管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 1136 匿名さん

    私のマンションでは強引に立候補して就任した理事長(女)の配偶者がアウトロウ。管理会社と組んでいるので手が付けられない。

  2. 1137 匿名さん

    泣くな! 総会で承認したのは誰だ!
    挙句の果てに強引なんて表現は***根性に過ぎない。
    それとも途上国並みの無教養な区分所有者の集団かい?

  3. 1138 匿名さん

    そうです。NO1137さんの言ううとうり。多数決ですから。ただし管理規約に立候補については特別決意(区分所有者及び議決権総数の4分の3以上)で追加設定されている。この規約は無視されている。論議は起っている。選挙はありませんでした。理事の定足数はこの理事長が居なくてもたりているし。定期総会の理事の承認の議案にはこの理事長名はありません。

  4. 1139 匿名さん

    >途上国並みの無教養な区分所有者の集団

    は救いようはありません。

  5. 1140 匿名さん

    犯罪集団みたい。怖いです。

  6. 1141 匿名さん

    何か労働組合の図式を見ているようでちょっと怖い。

    労組って、ちょっと間抜けなところがあって、事態を複雑にし過ぎて労組のない所より福利厚生を落としている「失笑すべき結果」をもたらしているきらいがある。
    要は「あれもやってほしい」「これもやってほしい」なんて言って、普段から面倒な事言ってるもんだから、いざ雇用の危機に直面すると、対象者の受け入れがたい異動辞令を提示されて「辞めます」って言わざるを得なくなるってな具合に。

    それと同じで「あれも必要だ」「これもやらなくちゃ」なんて素人が手前味噌で考えたところでタカが知れてるし、そこは気持ちよくプロに任せるが上策だと思う。

    第一義的に考えて、自分の仕事を疑われてる住人のために身を粉にして働いてくれる管理人がいると思いこんでる方がおかしいと思う。
    労組の事例でいえば、専従役員(会社用務から離れて労組の仕事をしている執行委員)は組合員が雇ってるけど、管理組合も専従者を置いて自分達で管理する? そのためにその専従者の給与を区分所有者で払う?
    大規模マンションなら可能性はありだろうけど、大抵の区分所有者組合でそんなことはできない。

    逆に、管理会社との信頼関係が構築できていれば、理事長(組合長や理事)が輪番だろうが複数任期の選任だろうが、さして問題はないと思う。
    要は管理人と住人がいい人間関係を構築できていて、物権の見た目もよくて、ちょっとした依頼にもちゃんと答えてくれているとすれば、住人は喜んで管理委託契約を更新すると思うし、長く付き合ってくるうちに、物権管理の真のパートナーとして何でも話せる間柄になっていくもんだと思う。
    そうなってくると、正直「輪番制」だろうと「選任」だろうとどうでもよくなる。

    よく、管理会社を変えたってしたり顔(文章だから見えないが)で喧伝する区分所有者の話を目にするけど、たかが3~4年くらいでその会社の何が分かるのかそれが不思議。

    区分所有者は別に偉くもなんともない。物権管理に関しては素人なんだから管理主任者と管理人に任せきる。
    偉そうに話さない。言葉を選んで話す。
    彼らの仕事をねぎらう。そして敬意を払う。
    自分の思いと違ったことを言ってきたら「どうしてですか?なぜですか?」と聞いてみる。決して知ったかぶりをしない。
    たったそれだけで管理会社との人間関係は構築できる。

    区分所有者と管理会社の関係を見直すことから始めなくてはならないのかもしれない。
    それができないなら、問題があってスポットで対応してくれる修繕業者やサプライヤーと契約すればいい。
    ただ、
    そういう単発的な仕事は割合高くつくけどね。
    でもそういったことが見えない連中って、普段安ければいいからそういう選択もありかも。
    いい仕事してもらうためには長く付き合うことも必要なんだよ。分かるかな?



