マンション住民さん
[更新日時] 2024-04-22 13:01:09
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1761
住民版ユーザーさん
>> 1758
>> それにしても総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったなんてしゃれにならないと思う。
元監事さんには長年このマンションのためにいろいろとご尽力いただいていますので、この際、規約を変えるという方法もあるのではないでしょうか。区分所有者のご家族等が組合員や役員になれるマンションもありますよね。今後ますます役員のなり手が不足することが予想されますので、よい機会かもしれません。
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1762
住民さん
かなり悪質だな。
監査報告書にニセ者の監事が署名押印したなんて報告書の信憑性が疑われる。
でもどうしてこんな不正が堂々と行われるようになったのか?
しかも今期は2名もニセ理事がいると言うじゃないか?
こうなったのも陽光会の連中が理事会や区会を支配し出してからだと聞く。
ここ数年、理事会には陽光会の連中が留任で入り浸り、順繰りで理事長を交代し、新しく設立された区会には去年の理事会役員を6名も送り込んでいる。
血を入れ替えないとだめだな。
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1763
入居済みさん
>この際、規約を変えるという方法もあるのではないでしょうか。区分所有者のご家族等が組合員や役員になれるマンションもありますよね。
管理組合は区分所有者(組合員)の団体です。
規約改正して範囲を拡大しても組合員の親等関係まででしょう。
一親等、二親等くらいまで。組合員と血のつながりあることが重要です。
残念ながら配偶者は血のつながりがありませんから親等関係はありません。
区分所有権がないのなら区会で活躍すればいいのではないですか?
区会員はマンション居住者ですから、区分所有者である必要はありません。
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1764
マンション住民さん
早速、区会に5月27日(日)市内清掃の動員が市から依頼されたね。掲示板に出てた。
マンション内の区会なのに何でマンション敷地外の清掃やらんといかんの?
でもそんなことどうでもいい。清掃に駆り出されるのは区会役員たちだから。
区会になった以上、動員が要請されれば断ることはできなくなる。その責任は役員が取ることになる。
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1765
入居済みさん
>>1762
>でもどうしてこんな不正が堂々と行われるようになったのか?
何れ理事会から原因とにせ者処分と対策について正式発表があるだろう。
内偵段階で、昨年の11期理事会に2名、今年の12期理事会に2名のにせ者が判明している。
そのうち1名は2期に渡り、にせ者を押し通している。その神経の図太さに呆れて物が言えない。
特に問題なのは、にせ者監事が11期の業務監査報告書に署名押印していることだ。
さらに過去にさかのぼって調査すると、にせ者がぼろぼろ出てくるかもしれない。
それにしても、この不正は異常だ。理事会と管理会社が組んでの確信犯としか思えない。
これでは理事会の信用は失墜し、誰も理事会の指示には従わなくなってしまう。
理事会が信用できないとなると、今後は役員候補者の選出に住民側で資格審査会を作り厳格な審査をする必要がある。
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1766
住民版ユーザーさん
たぶん消火器を交換していない役員もごろごろいるんでしょうね。
組合費で交換してもらえる日を首を長くして待たれていることでしょう。
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1767
住民版ユーザーさん
>>1765
これからは組合員からの厳しい監視の目が必要ですね。監事の問題を1年間放置したのは本当に痛かった。消火器裁判で臨時総会を開くわけでもなく、大規模修繕でも管理会社更新でも理事会に放漫な支出を許し、組合と区会の混同を許し、何もかもむちゃくちゃにされてしまった。今になって思えば、資格もないのに選任されたのだから、監事の仕事をできないわけだ。
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1768
住民板ユーザーさん
今度の監事さんは大丈夫でしょうか?
臨時総会を開いてくれますかね。
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1769
マンション住民さん
>>1763
管理組合は区分所有者(組合員)の団体です。
規約改正して範囲を拡大しても組合員の親等関係まででしょう。
一親等、二親等くらいまで。組合員と血のつながりあることが重要です。
残念ながら配偶者は血のつながりがありませんから親等関係はありません。
それでいいのかどうか、民泊の時みたいに組合全体でよく話し合いましょうという話。
今の前提条件が正しいと決め付けるのではなく、将来を見越して適切な制度設計をしてください。
頭の固い人には難しいかも。
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1770
マンション住民さん
>>1766
>たぶん消火器を交換していない役員もごろごろいるんでしょうね。
裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。
>>1768
>今度の監事さんは大丈夫でしょうか?臨時総会を開いてくれますかね。
無気力の指示待ち族の監事でなければ当然動いてしかるべき。今期の監事はにせ者ではない、区分所有者である。
>>1769
>民泊の時みたいに組合全体でよく話し合いましょうという話
理事会は組合員と話し合いなんかしていない。突然降って湧いたように一方的に説明会を開催し、合法民泊禁止の規約改正を総会議案化し決議した。理事会も事前に時間をかけて審議すらしていない。
それもそのはず、国交省が昨年秋に管理協に圧力をかけて来て、御上のお達しだからと管理会社が管理組合に規約改正を無理強いしたのだから。
当時、別のマンションの理事長だった私は管理会社のその要求を拒否している。なぜなら、組合員のコンセンサスを得るには時間が足り無すぎるし、違法民泊はNGだが合法民泊は一定の条件下でOKのスタンス。区分所有者の合法的な権利をやたら制限するものではない。
ペット飼育を考えてみればいい。一定の制限の下に畜生が堂々とマンションに住むことを許可しているのだぞ。民泊は畜生ではなく人間様の短期宿泊だ。
当管理組合に対しては昨年12月19日付で条件付合法民泊に関する規約改正の提案を文書で提出したが、理事会は返答することなくそれを無視した。
>今の前提条件が正しいと決め付けるのではなく、将来を見越して適切な制度設計をしてください。
管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。
相続や贈与は別にして、一般には区分所有権を取得するには2000万円を超える多額の金が必要だ。分譲当初に購入した人は2000万円以上で買ってるはず。自己資金だろうが金融機関ローンだろうが、それだけの大金を調達しているのである。これが区分所有権の重みである。
だから管理組合は区分所有者であることの意義が非常に大きいし重要なのである。
管理組合はその資産のうち共有財産部分を維持管理する団体である。
区分所有権を持てる者と持てない者の違い、安易に役員の範囲を拡大するは如何なものか?
