。だから解散した。まあ、実際は「解散するっ!」の「っ」とか「!」はみっともないので言ってない。明後日の清掃も区会ではなく有志での参加になります。

  20. 1800 入居済みさん

    >そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。
    そうは問屋が卸さない。区会は廃止されていない。
    有志が勝手に「廃止するっ!」と言って廃止できるものではない。嫌なら退会すれば良い。
    区会が設立された以上は区会の解散は「重要と認める事項」に該当するので区会総会決議が必要。
    また区会は行政区認定されているので、市の規則により、廃止は市に申請し市の認定が必要になる。

  21. 1801 マンション住民さん

    >区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。

    今の会長は区会設立で担ぎ出された傀儡と見ています。区会設立検討には関与してないようです。区会の実権を握っているのは区会役員に横滑りした昨年の理事会役員6名だと推察されます。

    会則が無効と言いたいのなら、区会員が直接区会長に抗議すればいいのです。区会員でない人には関係ないことであり、会長が会則違反しようがそんなことどうでもいいことです。区会の中で解決すべきことです。

    区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。だから管理組合員から抗議されるのです、区会員の立場で抗議しているのではないのです。
    でも区会事務所を防災センターに設置した張本人が管理組合許可権限者の理事長本人だったとは(笑)。

  22. 1802 住民板ユーザーさん2

    民度の低いボンクラだからしょうがない

  23. 1803 住民板ユーザーさん1

    >>1801
    >区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。

    それではなぜ管理組合総会の監査報告の時に理事会の管理規約違反を議場で指摘しなかったのですか?

  24. 1804 非区会員

    区会がマンションの施設を使う際、管理組合は使用料を徴収していますか?例えば設立総会は集会室でやりましたので、使用料が発生しているはずです。また、当初は事務局が防災センターにありましたので使用料が発生しているはずです。来年の管理組合総会の決算報告を見るまで確認する方法はないのでしょうか?管理組合とは無関係の有志による任意団体に無料で施設を使わせるのは不正にあたりますので、監視が必要だと思います。

  25. 1805 マンション住民さん

    >>1804

    管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。

    使用料徴収が規定されてる共用部分(集会室やゲストルーム)以外の防災センター等の特定共用部分並びに敷地の第三者の使用は、賃貸借するにしてもそれ以前に管理規約第19条第3項で総会承認決議が必要になる。ただし、管理会社(防災センター)、東電(電気室)、テンフィートライト(弱電盤室)は無償使用させる(管理規約第19条第1項)。これらは使用貸借契約を売主(→管理組合に継承)と締結している。

  26. 1806 マンション住民さん

    >>1803
    それは無理というもの。管理組合総会時点では区会は存在していないから。
    区会が存在するのは、管理組合総会終了後に開催された区会設立総会で設立宣言がなされてから。
    したがって1月28日の管理組合総会終了・区会設立宣言がされた後でなければ抗議はできなかった。
    2月8日付文書で、総会決議と賃貸借契約締結が必要、さもなくば区会に即刻使用中止命令を下せ、と抗議した。
    その結果、区会事務所が防災センターから区会長自宅に変更になったことは理事会会報で報じられてご存知のこと。区会は初っ端から躓いた。

  27. 1807 強制入会させられた区会員

    清掃する場所を当日まで秘密にする理由は?
    おそらく行政区外だから区会員の反発食らうの避けるためだろう。
    行政区はマンション敷地内、行政区内の清掃は管理組合が管理会社に清掃委託している。
    行政区内の清掃に区会は出る幕はない。

  28. 1808 マンション住民さん

    >>1804の非区会員さん。
    退会届出されたのですか?
    私は退会届出さずに無視していますが何か言われますか?
    退会は区会長に申し出てくださいと書いてありましたが、会長宅に行って申し出るのですか?

