マンションなんでも質問「電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し」についてご紹介しています。
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マンコミュファンさん [更新日時] 2023-12-11 17:46:55

うちのマンションの自治会は、各個別契約を一括契約に変更する事で電気代削減を検討しているようです。

 すでに導入済みのマンションや検討しているかたのご意見を聞かせてください。

・中央電力
・日本電力
・アクリス
・NTTファシリティーズ
・アイピーパワーシステムズ

 など数社あるようですが、どれも馴染みのない会社なのでインフラを任せて良いものか不安ですが電気代が安くなるのは魅力的だなとも思います。

[スレ作成日時]2008-03-28 22:02:00

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電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し

  1. 425 契約済みさん

    >>420
    嘘ではなく、hpに記載してあるよ。
    業者は、たくさんあるのだから
    好きなの選べばよい

  2. 426 匿名

    >>424
    パンフレットは概算なんだから、実際に調べてみたらそんなに減らなかったってことでしょ。
    消えた訳じゃなく最初からなかったってこと。

    ついでに言うと、実際導入してみたらまた違う削減率になりますからね。
    たいていは悪い方に変わります。

    高圧一括契約の導入に際しては、このスレでいろいろ挙げられているように
    目先の数字よりも、もっと重要なことを考えた方がいいですよ。

  3. 427 匿名さん

    うち(300戸超)では、共用部30%の費用削減を保障するといって提案してきました。

    このビジネスモデルは高圧と低圧料金の差額をあてにしているわけですが、高圧料金が
    値上がりして、低圧料金値上げはのびのびになっていますが大丈夫なんでしょうか?

  4. 428 マンション住民さん

    絶対額の保障ではなく相対額(削減率)の保障だからなんとでもなる。
    ところで、委託料がいくらになるか管理組合は計算してるの?
    びっくりする額になるよ。

  5. 429 匿名

    >>424
    >>426
    中央電力に限らず、パンフレットには一番甘い数字が書かれています。
    もしかしたら、粉飾かも知れません。
    パンフレットの数字で提案されたとしても、それは保証ではありません。
    「保証するものではありません」との注意書きが、
    パンフレットの隅に小さく掲載されています。

    どの業者に対しても、必ず別途見積書を提示させるべきです。
    加えて、見積書の数字と実際の数字にも、差があります。
    それも見積書の隅に小さく掲載されています。

    パンフレットの内容で契約するのではありません。
    セールスマンのセールストークの内容での契約でもありません。
    勘違いしないように。
    予めきちんと契約書を熟読した後に契約すべきです。
    契約をしてしまえば、どんな数字(料金)でも支払いの義務が発生します。

    >>426 に書かれているように、不利になることはあっても、
    電気代が削減されることは決してありません。
    パンフレットを真に受けないよう。
    勘違いして契約をしたとしても、責任は免れません。

