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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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マンション管理士の活用。。。パート8
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658
匿名さん
管理費等が高いと管理が良いといった固定観念は捨てましょう。私のマンションは1000戸超ですが、管理費 修繕衝立金 駐車場 等の費用は合計¥10000円を切ります。自主管理です。管理者 菅理員 はマンション管理士の住んでいる区分所有者です。私は現役ですが理事長よりマンション管理士を受験する様進められております。数人の住民が理事長の勧めで休日に組合室で理事長と勉強会を設けております。中古でも購入希望者 借りたい人も多いと近隣の不動産屋が言っております。
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672
匿名さん
上記スレは変態の登場 それだけマンション管理士がいやなのである。マンション内で悪い事ができないし、したら総会にかけられる。マンション管理士の知名度が高い証拠。真面目なマンション住民はドシドシ、マンション管理士を活用しよう。
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679
暇人
このスレは息が長いなぁ。もうただのマン管士なんか無視してその都度建築士か弁護士か会計士を雇えばいいじゃん。元々詳しくなくたってさっと勉強して対応してくれるよ。心配なら両方持ってる人に頼めばいいし。
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682
マンカン理事長
>>知能低いおじいちゃん達はホスト規制でしょ
ああ、あの「じじい」連呼のアラシはそうだろうなw
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683
マンカン理事長
最近思うが、たかがマンカン士の資格に異様な敵愾心を持つものがいるのは、
ひょっとしたらahoにとっては「難しい」「高度な」試験なのであろうw。
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684
匿名さん
マンションを食い物にしている連中がマンション管理士を敵視する。管理会社や管理者にも結構この類が多い。私は実務経験者です。このスレでは本心は言いません。とにかく困ったらマンション管理士に話してみる事。
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685
暇人
「マンションを食い物にする」というフレーズをよく聞くけど、マン管士だって「事情に詳しくない管理組合のために助言を提供して管理組合から対価を得る」という点では管理会社と同じだよね。
そりゃ管理会社だけの場合よりも抑制的機能は働くんだろうけど、それは対立する当事者が現れたからであって、管理会社とマン管士のどちらが「マンションを食い物にしている」かってのは、要するにどちらが信用できるかという比較の問題に過ぎず、職務権限の性質上どちらかが絶対に正しいor悪質だなんて分からないよ。
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686
匿名さん
NO685さん 舌足らずで申し訳ございません。そのとうりです。人間のする事ですから 知恵を出しましょう。
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687
匿名さん
>管理会社とマン管士のどちらが「マンションを食い物にしている」かってのは、要するにどちらが信用できるかという比較の問題に過ぎず、職務権限の性質上どちらかが絶対に正しいor悪質だなんて分からないよ。
管理会社は社会的に公認されていてしかも信用力がある。
マンカンシは社会的には公認されておらず失業者の分際では信用力は全くない。
このようなマンカンシが管理組合の財産に関心を持つことは犯罪に等しいし、それを容認する管理組合は自己責任を求められるのは当然である。
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688
暇人
そりゃそうだ。「社会的に認められているから」と管理会社に全幅の信頼を置いて横領されたって管理組合の自己責任だもんね。
破綻寸前の管理会社や安月給のフロントマンや管理員と、仕事を引退して悠々自適で趣味同然でやってるマンション管理士のどちらが道を踏み外し易いかってのも面白い比較かも。
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689
暇人
そういう意味では独立開業したばかりの若手マン管士ってのが(知識技量の面ではともかく)一番アブナイといえるのかも。あくまで一般論ですよん。
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690
管理侍
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691
匿名さん
マンション管理士にコンサルを依頼するのは何なの?
