管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 701 匿名さん

    700ですけど、輪番制とかのマンションは絶対ダメですね。
    やはり、同じ者が10年でも20年でもやった方がいいですよ。
    長くやることにより、マンションの管理に詳しくなりますから。
    長くやることの弊害より、メリットの方が大きいですよ。
    その為には、役員報酬をおしんではいけません。
    理事長をやっているんで毎月4万の収入はありますが、大した額ではありませんからね。
    来期は5万と少しアップしますが、それでも少ないですよね。

  2. 702 匿名さん

    役員手当がそんなに多ければ遣り甲斐もあるね。
    やっぱり引き上げが必要なんですね。

  3. 703 匿名さん

    >それに、任期は無制限だから、同じ者が10年ぐらいやってるよ。役員手当が高いから辞める者がいないよ。

    管理組合法人は任期は二年と規定されていることに無知でこれを参考にする様な常識を持ち合わせていない管理組合か事実無根の事例に過ぎない。

  4. 704 匿名さん

    701
    無知蒙昧の住民らしい意見ですね。管理会社と独占理事長が結託してやりたい放題でしょう。

  5. 705 匿名さん

    >703
    管理組合法人にしている組合は少ないよ。
    何のメリットもないしね。

    >704
    管理会社と結託はしていないよ。
    10年以上理事長をしてるんだから、当然マンション管理には
    詳しいしね。
    それに、マン管の資格も取ったからね。
    区分所有法、標準管理規約、管理規約、使用細則で組合員をがんじがらめに
    して、理事会案に服従してもらわなくちゃね。
    もし、組合員がごねてきたら、法律や規約を盾に防戦するし、
    それでもごねてくれば、弁護士を使って交渉させるよ。

  6. 706 匿名さん

    輪番制理事の方がいいかもね。

  7. 707 匿名さん

    705は無知・独占・暴走理事長。マンカン資格なんか関係なく、無知丸出し。管理運営の素養がない。

  8. 708 匿名さん

    >管理組合法人にしている組合は少ないよ。 何のメリットもないしね。

    区分所有法に無知な人の意見です。
    本来法人化はマンション管理組合のあり方ですが学力、知識のない住民には到底理解できるものではありません。

  9. 709 匿名さん

    >708
    法人化するメリットを教えてください。
    何がありますか。

  10. 710 匿名

    あほらしい。理事長が月5万て報酬に見合う仕事を
    どれだけしているというのか。年間60万?
    そんなもん新たな利権を作り出しているだけ。

    やった成果1年ごとに列挙してみろ。
    60万の価値があるかみてやるよ。

    副理事が月2万?年間24万?月1で
    会議に出るだけで?理事長以外はなんも
    仕事しないのにそれでは不当利権ですね。

    他の理事も同様に理事会1回出席あたり千円~2千円で十分だ。
    理事長は月1万くらいやってもいいが、それを超えると
    コストに見合うだけの働きをするのが容易でなくなる。

    最初の1年はコストカットの大ナタがふるえても、
    翌年以降は同じことは出来ないから理事報酬を
    カットした方が合理的になる。

    年々報酬が増えていく管理組合などコスト意識が皆無で
    もはや機能していないに等しい。その金を剰余金として
    修繕費に積み立てれば20年後の値上げが回避できるのに
    もったいない話だ。


  11. 711 匿名さん

    立候補・推薦制の弊害の典型例ですね。
    管理運営についてのチェック機能が皆無で根拠なき自信のみというのが論外。

  12. 712 匿名さん

    705は単なるひきこもりの病人だから相手にしない方がいいかも

  13. 713 匿名さん

    >708
    法人化するメリット、一つも答えられないの?

