埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part13】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住民板/中古マンション
  3. 埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  4. 茨城県
  5. つくばみらい市
  6. 小張
  7. みらい平駅
  8. センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part13】
管理組合理事長 [更新日時] 2012-11-06 19:40:12

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/



こちらは過去スレです。
センチュリーつくばみらい平の最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2011-12-29 13:04:56

スポンサードリンク

サンクレイドル津田沼II
ランカフィクス志木

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 885 匿名さん

    つくばみらい市は近いうちに太陽光発電の設置補助金制度つくるみたい。
    東京都なんてkw当たり10万円も補助金出してくれる。

  2. 886 住民でない人さん

    http://www.kantetsu.co.jp/kankan/news/news_midnightexpress.html

    守谷ゆき終電のあとみらい平までバスが走るみたいです(週末限定)
    これは朗報では?

  3. 887 匿名さん

    バスは朗報だ。今まで歩いて小貝川渡るしかなかったからね。

  4. 888 マンション住民さん

    小貝川は歩いて渡れない、舟しかない。

  5. 889 匿名さん

    土地が位置指定道路に接道していても、私道だから持分を取得しておく必要はありますか?
    持分がなければ私道所有者から通行料請求されたり通行制限を受けたりすると聞きます。
    また水道・下水等の埋設管のための道路掘削等も制限を受けると聞きます。
    もちろん接道している土地には私道負担がない前提での話しです。
    いま物色してる別荘地が位置指定道路に接道していますが、私道は一人の所有者のものです。
    周りの接道してる土地の所有者は、その私道に対して私道負担もなければ持分権が全くありません。
    不動産屋に聞いたら「昔からの慣習で通行自由」と言ってますが、もしその私道が第三者に所有権移転されたら、前所有者との昔の慣習など通用しなくなります。
    通行地役権に関する契約書等があるのか?と聞いたら不動産屋は「何も無い」と言ってました。

  6. 890 匿名さん

    私道だと、指導負担してるか持分を持っとくべきだ。
    位置指定道路なら歩行は問題ないが、車両の乗り入れや道路掘削に制限がかかる。
    私道負担もなければ持分もないのなら、制限されてもやむを得ない。
    私道所有者に頼んで持分を分けてもらうしかない。
    当然対価が必要だし所有権(持分)の登記も必要。

  7. 891 匿名さん

    指導負担→私道負担

    よく私道の入り口のど真ん中に車止めポストを建てて「車両通行禁止」って書かれてるのがある。
    これは私道所有権者による通行制限だ。歩行はOKでも車両通行を禁止している。

  8. 892 匿名さん

    私道に接道している場合、私道負担か私道持分がないと住宅ローンは組めないはず。

  9. 893 不動産購入勉強中さん

    それは当然だ。敷地が私道にしか接道していなければ、建築するにも工事用車両が入れない。
    私道に私道負担や持分がなければ、私道所有者から車両通行制限かけられたら建築が出来ない。
    建築が出来ないようななら金融機関は住宅融資は出来ない。

  10. 894 マンション住民さん

    私道でも、現況地目が「公衆用道路」だったら固定資産税は非課税。
    非課税の私道で通行料を取ったりするのはおかしくないか?

  11. 895 匿名さん

    みらい平は県の土地区画整理事業だから、区画された敷地は全て4m以上の公道に接道してるから心配はありません。
    問題になるのは民間業者の分譲地や別荘地です。区画された敷地は全て分譲業者の私道に接道します。
    もちろん位置指定道路にしますが、所有権は分譲業者の場合が多いです。
    この場合、もし分譲業者が倒産して債権者に差押登記され、競売で換価されると第三者の落札者に所有権が移転されてしまいます。
    これが一番大きな問題になります。その第三者が私道をどう制限するかです。

  12. 896 匿名さん

    参考までに、これは某別荘地の公図である。黄色部分は私道で、所有権者は開発分譲業者のA社である。
    私道の半分の緑色の破線部分が建築基準法(第42条1項5号)の位置指定道路に認定されている。
    残り半分は、道路位置指定後に合筆したようだ。登記簿の履歴をみるとそうなっている。
    この黄色部分の私道に接道している土地所有権者には私道負担もなければ持分権もない。
    たぶんA社から分譲地を購入しているのだから通行に関してはなんら制限がないはず。
    ちなみに黄色部分の私道の地積は2,000㎡(600坪)を超えている。幅員4mだから道路延長は500m以上ある。

    しかしながらA社が倒産したことにより、税金滞納のカタで地元自治体に差押(登記)られてしまった。
    差押られただけではA社の所有権は移転しないが、A社自身は倒産により会社が消滅してしまった。
    もし自治体が換価のために競売にかけると、当然第三者に落札されて所有権が移転してしまう。