    デメリット、リスクをよく考えて契約しましょう。

  6. 430 よく知っている名無し

     高圧一括受電とは、基本的に合計で50KW以上の契約容量がなければ出来ません。共用部が高圧受電になっているマンションは、共用部の契約容量が50KW以上あるから新築時から高圧で受電しています。低圧の契約よりも高圧契約の方が電気料金が安くなる事がわかっているからです。この様な業者と契約するときは、契約書を充分に検討することが大切です。メリットやデメリットは必ずあります、デメリットの最大の要因は業者が倒産した場合ですが、電力会社も事前に認めて送電していることから、業者が倒産したからと言っていきなり送電停止にはなりません。業者は、最低30%以上の差益がでる物件しか契約しませんからそのうちの10%を差し引いた20%以上で償却や収益に当てています。50戸位のマンションならば充分に利益が生まれますので、万が一倒産した場合、替わりの業者が出てくるまで管理組合で検針と集金をすれば残った差額からリース会社に設備のリース料金さえ支払えば残りの収益は管理組合の手数料として残ります。
     仮に、倒産したと考えた場合、誰でもが出来る事業ではありませんが、一時的に管理組合が代理して行うことには問題がないと考えます。50戸位のマンションでは、点検費やリース料金を支払ったとしても毎月2万5千円以上の手数料収入になるでしょう。
     メリットを求めるときにはデメリットもある事さえ承知して契約すれば問題はないでしょう。
     但し、緊急時の態勢だけはきちんとしていることを確認してください。災害時は高圧でも低圧でもほとんど停電しますが、近隣火災や交通事故を誘因とする停電の場合は、態勢が出来ている企業とそうでない企業の差は大きいと考えます。
     電力会社が絶対でないことは福島での対応を見て多くの方が理解できたと思いますが、ライフラインを預けるのです緊急時の態勢だけはきちんと確認してください。意外と穴ですよ。
     契約書の文書も法律に詳しい方を交えて確認が必要です。通常の場合は問題にならないでしょうが、普通でない場合の対応、差押えや合併、倒産などの場合の対応とその後の問題解決への対応策が出来ているかも重要なポイントです。
     私は、新しい業種として集合住宅の受電形態は将来はこの形になると考えています。それまでの間に業者の集約があり、いくつかの会社しか残らないと思われますが、過渡期の現在はあらゆる意見が出てきて論議されると考えています。
     冷静に考えて良いと判断されたら、変更すれば電気料金は安くなります。但し電力会社との個々の契約がある以上全員の合意が必要です。
     総会で承認の決議がされた後、変更には反対との意見を通す方がいればそれも仕方がないことだと思います。それでも管理組合の総会決議には従わない場合には、区分所有法や管理規約を理解した上で、その他の賛成者が納得するようなそれなりの理由が必要になります。
     何人かの方が「共用部分が既に高圧になっているが管理組合の会計報告には差額収入が無い。」と言われていますが、当初から高圧契約の場合は差額はありません。最初から電気料金は安い金額で支払われています。戸数が100戸前後以上有り立体駐車場がそれに応じた台数ある場合は、低圧で契約するよりも高圧契約の方が電気料金が安くなるからです。






  7. 431 匿名

    >>430
    付け加えさせていただきます。

    高圧電力一括契約は「業務委託契約」であり、
    一般的な消費者の契約ではなく「法人契約」となります。

    マンション管理組合が業者に業務委託する契約は消費者契約ではありません。
    したがって、個人消費者の感覚では理解できないことが多く、無理があります。

    ビジネス契約を専門とする弁護士に委任しなければ、
    後からこんなはずじゃなっかた、とトラブルの元になるでしょう。
    マンション理事会には難しいと思います。
    弁護士費用も計算に含めるべきです。



  8. 432 匿名

    >>430は知ったか。

    うちは共用部25KWで
    高圧一括契約してるよ。

  9. 433 432様

     元々共用部分の契約容量は50KWを超えていたことで高圧契約が出来てのだと思います。現在の高圧契約はデマンドが25KWということではないのですか。

  10. 434 匿名さん

    以前は50kW以下でも高圧契約できたようですが、いまは原則50kW以上が契約条件になっています。

  11. 435 匿名さん

    札幌で業者を使わずに、一括受電をした例があります。
    http://www.mankan.or.jp/12_member/senntatusin/No/302/c201102006.pdf

  12. 436 匿名

    関電も出来るよ。
    50kw未満でもね。

  13. 437 匿名

    ジャパンエナジーサーブもまた詐欺会社です。
    前に書いてあったJESコーポレーションの関連会社で社長は名前を変えては会社を立ち上げ潰してるみたいです。
    ジャパンエナジーサーブは今回JESの社長が会社資金を横領し、社員全員の給料が払われてないだけでない状態です。また、違う名前で会社を立ち上げるかも。
    待つ咲き 2和 ○山 にはご注意ください。

  14. 438 匿名

    >>437
    情報ありがとうございます。

  15. 439 匿名さん

    オール電化マンションは非対応と中央電力さん、日本電力さんともに記載がありますが、
    対応しているところもあるんでしょうか?