  14. 714 匿名さん

    >710
    理事長は結構忙しいよ。
    修繕や点検、植栽とかの業者との交渉もあるしね。
    1ヶ月に1回、理事会はあるけど、3人の理事(一人は監事だけど)
    はそんなにすることはないね。
    本当は、値上げはしなくてもよかったんだけど、理事長と副理事長だけ
    値上げするという訳にはいかなかいので、便乗値上げというところかな。
    理事長の月5万というのは高いの?
    会社の仕事が忙しいので、週1~2回しか組合の仕事はできないけど、
    それでも、要領よくやっているんだけどね。
    それにたまには、管理会社や業者と飲みにもつきあわなければならないし。
    本当はもっと上げたいんだけど、ボランティアだからね。

  15. 715 匿名さん

    その位自分で勉強会しなさい。一つ教えて上げよう。通帳の名義は管理組合法人の名前で法人化されていない組合の様に理事長個人名義にする必要はなく、理事長が死んだ場合に様に遺産相続に巻き込まれ無く済むことだね。

  16. 716 匿名

    >>714
    理事長が忙しいからどうした?他の理事は理事会にすら時々しかこない飾り。

    俺は業者や管理会社と交渉を重ねて、年間200万円以上の固定費削減と
    清掃員増員を実現したが、全部無償でやったけどな。年間60万以上の
    働きはしたが、それを実際に金でもらってたら削減した意味がねーわ。
    しかも適当にやってても頑張ってもそんだけもらえちゃうわけだろ。

    まあ高いかどうかもわからんようならその管理組合に先はねーだろ。

  17. 717 匿名さん

    >716
    別に高いとは思わないけどね。
    他所のマンションがどのくらいかはしらないのでね。
    月5万ぐらいはいいと思うけどね。
    それにね、理事長の仕事は経費削減するのが本来の業務じゃないからな。
    既に築15年だけど、3年目からずっと理事長やってるよ。
    大規模修繕工事の時は、理事長職はおいしい役職だったけどね。

  18. 718 匿名さん

    >715
    通帳の名義が理事長か法人かというだけかな。
    そんなことどっちでもいいと思うけどね。
    一応マン管の資格をもっているので、法人のこともよ~く知ってはいるけどね。
    何の役にもたたないということを。
    かえってデメリットの方が大きいということもね。

  19. 719 匿名さん

    717,718
    釣りだろう。相手にしないこと。

  20. 720 匿名さん

    >>714
    >理事長は結構忙しいよ。
    私も理事長をやっていましたので、少しお話を。

    >修繕や点検、植栽とかの業者との交渉もあるしね。
    そんなの担当理事にやらせていましたよ。それぞれ担当理事を決めればひとりでやる
    必要は全くありません。理事長が忙しく動く必要がどこにあるのかわかりません。

    >1ヶ月に1回、理事会はあるけど、3人の理事(一人は監事だけど)
    >はそんなにすることはないね。
    私の場合は理事会の司会が主。理事の動きは知っていましたが、直接それぞれの理事の
    仕事にほとんど関わりませんでした。

    >本当は、値上げはしなくてもよかったんだけど、理事長と副理事長だけ
    >値上げするという訳にはいかなかいので、便乗値上げというところかな。
    理事も仕事させれば良いんじゃないですか?

    >理事長の月5万というのは高いの?
    どうでしょう。私はお金をもらうのでしたら責任だけ押し付けられそうな気がしますので
    理事はやりません。組合員としては総会で報酬に見合う仕事をしていたかはきっちり
    追及すると思います。ボランティアですからね。100時間/月 ほど理事会の仕事を
    やってくれていれば文句もありません。

    >会社の仕事が忙しいので、週1~2回しか組合の仕事はできないけど、
    >それでも、要領よくやっているんだけどね。
    会社の仕事が忙しくて週1~2回も組合の仕事が出来るのですか? 「仕事が忙しい」って
    人によってレベルが違うのでしょうね。

    >それにたまには、管理会社や業者と飲みにもつきあわなければならないし。
    >本当はもっと上げたいんだけど、ボランティアだからね。
    飲みに行くのは理事長の持ち出しですか?

