埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
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part14:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1681 マンション住民さん

    >>1680

    この件は、理事会は対応間違えると訴訟起こされるよ。
    規約で定める理事に代わって理事会代理出席とは違う、組合員に成りすました役員就任で悪質である。

    役員選任総会議案に瑕疵があり、組合員は錯誤の意思表示をして賛成投票したことになる。
    役員名簿に「非組合員」と書かれていたら反対票を投じたものを。

    錯誤の意思表示は無効(民法第95条)だから総会役員選任決議は無効と。
    監事の権限で臨時総会開いて決議の取り直しをしないと、今年の総会で監事は糾弾されるだろう。

    それと去年、なんと監査役の監事やってるじゃないか。
    自ら規約違反してる本人が監事として組合監査してるとは片腹痛し!

  2. 1682 住民板ユーザーさん1

    駐車場の区画総入れ替えは不要

    ・入れ替えにより、誤駐車等トラブル
    ・慣れない駐車場への移動での事故
     等etc.

    デメリットは有るが、メリットは皆無である。

  3. 1683 マンション住民さん

    >デメリットは有るが、メリットは皆無である。
    それはお前の都合のいい勝手な判断。5階の区画区の人は4階以下の屋根付き区画に移れるメリットあり。
    公平性の観点から、2年に1回の抽選シャッフルが良い。
    シャッフルしても同じ敷地内の駐車場だから車庫証明の変更は不要。

  4. 1684 住民板ユーザーさん2

    駐車場の仕様、料金など変更になった部分は全く無いのに、以前理事会で決めた事項を自ら反故にする今の理事会。公平性? ということは、理事会は今まで不公平を利用者に強いてきた訳だ。

  5. 1685 住民板ユーザーさん2

    駐車場の基礎資料はエムポタにあるよ。まずは情報共有と現状把握でしょう。
    http://www.hocoroco.net/index.php?ac=ispinfo_dl&f=Y21kL2lzcGluZm8v...

  6. 1686 マンション住民さん

    このマンション自治会は、うちと同様に強制加入の会則。
    しかも退会は転出以外できない会則。勝手にやめること出来ない。

    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

    2012年(平成24年)4月14日発行
    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

    (会 員)
    第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
    会の会員となるものとする。

    (会員の資格)
    第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

    (会員の義務)
    第8条 会員は次の義務を負うものとする。
    (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
    (2) 会費を納入すること。

  7. 1687 住民板ユーザーさん1

    >>1686
    そのマンションは入会に対して全世帯の合意が取られてるのではないですか?
    任意加入団体である自治会に加入するか否かについては個人の自由意思ですから、
    合意がなければ強制入会などできません。
    うちの区会は全世帯の合意がとられてないのに強制入会にしてしまいました。
    これは他人が個人の入会自由意志を侵害したことに相当します。
    何れ問題が大きくなると思いますよ。

  8. 1688 住民板ユーザーさん1

    駐車場の件も同じです。
    理事会で提案や検討までは勝手ですが、決定することはできない。

  9. 1689 マンション住民さん

    >>1687
    マンション内の任意団体である高齢者倶楽部「陽光会」に前期高齢者以上の住民を強制入会させるのと同じ。
    任意団体への強制加入は住民の意思決定の自由を故意に侵害した不法行為だと思う。

  10. 1690 住民板ユーザーさん3

    区会に対して誰も強制入会を抗議しないの?

  11. 1691 住民板ユーザーさん1

    >>1690
    誰も抗議なんかしてないのでは?

  12. 1692 住民板ユーザーさん1

    デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
    その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。
    ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。
    ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
    いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。

  13. 1693 マンション住民さん

    >デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
    >その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。
    その通り。同意が取られてるなら強制入会の規約は違法ではないよ。
    「意思決定自由の権利の侵害」は、強制入会がもたらす不法行為か否かの問題。

    >ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。
    となると、区会は全世帯の同意書を取っていないから、設立総会決議は無効ということになるね。
    だから当マンションには区会は存在しないことになるけど、市が行政区として認定している矛盾がある。
    市はだまされたってことか?

    >これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
    自ら入会の意思表示をしていないのに強制入会させられたので、自治会員の地位にないことを確認する。
    即ち、強制入会の不法行為による会員たる地位の不存在確認だと思うけど。
    もともと入会していないのだから、自治会が合法か違法かはどうでもいいことで、預かり知らぬこと。
    そんなことを問題にしてるのではないだろう。あくまでも個人の利益を侵害されたか否か。

    >いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。
    ググっても自治会員たる地位不存在確認の判例は出てこない。なぜなら、その件に関しての判決がないから。

  14. 1694 マンション住民さん

    >>1692

    強制入会のよそのマンションですら入居時に入会手続きを課している。デフォルトで入会なんて、うちだけ。
    たぶん違法。

    今のうちにやめないと、ほうっておくとのちのち大変な問題になる。まずは、会費の徴収でつまずくはず。
    うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。

    うちの分の委託金を市から得たら詐欺になるので告発する予定。

  15. 1695 デフォルト住民さん

    >うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。

    あなたは非常にcleverだ。
    退会するということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めたことになる。
    入会した覚えがないのなら、本来は退会する道理はない。

    区会は設立後、2月5日付けで区会設立報告のチラシを全世帯に撒いているが、この中で「設立総会で反対の意思表示をされず、区会活動に賛同いただけない方は早急に申し出下さい」と退会を求めている。
    これは強制入会にありがちな典型的なtrapだ。うっかり退会届を出すと、入会して区会員になったことを退会届提出で認めたことになるからだ。そうなれば、強制入会による権利侵害は問えなくなる。

    告発云々はまず無理だろう。
    市も区会も、個人情報保護を理由に区会員名簿を開示するはずはないので、自分が区会員名簿に登録されているか否かの証拠を得ることはできない。区会員名簿が入手できなければ無理。
    それよりも、区会が名簿(世帯主名と世帯構成員数)を本人の承諾なしに第三者の市に提供したこと自体が個人情報保護法違反であるが、これを追求する人はいる?

  16. 1696 区会員

    うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。何か内密に独断でやってるようですね。そんなことしてたら、いずれ区会員から手ひどいしっぺ返しされますよ!

  17. 1697 監事

    >うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、
    管理組合が居住者名簿の個人情報を本人の承諾なしに区会に漏洩したということ。
    個人情報保護法第23条違反。

    >第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。
    区会が区会員名簿の個人情報を本人の承諾なしに市に提供したということ。
    個人情報保護法第23条違反。

  18. 1698 マンション住民さん

    > 1663
    >>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
    >入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか?

    住民に何も知らせず、情報を隠せるだけ隠しておいて、証拠があったら出せってか?
    うまく隠せたつもりでも、これからぽろぽろ出てくるよ。もりかけみたいにね。

  19. 1699 住民板ユーザーさん2

    >>1698
    刑事告訴・告発を考えているようだけど被害者は誰?
    被害者は、区会員数を水増され補助金を過大請求された市だよ。
    市が被害者で区会が加害者。
    まずは被害届を市が警察に提出するか否かだ。
    そのためには、市が区会員数の水増しの証拠を掴まなければならない。
    しかも来年4月以降でないと動けない。補助金は年度末締めの年度明け請求支払いだから。
    刑事ではなく民事で攻めたほうがいいね。

  20. 1700 住民板ユーザーさん5

    強制入会による意思決定自由の権利侵害に基づく不法行為? 笑いますね、素人が。相当な因果関係も疎明できないじゃん。
    会員として同意確認した者だけのサークル活動というだけの話。市は迷惑だがね。

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