管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合の携帯基地局収入に課税?

広告を掲載

  • 掲示板
vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1921 匿名さん

    >>1920 匿名さん
    ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。

  2. 1922 匿名さん

    税務署員も高卒がいたりするからな

  3. 1923 匿名さん

    >1918 miyaさん

    こまかいところは措いといて、
    >全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
    このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。

    【miya管理組合】
    ・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
    1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
    2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
    ・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。

    【金沢の管理組合】
    ・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
    ・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。

    違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。

    ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
    『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』


  4. 1924 miya

    >1923 匿名さん
    明解なご説明ありがとうございます、
    管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
    また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
    この様な理解で宜しいでしょうか。
    書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。

    >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
    >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
    税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
    これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
    これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
    調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
    法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。

    冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。

  5. 1925 匿名さん

    >>1923
    税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
    問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。

  6. 1926 匿名さん

    >>1923 匿名さん
    >裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。

    上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
    >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。

  7. 1927 miya

    >1925 匿名さん
    >7月までに課税処分をすると言っている
    7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
    3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
    miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
    7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
    国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
    この様な事です。

  8. 1928 匿名さん

    税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや

  9. 1929 miya

    >1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    ご説明ください。

  10. 1930 匿名さん

    >>1929 miyaさん
    そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。

  11. 1931 匿名さん

    >>1927
    更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。

  12. 1932 miya

    そうです、書き間違えです、
    これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    これについてご説明ください。

  13. 1933 miya

    税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
    しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。

  14. 1934 匿名さん

    >>1932 miyaさん
    本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。

  15. 1935 miya

    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
    (miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
    税務調査官に注意を促している。

  16. 1936 1899

    1929 miya さん
    >>>1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    >これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    >極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    >ご説明ください。

    少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。

  17. 1937 miya

    >1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
    1935については国税庁相談官室に確認したもので、
    区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
    国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。

    閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。

  18. 1938 miya

    そうですか、miyaとっては難しいで、
    云いたい内容は >1935 です。

  19. 1939 miya

    >1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
    miya発言がないと心配された方がおられたので。

  20. 1940 匿名さん

    >>1937
    訂正も説明もする必要は全くない。
    少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
    自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
    前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6998万円

1LDK+2S(納戸)~3LDK

60.06m2~71.83m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億9900万円~3億900万円

2LDK~3LDK

66.03m2~90.09m2

総戸数 280戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~71.82m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