規約改正や大規模修繕工事のマトメ役、経費削減等じゃないかな。
それに、理事会や総会の運営の仕方等もあるかな。
お金を扱うのは管理会社であって、マンション管理士が銀行の通帳や印鑑を
持っている訳ではないでしょう。
信用できないマン管士であれば当然依頼することもないでしょう。
皆さん何か勘違いされてますよ。
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692
匿名さん
疑えばきりがない。自己判断に基ずく自己責任。詐欺による意思表示は善意の第三者には対抗できない。詐欺に引っかかる人にも落ち度がある。騙されない事。
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693
暇人
>お金を扱うのは管理会社であって、マンション管理士が銀行の通帳や印鑑を持っている訳ではないでしょう。
んなこと言っても、マン管士が自分と懇意にしている業者に工事を発注するよう管理組合を誘導してマージンを得ることなんて容易に想像できるわけで。
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694
匿名さん
>信用できないマン管士であれば当然依頼することもないでしょう。 皆さん何か勘違いされてますよ。
その通り。マンカンシは信用に値する資格ではない。
マンションを見たこともない、住んだこともない、又、失業者の無財産者でも取得できる資格に過ぎない。
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695
匿名さん
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696
匿名さん
車の免許と同じ、学科がどんなに良くできても
実技運転が未熟では恐ろしくて同乗はできない。
要はペーパードライバーは困ったものです。w
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697
匿名さん
合格だけでは机上の空論。フロント業務や不動産の管理。取引の実務経験は必須。合格は管理の入口。頑張りましょう。
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698
匿名さん
なり立てはどの士業も同じこと。
医者でも、卒業してすぐは一人立ちは難しい。
経験を重ねていくうちに名医となるのである。
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699
匿名さん
マンカンおじいちゃん、幽霊はお盆前に出てきてはダメ!
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700
匿名さん
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701
匿名さん
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702
匿名
>>698
一般的に『士』の資格は受験資格があったり実務経験を求められる。
マンション管理士は受験資格『なし』
自動車の運転免許以下の資格ですな。
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703
匿名さん
士の最たる弁護士(も裁判官も検事も)に実務経験はいらない。
一般に士の資格で実務経験を求められるのは試験がやさしい場合だよ。
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704
匿名さん
703のように、一般常識すら理解しておられない方は、相手にするのも面倒ですね。
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705
匿名さん
704は正しい。703はは個人的で感情的。各国家資格は目的が異なる事を理解していない。受験資格をもう一度勉強しなさい。
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706
匿名
マンション管理士の受験資格って何かある?
学歴、年齢、実務経験…不問じゃないの?
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707
匿名さん
706は話し合うレベルではない。総会を荒らす悪いクレーマーに属する。無視。
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708
匿名さん
>706
学歴・年齢・実務経験がいらないのは殆どじゃないの。
今時大学出てない者が資格にチャレンジする筈はないしね。
マン管合格者の殆どは大卒だよ。
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709
匿名さん
>学歴、年齢、実務経験…不問じゃないの?
それに失業者も不問ね。
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710
匿名さん
>709
あんたは大学でてないんじゃないの?
文面ですぐわかるからね、単純そのもの。
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711
匿名さん
暴走族に入り、迷惑をかけている者の集団には、
大卒や一流企業の者、官僚、医者・弁護士等はいない。
市民に迷惑をかけ、爆音を鳴らし続ける暴走族は、
ここでマン管士を単純に批判し続けている者に似ている。
コンプレックスを持っている者は、どうしてもそういう行動に移し
鬱憤を晴らしたいんだろう。
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712
匿名さん
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713
匿名さん
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714
匿名さん
>暴走族に入り、迷惑をかけている者の集団
であっても、マンカン士になれるだろ。だって、受験資格がないんだからな。
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715
匿名
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716
匿名さん
仮に合格しても。前科があれば資格登録は出来ない。知ってた?
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717
匿名さん
(登録)
第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
2 前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
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718
匿名さん
>714
受験資格はないんじゃないの?