  21. 721 匿名さん

    >720
    うちは業者の選定や価格の交渉は全て理事長がしているんでね。
    月5万ですよ、日給じゃないんだからね。
    1日2時間として、月に16時間程度の勤務ということになりますかね。
    時給に換算すると3,000円程度ですよ。
    高いということはないでしょう。責任のことを考えれば。
    飲み代は普通業者や管理会社が支払うものでしょう。接待なんだから。
    こっちは別にいきたいと思っている訳じゃないし。
    会社は一応東証一部上場で、次長職をしてるんで忙しいんですよ。
    頑張らなければ、ボードに入れないと困るので。

  22. 722 匿名さん

    >>720
    バカを相手にするなと言ってるのに(笑)

  23. 723 匿名さん

    >>722
    >バカを相手にするなと言ってるのに(笑)
    申し訳ございません。空想話相手はこれで終わりにいたします。

    >>721
    >時給に換算すると3,000円程度ですよ。
    >高いということはないでしょう。責任のことを考えれば。
    「そんな時給でよく隠居した爺さまたちが立候補しないものですね」と
    突っ込もうかと思いましたが、>>705 に回答がありましたね。
    >>705
    >区分所有法、標準管理規約、管理規約、使用細則で組合員をがんじがらめに
    >して、理事会案に服従してもらわなくちゃね。
    >もし、組合員がごねてきたら、法律や規約を盾に防戦するし、
    >それでもごねてくれば、弁護士を使って交渉させるよ。

  24. 724 匿名さん

    世の中にはこんなマンションもあるということ。

    もっとひどいマンションもあるかもしれないよ。

    ただね、真面目にマンション管理をしていることは事実だよ。

    みんなの批判しているのは、多選と役員報酬のことだろうが
    それがそんなに批判されることだろうかね。

  25. 725 匿名さん

    721さん
    あまり詳しくないの出違ってたら申し訳ないのですが、所得税って申告されてるんですか?
    会社で働いてて、副収入があるんだったら必要な気がするのですが。

  26. 726 匿名さん

    >725
    年間50万程度だから申告しなくてもいいんじゃないの。
    それに、マンション管理に税金はかからないし、税務署が
    調査にくることも申告することもないからね。
    会計にしても、内部監査だけだし。
    厳密にいえば脱税になるのかもしれないが、額が小さいからね。

  27. 727 匿名さん

    親から100万の小遣いをもらったら申告する、みなさん。

  28. 728 匿名さん

    727
    いくらだったら申告するんですか?

  29. 729 匿名さん

    鳩山君は、月1,000万でも申告しなかったよね。

  30. 730 匿名さん

    生前贈与分については、申告しないのが殆ど。
    遺産相続は仕方ないけど。

  31. 731 えーてん

    >724
    文句あるなら自分が理事になって報酬下げたらいいだけだし
    管理会社に搾取されるよりもマンション住民に還元するほうがよいから
    比較的高額な理事手当はよさげですね

  32. 732 匿名さん

    >>731
    >文句あるなら自分が理事になって報酬下げたらいいだけだし
    何言っちゃってんの? あれが本当だったら
    >>705
    >区分所有法、標準管理規約、管理規約、使用細則で組合員をがんじがらめに
    >して、理事会案に服従してもらわなくちゃね。
    >もし、組合員がごねてきたら、法律や規約を盾に防戦するし、
    >それでもごねてくれば、弁護士を使って交渉させるよ。
    要するに弾かの人が理事になる事を完璧に妨害しているのは明らか。

    >管理会社に搾取されるよりもマンション住民に還元するほうがよいから
    >比較的高額な理事手当はよさげですね
    そしてこれは
    >>717
    >大規模修繕工事の時は、理事長職はおいしい役職だったけどね。
    >>721
    >飲み代は普通業者や管理会社が支払うものでしょう。接待なんだから。
    考えてみましょう。管理会社や業者は何故接待するのでしょうか?
    管理会社や業者に余分なお金を払っているのも明らかでしょうね。

  33. 733 匿名

    年20万円以上の報酬で無申告なら脱税ですね。
    堂々とネットに書く神経がわからん。

    まあその程度の見識の管理組合員が
    集まってるってこと。

  34. 734 匿名

    >>720はただの無能理事長だろ。

    理事長は仕事をすれば忙しいしなんもやらないやつはヒマなので
    ヒマなやつの話を聞いても参考にならない。

    忙しくても無償で働く理事長もいれば、月5万もらって
    たいして働かない理事長もいる。

    実績で報酬出すならわかるけど、最初から報酬が決まっていたら
    働かない輪番理事長も当然出てくるわな。その無駄を許容できる
    管理組合って鷹揚だなと思うけど、将来のしかかってくる負担を
    先送りしているだけで間抜けだなとも思う。