  16. 440 匿名

     オール電化は、高圧契約上では採算が合わないから通常のマンションと同一条件で契約することが出来ない。さらに、オール電化に対応する積算電力計が入手できないなどの問題もあることから契約をする会社は今のところ無いようです。
     T電力の資料によれば、オール電化は通常のガス併用の家庭のエネルギーコストに比べて、ガスの基本料金分だけ安くなっている。とのこと。
    しばらくは、ガスの基本料金分が安い事を享受して下さい。
     なお、近い将来、多少の条件がつくかも知れませんが、オール電化のマンションでも高圧受電が出来るようになると思います。

  17. 441 ビギナーさん

    >>422
    >高圧一括受電仲介会社の業務委託料について、管理組合の一般会計の勘定項目による説明を求めると、
    >必ず彼らはギブアップする。


    理事会で支払うものは、利益分を相殺した供用部の電気代。
    理事会は業者へ業務委託するが、費用は直接払わない。
    各家庭が業者へ業務委託費用を含んだ電気代を支払う。

    なんで業者はギブアップするのかな?

    ギブアップしました。
    教えていただきたいです。

  18. 442 はなこ

    NO.437を拝見して、投稿しています。
    匿名さま 
    ジャパンエナジーサーブに関することで
    困っています。
    よろしければ、詳しい内容を教えて頂けませんか。

  19. 443 電気主任技術者A

    これから一括受電導入を検討されている方へ
    一括受電導入後の停電検査などについて

    多くの一括受電のパンフレットを見ても停電検査は3年に1回ですとうたっています。
    みなさんは、それがずーっとのそれが続くと思っていませんか?

    実は続きません。
    それは以下のことからです。

    まず
    < 高圧にて電気を受電する場合 >
     関東地区であれば
     経済産業省の管轄である、関東東北産業保安監督部へ届出をします。
     届出には
     ・電気主任技術者の選任(ほとんどが外部委託 技術者協会や保安協会など)
     ・保安規定(点検内容、点検周期など)
     これらの内容で認可が受けられて、初めて高圧にて受電できます。

    <点検について>
     電気主任技術者を外部委託先に依頼されている場合は
     添付資料p.20参照

     ・月次点検(主に外観点検。停電無し)毎月1回以上
      ただし、電気設備の漏電状態を監視する装置等があれば、2ヶ月に1回にすることも可能。(監督部の認可が必要)
      また設備条件等により異なります。
     
     ・年次点検(停電しての検査)毎年1回以上

     となっています。

    <外部委託に係る無停電年次点検について>3年に1回の点検について
     添付資料p.26~29参照
     
     (1)信頼性が高い機器であること。
     (2)同等と認められる点検が1年に1回以上行われていること。
     (3)長期年次点検計画を、設置者が策定していること。

     これらを満たし監督部に承認が得られれば
     3年に1回の停電とすることができます。
     なので上の記事にもあった違法とは必ずしも言えないのです。

     さて
     ここで重要なのが
     (1)信頼性が高い機器とは
     
     重要な部分のみ抜粋
     (4)保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器
      又は地絡遮断器が設置されていること
      (最近は、参照の文面よりさらに厳しくなっています↓ )

       地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器を供給用配電箱に設置するものは地絡保護継電
      器付高圧交流負荷開閉器が製造された年月から15年を経過していないこと、それ以外
      のものは地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器が製造された年月から10年を経過して
      いないこと。

     難しいので簡単に
     引き込み        区分開閉器                  年数
      架空線  地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器(PAS,PGSなど) 10年超えていないこと
      地中線  地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器(UAS,UGSなど) 15年超えていないこと

     これらの保護装置が、設置年数の条件を満たさなくなると
     毎年1回の停電検査となります。
     再度、3年に1回周期にするには、該当高圧設備の更新が必要となります。

