管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-11 00:28:10

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 1045 マンション検討中さん

    >>1044 匿名さん

    総会は区分所有者が全員一致で書面による議決権の行使にするという意思表示が無ければ出来ません。
    それ無しにコロナだからと書面による議決権の行使にするのは法律違反です。

    ここはそれをするので、気をつけてください。

    これをする本当の理由はコロナではありません。

  2. 1046 1044

    【書面による議決権の行使(総会の開催は必要)】
    総会が開催される場合であっても、その総会の会議に直接出席することなく、書面によって議決権を行使することができる(区分所有法39条2項、標準管理規約46条4項)。

    【書面決議(総会の開催は不要)】
    区分所有法または規約により総会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる(区分所有法45条1項、標準管理規約50条1項)。
    【みなし書面決議(総会の開催は不要)】
    区分所有法または規約により総会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす(区分所有法45条2項、標準管理規約50条2項)。

  3. 1047 マンション検討中さん

    区分所有者全員というのが原則

  4. 1048 匿名さん

    総会を開催せず、書面による決議についての区分所有者全員の承諾なしに、書面による決議をしたということですか?

  5. 1050 口コミ知りたいさん

    区分所有者の方、自分たちの財産のことだから、もっと興味を持ちましょう。この管理会社にまかせっきりでは、管理組合費がいくら溜まってももちません。してもしなくても良い工事の見積もりを次から次えと理事会に上げてきて承認を得ようとします。皆さん意識を高めてください!

  6. 1051 REM

    >>1050 口コミ知りたいさん

    その通りです。

    電球が切れただけなのに、照明器具ごと交換されました。
    この会社は緊急工事だと言い張りました。
    任せられませんよ、こんな管理会社には。


  7. 1052 匿名さん

    委託費が安いにも関わらず、各支店にリプレイス専属部隊がいて、しかもそちらの方が給与高いんでしょう。
    普通の管理会社はリプレイス専属部隊なんていませんから、コストは高いです。
    委託費と工事費の利益で他社よりも多くの人員を雇わなければいけない。

    工事や何やらで、他の管理会社よりも利益出さなければ、当たり前ですけどやっていけませんよ。

  8. 1053 匿名ナンバー5

    >>1052 匿名さん

    納得です。

    マイナビ2022
    (株)合人社グループ先輩情報はリプレイス専属部隊が含まれている。良い給与が貰える口八丁部隊。

  9. 1054 マンコミュファンさん

    この管理会社の裁判訴訟履歴は必ず確認してください。

    契約社員のフロントは分かりやすい。
    フロントが嬉しそうなら区分所有者の不利益
    フロントがガッカリしてたら区分所有者の利益
    全て態度に出ちゃってマスカラ

  10. 1055 職人さん

    多様な管理会社とやり取りしている者から言わせれば
    「ここ以外の管理会社はどこも同じ」ですね。
    業者の修繕見積に10~15%、多くて20%のマージンを乗せるのが
    普通の管理会社ですが、倍額以上のマージンを乗せるのが合人社です。
    「管理費が安い」と上辺だけの金額に釣られてしまった理事長を恨むことですね。
    管理会社が合人社ってだけで資産価値が下がりますよ。

  11. 1056 区分所有者F

    私たちの組合員総数127名です。組合運営も合人社に丸投げ?のようです。
    去年12月に通気管工事の見積額承認に関する臨時総会がありました。
    コロナ禍を理由に書面総会となりました。
    合人社の担当者に「総会のやり直し」の申し入れしたのもかかわらずこの議事録は
    「出席者91名(議決権行使者67名、委任状24名)があり、総会の議事は組合員の過半数が出席し、その議決権の4分の3以上の多数で決する。とのことから総会要件を満たしており、本総会は成立した」と「工事の見積額35,768,000円」が可決承認された」
    ちなみに、私は議決権行使書に「反対」を投じたのですが何故か数のうちに入っていません。議決権行使も委任も行っていない36名は?
    この工事の理事会独断(業者が相見積なく1社限定は?、他の工法については?等々)について問題視する区分所有者がいます。
    合人社の担当者のご助言によるものでしょうか?
    これが合人社のやり方です。(前にも同じようなことがありました)

  12. 1057 区分所有者F

    書面総会は、区分所有法第45条に「区分所有者全員の承諾」が得られなければなりませんので去年12月の臨時総会は、私と投票を投じなかった36名の区分所有者がいる限り成立しません。にもかかわらず「本総会は成立した」と合人社の担当者は言っています。合人社は法を無視することを平然と言うところなんですね。

  13. 1058 匿名さん

    >去年12月の臨時総会
    総会が開催され、その会議において決議されたのであれば、それは区分所有法第45条の書面決議ではありません。

  14. 1059 匿名さん

    >>1056 区分所有者Fさん

    特別決議要件に当てはまってないです。
    なんで特別決議か知らないですけど、誤りです。
    管理会社が存在する意味がないですね。

  15. 1060 匿名さん

    >特別決議要件に当てはまってないです。
    >なんで特別決議か知らないですけど、誤りです。

    区分所有法の「共用部分の変更」に関する規定が2002年に改正(改正前は、その形状または効用の著しい変更を伴わないものであっても、著しく多額の費用を要する工事は、「共用部分の変更」(軽微変更)とされていた。)されましたが、このマンションでは、管理規約を変更しないで従来のままになっているのだと思います。

  16. 1061 区分所有者F

    匿名さん
    去年の12月の臨時総会は開催されておりません誤解のないように。書面にのみ決議したものであって実際に総会は開かれておりません。

  17. 1062 1060

    >>1060 の訂正
    【誤】(軽微変更)
    【正】(軽微変更ではない)

  18. 1063 1060

    >総会の議事は組合員の過半数が出席し、その議決権の4分の3以上の多数で決する。

    しかし、このような表現をしているのであれば、「共用部分の変更」としての扱いではないようですね。

  19. 1064 区分所有者F

    >>1059 匿名さん
    特別決議とか普通決議がどうのと言っているのではありません。
    なにか勘違いされていませんか?
    12月の臨時総会は、実際に区分所有者が集まって総会が開かれていない。区分所有者が集まって開かれた総会で出席できない区分所有者だけが書面によって議決権を行使するという第39条にいう議決権行使ではありません。総会を開かず議決権行使書及び委任状のみによって決議することは「書面決議」ということのではありませんか。
    そういうことからすると、12月の臨時総会は区分所有法第45条1項に照らして無効だと言っているのです。

  20. 1065 匿名さん

    ならば、総会という言葉は使うべきではないと思う。

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