暴走族は大学出てないよ。
受験できても、合格者の殆どは大卒だというじゃない。
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719
匿名さん
つまり、高卒でも前科者でも有資格者というのがマンション管理士ということ。
底辺が低いねぇ〜
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720
匿名さん
714のバカへ 法務省の登記事項証明証。本籍地の(市。区。町。村)の発行する身分証明書に引っかかる人物はマンション管理士の登録は国は受理しない。解ったか。マンションの区分所有者は安心してマンション管理士を活用しよう。マンション管理士諸君へたずねます。管理組合の相談以外にどんな仕事をしたいですか。わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
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721
匿名さん
714と719は同じ人物バカです。登録できないと弁護士等も有資格者でも弁護士等ではない。解ったか。
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722
匿名さん
管理員はフロントの小間使いであり、住民にとっても
小間使いにすぎないのでは。
理事会や総会の権限もないしね。
管理員の使用は理事長権限でやめさせられるし。
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723
匿名さん
722はマンション管理適正化法の趣旨を理解していない。
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724
匿名さん
>わたしは700戸のマンションで管理者と菅理員を兼務しています。マンションの事は隅から隅まで理解しています。管理員とフロントの両方の実務経験者です。得に菅理員の経験の方が役に立ちました。
ウソ
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725
匿名さん
事実です。考えが及ばないだけ。ちなみにわたしは不動産関係の取引と管理のプロだす。マンションの管理と取引を理解できれば実務を積むとできるようになります。年収もかなりあります。意外と合理的です。経営感覚は必要。、
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726
匿名
>>720
国交省に登録出来ないだけだろ。
受験に際しては資格や欠格条項はないんだろ?
頭大丈夫か?
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727
匿名さん
720です。
最近ちょっとお頭痛がします。
私が宮崎県のマンカン士です。タコとも呼ばれています。
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728
匿名さん
マンション買えない人間ってどんな人。マンションて都心の億ションを除けばどんな人が買うの。よく考えなさい。わたしは貧乏だからマンション買いました。それでも数千万を現金です。一戸建てで借金は嫌でした。菅理員をしていて区分所有者の実態を色々見てきました。マンションの区分所有者は人一倍プライドが高いくせに意外と資金にゆとりがありません。そこのところを考えなさい。区分所有者の変更(競売等々)ゆとりがあっての買い替えはまず少ない。マンション管理士はそこらへんもかんがえる事。
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729
暇人
資格取得の入口である受験資格云々がどうあっても(まあ誰かが指摘するように殆ど無条件だけど)出口である試験内容があの程度では「マンション管理士」というだけで全幅の信頼を置いて任せろという方がムリじゃねーの?
目の前のマン管士が「実務経験がある」かどうか、まして「信頼できるか」なんて分からんし。
資格制度としてまだまだ未熟なんだよ。
マン管士が社会的に認められるかどうかは今後のマン管士の仕事ぶりにかかってるわけだけど、それまでは依頼する側は殆ど人身御供でしょ。
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730
匿名さん
729は永久不合格組。解っていない。理屈屋。合格している人間の文言ではない。
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731
暇人
>729は永久不合格組。解っていない。理屈屋。合格している人間の文言ではない。
では私と同様合格された貴方から的確な反論をどうぞ。
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732
暇人
というか>730のような稚拙なレスしかできない人でもマン管士になれてしまうわけだから、頼む方はホントに賭けだよね。>730がホントに合格者かどうかは確かめようがないから真の合格者からすると不本意かもだけど。
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733
匿名さん
732さんへご心配なく。話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。偽者ではない。だけど、とはなんだい偽者。
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734
匿名さん
資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。そんな資格ってあるのか?始めはヨチヨチなのはどこも同じさ。
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735
暇人
>話しても理解できないと解っているから返事しない。わたしはプロである。
ふーん。別に僕が理解できなくても、このスレを見てる人を理解させてあげればいいんじゃないの?そういう努力をしないといつまで経っても「マン管士に相談しよう!」という意識は醸成されないでしょ。
まさか現状で「マン管士は使える!」と世間が信用しているなんて思ってないよね。
マン管士のことなんて知らない人の目の前に
>わたしはプロである。
なんて名乗っても「マンション管理士ってなんすか?」で終わりですよ。
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736
匿名
要するにマンカン士とは
物事の尺度が
マンカン士試験に合格したかどうか…しかない視野の異常に狭い人間という事がよく分かった。
少なくともこのスレで独り善がりの書き込みを自称マンカン士が続ければ続けるほどマンカン士の社会的イメージが下がっていくわけだな。
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737
暇人
>資格取得したてのホヤホヤ君が10年選手と能力的に互角。
この「ホヤホヤ君」の最低限の能力を担保するための試験内容がクソであることと、「ホヤホヤ君」を適切に「10年選手」にする環境が無いから問題なんでしょ。
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738
匿名さん
日本語能力で暇人が自称マン管士を圧倒的に上回ってることが笑える。
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739
734
>737
>「ホヤホヤ君」を適切に「10年選手」にする環境が無いから問題なんでしょ。
これはその通り。
>試験内容がクソである
暇人のなりすましか?