  7. 1142 匿名さん

    管理会社と管理組合は利益相反関係でしょ。
    特に修繕工事では利益相反関係にあることを念頭において
    管理組合の利益に沿って管理会社を利用しなければならないです。

    管理組合の財政状況を把握している管理会社に修繕工事の見積委託などしたら
    それこそ管理会社の思う壺。そのくらいの気持ちで慎重に冷静に管理会社を
    見つめる必要があります。

    管理会社との信頼関係は大切だけれどもそのことと任せて
    管理会社の一挙手一投足を監視するしないは別問題。そのことは気をつけないと。

    WIN・WINの関係でうまくやっていけるかどうかは
    管理会社が請負の透明性を担保できるかどうかにかかっているのでは。

  8. 1143 匿名さん

    1142 の言うとうり プロとして大賛成。

  9. 1144 匿名さん

    >管理会社と管理組合は利益相反関係でしょ。
    無知そのもの。
    利益相反行為は一定の範囲内において不法なものであるとされ、法律でも規制の対象になっているのよ。

  10. 1145 匿名さん

    ある修繕工事をめぐって
    ●管理組合 
     同じ質の工事なら できるだけ支出を少なくしたい
    ●管理会社          
     できるだけ支出を多くしてもらって
     利益をより多く上乗せしたい。

    これは明らかに利益相反関係ですが 
    管理会社の利益追求も当然のことです。

    輪番であろうとなかろうと管理組合の組合員が費用対効果を考えて
    同じ効果で支出のできるだけ少ないら修繕工事をしたいなら
    見積りだって電話一本でできる場合もあるんだから管理会社任せにしない。

    例えば旅先で海外のホテルで航空券のリコンファームをフロントに頼んだら
    当然手数料をとられる。当然です。自分でやるべきことを他人に代理で
    やってもらう。安い航空券では比率として相当高いものにつくかもしれないですね。

    管理会社が工事に介在すれば施工業者との間で
    どれくらい手数料等々をとるのか、組合が自分たちで他の業者にも声かけて
    見積りを取って見なければ手数料が常識の中にあるかどうか、わからないでしょう。
    架空の話ですがたとえば工事支出額の三分の一が施工業者に、残りが間に立った管理業者に、
    なんてことが万が一あとで発覚したらどんな気分ですか?

    何のための修繕積立金かわからなくなりますよね。修繕積立金を値上げしても
    値上げ分で修繕の質が高まるわけではないのですから。

    常識の範囲の中でやってくれている管理会社もあるでしょうが範囲内かどうかは
    管理組合が自ら管理会社を介在させないで見積りを複数取るしか相場を知ることができない
    ということではないでしょうか。

  11. 1146 匿名さん

    >これは明らかに利益相反関係ですが管理会社の利益追求も当然のことです。

    いいえ、それは中間搾取の詐欺行為です。

  12. 1148 匿名さん

    1146さん 気分はあなたの言うとおりですが総会で賛成多数で議決されての修繕工事では
          その気分を法律では罰してくれません。

    b社のc商品を100円で売る店もありますが200円、300円で売る店もあります。
    情報化の時代で今は淘汰されるのですが何故かマンションの修繕工事だけは
    管理業者抜きに複数の業者の見積りをとって管理業者の見積りと比較しないまま
    管理業者に任せてしまうことが少なくありません。

    これが大規模改修になりますと金額も大きくなります。
    これは悪しき無関心です。前向きにやれば相当の出費抑制につながるのではないでしょうか。

  13. 1149 匿名さん

    >利益相反関係

    を聞きかじりの言葉だけでなく内容も勉強しましょう。

  14. 1150 匿名さん

    1148さんの意見のとうりに大規模修繕工事をしました。私のマンションは400戸超です一億円位節約した。この提案は組合雇用のマンション管理士の菅理員でした。管理費等も蓄積はお蔭で豊富です。管理員に区分所有者になれないかを打診しております。

  15. 1152 匿名さん

    良く考えろ。バカ。

  16. 1154 匿名さん

    >この提案は組合雇用のマンション管理士の菅理員でした。

    がせネタでマンカンシの宣伝は止めましょう。
    益々マンカンシは程度が低い事を立証している。

  17. 1155 匿名

    >>1150
    お前、マンカン士のスレにちょくちょく書き込んでる管理員のジジイだろ?