     マンション一括を進められる業者のパンフレット等見てもここら辺のことは、一切書かれていません。
     毎年停電となるリスクは古い電気製品が壊れる、ルーターが動かずインターネットに接続できない
     などなど諸問題が発生する確率が高くなります。

    <各住居内の電気設備について>
     マンション一括化されると、住居の点検の扱いが変わります。
     一般用電気工作物 → 自家用電気工作物
     となり、点検周期は上で書いたものと同じになります。

     ところが最近
    (高圧一括受電するマンションの住居部分の点検)
     (8) 高圧一括受電するマンションの保安管理を外部委託により行う場合の住居部分(その住居
     部分が電気供給事業者から直接受電するとした場合に、その電気工作物が電気事業法第57
     条に規定する調査の対象となるものに限る。)の点検は、(4)の②及び③にかかわらず、
     「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及び標準的な調査項目について
     」(平成15・12・19原院第12号)によることができる。

     となり
     4年に1回でも良いということになりました。
     一般的には停電検査がある3年に1回に合わせて実施されることが多いみたいです。
     (各住居は、分電盤の点検をしなければいけません)


    以上のことから
    一括受電を導入されると
    ・定期的に設備更新にお金がかかる。(3年に1回を維持しようとすると、長期修繕計画にないものが発生)
    ・設備更新工事は全停電が必要。半日~一日作業 各住居もその間、停電となる
    ・各住居の子メーターの更新(7~10年毎)
     http://www.jemic.go.jp/kentei/shoumei_dk.html

    他にも諸問題があるようですので
    よくよくご検討され、導入業者へ問い合わせをされて下さい。


    参照:関東東北産業保安監督部
    http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kanto/denki/seminar/data/22fysetsume...

  20. 444 匿名

    電気主任技術者Aさん、ありがとうございます
    とてもわかりやすかったです

  21. 445 主任技術者F

    停電点検を3年毎にする条件は明確になってる訳だから、長期修繕計画に盛り込まれてるのでは?
    子メーターも同様で期限は決まってるので、、以下同文。

    設備の更新が必要になる10年後以降の契約内容、修繕計画の確認が大事と思いますね。
    導入カタロクに記載されているのは事故や故障、機器更新等の修繕費用は発生せず、業者持ちってのが多いですね。

    それよりも電気の管理をしてる側から言わせてもらうと住宅まで自家用電気になるほうが怖い。
    住民が〇〇したら後が大変だ。

  22. 446 匿名

     高圧で受電して料金を下げる方法として、
    1.業者に全面的に委託する方法
    2.全面自主運営
    二通りの方法があります。
    導入する前には、両者のメリット、デメリットをを充分に比較検討した上で導入に踏み切っていただきたい。
     

  23. 447 匿名さん

    最近、理事会がアイピー○○○○○の導入を検討しています。臨時総会開催に向けて動いているそうです。
    そこで分からないことがあります、
    1、総会決議は特別決議だそうです。管理会社の日本管財が言ってきたらしいのですが、過半数の同意でこのような重要事項を可決してよいのでしょうか?
    2、15年契約だそうですが妥当でしょうか?
    3、仮に契約したとして、近い将来太陽光発電を導入するときに、メリット、デメリットあるのでしょうか?
    すいませんがよろしくお願いします。

  24. 448 匿名さん

    >447
    それは、あまりにも無謀と言えるでしょう。
    契約する相手のことも、契約内容も良くわかっていないのは、明らかに理事会の説明不足です。
    理事会は以前から取り組んでいたのでわかっているのかも知れませんが、アイビーの導入に関して総会決議で理事会に任せることになったのでしょうか?
    そうでないのなら、勝手に理事会が勝手に管理会社と進めた話ですから、それを行う管理会社もおかしいです。
    本来、管理会社がその点を理事会に注意して、適切な進行、つまり、居住者全員に知らせ理解してもらう必要があります。
    もしかすると、理事長と管理会社の担当者とで、謝礼金などをもらうような話になっているのではないでしょうね?
    何よりも、居住者全員がちゃんと知り、納得した上で賛否を問うべきだと思います。