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740
匿名さん
社会人としてごく当たり前の経験・能力・コミュ力が欠如しているマンカンくんが多いですね。
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741
匿名さん
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742
匿名さん
永久不合格組は相手にしない。スレはほとんど偽者が本物を圧倒する。総会の総会屋の偽者にまともな事を話すほど馬鹿ではない。バカはバカ同志話せばよい。マンション管理士を活用したい真面目な方々はこのスレはやめなさい。マンション管理士会に相談に行きなさい。このスレの管理者にお願いいたします。本物の真面目な話ができないスレになりましたので閉鎖をお願いいたします。
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743
匿名
>>742
都合が悪くなると、そういう態度に出るわけだ。
多分仕事でも同じ事をするのでしょうな。
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744
暇人
>本物の真面目な話ができないスレになりましたので閉鎖をお願いいたします。
>729での私の問題提起に>730で議論を放棄したのは貴方ですけどね。
まあいずれにしても貴方に議論の能力が無い以上確かに議論はできませんので、このスレを閉鎖することに異論はありません。
ただ「マンション管理士は貴方程度の能力しかない」という誤解を生んだ貴方の責任は結構重いんじゃないですか?私はどーでもいーですが。
これが誤解ではなく真実だとしたら、被害者が増える前に判明して良かったということでこのスレの存在意義を見出せますね。
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745
暇人
こんな匿名掲示板でさえ持論をきちんと述べられない人間が、身分を晒して生身の人間を前にして何をしようというのか。
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746
前期高齢管理士
今更ながらですが、スレタイに沿ったレスをしてみようかと思います。
管理士として多少は活動実績がありますが、その経験から相手側(管理組合=依頼者)の為を考えてみます。
話はかなり長くなりますので、数回(数日)に分けて投稿します。
1)自主管理・管理会社委託に関わらず、当面なんら問題の無い(感じていない)管理組合(理事会)
・潜在的な問題を抱えているとしても、管理士達の出る幕(活用)はありません。
・たまに区分所有者個人が相談を持ち込まれる事がありますが、一般論しかお答えしません。
地方自治体が開催する相談会(私達は参加しない)で回答する管理士もこのレベルでしょう。
内容によっては、理事(長)に提起される事や、理事(長)になられる事は勧めます。
(一方的な情報で、組合内部の抗争の片棒を担ぐリスクは避けます)
2)現理事会役員からの比較的簡単な相談や依頼
規約改正等程度の事案は、自主管理なら相談に乗りますが、請負は原則お断り(お手伝いなら受けます)
改正案作成及び説明会から総会承認までなら、それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます。
管理会社委託の場合は、理事会としてまず管理会社に原案作成及び説明会を依頼されるよう勧めます。
以下はいずれ又レスします。(女子マラソン残念ですね)
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747
専門委員会経験者
「マンション管理士に依頼した方がいいと思われるもの・・・その1」
私(現役理事)の経験からすれば、マン管士に依頼した方がメリットがあると思われる
のは、規約と細則の全面改正を行う時の規約と改正案(標準管理規約をひな形とする)
の比較対象表の作成とポイントとなる資料の作成を依頼したらいいと思っています。
理事の中にある程度のマンション管理に関する知識のある方や時間的に余裕のある方
がおられればいいのですが、仕事をしながらこの作業をやるのは時間的に無理があると
おもわれますので。
それに、ポイントとなる法解釈や標準管理規約の内容、又は他組合の状況等については、
ある程度勉強等をされた方でないと資料の作成は難しいと思われますので。
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748
匿名さん
そうです。私のマンションは管理者にその資質がないので無理。多数決ですので仕方ありません。
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749
匿名さん
管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け
本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認)
はいきつきません。
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750
匿名さん
>それなりの報酬の約束(契約)をして頂きます
え。タダじゃないのか!
