埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1514 マンション住民さん

    消防署は早く消火器を交換しろと言っているだけで、一括購入をしろと指示するはずがない。消防も警察と同様に民事不介入の原則を守っている。民事裁判の片側(今回の場合、一括購入を行おうとしている組合側)につくような発言をするはずがないし、してはならない。本当に指示があったのか確認したい組合員はいつ、だれが管理組合と消火器の話をしたのか消防署に問い合わせるとよい。

  2. 1515 入居済みさん

    >>1513
    管理規約では消火器交換は区分所有者の負担になってるよ。
    半数以上が規約を遵守して交換しているのだから、交換してない区分所有者に規約を遵守して交換させるのが理事会の務めでは?

  3. 1516 マンション住民さん

    今回の総会ではかつてないほど監査の厳正さが問われるにも関わらず、今期の監事は理事会べったりの大規模修繕委員会にも加わり、来期の理事にまで立候補している。これで厳正中立な監査など出来るはずがない。理事も監事もいったい何を考えているのか?これでは決算まで承認できなくなる。

  4. 1517 入居済みさん

    >>1153
    訴訟の判決で総会決議が無効または取り消されたら、管理費から消火器購入費を支出する根拠が無くなってしまう。
    そうなると、もし消火器を管理費から購入してたら、12期の理事17名(監事2名は除く)に550万円の弁済義務が生じる。
    均等割りすると理事1人当たり32万円強の管理組合に対する弁済になる。
    もし弁済しなければ、17名の理事に対して損害賠償請求訴訟が起こされる。もはや泥沼の訴訟になる。
    まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。
    何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。

  5. 1518 マンション住民さん

    消火器未交換を一軒ずつ督促して回って、それでもだめなら訴えればよい。これが規約とも一番整合性高いし、常識でもある。この方法ならだれも反対しない。なぜそうしないのか?このことに対する説明がなければ他の方法について検討のしようがない。安全性の観点から交換を急ぐのであれば督促を急げばよいだけの話。第7期で自費交換を行ってからもう4年も待ってやっているのだから「今月中に交換しなければ訴える」でいいだろう。人手が足りないなら人手を増やせばよい。まじめに自費で交換した組合員は喜んで協力するだろう。消防署だって未交換世帯の戸別訪問なら協力してくれるはずだし、一括交換ではなく、そういう意味で早く交換しろと言っているのではないか。しょうもない弁明の恥さらしな裁判をやっている暇があったら未交換世帯を一軒一軒回ってさっさと交換させろ。自費交換が終わる前に一括交換の話を出したせいでよけいに交換が遅くなった。

  6. 1519 住民さん

    >>1517
    まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。
    何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。

    議案書を見た限りではメンバーはほとんど同じなので、ちょうどよかったのでは。
    監事も理事になるので一緒に責任をとってもらうことになる。

  7. 1520 マンション住民さん

    いちばん悪いのはき ちんと交換をしなかった人達だよね。なんで理事会は強硬に交換しろと言わなかったんだろう。手紙で督促するとか訪問するとか方法はあったと思うのですがね。

  8. 1521 住民さん

    消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている。理事会報によれば全会一致で一斉交換をゴリ押しすることに決めたことになっているのだが。

    ようやく規約改正を前提に和解に向けて動き出すようだが、その場合、応訴自体が全く無駄であった。やらなくてもよい裁判をやった責任、裁判に事実上負けた責任は誰が取るのか。説明会も開かずに独断で応訴を決めた以上、裁判費用は11期理事で負担すべきである。収支明細には裁判費用が明示されていないようだが、金額を特定して追及しなければならない。

  9. 1522 マンション住民さん

    >消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている

    全然違ってるのは裁判の答弁も一緒。
    10期も11期も議案書は「一斉交換」なのに、えむぽたの裁判資料見たら管理組合は「一斉交換」を変更して「一斉設置」と主張しているよ。すなわち消火器は「交換」ではなく「併置」になる。区分所有者の消火器と管理組合の消火器を並べて2本置くと。
    議案の主旨を変更して反論してる。これじゃ勝てるわけないよ。

  10. 1523 住民さん

    >>1521
    事前に話し合いを提案してきた原告側(自費裁判)にも無駄な裁判費用の支出を強いた以上それなりの和解金を払う必要があるが、これも応訴に賛成した理事で負担すべきである。