  18. 1156 匿名さん

    1155は永久不合格組。総会荒らし。相手にしてはいけない。

  19. 1157 匿名さん

    1153は何もわかっていない。ただの理屈や。劣等感の塊。

  20. 1159 匿名

    >>1150
    管理員=マンション管理士=区分所有者
    それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。

  21. 1160 匿名さん

    1159の懸念もありますが。それはないでしょう。今までの実績は組合員の評価は高いです。勿論反対もあります。区分所有者になることはほぼ決まりです。

  22. 1162 匿名さん

    1153の考えはおかしい。少し考えなさい。

  23. 1163 匿名

    >>1162
    どこがどうおかしいのか書かないと議論にならない。
    ヤジのつもりで書いたのなら別だが。
    それとレスを引用したいならレスアンカーの付け方位覚えなさい。

  24. 1164 匿名さん

    >管理員=マンション管理士=区分所有者 それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。

    区分所有者は居住、非居住に限らず管理員にするべきではない。
    その理由は、管理員は大なり小なり各区分所有者のプライバシー情報を知るケースがあるからである。

  25. 1165 匿名さん

    それはおかしいでしょう。管理会社が個人情報の保管者ですよ。管理者は持っている。自冶会などは住民票まで持っているよ。菅理員はこれらの方々に対する連絡と報告業務だけであり記録等は一切ないです。住民の個人情報は管理会社 管理組合及び役員 自冶会関係だけです。不法占有の疑いのあるとき。警察から捜査協力の要請で管理組合及び管理会社の指示の時は勤務します。規約違反や法令違反等の疑いのある人間は区分所有者の菅理員及び住込みの菅理員は都合が悪いかもしれません。管理員はあくまで人柄でありマンション管理士位もっているとかえって良い事だと思います。住んでいる区分所有者が管理者ですので組合雇用の菅理員は組合にとって都合がよいと思います。分散型管理は自主管理への出発点と考えてください。

  26. 1166 匿名さん

    管理員が区分所有者になって菅理員をする。つまり菅理員の資質次第。マンション管理士等の資格者ならわりと使えるかも。用は使いこなせる理事長の資質もいるね。よければ理事長もすれば良いよ。ちなみに200戸以上のマンションなら大歓迎だけどね。管理会社はどう考えるかね。

  27. 1167 マンション住民さん

    マンション管理士の資格は名称使用権。実力は関係ない。
    むしろ建築・設備の知識のある方がいい。建物資産管理だから。

  28. 1168 匿名さん

    それは設備管理の事だよ。

  29. 1169 匿名

    自主管理のマンションに雇われている管理員なら区分所有者でもいいだろうが、管理会社に委託していて尚且つ管理員は管理会社から派遣しているなら管理員が区分所有者になった時点で失職する。

  30. 1170 匿名さん

    1169さん 基幹事務の管理会社派遣ではないです。

  31. 1171 匿名さん

    1169さん そんな法律がありますか。委託契約に明記してあれば別。貴方の意見だと労働基準法に触れませんか。

      管理会社(大手)でも区分所有者が住込み菅理員のケースは結構ありますよ。

         委託契約に反対に管理員は区分所有者でないといけないといった契約は無効になりますか。

         

  32. 1172 匿名

    >>1171
    常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

  33. 1173 匿名さん

    法律にあるかを教えて。常識は理解している。

  34. 1174 匿名さん

    1172さん
      それは管理会社と管理組合の合意に基ずく事。反対の合意でも有効でしょう。常識と非常識をはっきり頭で仕分けしすぎ  ると自主管理の道のりがとうざかりマンション管理適正化法の趣旨に反してきませんか。マンション管理士はそこらへん  を踏まえた知識に基ずいての管理組合対策を考えないといけないでしょう。そうならないと旧来からの不動産管理業とな  んら変わりないでしょう。

  35. 1176 匿名さん

    >常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

    間違い。
    常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の区分所有者が管理員になる事は認めない。