  29. 1809 非区会員

    >> 1808
    入会した覚えはありませんので、何もしていません。
    入会していない会に退会することはできないですよね。

    みなさんおっしゃるように、区会はマンション管理組合とは無関係の有志による任意団体ですので、本人の明確な入会意思を確認することなく自動的に会員にすることなんてできないですよ。前の書き込みにもありましたが、陽光会におきかえて考えればわかることです。陽光会が突然マンション住民全員を会員にしたりはしないですし、できないですよね。頭のおかしい人を相手にする必要はありません。わざわざ区会長まで文句を言いに行かなくても、あなたは会員ではないのです。

  30. 1810 非区会員

    ちなみに区会事務所を区会長宅に置くのも本当はマンション管理組合規約違反です。

    第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

    このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。

    区会による規約違反を放置しているかぎり、マンション管理組合は誰かが住居部分を事務所として使っても文句を言えません。住民の意向を無視した勝手な区会設立を放置する限り、怪しげな宗教団体が住民全体を勝手に信者にしても文句は言えません。ルールを無視してやりたいようにやってきたツケですね。

  31. 1811 マンション住民さん

    >>1809
     区会設立総会前の1月22日付で「1月28日の区会設立総会で設立される区会に入会する意思表示はしていない、強制加入の会則は違憲(憲法第21条:結社の自由)なので見直しが必要なため、区会設立総会を中止することを要請する。」と文書で提出したが、区会設立準備委員会に無視されて1月28日に区会が設立され、入会の意思表示をしていないにも関わらず事実上強制入会させられて区会員にされてしまった。なお入会した覚えがないので退会届を出す道理がないので退会届は出していない。
     しかしながら区会から見ると強制入会で退会届が出されていないので区会員と見なされ、区会員名簿に勝手に載せられて市に提出されているのだろう。

  32. 1812 契約済みさん

    ポストに入ってた理事会報読んだけど、役員資格の無い理事2名が紛れ込んだ理由が何も書かれてない。昨年の役員募集案内には、はっきりと役員資格は組合員[管理規約第44条代2項]と書いてある。理事会は説明責任を果たしてないしニセ理事は確信犯だよね。
    それと何で理事会で任意団体の住民有志の区会のこと書くのか?管理組合と関係ないじゃん。
    完全にごっちゃにしてる。

  33. 1813 住民板ユーザーさん2

    Tちゃん、もうそのくらいにしといたれや。
    ボンクラには無理な話や。

  34. 1814 非区会員

    >>1805
    >>>>1804
    >>
    >>管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。

    ご教示ありがとうございます。管理組合としては区会に便宜を図っていると誤解されたくないでしょうし、区会としても管理組合と混同されるのは迷惑でしょうから、管理組合も区会も使用料をきちんと払っていることを積極的に公表したいはずです。公表しない場合には管理組合から区会への利益供与が疑われても仕方がありません。

  35. 1815 マンション住民さん

    >>1810
    >第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    >このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。

     民泊禁止の規約改正の総会議案を上程するとの管理組合からの通知に対し、昨年の平成29年12月9日付で下記提案を文書で行ったが、理事会は何ら回答することなく漫然と無視し、管理会社の言いなりになり民泊禁止の規約第12条改正議案を総会で承認可決した。


     敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。
     そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。

     民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。

     余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。  

  36. 1816 住民板ユーザーさん3

    >>1799
    >それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。
    一部の住民が勝手に全住民を強制加入にした責任は追及できないのですか?
    このままだと「やったもん勝ち」で住民は泣き寝入りです。

  37. 1817 マンション住民さん

    >>1816
    一部の住民って誰ですか?それが分からないと責任追及できないでしょう。

  38. 1818 マンション住民さん

    >> 1815
    >> 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。

    全くその通りだと思います。そうしないと区会の事務所をマンション内に設置できませんので。なぜそのことに思いが至らなかったのか不思議でしたが、事前に指摘を受けていたとは。結局規約を改正しないまま、区会が規約に違反しているなんて、冗談にもほどがあります。先日の防災センターへの事務所設置といい、今回の区会会長宅への事務所設置といい、区会が率先して規約をぶち壊しているので話になりません。こんなことを許していると誰もがおおっぴらに規約を破るようになり、民泊も大型ペットも指定場所以外の掲示物の掲示も何でもありになってしまいます。

  39. 1819 マンション住民さん

    >> 1798
    >>> あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。
    >> 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの?