  25. 449 匿名

    1.特別決議:4分の3以上の賛成で可決。よって、過半数の同意で決定する訳では有りません。
    2.15年契約は長すぎます。理由があるはずですから説明を受けるべきでしょう。15年間の間には様々な社会情勢の変化があると考えられます。その変化に対応できる様な契約書になっている場合で有れば契約することに問題はないと考えます。
    3.太陽光発電を導入することに制約が有るような契約書であるかどうかを見極めることも必要です。
     導入可であれば問題はありません。この場合、発電した電力を電力会社に売却する場合と自家消費する場合では条件が異なります。
     導入不可が条件である場合は、技術的にレベルの低い事業者であると考えるのが妥当です。
     アイビー○○様から詳細な資料を取り寄せ、さらなる疑問が発生した場合、再度この場で質問してください。可能な限りお答えいたします。

  26. 450 匿名

    >>449
    > 1.特別決議:4分の3以上の賛成で可決。よって、過半数の同意で決定する訳では有りません。

    不安なのはマンションの将来、自分自身の将来、
    資産価値に大きく影響する問題であるにも関わらず、
    総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に
    議決権の行使を一任したものとする委任状です。

    委任状を理事長又は議長の議決権行使の数に加えることができるのか?

    それによって、4分の3以上の賛成で可決はあり得るのか?

    委任状代理人(理事長又は議長)は委任状全員分の議決権又は選挙権を行使できるのか?

    最悪の場合、例えば出席者数が4分の1、委任状が4分の3であった場合、
    出席者が高圧電力一括契約に疑問を持っていたとしても、
    理事長の一存で決定されてしまいます。

    そもそも委任状の代理人が理事長に指定されているのもおかしなハナシで、
    代理人は各々個人が自由意志で決めることができるべきではないでしょうか?

  27. 451 住まいに詳しい人

    特別決議事項に関して
    「全議決権」の3/4以上をもって可決とされます。実質的にはその賛成票の中に議長への委任状も含まれます。
    逆に言えば棄権票+反対票が「全議決権」の1/4をに達した段階で否決されますので、無関心層の多いマンションではこれが高いハードルになります。

    ちなみに普通決議は全議決権の40%の住民に無視(不参加)されても、残り60%のうちの半分(つまり全議決権の30%)さえ取れれば可決できます。これもまた実質的にはその賛成票の中に理事会への委任状も含まれるので、その場合、例えば委任状が15%あれば賛成票は15%以上で可決です。

    まっとうな管理組合であれば、委任状の他に、議決権行使書(不在者投票のようなもの)が行使できるはずです。
    (総会の1か月前くらいに配られるはず)
    代理人も立てられるシステムはありますが、代理人資格に関する制約が規約にはあるはずです。
    制約が無いと中には「プロ」の代理人を立てようとする方もいますので、多くは「親族および住居を共にするもの」などとされています。

    尚、それ(総会決議)とは別に、電力一括購入に関しては特殊事例で、現行の電力会社との個々の契約を一度全住戸で解約する必要があるので、総会特別決議とは別に100%全ての住戸から「現行電力会社との契約解消に関する承諾書」などを回収しておく必要があります。個々の住戸が結んでいる契約の解消に対する強制力という点では現行の標準規約にある総会特別決議では不完全なので。つまり実際には100%全ての人に賛成してもらわないと難しいわけです。
    おそらく実際の組合運営としては、順番としてはこちらの承諾書が先で、総会特別決議は形式的なものにすべき事案になります。