ボラでやれよ。
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751
匿名さん
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752
匿名さん
>管理規約と使用細則の全面改正は、専門委員会を設け本腰を入れてやらないと、とても最後まで(総会承認) はいきつきません。
理事会で規約、細則の改正のフリー討議し、それを元に理事長一人で規約、細則の素案を作り、それを資料として事前配布し、理事会で逐条審議して理事会案を決議して、総会で特別議決しました。
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753
匿名さん
頭の良い管理組合は全部委託でなくて一部委託又は委託を分散したりし色々アレンジ能力がある。やはり安くできるのは自主管理だが人材不足。人材を育てる事が先決。その方向に向けて考える事。
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754
匿名
>>753
人材を育てる?
誰が?どうやって?
住民がみんな暇人なら可能でしょうな。
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755
前期高齢管理士
>746 の続きと云うか、こちらの方を書くのが先だったと思います。
区分所有者(理事長等)は、どの様にして管理士達と接触するか?
1)地方自治体や地域の管理士会が実施する相談会やセミナーの案内に応じて参加する。
・自治体主催の場合は原則として、管理士である事以外所属団体や相談担当者の氏名連絡先を
明かす事を禁じている場合が多い(宣伝活動の片棒を担ぎたくない、推薦と誤解されたくない)
・管理士会等が主催する場合は、啓蒙活動と共に宣伝活動でもある事が明確ですので
その気があれば、後日接触は容易です。
2)ネット検索で近隣の管理士(会)を探す。(日本マンション管理士会連合会のHPからが簡単)
・日本マンション管理士会連合会所属の管理士会は50団体位で殆んどがHP開設しています。
活動方式・方針や実績は、HPを閲覧する事である程度類推できます(評価の一方法)
・上記以外にも管理組合支援を目的とした団体は、色々な団体名で存在します。
管理士会に所属せず活動している人が所属している場合も結構あるようです。
(キーワード「管理組合支援」+「都市名」等で検索してみては?)
3)評価を含めた伝聞(職場や近隣の知合いから活用実績団体や個人名等を聞きアプローチする)
管理士の側から云うと、此の様なアプローチは信頼関係を築き易く有難い。
いずれも面談(事務所訪問)して略歴や活動実績を聞き、対応内容からも評価判断とすべきでしょう。
自分達の組合への適否判断は理事会(理事長・役員)の自己責任ですから…
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756
匿名さん
>752さん
規約や各種細則の全面改正をするときには、例えば規約であれば、現行管理規約を
まず左側に全て書き写し、右側に標準管理規約に沿って1条より全て打ち込むと共に
それ以外に必要な条項を打ち込んでおかなければ先にすすみませんよ。
そして、1条より順次検討していかなければなりません。
当然、たとえば理事の人数や任期、理事の範囲、役員の選出方法、役員報酬等の項目
になれば、理事会細則と並行して進めていかねばなりません。
その資料を作るのが膨大なので時間が取られるので、時間がなければ、専門家に依頼
した方がいいのではと提案したんですよ。
1つ2つの規約改正なら、まず素案を理事長等が作成して、それを理事会で説明して
決議して総会へ議案として提出すればいいのですが。
全面改正は大変ですよ。
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757
匿名さん
>1つ2つの規約改正なら、まず素案を理事長等が作成して、それを理事会で説明して決議して総会へ議案として提出すればいいのですが。 全面改正は大変ですよ。
エクセルを使えば訂正も追加も簡単です。「逐条審議」は読めなかったのですね。
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758
匿名さん
>757さん
理事全員又は規約改正専門委員会の全員がパソコンをみながら検討するんですか?
その全面改正を比較対比してみやすくするのは誰がどうやってやるんですか?
>エクセルを使えば訂正も追加も簡単です?