    どうせ余所のマンションだからどうでもいいけど。

  35. 735 匿名さん

    確かに働いてなんぼだな

  36. 736 匿名さん

    720
    >>734
    > >>720はただの無能理事長だろ。
    あはは、確かに。否定できません。
    しかし、有能な副理事長や理事がいたために実績だけは残せましたね。
    理事長なんかそれで充分だと思っています。

    >理事長は仕事をすれば忙しいしなんもやらないやつはヒマなので
    >ヒマなやつの話を聞いても参考にならない。
    独りで仕事したって暴走してしまうだけだと気がつかないのでしょうかね。
    理事に仕事をしてもらってそれを承認することで皆で仕事が出来るのです。
    #担当理事と一緒に各種交渉の席に行くこともあります。

  37. 737 匿名

    理事が有能だったからなんて他人任せでしかない。
    本当に有能だったかどうかは無能には判断できませんし。

    皆が望んでいないことを独断でやれば暴走ですが
    皆が望んでいることをガンガンすすめるのは
    リーダーシップというのです。

    そのへんがわからないうちは無能から脱却出来ないでしょうね。

  38. 738 匿名さん

    720
    >>737
    こそこそ「下げ」で発言する事はないと思います。

    >理事が有能だったからなんて他人任せでしかない。
    >本当に有能だったかどうかは無能には判断できませんし。
    >皆が望んでいないことを独断でやれば暴走ですが
    >皆が望んでいることをガンガンすすめるのは
    >リーダーシップというのです。
    あなたはそれを「理事会全体ではなく理事長一人で進める事が正解だ」と
    言っているわけですね。理事の提案を承認するのは理事会であり、理事長
    です。あなたの意見では「本来人数合わせである理事はいらない」という
    事なのでしょう。仕事で部下を持った事がありますか?

    >そのへんがわからないうちは無能から脱却出来ないでしょうね。
    独りで行なう事が有能の証ではありません。むしろ他人を使えない事が
    無能なのではないでしょうか?

  39. 739 匿名さん

    737
    継承、共有に無頓着な管理職は実社会でも無能扱いです。
    ぬるい世界で天狗になって張り切ってられるようですが、他人を無能呼ばわりなぞ片腹痛いです。
    まあ理解できないでしょうが。

  40. 740 匿名さん

    能ある鷹は。。。

  41. 741 匿名さん

    一富士 二鷹 三茄子

  42. 742 えーてん

    理事の報酬の理想っていくらくらいですかね?

    全委任で毎月理事会+管理会社からの報告を受ける+年4回新聞出すとして

    理事会(理事会準備2H+理事会2H)
    管理会社からの報告受ける(1H)
    新聞(6H(月当たり2H))
    として毎月7H程度…時給2000円とすると14000円程度が標準的な報酬ですかね??

    あと理想としては管理費の低減の2割は理事の報酬に加算

    例えば全委任から一部委託にして年間コストを1000万円落とせたら
    その2割(200万円)を理事に割り振るとか…
    そうしたら一部委託するモチベーションにもなるし、全委任と一部委託での理事報酬が同額っていうアンバランスも解消されますし・・・

  43. 743 匿名さん

    (受任者の報酬)
    第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
    2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
    3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

  44. 744 匿名さん

    正月そうそうノーコメントのコピぺかよ

  45. 745 えーてん

    >743
    解説お願いします

  46. 746 元フロント

    理事の報酬って必要かな?
    って思いますね。
    結局、自分のためって思えば、当たり前のことで更に報酬まで貰うとか烏滸がましいかなと。

  47. 747 匿名さん

    >>745
    解説求めても無駄
    解説できないからコピぺしてんだから

  48. 748 匿名さん

    746
    非居住組合員や自分勝手な理由で役員やらねえ連中もいるからきちんと報酬を払うのが良かろう

  49. 749 元フロント

    746
    逆にやらないって人から、いくらか協力費ってのを取ったほうがいいんじゃないかなと。
    そのお金を例えば、理事の常識の範囲で使えるとか。。。

    それやっちゃ一緒かな(笑)