しかし「理事を見たらニセ者と疑え!」このマンションはそんな嘆かわしいマンションなのか?
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1771
匿名さん
管理会社は各戸の区分所有者が誰かは、管理組合から預かっている居住者名簿で全て把握しています。
役員候補は、立候補も抽選も全て管理会社が区分所有者か否かをチェックしています。
特に抽選候補で受諾してくれない等のトラブルがあった時くらいしか理事長や理事会には相談に来ません。
従って、管理会社が総会用役員候補名簿を理事会に持って来た時には、候補者は全て区分所有者なのです。
役員候補に非区分所有者が混じり込むことは通常有り得ないのです。
■理事会と管理会社が組んで、区分所有者でない人間を管理規約違反してまで役員に就任させた理由は何か?
■区分所有者でないことを自覚している本人が、管理規約違反を知っていながら役員に就任した理由は何か?
この二つの説明が必要です。
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1772
マンション住民さん
>>1770
管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。
相続では配偶者が優先されるように思いますが。財産を作る上で一親等の子・親より寄与度が大きい。
その観点から言ったら1・2親等より配偶者の方が区分所有権に近いと考えますが如何でしょうか。
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1773
匿名さん
配偶者に所有権の持分を与えればいい。ただし途中からだと「贈与」になるので贈与税に注意。
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1774
入居済みさん
>>1770
>裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。
被告は理事会の役員の中に消火器未交換者がいないことをリストで提出すれば、少なくとも理事会役員の利益を図るために管理費から一括購入するのではないくマンション全体の防火上の公益のためだ、と胸を張って主張できたと思います。
恐らく役員に未交換者がいたのでリストを出さなかったのでしょう。未交換役員が誰かバレますから。
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1775
住民板ユーザーさん5
5月27日の市内清掃ボランティアに参加して掃除してやろうと思ったのだが、掲示板の文書を読む限りでは、どこでゴミ袋配布するのか、このマンションの清掃担当範囲はどこら辺までか、さっぱりわからない。行政が配った文書貼り出すだけでなくちゃんと仕事しろよ、区会役員は。
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1776
ニセ区会員
>>1775
役所から区会長宛に来た案内をただ貼ってるだけです。
実施要綱は区会が決めますので、区会員に対しては区会長→班長→区会員に動員がかかりますから、清掃場所、持ち物等が回覧板で指示があります。
区会の指示命令系統は、区会員に対しては全て班長が行います。
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1777
マンション住民さん
組合員で理事になっても理事会に出られないな場合は、規約で配偶者や一親等親族は代理出席できます。
実際に理事会の役員経験した人なら、理事会で理事本人に代わり奥さんや子供が代理出席してる例を見ていると思います。
区分所有者じゃなくても、理事会にずっと代理出席していれば理事会業務は出来ます。理事会決議も出来ます。総会も、規約で代理議決権行使ができます。
区分所有権がなくても、この方法で管理組合業務に携わることができます。
ただし、区分所有権がないので残念ながら理事・監事にはなれません。
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1778
マンション住民さん
行政区ごとに区会があるので、清掃範囲はそれぞれの行政区域内になる。他の区域はその区域の区会が担当する。
そうなると当区会はマンション敷地内となる。行政区が当マンション単独だから。
管理会社の清掃と被ることになるので、管理組合として金払ってる管理会社の清掃に代替すれば、管理組合に金は負担させられるし、区会員は清掃しなくても済むし、区域内の清掃をしたということで委託費も入る。一石三鳥で言うことなし。
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1779
マンション住民さん
一部の人間の独善のために、文句を言っても聞く耳を持たない改善しようとしない、結局のところは泣き寝入りになっています。
そうなると実力行使しか方法がないのでは?消火器は実力行使されたので、管理費での不公平な一斉交換は1年半ちかくも実施がストップされています。
今回も実力行使が必要なのかも知れませんね。
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1780
マンション住民さん
現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
そんなことしてどうするのか?代わりの理事のなり手はいるのか?
監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
何もせず、このままでよい。
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