  36. 1177 匿名

    >>1173
    常識を理解しているなら法律を持ち出すまでもないだろう。
    然るにお前は法律を出せと宣う。
    即ちお前は常識がないという事だわな。

    例えばエスカレーターで片側空けるとか車を運転中に譲って貰ったらハザートを点ける…いずれも法律に定めはないが常識だ。
    常識を理解しているとはスマートであり、法律がどうこう言い出す奴は田舎もんという事だわな。

  37. 1178 匿名さん

    管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。辞められないうちは区分所有者になれない。管理会社の社員はどうなるのかな。菅理員には職業と住む所の自由が制限される。助けてください。これは憲法との関係はどうでしょう。管理員排除条例ができたみたい。

  38. 1179 管理侍

    >1141さん

    とてもいいご意見だと思います。

  39. 1181 匿名さん

    >管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。

    雇用している管理会社次第です。
    居住する者を管理員にする事は組合員が認める筈がありませんので、管理会社に別のマンションの管理員に配置転換を要望するしか方法はありません。

  40. 1182 匿名さん

    それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。間違いなく勝訴します。これに、にた判例は多数です。

  41. 1183 匿名さん

    区分所有者が雇用先の管理会社に菅理員が気にいらなくて圧力をかけて退職させられるケースがかなり多いが証拠がないのでだいたい泣き寝入りが多い。証拠があれば管理組合を告訴できて勝訴は間違いないはずです。だいたい理事長の圧力が多いみたいです。管理員が悪い場合と真面目な場合の両極端の場合です。真面目な場合は間違いなく勝訴。真面目な菅理員はだいたい泣き寝入りが多い。誰か味方の理事を探してもだいたい理事の共謀だから難しい。圧力の証拠があれば間違いなく勝訴。

  42. 1184 匿名さん

    >それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。

    管理員の業務知識のない人の屁理屈、今時経営者がクビを意識させるような手段を取るとの発想も貧弱。

  43. 1185 匿名さん

    管理員は居住者のプライバシーを知る機会があるので組合員、管理組合からは居住者の中に管理員がいることは好まないことは当然で、これでも尚管理会社が居住管理員を押し付けてくる場合は、管理員を管理組合が雇うか、管理会社を変更することになる。

  44. 1186 匿名さん

    住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。その方が怖い。菅理員員は記録等はもたない。なぜそのように菅理員アレルギーになるのかが理解できない。やはり菅理員は分譲マンションの中では重要視されているわけですね。これに国家資格など持つと組合や管理会社からも毛嫌いされるわけだ。本当はその反対でなければ分譲マンションは良くならない。だからすべての責任を菅理員に押し付けるのだ。管理員の本当の業務を真剣に見直しなさい。組合が良い菅理員を育てる姿勢があれば区分所有者でも良いはずである。悪い事を知られたくない住人が多ければ監理員が住めば都合が悪いのは当たり前。そういうマンション自然と価値が下がる。

  45. 1187 匿名さん

    >住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。

    プライバシーをもう少し勉強しましょう。

  46. 1188 匿名さん

    町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。マンションと、どう異なるの。教えて。

  47. 1189 匿名さん

    だからどうなの?

  48. 1191 匿名さん

    >町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。

    それはプライバシーではなくウワサです。

  49. 1192 匿名さん

    >住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。

    それはプライバシーではなく個人情報と云います。

  50. 1194 匿名さん

    屁理屈こき、多いね。 年寄りだろねぇ

  51. 1195 匿名さん

    「個人情報」と「プライバシー」という言葉は厳密に言えば意味が異なります。

    「個人情報」とは、個人の氏名、生年月日、住所などの個人を特定する情報。
    「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、「自己の情報をコントロールできる権利」も加えられる。

  52. 1196 匿名さん

    ややこしいからまとめて個人情報で話しませんか。ダメ。

  53. 1197 匿名さん

    個人情報保護法は、そのプライバシー本体を守る法的制度ではなく、管理されている、あるいは集積され、保持されている個人に関する一切のデータ(情報)類を保護する。
    一方、プライバシー保護法はなく判例で判断される。
    既に判例上認められているプライバシーとしては、私生活そのものの安穏性確保を必要としたもの、無断で人の外貌を撮影してはいけないとしたもの、最近では、ネットワークで氏名を公表した行為をプライバシー侵害など。