    そうなると私道の通行規制は落札した第三者次第になる。

    このような問題が、開発破綻した別荘分譲地で今起きている。

    1. 参考までに、これは某別荘地の公図である。...
  13. 897 匿名さん

    位置指定道路とは

     位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法その
    ほかの公法によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁が
    利害関係人の申請に基づき位置の指定をした、幅員4メートル以上の私道のことです
    (建築基準法第42条第1項5号)。

    位置指定道路を受ける為の要件は以下のとおりです。

    1.幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
    2.道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
    3.原則として通り抜け道路であること。
    4.行き止まり道路の場合には、その長さは35メートルより短いこと。
    5.申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登
     記簿謄本)が必要。

    つまり、位置指定道路は、道路法により定められた、いわゆる公道とは別の建築基準法
    における概念であり、私道のひとつです。特定行政庁から位置指定を受けると、私道は
    一般交通の用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、
    変更が制限され、私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます
    (建築基準法44条・45条)。

    位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、日常の道路利用
    者の通行を妨害してはならないことになります。言い換えれば、位置指定道路は私道で
    はあるが、その日常的な利用者は所有者の承諾がなくても通行できるということです。

    ただし、通行といっても車の出入りまでも自由とするかは、やはり、位置指定道路の所有
    者(私道の所有者)に承諾を得る事が必要です。

    1. 位置指定道路とは 位置指定道路とは、土地...
  14. 898 匿名さん

    差押登記されてても債権者に所有権の移転はされないと思いますが、
    差押さえ中の不動産を債務者が第3者に所有権移転した場合、有効ですか?
    その場合、債務も移転するのですか?

  15. 899 匿名

    >みらい平の方は相当専門的な内容が多いな。
    >住民の知的レベルが相当高いみたい。
    >レベルは向こうの方がはるかに上だ。

    厚顔無恥。

  16. 900 住まいに詳しい人

    >>898
    差押登記されてても債務者は第三者に所有権移転はできるし有効だ。
    ただ、所有権移転させると言うことは売買による対価が発生するはずだから、
    その対価で債務者は債務を解消して債権者に差押登記の抹消をしてもらうはずだ。
    そうしなければ、所有権移転された第三者の所有権は、債権者が換価のために競売に付して、
    新たな第三者が落札するとその落札者に所有権が移転し、先に所有権移転されていても、
    その所有権移転登記は抹消されてしまう。差押不動産を取得する場合は注意が必要。

  17. 901 匿名さん

    件の別荘地内の地積2,000㎡を超える私道(位置指定道路)は、開発分譲会社A社が倒産したため無管理状態になっている。
    現在は自治体に差押られているが、自治体は管理する責任は一切なく、放置状態である。
    もともと未舗装の道路のため、写真の電柱下に見える側溝は長年のうちに土砂で埋まってしまってるようだ。
    登記簿の記録によれば、昭和47年にA社が所有権登記したが、昭和60年に自治体が参加差押登記、
    平成16年に同自治体の参加差押登記抹消、平成21年に同自治体の差押登記となり、現在に至っている。
    今、換価のため公売(自治体による競売)にかかっている。果たして誰が落札するのであろう?

    1. 件の別荘地内の地積2,000㎡を超える私...
  18. 902 匿名さん

    すみません、引っ越したいのですが、お薦めの仲介業者があったら教えてもらえないでしょうか?

  19. 903 マンション住民さん

    地元だと駅前の一誠商事か駐車場向かいの桂不動産だろう。
    両社とも過去にこのマンションの売買仲介、賃貸を多数扱ってる。
    マンションの傍だと何かと便利だ。

  20. 904 住民でない人さん

    いまなら、高層階の70㎡なら2,000万は固い。
    購入時期によるが、中古で2,000万で売れれば買値以上で売れる人はいるよ。

[募集] つくば市、水戸市在住のマンションブロガー募集中!

スポンサードリンク

クラッシィハウス大宮植竹町
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ツクミラ

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目

3300万円台~5500万円台

2LDK~4LDK

63.80平米~80.40平米

総戸数 138戸

プレディア梅郷ステーションフロント

千葉県野田市梅郷駅西土地区画整理事業5街区4他

3100万円台~4500万円台

3LDK+WIC、3LDK+WIC+SIC

63.55㎡~67.13㎡

総戸数 48戸

オーベル新松戸レジデンス

千葉県松戸市新松戸北二丁目

3998万円~5898万円

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

61.71平米~82.06平米

総戸数 94戸