    市から委託金を不正に受給した場合、確かに被害者はつくばみらい市になります。ということは、つくばみらい市民全員が被害者です。市民全員を敵に回すということです。あなたは事の重大性をわかってますか?市のお金を不正に受給するというのは大変な犯罪です。すでに監視の目が光っていますので、ぜったいにやらないほうがいいですし、やらせてはいけません。あらためて住民全員に入会届の提出を要請し、入会届を提出した住民のみからなる正式な区会会員名簿を作成し、清掃活動等への参加者数との整合性を見極めながら、活動実態にそった委託金を請求すべきです。今ちょうど、大阪府からの補助金不正受給の容疑で逮捕された人のニュースをテレビでやってます。

  40. 1820 住民板ユーザーさん

    >>1818
    管理組合が規約12条違反を理由に区会を訴えるよう進言してみてはどうか?
    当然、区会だけでなく11法人を十把一絡げで訴える。そうしないと訴訟の公平性に欠く。
    でも理事会の理事が5名も区会役員に天下ってるから理事会と区会は一心同体。
    自分で自分を訴えるなんて洒落にならないな。

  41. 1821 マンション住民さん

    >> 1799
    >> 1800

    区会は任意団体なので有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるけれども、会則に書かれた通りに解散しないと解散することはできないということですね。わかりました。

    近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。自治会員には区会からの退会を義務付けますので、入会した時点で区会の会員資格は消滅します。自治会からの退会は自由ですが会則に定められた手続きが必要です。退会を希望する方は近日中に選任される予定の自治会長宛に所定の退会届を提出していただくことになります。会費は無料、特に義務もありませんので実害はないものと思われます。

  42. 1822 マンション住民さん

    >>1818
    >事前に指摘を受けていたとは。
    幾ら指摘しても、理事会は真摯に聞く耳を持たず、管理会社の言いなりで全て独善で事を進めています。
    だから消火器は訴えられたのでしょう。普通なら組合員は訴訟など起こしませんよ。話し合いで解決です。

  43. 1823 住民板ユーザーさん2

    >>1821 マンション住民さん
    全日本プロレスと新日本プロレスみたいだな。

  44. 1824 住民板ユーザーさん5

    >>1821
    >近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。

    任意団体で強制入会にすると、人権侵害の不法行為で訴えられるぞ。

  45. 1825 住民板ユーザーさん5

    >近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。
    区会は設立総会で「全議案が可決承認されました。」とチラシで報告していた。第1号議案が「区会設立」だ。この第1号議案が可決承認されたことにより区会が設立された。勝手に「設立するっ!」と言って設立することはできない。

    >区会と同様、強制入会システムです。
    チラシでは、「当マンション居住者全世帯会員(一部反対表明世帯を除く)の区会を設立することができました。」と報告しているが、可決承認された第2号議案の区会会則第3条には反対世帯の明記がない。したがって、区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。

  46. 1826 マンション住民さん

    >>1825
    >区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。
    それでは反対しても無意味だったということですか?反対しても強制入会だからそうなります。
    反対は何世帯いたのですか?

  47. 1827 マンション住民さん

    >>1826
    強制入会は、市の行政区認定を得るために故意にしたのですから、確信犯ですよ。

  48. 1828 住民板ユーザーさん1

    本人の入会するかしないかの意思確認をせずに強制入会させた区会は訴えられるのですか?

  49. 1829 マンション住民さん

    >>1828
    区会は訴えられないと思う。
    訴えるとしたら、前レスに頻繁に出てきている「一部の住民」即ち個人だと思う。

  50. 1830 住民板ユーザーさん7

     区会は任意団体でありながら、市の行政区に認定されるよう組織率を高めたい一部の住民の自己の目的達成のために恣意的に他人の権利を侵害して強制入会の区会を設立したのだから、区会設立前に入会の意思表示をしていないにも関わらず区会設立により強制的に入会させられ人権侵害された住民には訴えの利益はある。

     もし訴えるとなると、団体の区会ではなく区会を設立した一部住民の個人になる。即ち、個人に対する不法行為を原因とする損害賠償請求事件。理由は、違法な会則を有する区会を設立した行為そのものが人権侵害の不法行為に当るので、不法行為を働いたのは強制入会の区会を設立した一部の住民になるから。

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