パソコンに最初に現行規約と改正案の規約が打ち込んであれば、その修正等は
簡単にできるでしょう。そして、最終的には、それを加工して、理事会提案用
や総会決議後、完成管理規約として各戸に配布する原本にもなるでしょう。
それ以前の問題なのが理解できないんですね。
あなたは、規約の全面改正はやったことがないでしょうね。
全面改正というのは、原始規約を1条から全面的に見直して、標準管理規約分が
載っていないもの、不要になったもの、追加すべきもの、法改正のあったもの等を
全て修改正するのですよ。
当然、条は変わりますので、全て整合性のある条項にしなければなりません。
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759
匿名さん
何が難しいの、エクセルをプリントすれば理事分の資料なんか簡単でしょうよ。
管理会社に都合の良い原始規約と原始管理委託契約書は見直すのは常識でしょうよ。
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760
匿名さん
逐条審議って言ってんのにね・・・758マンカン師は文章読解力が足りない、経験が無く理解出来ていない。
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761
匿名さん
だからそれを誰がまとめるのかっていってるのにね。
単に、現行規約と標準管理規約を見比べて、第1条から順次
検討していくんだけど、それを誰がまとめて完成形にするかだよね。
※又、マンコミの管理員がかきこんでいるね。匿.
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762
匿名さん
>だからそれを誰がまとめるのかっていってるのにね。 単に、現行規約と標準管理規約を見比べて、第1条から順次 検討していくんだけど、それを誰がまとめて完成形にするかだよね。
再度のコピペさせないでよ。
>>理事会で規約、細則の改正のフリー討議し、それを元に理事長一人で規約、細則の素案を作り、それを資料として事前配布し、理事会で逐条審議して理事会案を決議して、総会で特別議決しました。
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763
匿名さん
管理会社に委託しているマンションですが、築20年です。原始管理規約は購入時に売買契約前に重要事項の説明を受ける際に宅建主任者より若干の説明をを受けたものは保管しておりますが。その後の組合の総会で規約の設定。変更。廃止がかなりの案件になりますが。20年間一冊の冊子にまとめた組合員統一の管理規約は配布された事はなく再三にわたり管理会社に作成を要請しておりますが色よい返事がないままで現在に推移しております。自分なりに個別の案件の閲覧及び配布を申請しておりますがこれに対しても色よい返答がありません。総会時には管理規約を持参するように総会の議案に冒頭に注意事項で記名されているので持参すると組合員の各自持参した規約の中身がバラバラで意見が噛み合いまあません。組合員に統一された冊子の作成を管理組合の役員も積極的ではありません。管理規約を自冶会の規約と同視いていて重要性を持っておりません。役員の選任方法も自冶会の役員選任方法と同じ方法で理事長が選任され区分所有者より異議の上申がなされているが管理会社も管理組合も聞く耳をもたず、規約を無視した理事会活動が行われております。なお当マンションを中古での買主も規約の条と条文が噛み合わないと苦情があります。理事長は全くの素人で知らないうちに規約違反の連続です。議論するにも条文が噛み合わずほどほどまいぢます。
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764
匿名さん
>理事長は全くの素人で知らないうちに規約違反の連続です。議論するにも条文が噛み合わずほどほどまいぢます。
素人でない人とは誰でしょうか?