  11. 1524 マンション住民さん

    理事会報は誰かが配布直前に差し替えたのか?なんで書いてあることが真逆なんだ。

  12. 1525 マンション住民さん

    区会の設立、まだやるんですか?昨年のアンケートでは80人からしか前向きな回答が得られず、市長がわざわざ日曜日に説明会に来ても50人も集まらなかった。この時点でもう終わった話。大部分はやりたくないわけだから、もうやめるのが民主的。今の理事会は良くも悪くも何でも多数決でやってきたのだから、区会の話はもう終わりでよい。これからどうがんばっても半数が加入するようにはならない。回覧板とか、いつまでも古い方法にこだわってないで新しい方法を考えたほうがよい。

  13. 1526 匿名さん

     交換であろうが設置(併置)であろうが、管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、管理規約に新規登録する規約変更が必要。
     それなのに、理事会も管理会社もこのことに一切触れていないのは異常と言える。特に管理会社のアドバイスが無いのは杜撰の極み。

     この管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、黙ってれば全区分所有者の共有資産になる。個人宅の専有部分内にあっても全区分所有者の共有物である。従って、隣の部屋の人もこの消火器を使う権利持分がある。
     そこで、この消火器をその部屋の住人専用に使えるようにするために、専用使用権を付与する必要がある。この専用使用権の付与も、管理規約を改正して新たに付与しなければならない。
     従って、管理規約改正なしには交換も設置もできないのである。

     総会でこの件に関して監事を糾弾すればいい、監査報告書には何も記載がない。業務監査など何もしていない杜撰な監査である。

  14. 1527 匿名さん

    区会は市から委託された業務をやるのだから、そのような業務をやりたい人が会員になればいいのでは?
    それよりも設立しても会員が少ないと市から区会として認定されないよ。
    会員を獲得したければ、説明会なんか開かないで、戸別訪問のローラー作戦で勧誘するしかない。

  15. 1528 匿名さん

    区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
    自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。
    自治会入退会届出用紙が添付されてない。自治会員になった覚えはない。

  16. 1529 入居済みさん

    手っ取り早いのは、マンション内の陽光会で会員募集して会員を膨らましてから、陽光会を区会に衣替えするために区会申請するのが良い。これが現実的。

  17. 1530 マンション住民さん

    この区会とやら、全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。

  18. 1531 匿名さん

    >>1528 匿名さん

    >区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
    >自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。

    その通り。2ステップを踏まないと区会になれない。

    >>1530 マンション住民さん

    >全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。

    大問題である。第4条で本人の意思確認なしに強制加入させている。
    従って、区会会則第4条は無効である。この会則は訴訟リスクがある。

  19. 1532 匿名さん

    区会会則第3条も、本人の意思確認なしに強制加入させていると読み取れる。
    もしそうなら第3条も無効である。

    どうしてこうも杜撰なのか?誰がチェックしているのか?監査人はチェックしているのか?

  20. 1533 マンション住民さん

    前回、区会同意書を提出した人が会員だから、その人たちが白色用紙を出せばいいはずです。
    うちは同意してないし同意するつもりはないから白色用紙は出しません。
    勝手に区会員にされたら困ります。年金高齢者と違い働いているので昼間いませんから。

  21. 1534 入居済みさん

     区会の設立趣旨にあった「近隣小学校からの支援要請」とは具体的になんなのですか?
     小学校のPTAに頼めばよい話ですよね。小学校に通わせてない世帯は関係ないことです。それをマンションに頼むのは筋違いだと思います。
     それと「つくばみらい市との継続的連携」とは一体何のことですか?住民にとって市との連携することって特にないですが。必要に応じて役所に行ったり電話かけたりして事足りてますが。

     そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
     今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。

  22. 1535 マンション住民さん

    >>1534
    >>そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。
    >> 今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。

    役所の使い走りの区会のような話ではなくて、収益をあげつつ社会貢献する方法を考えられる人がうちのマンションには必要ですね。

    民泊も合法的な民泊なら認めてもかまわないと思う。事務所や塾が認められて、なぜ民泊がだめなのか。他の住民に迷惑がかからないよう、きちんとコントロールすればよいだけの話。よそのマンションは民泊を収益につなげる方向で動き始めているのに、いまさら禁止って。ただでさえ赤字続きなのに、なに考えてんだか。

  23. 1536 マンション住民さん

    消火器の購入には反対なのですが、予算案が否決されたらどうなるのでしょうか?
    予算を組みなおしてもう一度臨時総会にかけるのですか?
    ほかにも訴訟費用が80万円に増えていたり、コミュニティ活動は区会がやると言っているのにコミュニティ活動費が40万円も計上されていたりして、たたけばいくらでもホコリがでてきそうです。