  28. 452 匿名

     450・451両方の方のご意見はもっともです。自分が住むマンションの価値が下がることへの不安が完全に払拭されない場合には、導入には慎重を期すべきと考えます。
    もちろん451の方のご意見のように議決権行使書による投票をすることが望ましいことは、言うまでもありません
     受給契約変更申込書が100%回収出来なければ、総会の決議のみで高圧受電をすることは出来ません。但し、総会の決議が導入可となった際、そのを結果を無視して変更申込書を拒否すると今後の組合運営に支障を来すことになります。
     充分な説明と審議時間(期間)が必要です。マンションにとって一括受電は決して悪いことではありません。
     事業者の品格が信頼出来ないような場合や、役員や管理会社に陰で謝礼を出すような業者であるならば、説明会などの態度や雰囲気でなんとなく解るものです。
     くれぐれも慎重に進める事をお勧め致します。

  29. 453 匿名

     来年はほとんどの電力会社が料金の改定に踏み切るようです。消費者としては信用できる高圧受電業者を見つけて契約することにより、少しでも料金の値上げに対抗したいと考えています。
     信頼できる高圧事業者をご存じの方教えてください。

  30. 454 200戸の理事

    中部なら、トーエネック
    なぜなら、中部電力の子会社
    最近の新築で、トーエネックの契約が増えています。
    中部電力と契約していて、故障があると、トーエネックがくる。
    トーエネックと契約していて、故障があると、トーエネックがくる。
    電力会社も、必死だな!

  31. 455 匿名

     中部の方は選択肢が有るからうらやましいですね。関東や関西、九州などでは如何ですか。
    いくつかの会社のホームページを見ましたが、良いことばかりしか載っていないので、参考にはならないようです。

  32. 457 匿名さん

    今週末に中央電力から住民説明会あるマンションの住民です。
    我が家のあるマンションは千葉市なので現在は東京電力の契約です。20階建てが2棟と15階建てが1棟の3棟建てで634戸の規模になります。
    中央電力の条件は15年縛りで共用部の電気代を約40%削減です。
    共用部は、毎月使用状況が張り出されているので、最近値上げの影響もあり大体110万/月だったと思います。
    各戸は現状通りなので、東電供給の平均1.2万/月で計算すると
     760万(各戸分)+110万 =870万 (現在の費用)
     760万 + (110万ー110万×0.4) = 826万
    で44万の削減。削減率 約5%

    5%削減で15年縛り。もっといい条件の会社はないのでしょうか?

  33. 458 購入検討中さん

    私が住んでるマンションで、高圧電力一括購入を検討中。
    日本〇力ってとこ。ちなみに70戸程度のマンションですが、共用部は元々、大口契約(高圧受電一括)なのでしょうか?
    このご時勢、電力事情も変わりそうだし、デメリットの方が大きいような気がします。
    デメリットって他にどんなのありますか?

  34. 459 よく知っている名無し

     457様
     共用部分のご契約を高圧契約に変更することをご検討されたことがありますか。
    634戸の数字から見ますと、共用部分は低圧で契約されていると思われます。立体駐車場や高層階の建物のため非常用のポンプなどが有り、低圧電力の基本料金のウエイトが大きな負担となっているマンションではないかと推測します。
     規模を考えると、共用部分の契約を高圧契約に変更する事は可能です。東電との契約変更ですから費用は不要です。なお、共用部分のみを高圧契約に変更することによりどの程度安くなるかは現在の契約内容を見ないと判りません。
     現在の契約内容が判れば、より詳細なアドバイスをすることも可能です。

  35. 460 匿名さん

    よく知ってる名無しさん

     回答ありがとうございます。明日の説明会で現在の契約を聞いてみます。
     
     うちのマンションは立体駐車場は無く3階建ての自走式です。共用部は、主にエレベータとか
     ディスポーザがあるので、排水処理関係、各戸前の電灯、共用施設の電灯・エアコンなどと想定しています。
     100/月ぐらいだと低圧契約なんですか? 知らなかったです。