  54. 1198 匿名さん

    個人のプライバシーを知っているから管理員が区分所有者になったり、区分所有者が菅理員になれないわけだ。管理員が区分所有者になると都合の悪い区分所有者もいるだろうし、また自分に都合の悪い区分所有者も住めない訳だ。反社会的勢力者は警察官がマンションに住んいると都合が悪くなり警察官は区分所有者になれない。本当? 利害が対立するからね。

  55. 1199 匿名さん

    老人の屁理屈ざんまいですね。

  56. 1200 匿名さん

    マンション管理の諸悪の原因は管理者にあり。良く考えよ。それ以外に何者でもない。それを選任するのは区分所有者。多数決の原理は正しいのか。正しく機能していなければマンションはどうなるのか。各マンションによって事情は異なる。

  57. 1201 匿名さん

    >個人のプライバシーを知っているから管理員が区分所有者になったり、区分所有者が菅理員になれないわけだ。

    その通りです。

  58. 1202 匿名さん

    1201さん 法的根拠はどうなりますか 

  59. 1203 匿名さん

    居住する管理員には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」が侵害される恐れがある。

  60. 1204 匿名さん

    それが法的根拠にあたりりますか。それは菅理員ばかりではないでしょう。管理員は特別なのですか。管理に携わる者がすべて負わなければいけない善管注意義務ではないですか。業務内容からしてそんな重要な業務ではありませんが(清掃等)。

  61. 1205 匿名さん

    >それが法的根拠にあたりりますか。それは菅理員ばかりではないでしょう。管理員は特別なのですか。

    >>プライバシー保護法はなく判例で判断される。

    管理員はプライバシーを否が応うでも知る立場にあるので特別な存在なのです。
    試しに聞いて御覧なさい。口の軽い場合は各家庭のことを良く知っていてべらべら喋って呉れますよ。
    特に、ゴミ出しのいい加減な家庭などを不満たらたら喋って止まりません。

  62. 1206 匿名

    ゴミだしのいい加減な家の事を喋るのはプライバシー侵害ではなかろう。しっかりせい。

  63. 1207 匿名さん

    管理員は定年退職者で高年齢だし。区分所有者になったからと言って他人のプライバシーなど知らないんじゃないの。金が無いから安い物件を買うのが関の山。中古のマンションでしょう。菅理員さん、すみません。私のマンションでは以前菅理員をしていた方が住んでいます。相談できるのでいい感じです。

  64. 1208 匿名

    プライバシーが大事なら山の中の一軒家に住むべし。壁一枚だけで隔てられた集合住宅でプライバシーを守りたいと言っても無理さ。

  65. 1209 匿名さん

    >ゴミだしのいい加減な家の事を喋るのはプライバシー侵害ではなかろう。しっかりせい。

    >>居住する管理員には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」が侵害される恐れがある。

  66. 1210 匿名

    >>1209
    あんたがいい加減なゴミ出しの張本人か?
    だったらまずちゃんとゴミ出しのルールを守ったら?
    そもそも管理員は普通に『〇〇さんちはゴミ出しがいい加減で困る』とかグチを言ってるんじゃないの?

  67. 1211 匿名さん

    1205みたいな人間が管理者になるとどうなりますか。菅理員に区分所有者になると困る人たちです。これ以上の規約違反を菅理員が注意したために個人的恨みからと思われる強引な方法で規約違反して理事長になり菅理員を首にするために理事を扇動しています。もう一年半のバトルです。わたしはこの管理員が区分所有者になりマンションのために尽くしてほしいとおもいました。15年間勤務状態はすこぶるまじめで住民には公平です。一部の規約違反者には厳しく対応している事は見ました。規約違反をして菅理員からおこられていたのが今の理事長です。管理員はビタ一文不正はしていないと断固拒否する旨を全区分所有者に宣言しました。