  50. 750 匿名さん

    >非居住組合員や自分勝手な理由で役員やらねえ連中もいるからきちんと報酬を払うのが良かろう

    現状に無知な人。
    「非居住組合員や・・・・で役員やらねえ連中もいるから」とはね。
    自分の規約を読んで御覧。規約で非居住組合員を役員から外しているのが分からないの。

  51. 751 匿名さん

    「非居住組合員や・・・・で役員やらねえ連中もいるから」とはね。
    自分の規約を読んで御覧。規約で非居住組合員を役員から外しているのが分からないの。


    最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう

  52. 752 匿名さん

    非居住者が多くならないうちに協力金の議案通せよ

  53. 753 匿名さん

    >最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう

    ウソを書くのだけは止めましょう。

  54. 754 匿名さん

    なぜウソと言える

  55. 755 匿名さん

    >なぜウソと言える

    管理組合の運営に関して区分所有者以外の者には共用部分の使用法以外のことを組合として規制することは出来ません。

  56. 756 匿名さん

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

  57. 757 匿名さん

    非居住組合員は、区分所有者じゃないの??

  58. 758 匿名さん

    そうだね、非居住組合員と非区分所有者の間違えだね。

  59. 759 匿名さん

    >755
    区分所有者以外の者には、共用部分の使用以外のことを規制できないんだね。
    ということは、専有部分であれば、ペットを飼ったり、深夜にピアノを弾いたり
    するのはオーケーなんだ。
    賃貸者は専有部分では何でもありなんだね。

  60. 760 匿名さん

    >最近は非居住組合員から管理費以外に組合運営の目的の為金銭を徴収する組合もあり 今後増加するでしょう

    最近に限らず昔から郵送料など連絡するのに費用が掛かるので5000円程度の負担は求めていたし判例もある。
    また役員就任には現状認識の適正や交通費支給の問題から規約から外していたが理事の何パーセントかの制限をして就任させる場合は交通費や燃料費用が持ち上がることになる。

  61. 761 匿名さん

    5000円は、月・年どっち

  62. 762 元フロント

    759
    区分所有者は賃貸者に、管理規約を守らせる義務があります。
    管理規約と使用細則にありませんか?

  63. 763 匿名さん

    755に皮肉をこめて答えただけだよ。

  64. 764 匿名さん

    >専有部分であれば、ペットを飼ったり、深夜にピアノを弾いたりするのはオーケーなんだ。

    区分所有者もオーケーです。
    専有部分は騒音は訴訟になればオーケーでなくなるので騒音デシベル次第で隣接居住者がクレーム出来るがペットは騒音以外で制約はない。

  65. 765 匿名さん

    >区分所有者は賃貸者に、管理規約を守らせる義務があります。
    それが使用方法に限られます。

  66. 766 えーてん

    >761
    5000円は、月・年どっち

    別件ですが、賃貸に出している区分所有者に月額2500円の協力金?が裁判で認められた件がありましたね




  67. 767 匿名さん

    マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
    小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
    不在所有者側の敗訴が確定した。

    問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。

    管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
    一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。

    小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
    管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。

    そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。

    この問題では計3件の訴訟が不在所有者側と管理組合から起こされ、2審・大阪高裁判決は1件について「月1000円の限度で協力金は有効」と認めたが、残り2件で「協力金を求める規約改正は無効」としており判断が分かれていた。

  68. 768 匿名さん

    この判決は画期的ですね。
    管理運営に協力しない賃貸オーナーにプレッシャーを掛けられますね。
    どのぐらいが受忍限度なんでしょうかね。月2,500円とは言わず月10,000円
    ぐらいは取ってやりたいですね。