  36. 461 匿名

     工場でそこそこの電力(200v)を使っています。セールスマンが来て「ブレーカー契約にしませんか」と言われました。電力会社に相談すると「お宅の場合高圧契約に変える方をお勧めします」とのこと。高圧だと料金が下がるとはいえ設備にかなりの金額がかかり負担は馬鹿にならないようです。ここに登場する一括受電業者との契約も考えましたが結論が出ません。工場等で一括受電業者とご契約されている方がおられましたら、アドバイスを御願いします。

  37. 462 匿名さん

    461さま

    工場の場合一括受電契約のメリットは全くありません。
    一括受電業者も工場は相手にしないと思います。

    そこそこの電力であれば、低圧のままで行くのが一番です。
    ブレーカ契約をするにしてもセールスに来た所で実施する必要はありません。
    出入りの電気工事会社に相談してください。

  38. 463 周辺住民さん

    まず高圧電力で契約すれば電気設備は自家用電気工作物になり国に
    保安規定を作成し届けなければいけません。
    そして受理されれば保安規定どうり管理組合が維持、管理をしていかなければ
    いけません。経年劣化や突発的な故障が起これば管理組合の予算で改修しなければいけません。
    しかし改修が遅延し、波及事故(近隣一帯を巻き添いにする停電)をおこせば
    管理組合の責任になり停電賠償という最悪の事態を招く事があります。
    停電点検がリスクよりもこのようなことのほうがリスクだと思いませんか?
    電力会社との契約なら波及事故になることがあっても電力会社の責任なんですよ。

  39. 464 今日は匿名

    横からすみません。

    そもそもですが、

    形だけの説明会と会社PRのようなぺらっぺらのチラシのようなものを配られ、委任状を駆使して採決にもっていくのって法律的にOKなんでしょうか?

    マンション管理規約(3/4議決)うまく利用されていると思うのですが。

    無関心住民が多いとこうなるんですね(涙

  40. 465 M相談員

     管理組合の運営に無関心なのは昔からで、その理由としては次の事が挙げられます。
    1.多数決で決まる際に自分の意見が否定された場合。
    2.忙しいこと
    3.発言をしたら、責任を負わされることや役員を押しつけられそうになること。
    4.発言内容で、揚げ足を取られる。
    5.そりが合わない者が役員の中に居る。
    6.長期間役員が替わらずグループが出来ている。
    7.ダラダラと管理会社の言いなりで決まる。
    8.発言が度々阻害される。
    9.いつも同じ内容の繰り返しで、どうでも良いような話で終わってしまう。 等々
     
     自分たちの財産を管理運営する為の組合であるとの自覚が欠如していると考えられます。
     ずっと以前の内容にもありましたが、委任状ではなく議決権行使書にすれば、「有耶無耶の内に訳もわからず決まってしまった。」にはならないと考えますが、普段からの管理組合運営の結果と言ってしまえばそこまでの話です。

     電気の問題にしても、責任の範囲が不明確な新規事業である事実と電気料金が安価になる事実があり、業者はその間で利益を上げる為に動き努力をします。
     マンション(管理組合・居住者)は業者に利益を提供する場であることを自覚すれば、業者とより良い条件を受ける為の交渉をすることも可能になります。
     重要なポイントは、一括受電の提案がされた場合、業者に対して何処まで主張するかであり、管理組合の理事会が事業の内容や業者の事を充分に理解した上で、組合員に周知して理事会主導で結論を得るべきでしょう。
     もちろん、決定までの道筋には法や規約が在る訳でそれを踏み外しては後で困る結果になりますから、慎重に運ぶことが肝要です。
     平素から財産管理組合であることの自覚やより多くの組合員が参加できる運営(経営)に目覚めることが大切だと思います。









  41. 466 今日は匿名

    465 M相談員様
    分かりやすい説明ありがとうございます。

     長年、管理組合は有効な判断をしてくれていたのですっかり安心して任せていました。
     今回直面し自分自身も無関心な住民だったと痛切しております。今後、マンションではありますがもっと「我が家」としてしっかりした考えを持って住まなければ色んな角度から隙間を狙う業者の言いなりになってしまいますね。