一般には居住の区分所有者から理事が選出され、この理事の互選で理事長が選任されます。
理事の選出方法では適任者を選ぶ方法(推薦、立候補など)が必要です。
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765
匿名さん
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766
匿名さん
>762
あなたのは、第1条から順次やっていくんではなく、改正が必要なとこだけ
フリー討議をして、それを理事長がマトメをして、素案を作成するというんですね。
原始規約と標準管理規約だけを比較しても、洩れているもの、法改正があって改正
していないもの、条項で追加になったもの、不要になったもの、追加改正したいもの等
かなりあり、ランダムに話しあっていてはまとめる方は大変ですよ。
あなたのいうように、簡単にできるのであれば、どこのマンションでも規約と各種細則の
全面改正はできてますよ。
それに規約改正専門委員会もつくらずに、理事会でやるとは、一体それを完成させるまでに
どれぐらいの時間をかけているのやら。理事会のオンパレードだったりしてね。
たたき台を作成してから、理事会や専門委員会で検討しなければ先にはすすまないでしょう。
そのたたき台さえできてれば、後は簡単にやれるんですけどね。
そのたたき台を作成するのは、マンション管理の経験があり、又は法令や標準管理規約の
知識にある程度精通している者でなければできませんよ。
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767
匿名さん
>766
それが経験・能力の差というものだよ。
自分の世界しか知らない他を否定する書き込みを恥ずかしいと思わなきゃダメだ、マンカン師。
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768
匿名さん
>それに規約改正専門委員会もつくらずに、理事会でやるとは、一体それを完成させるまでにどれぐらいの時間をかけているのやら。
理事長の任期は少なくとも1年間、原始規約、細則、原始管理委託契約の改定は一年後の総会に提案する事になります。
理事の都合の良い日を選んで月二回の理事会で24回理事会で十分な時間ですよ。
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769
匿名さん
NO764さんに教えをこいます。他の方でもご意見ください。総会で承認された理事以外の区分所有者が総会の議事録に記載されている。総会の議案の変更は区分所有法と同じです。総会の議案は理事の定足数は16名以上で18名で最低定足数16名にプラス2名で定足数をみたしております。第1回の理事会でこの追加された区分所有者が理事の互選で理事長に就任しております。区分所有者より異議の申し立てがありました。
申し立ての理由は理事を特別の理由により増員するときは選挙管理委員会を設立して立候補を公募して選挙をする規約が特別決議で本規約に追加されております。これを無視して理事会はこの理事を受け入れ理事長に就任させたのです。この件にたいしての区分所有者の異議の申し立てに対してこの理事長の追認を臨時総会で普通決議で承認された事になり現在区分所有者より臨時総会は無効の異議の申し立てで組合が紛糾しております。しかも法人化しておりますので6か月後に代表理事の変更登記をすましております。本規約に追加された選挙管理規定を無視した件を普通決議で追認する事は区分所有者の努力によって設定された規約は意味がなく、分譲マンションの今後の規約に対する考え方を変えなくてはいけなくなります。弁護士への相談時に同行した理事の言葉によると管理会社の顧問弁護士に相談したら追認すればよいとアドバイスをうけたので追認の総会をしたとの返答です。同席した理事に尋ねると選挙管理規定の本規約に設定していることは弁護士には説明しなかったと回答がありました。
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770
匿名さん
結局、理事長職が出来ない無能な理事連中が理事以外の理事長を勝手に決めたと言うことでしょう。
理事を選任した組合員の間違いから発生したことでこんなデタラメを許す管理組合は救い様がありません。
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771
匿名さん
>767
マン管師?
マンション管理士ということですか、それともマンション管理士まがいという意味ですか?
私はマン管士ではありませんが。
マン管士に近い実力がある者と解釈してもいいのかな?
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772
匿名さん
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773
匿名さん
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774
匿名さん
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775
匿名さん
>770さん 法的方法を教えて下さい。
デタラメは元に戻すことです。
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776
匿名さん
775さんへ理事会に無効の異議を伝えますが理事会に出席拒否です。基に戻す方法は臨時総会の無効を訴えるしかありませんか。それとも黙認して時期を待つか。
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777
匿名さん
貴方の考えが正しいのであれば賛同者がいる筈ですから下記の区分所有法を適用して20%以上の賛同者を集めて理事長選任の無効を訴え、再度総会での選任理事のみで理事長を選出する議案を決議する臨時総会を招集することです。
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
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778
匿名さん
>20%以上の賛同者を集めて理事長選任の無効を訴え
あの日本語では、20パーセント以上の理解者を集めるのは無理ですね。
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779
匿名さん
総会では過半数の賛同者が必要なのに、20%も無理なようでは貴方の考えに間違いがあるかも知れません。
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780
匿名さん
普通決議事項 総会は区分所有者及び議決権総数の過半数が出席すれば足りその出席者総数の過半数で決議
特別決議事項 総会は区分所有者及び議決権総数の過半数が出席すれば足り 区分所有者及び議決権総数の4分の3以上で決議。100戸のマンションだと普通は26でOK 特別だと76名でよろしいでしょうか。