  24. 1537 元監事

     第12期で消火器購入予算が可決されても、裁判で第10期の消火器一括交換の総会決議が区分所有法違反若しくは管理規約違反で無効または取消しの判決が下れば、その総会決議に基づく第12期の事業計画・予算承認も区分所有法違反若しくは管理規約違反の行為ということになります。
     その場合、第11期理事会は訴訟になったため消火器一括交換の執行を留保していましたが、第12期理事会が消火器一括交換の費用を一般住宅会計から550万8千円を支出したら、第12期の理事全員に弁済義務が生じ、弁済しなければ判決が債務名義になりますので、強制執行として理事の動産または不動産が差し押さえられます。

  25. 1538 元監事

     補足ですが、判決で消火器一括交換の総会決議が無効もしくは取消しになれば、一般会計がら費用を支出して消火器を購入する総会決議根拠は消滅してしまいます。
     総会決議の根拠がないのに一般住宅会計から550万8千円を支出したとなると、当然管理組合に対して損害賠償しなければなりません。

  26. 1539 マンション住民さん

    >>1537
    予算案が否決されても大変ですが、可決されて消火器が購入されてしまったらさらに大変そうですね。

  27. 1540 マンション住民さん

    12期理事会が消火器購入を全会一致で決めたというのも不思議でならない。どうすれば全会一致になるのか。まじめに自費交換していればこんなに腹立たしい話もないはず。全員未交換なのか。勝手に全会一致の議事録が作られてるのか。

  28. 1541 マンション住民さん

    区会の退会届出用紙がポストに入ってませんが。

  29. 1542 マンション住民さん

    >>1541

    退会届を出すと一度入会したことになってしまいますので、そのまま何もしないでよいのでは。
    あえて文書を提出するならば、「私は区会の会員ではありません」と一筆書いて出せばよいと思います。

  30. 1543 匿名さん

    >>1542
    逆じゃないか?
    区会会則では、何もしなければ全世帯区会員に強制加入されられる。
    区会は任意加入なのに本人に入会の意思を確認せずに強制加入にしている。
    だから退会届を出さないと区会員になってしまう。
    区会会則は無効だと思う。

  31. 1544 マンション住民さん

    >>1543
    区会会則は無効だと思う。

    私もそう思うが無効かどうか決めるとなるとまた裁判になるので、まずは総会?で設立議案を否決したい。

  32. 1545 住民板ユーザーさん1

    エレベーターの中にみっともない民泊のチラシがデカデカと貼り出してありますが、「議決権行使は権利かつ義務」と書いてあります。
    権利ですが義務ではないですよね。義務なら法令根拠・規約根拠を示してください。前者の権利は法令・規約根拠は存在します。
    このような嘘っぱちを堂々と書くとは理事長の資質が疑われます。
    ところで消火器の自費交換は義務です。これは管理規約に規定されています。

    >>1544
    区会が設立された暁には、区会会則の無効確認かつ強制入会させたことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟はできますね。本人の意思を確認せずに強制加入させたのですから。
    市の言いなりなって住民軽視でことを進めていると、訴訟で手ひどいしっぺ返しを食らう恐れがあります。
    去年は管理組合、今年は区会に対する訴訟が提起される年ですかね?

    ところで、区会設立総会で出席したり欠席(委任状・議決権行使書)して議決権行使すること自体が、区会員であることを認めたことになりませんか?
    私は区会員ではありませんから棄権です。棄権と言うよりも区会員でないからそもそも総会に参加資格がありません。

  33. 1546 マンション住民さん

    >>1545
    本人の意思に反して区会に登録し、市から補助金を受けた場合、水増し請求、詐欺罪になりますね。

  34. 1547 住民さん

    >>1546

    刑法246条「詐欺罪」ですか?もしそうなら十年以下の懲役です。

    区会に対する業務委託費は、条例の別表第1の行政協力員の項に示される基本割り(12,000円)+世帯割(1,200円)×区会員世帯数です。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    従って区会員の世帯数が多いほど業務委託費は増大します。
    だから本人に入会の意思確認もせずに全世帯を強制的に区会員にしたと推察します。
    これに関しては、その責めを区会会長にとっていただきます。

    なお、全世帯強制加入が区会設置を強く要請している市の行政指導なのか否か、市民サポート課に確認しておきます。以前、市民サポート課には行政協力員報酬の取扱いについて問い合わせてますが、上記規則は直ってないことを強く指摘しています。

  35. 1548 マンション住民さん

    詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
    幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。

  36. 1549 マンション住民さん

    まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。

  37. 1550 マンション住民さん

    >>1545
    民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。

  38. 1551 元理事

    >>1549
    以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。

    ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。

  39. 1552 数年前の元理事

    >>1551

    >法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。

    それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか?
    えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。

  40. 1553 元理事

    法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。

    まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。

  41. 1554 元監事

    >>1553
    ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは?

    裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。
    もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。

    昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか?

    そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか?
    もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・
    そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。

  42. 1555 元理事

    >> 1554
    消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。

    ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。

  43. 1556 マンション住民さん

    11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
    決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。

  44. 1557 元理事長

    区会設立準備委員会は「区会」を全く理解してない。

    区会は「つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則」の第7条で定められている通り、自治組織の申請により市の行政区基準に適合していて市長が認定して初めて区会になる。
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000...
    従って、住民組織が勝手に区会を設立したり名乗ったりするものではない。

    今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。
    そして住民の自治組織である自治会を立ち上げて活動実績を踏んでから、市に区会申請し、市長が認可して初めて区会になる。
    このように、マンション内の自治組織である自治会を区会に移行するのである。

    このような基本的な手順すら設立準備委員会は知らない。
    再三文書でアドバイスしたが、一切耳を傾けようとしない。

  45. 1558 マンション住民さん

    >>1557
    >今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。

    区会でも自治会でもどっちでもいいけど、そのために去年賛同票を取ったのではないですか?
    賛同者だけで作ればいいと思います。賛同してない人を巻き込まないでください。
    市長が来たときの説明会でも、市は任意加入と言ってました。
    それなのになぜ強制加入にしたのですか?

  46. 1559 匿名さん

    それは入会届を出させたらほとんど入会しないから、会則で入会の意思にかかわらず強制入会させ、嫌なら後で退会届を出せ、という住民の意思を蔑にした横暴なやり方だ。去年、区会賛同書を出させても80名くらいしか集まらなかった。
    これで問題なのは、退会届を出すということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めていたということだ。入会の意思表示をしていなかった大多数の人はいったいどうなるのか?入会していないので退会届を出す必要は本来ない。

  47. 1560 元理事長

    任意加入の区会については、昨年、賛同者は書面で賛同の意思表示をしましたが、今回の区会設立総会では、なぜか入会の意思確認もせずに全世帯を強制加入させることになっています。これは、思想・良心の自由を規定した憲法第19条と結社の自由を保障した憲法第21条に明らかに違反しています。

    当マンションで開催されたつくばみらい市市民サポート課による説明会でも、区会は任意加入と説明されているので、当日出席した住民は聞いているはずですし、市民サポート課にも後日言質を取っています。市民サポート課も強制加入には驚いていました。

    聞くところによると、カスミ裏のフージャースが分譲したマンション群が、新築分譲時から全世帯自治会強制加入だからそれに倣ったとのことですが、新築分譲条件に自治会強制加入(自治会費300円/月、管理費に含ませて徴収)が明記されていましたので、それを承諾した人が購入していますから、売買契約の締結で自治会入会の意思確認がされています。当マンションと明らかに事情が異なります。

  48. 1561 マンション住民さん

    >>1536

    決算もおかしい。訴訟費用に27万も使っている。管理費滞納の訴訟がそれほどあったようにも思えないのだが。

  49. 1562 元理事長

     判例を調べたら、福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が会則で強制されないことを知りながら、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したということで、住民に訴えられ訴訟になりました。
     高裁では地裁の判決を支持し、原告は精神的苦痛を被ったと判断し、被告自治会の不法行為責任が認定されました。慰謝料額は5万円と認定されています。
     不法行為の法律的な構成としては人格権の侵害になります。人格権には身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして本件では精神的自由のうち「意思決定の自由」を侵害されたということです。
    ■福岡地裁、平成24(ワ)898 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
     平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
    ■福岡高裁、平成25(ネ)927 号、地位不存在確認等請求訴訟事件
     平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴

     うちの場合は、賛同票を提出しなかった住民に対して会則第3条で有無を言わさず強制加入になっていますので、上記事件よりも更にたちが悪いですね。賛同してないのに勝手に区会に入会させられたと。

  50. 1563 元理事長

    【訂正】

     平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 → 平成25 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴
     平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 → 平成26 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴

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