     >理事会主導で結論を得るべきでしょう。
    業者と管理会社の主導でみんなそちらを向き話をしていた様子を今になって滑稽に感じています。

  42. 467 匿名

     463様
     どのような場合にもリスクはあり、この事業にもリスクは存在します。安全を確保するために保安規程に従って点検を行います。また、落雷等の事故や派生する事故に対しては、いくつかの機器により事故を回避する仕組みとなっています。
     463様が述べている例は、管理組合様が自己設備により高圧一括受電する事業者になった場合を想定されているようですが、その場合であれば機器の損害や第三者に対する損害賠償については損害保険でも対応できると考えられます。事業者の収益部分を上乗せして管理組合の収益を確保するわけですから、リスクヘッジは当然であり、また収益は一定以上の金額になると考えられます。
     管理組合運営には様々なリスクがありますが、居住者が一体となってリスクを回避しつつ収益の確保を目指すことも組合運営にとっては重要な事と考えます。

  43. 468 M相談員

     今年は電力料金が値上げされる年です。管理組合の経費圧縮を考える場合、共用部分の電気料金が5%~10%下がることは大きな要素であると言えます。
     事業会社に任せて一定の料金引き下げを依頼するか、管理組合で自主運営して差額の大部分を取るかの選択は区分所有者が決めることです。
     理事会は、理事会として資料を集め導入を前提に審議をする。臨時総会を開きそこで時間を掛けて審議をする。参考意見をもらうためには業者を呼んでも良いと思います。自立した組合運営を心掛けるための手段として、審議を繰り返す事も大切と言えます。もちろん、その結果が理事会で選択した結果と違っていてもそれは多数決の結果として採択すればよいことです。
     管理会社や事業者サイドからの資料を鵜呑みすることなく、リスクを充分に理解して管理組合が自主運営をすれば、業者が提案する5%~10%以上の利益を享受することが可能になる仕組みである事が判りました。

  44. 470 元業者

    テナントビルの管理業務をしていたことがあるが、メーターの読み取りや電気料金の計算をたまに間違えることがある。テナントから料金がおかしいと指摘されたら調べて間違いが判明すれば謝罪して返金したりするが、検針担当者や計算担当者が辞めていたりして何が正しいか間違いなのかわからなくなっている場合もあるので、結局なんとか金銭的に話をまとめる他ない。テナントから指摘されなければそのままですよ。按分方法も自分達で独自ルールを作っているだけ。将来電力会社の電気料金の体系が変わると合わせることは考えていない。受変電設備の点検は停電させない場合は別途コストがかかる。劣化対策は設置15年位から発生してくるが、結構高額なので業者が負担することは資金的に難しい。テナントであればトラブルに対し家賃を留保したり退去するなど対抗できるのだが、マンションは所有しているのでそうはいかないのでは。

  45. 471 購入経験者さん

    テナントビルの話ですね。
    マンションの場合はちょっと違います。
    業者に言いなりのお任せパターンでは
    検針も設備負担も点検もすべて業者任せですね。
    リスクは10年契約などですね。

  46. 472 匿名

     契約期間の10年がリスクと言われているが、10%引きの場合、10年間-10%を継続する訳だから、一方的なリスクとは言えないと思うのですが。

  47. 473 購入経験者さん

    マンションは管理会社に管理を委託しているので
    すべて丸投げでも5-10%は割引を傍受できるね。

  48. 474 匿名さん

    一括受電は電力会社と個々の家庭との契約解消と新事業者との新規契約を全戸一斉に行う必要があるので、事実上全戸一致でしか成り立ちませんよ。
    総会の特別決議にもそのような個々の契約を強制する力はありませんから、事前調整で全戸に内諾をとりつけてから、形式上の特別決議とするのが本筋です。

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