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781
匿名さん
大規模マンションだと物理的に無理。そんなまどろっこしい事はやめて直接告訴できないのか。総会の無効を。
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782
匿名さん
総組合員数100人総議決権数100個とすれば
出席議決権数(議決権行使書、委任状提出者のを含む)100x1/2=50個で総会成立
普通決議は50個x1/2=25個の賛成で決議成立。
特別決議は組合員総数100人、総議決権数100個のそれぞれの四分の三、
100x3/4=75
賛成者数75票かつ賛成議決権数75個で決議成立。
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783
匿名さん
超えるでなく以上でした。失礼しました。600戸マンションですから120人はしんどいです。やめた。
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785
匿名さん
落ちたひとは暗記が苦手と言うが、実際は暗記など必要のない試験である。
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786
匿名さん
>>782
>>普通決議は50個x1/2=25個の賛成で決議成立。
普通決議は過半数なので26だ。ここらへんはまさしく思考能力の問題で暗記ではなかろう。
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787
匿名さん
やっぱり超えるか。はっきりして。過半数だからやっぱり超えるか。文法の問題か。くだらない議論だけど大事。
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788
匿名さん
管理会社の担当者の言葉を聞いていると正しい文法で話せる人間は少ない。書面も同様。これは義務教育時代の基礎学力の優劣を示している。東大クラスの大学に合格できる知能は義務教育時代からこの文法をみにつけている。規約を見ていると間違いだらけである。管理会社は人材不足。だから気を付けよう。
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789
匿名さん
>普通決議は過半数なので26だ。
有難う。確かに「過半数」でした。慣れっこになってとんだ間違いでした。
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790
匿名さん
>東大クラスの大学に合格できる知能は義務教育時代からこの文法をみにつけている ?
有名な悪文(区分所有法第三条)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
東大法学部卒レベルが起案し、多くのチェックが有ったろうに。
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791
匿名さん
780が正しいって事 基本中の基本 管理会社の担当とはいつももめる。管理会社の担当が良くまちがえる。文法を学べと言っている。たとえばバイクの使用料50CC以上125CC以下500円 125CC以上250CC以下1000円250CC以上2000円でよくトラブル これは管理会社の書面の記入例 規約のいたる所に文法間違いだらけ。とくに ?急?み?-の社員はレベルが低い。
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792
匿名さん
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793
匿名さん
間違いはありません。指摘した当人が正当な解釈を理解できなかっただけです。
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794
匿名さん
指摘した当人とは788.それとも法文を作成した官僚か政治家
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795
匿名さん
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796
匿名さん
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797
匿名さん
>792
「団体を構成し、」「、」(読点)で次の文章に繋げたからです。
その為、最後の「出来る」が何処までを指すのか解らなくなってしまっている。
強行規定と任意規定を、同一文章の中に表現したのが間違いです。
「団体を構成する。」で初項を終わらせ、二項として
「この法律の定めるところにより」とすれば意図が明確になった。
初めて勉強した者の多くが団体(管理組合)の構成は任意か?と混乱する。
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798
匿名さん
文法は難しい。国家資格はこれで引っかかって不合格。建て前は法冶国家だから。、
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799
匿名さん
>「団体を構成し、」「、」(読点)で次の文章に繋げたからです。 その為、最後の「出来る」が何処までを指すのか解らなくなってしまっている。
それは貴方の脳味噌の問題です。
「団体を構成し、」が出来ますか? 俺はいやだと言ったらどなりますか?考えれば分かるはずです。
これの前部は現象を表しているのです、かと言って「団体を構成しなければならない」との規定はできないので、区分所有者は共有の一形態であるからその現象は団体的拘束力を受けることを規定しているのだよ。
だから誰も俺は管理組合に入らないよよは言えないの。
一方、「出来る」のだから、組合を作らないことも出来るのよ。
その際は、区分所有法に従って共有部分の権利、義務を行えば良いのよ。
一般の管理費等は各自が預金して置いて、その都度、集会を開いて一括徴収するだけのことよ。
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800
匿名さん
>>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
これは、解釈としては、
1,区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を(当然に)構成する。
(この団体は管理組合という名前でもいいし、米国のようにオーナー会でもよいが、マンション管理適正化法の定義では、その区分所有建物が「マンション」の場合は「管理組合」である)
2.上記1の団体は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことがやりたかったらできます。
という意味だろう。違うのか?
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