  68. 1212 匿名

    管理員とは共用部分の管理を担当するのが職務です。従って基本的に各家庭内(占有部)に立ち入る事はありません。
    一方管理員が区分所有者になると住民ですからマンション内の知人宅に訪問する事もあるでしょう。
    つまり職務とプライベートが曖昧になりやすいのです。

  69. 1213 匿名さん

    私のマンションでは菅理員は親切で誘われると部屋にも来ます。色々話をきいてくれます。子供の事で助成をお願いしています。管理室に他の住民が良く訪ねています。大声ではなしています。とうりすがりに、おいで、と手招きを受け話の中にはいりこみます。おもしろいです。プライベートなはなしはありません。信頼できれば良いのではないでしょうか。肝心な事。例えば電話番号等 部屋番号を聞くとかならずその部屋の住人に確認してから教えているようです。国家資格もたくさん持っていてわたしもトラブルに巻き込まれたとき相談しましたら、弁護士に相談するトラブル内容をを纏めてくれて弁護士に相談して易かったです。管理会社の担当はあまり頼りになりません。区分所有者になってと言うと子供が区分所有者である事を最近知りました。

  70. 1214 匿名さん

    1212は細かくて神経質で柔軟性がない。わたしたちは生活をしているのです。人間は原則自由です。菅理員が区分所有者である事はそんなにナーバスになること事態が人間として細かい。大事ではないでしょう。私は区分所有者が菅理員をしてついでに管理者をすれば委託費の節約にもなるし色々便利だとおもいます。管理会社も緊張感がありますよ。条件としては管理者の資質は 真面目 正義感 公平性 は必須。は申し添えておきます。 

  71. 1215 匿名

    >>1214
    貴方は基本的な事を忘れている。
    まず管理員とは職業であるという事。
    今の管理員がいかに優秀でもやがて退職し交代する。その時はどうしますか?
    緊張感が必要なのは住民と管理員の間です。

  72. 1216 匿名さん

    1205みたいな区分所有者の住民はおおいです。菅理員は苦労します。いじめでする人間もいます。悪い事を隠れてする人間もいます。わざとする人間もいます。泥棒も痴漢もストーカー行為もいます。反社会的集団たそのシンパもいます。弱い者いじめもあります。それらと身の危険を感じながらでも務めはしなければなりません。マンションの内部では以外とこういった人物の発言力は強いです。理事長などになりたがります。管理員を誰も助けてはくれません。腕力では戦えません。身を守るためにマンション管理士 宅地建物取引主任者 管理業務主任者 行政書士 の国家資格を取りました。1205みたいな規約違反者が理事長に強引な方法でなりました。住民は一部の人間をのぞいて何も知りません。菅理員はこういった個人情報及びプライバシーは知っております。しかし本来なら住民に公開してもよい事だとは思うがさし控えてておりましたが、私が区分所有者になる事を排除する動きはこの連中がはじめたので、共同の利益に反する行為及び名誉棄損の告訴を受ける覚悟で全住人に公表して覚悟を宣言しました。わたしはマンションの維持管理と平和のために戦う覚悟をしております。マンションの自冶管理及びマンション管理適正化法の趣旨には反しない自信はあります。ほとんどのマンションは平和に維持されておりますが管理者の選任方法の規約違反を理事会が間違ったのでこの事態になりました。細かい証拠はこのスレには書けませんのでお許しください。ちなみに490戸のマンションです。以上

  73. 1217 匿名さん

    1215さん それは当たり前の事 やはり駄目だ 固定観念がありすぎる。年齢的なものかな。

  74. 1218 匿名さん

    管理員さん 頑張ってよ。仕事は沢山あるよ。
    別表第2 管理員業務
    1 業務実施の態様
    (1) 業務実施態様 
    通勤方式
    (2) 勤務日・勤務時間 
    勤務日・勤務時間は、毎週○曜日から○曜日の 午前○時○分から午後○時○分までとする。ただ し緊急事態の発生したときその他やむを得ない 場合においては、当該時間以外に適宜執務するも のとする。
    (3) 休 日 
    休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
    一 日曜日、祝日及び国が定める休日
    二 忌引、夏期休暇○日、年末年始休暇(○月○日~○月○日)、その他休暇○日。この場 合、乙はあらかじめ甲にその旨を届け出るも のとする。
    (4) 執務場所 
    執務場所は、管理事務室とする。
    2 業務の区分及び業務内容
    (1) 受付等の業務
    一 甲が定める各種使用申込の受理及び報告
    二 甲が定める組合員等異動届出書の受理及び報告
    三 宅配物の預かり、引渡し
    四 利害関係人に対する管理規約等の閲覧
    五 共用部分の鍵の管理及び貸出し
    六 管理用備品の在庫管理
    七 引越業者等に対する指示
    (2) 点検業務
    一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検
    二 照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検、交換(高所等危険箇所は除く。)
    三 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録
    四 無断駐車等の確認
    (3) 立会業務
    一 外注業者の業務の着手、実施の立会い
    二 ゴミ搬出時の際の立会い
    三 災害、事故等の処理の立会い
    (4) 報告連絡業務
    一 甲の文書の配付又は掲示
    二 各種届出、点検結果、立会結果等の報告
    三 災害、事故等発生時の連絡、報告

    別表第3 清掃業務
    1 日常清掃
    清掃対象部分             清掃仕様
    1 建物周囲
    
    一 建物周囲              ゴミ拾い (○回/○)
    二 植栽                散水 (○回/○) 除草 (○回/○)
    三 駐車場               ゴミ拾い (○回/○)
    四 自転車置場             ゴミ拾い (○回/○)
    五 プレイロット            ゴミ拾い (○回/○)
    六 排水溝、排水口           ドレンゴミ除去 (○回/○)
    七 ゴミ集積所             ゴミ整理 (○回/○) 床洗い (○回/○)
    2 建物内部
    一 ポーチ               床掃き拭き (○回/○) 排水口・ドレンゴミ除去 (○回/○)
    二 風除室               床掃き拭き (○回/○)
    三 エントランスホール
                     床掃き拭き (○回/○) ゴミ箱・灰皿処理 (○回/○)
                     備品ちりはらい (○回/○) ドア拭き (○回/○)
                     金属ノブ磨き拭き (○回/○) ガラス拭き (○回/○)
    四 エレベーターホール
                     床掃き拭き (○回/○) ゴミ箱・灰皿処理 (○回/○) ガラス拭き (○回/○)
    五 エレベーター籠
                     床掃き拭き (○回/○) ゴミ拾い (○回/○) 壁面金属部分磨き (○回/○)
                      壁面ちりはらい (○回/○)
    六 廊下              ゴミ拾い (○回/○) 手摺り・目隠し板ちりはらい (○回/○)
    七 階段              ゴミ拾い (○回/○) 手摺りちりはらい (○回/○)
    八 階段ドア            ドア拭き (○回/○)
    九 集会室             床掃き拭き ゴミ箱・灰皿処理 集会室備品ちりはらい ドア・ガラス拭き 金属部分磨き
                     (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○)
    十 管理事務室
                      床掃き拭き (○回/○) ゴミ箱・灰皿処理 (○回/○)
                      備品ちりはらい (○回/○) ドア・ガラス拭き (○回/○)
                      金属部分磨き (○回/○)
    十一 共用トイレ
                      床掃き拭き (○回/○) 衛生陶器拭き (○回/○)
                      金属部分磨き (○回/○) トイレットペーパー補充 (○回/○)
    十二 屋上
                      ゴミ拾い (○回/○) 排水口・ドレンゴミ除去 (○回/○)
    
    2 特別清掃
    清掃対象部分              清掃仕様
    1 エントランスホール
                      床面洗浄 (○回/○) 床面機械洗浄 (○回/○)
                      ワックス仕上げ (○回/○) カーペット洗浄 (○回/○)
    2 エレベーターホール
                      床面洗浄 (○回/○) 床面機械洗浄 (○回/○)
                      ワックス仕上げ (○回/○) カーペット洗浄 (○回/○)
    3 階段
                      床面洗浄 (○回/○) 床面機械洗浄 (○回/○)
                      ワックス仕上げ (○回/○) カーペット洗浄 (○回/○)
    4 廊下
                     床面洗浄 (○回/○) 床面機械洗浄 (○回/○)
                     ワックス仕上げ (○回/○) カーペット洗浄 (○回/○)
    5 集会室
                     床面洗浄 (○回/○) 床面機械洗浄 (○回/○)
                      ワックス仕上げ (○回/○) カーペット洗浄 (○回/○)
    6 管理事務室
                      床面洗浄 (○回/○) 床面機械洗浄 (○回/○)
                      ワックス仕上げ (○回/○) カーペット洗浄 (○回/○)
    7 共用灯具・カバー           ちりはらい (○回/○)
    8 共用ガラス清掃            ちりはらい・拭き清掃 (○回/○)

    3 業務実施の態様
    1 日常清掃及び特別清掃は、通常要すると認められる範囲及び時間において作業するものとする。
    2 廊下及び階段等常時利用又は使用状態にあり、清掃作業終了後に直ちに汚損する場所又は箇所については、通常の作業工程を終了した段階で、日常清掃の作業を完了したものとする。
    3 廊下及び階段等常時利用又は使用状態にある場所又は箇所において清掃作業をする場合は、組 合員等に事故が生じないよう配慮する。なお、当該作業を実施する場合は、共用部分の電気、水道を使用するものとする。

  75. 1219 匿名さん

    スレッド名は 管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある。です。管理員ではない。

  76. 1220 匿名さん

    管理員が話題になっているのが読めないの?

  77. 1221 匿名さん

    >スレッド名は 管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある。です。管理員ではない。

    その通り。で、貴意見は?

  78. 1222 匿名さん

    輪番制の役員は管理会社ばかりではなく、その下働きの管理員にもBAKAにされています。

  79. 1223 匿名さん

    1218は標準管理委託契約書、あくまで標準。他の管理業務と2重3重4重とダブって委託費を払っていませんか。書類はあくまで書類。机上の空論。現場を知らないと取り返しがつかない。管理員は知っている。家政婦はみた? へへへ~へへへ

  80. 1224 匿名さん

    >管理員は知っている。家政婦はみた? へへへ~へへへ

    せいぜいごみの立ち会い位の仕事でなにが分かるの?

  81. 1225 匿名さん

    学校の用務員さんがマンションに来ただけなのが管理員でしょ、意思表示は不可能。
    ゴミ拾いガンバッテね!

  82. 1226 匿名さん

    学校の用務員さんは子供に気配りするが、管理員は犬の汚物に気配りする程度だよ。

  83. 1227 匿名さん

    輪番制と立候補制のメリットとデメリットを教えて下さい.よろしく。

  84. 1228 匿名さん

    やる意志のある人に限り、だれかれの見境なく強制の押し付けは良くないよ。

  85. 1229 匿名

    輪番制を基本にしつつ、立候補を併用。但し任期は最大二期まで。
    これは当マンションの場合です。

  86. 1231 匿名さん

    >輪番制を基本にしつつ

    無責任を公認させているに過ぎない。誰でもが順番にやるべきとの発想は、責任は問わないの裏返し。

  87. 1232 匿名さん

    私のマンションもアンフェアーな理事長が誕生して異議の申し立てを受けて
        1年にならました。強引に頑張っています。悪さをしなければよいが。

  88. 1235 匿名さん

    >うちは役員選出に関する規約や細則は何もない。
    下記の標準管理規約の規定だけで十分。
    >だから現行理事会が次期役員を選出している。やりたい放題だ。 なせ現行理事会が次期理事会の人事を決めるのか?
    規約を読みなさい。理事会は総会に提出議案の決議をする機関なので当然。
    貴方が立候補したい場合、或いは適任者を推薦したい場合は当該者の承認を得た上で理事長宛に文章で提出すれば理事会での審議の対象になる。

    標準管理規約のコピペ
    2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
    総会の決議事項
    十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
    (議決事項)
    
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

    四 その他の総会提出議案

  89. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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