  69. 769 匿名さん

    賃貸比率が25%超えたら導入は無理

  70. 770 匿名さん

    何故? 費用規定は規約でないから過半数でオーケーだちょ。

  71. 771 匿名さん

    >>770

    >04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。

  72. 772 匿名さん

    管理費と修積金も規約かい? ウソは書きなさんなよ。

  73. 773 匿名さん

    使用細則の別表でした。

  74. 774 匿名さん

    そうでしょう。
    管理規約に金額を規定すると特別決議で値上げが難しくなるよ。

  75. 775 匿名さん

    古い規約は規約の中に金額がかいてあるけど、普通決議で変更できるという神戸地裁判決がある。
    普通決議でも問題ありませんよ。

  76. 776 匿名さん

    区分所有法(規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  77. 777 匿名

    >>775
    その判決は、規約を普通決議で変更できるとは言ってない。

    その判例は、規約の中に規定されていたのではなく規約の中の別表として
    規定されていたから区分所有法31条が適用されないと判断されたわけだ。

    せっかく紹介するなら正確に書くか、リンクを張ろうよ。

    神戸地裁判決。(平成14年(レ)第90号)
    http://www2.ttcn.ne.jp/~kanrishi-g/images/386.pdf

    マンション管理ネット
    管理費・修繕積立金の改定は普通決議か特別決議か?
    http://www.k-ban.net/kiyaku/kane.html#kane_youken

  78. 778 匿名さん

    普通決議だろ

  79. 779 匿名

    管理費や修繕積立金の金額が、

    (1)規約の条文に書いてあれば特別決議
    (2)規約の別表に書いてあれば普通決議
    (3)細則や細則の別表に書いてあれば普通決議

    ってこと。(1)のケースなんか昔の規約でもほとんどないだろ。

  80. 780 匿名さん

    ガセネタ! サブスタンダードの書き込みは面白がっているんだろうね。情けないことだ。

  81. 781 匿名さん

    別表も規約

  82. 782 匿名

    と判断されなかったのが
    神戸地裁の判例。

  83. 783 匿名さん

    規約の別表は当然規約の一部だからその金額の変更は規約の改正に准ずる。
    一般には規約の制定/改訂とは別に独立させた形で「管理費、修繕積立金などの金額の制定/変更の件」の議案で普通決議で議決する。

  84. 784 匿名さん

    なんでもかんでも普通決議だと認められた訳ではない

  85. 785 匿名さん

    >なんでもかんでも普通決議だと認められた訳ではない

    区分所有法で規定されている特別決議事項以外はなんでもかんでも普通決議です。

  86. 786 匿名さん

    特別決議以外は、決議条件を規約で加重することができる
    それを知らないのか

  87. 787 匿名さん

    >特別決議以外は、決議条件を規約で加重することができるそれを知らないのか

    理想を言っても始まらないよ。
    世の中は建替えの五分の四決議をも緩和しようと画策しているのに加重するとは机上の空論に過ぎないのが分からないのか。

  88. 788 匿名さん

    >787
    特別決議以外の普通決議の中には、任意規定といって規約で軽減したり加重したり
    することができると区分所有法という法律で認められているのです。
    そして、その規約は法律に優先することになるのです。
    これぐらいは常識として知っていてほしいね。
    建て替え決議については、現状では5分の4以上なんですよ。
    勿論、これが軽減されることはあるでしょうが、それはその法律が制定されなければ
    現状のままです。

  89. 789 匿名さん

    百も承知ですが書生の相手をするつもりはありません。悪しからず。

  90. 790 匿名さん

    >789
    あなたは分かっていない。

  91. 791 匿名さん

    では加重した例を言って御覧なさい。

  92. 792 匿名さん

    >791
    大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、
    同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。
    大規模修繕というより、保存行為を上回る額といった方がいいかな。

  93. 793 匿名さん

    >大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。

    何の理由があるの?
    区分所有法と同じにしただけじゃないか? 
    どこが区分法に加重なの? 
    加重の意味が理解出来ない様ね。

  94. 794 匿名さん

    問題がずれてないか
    別表をなんでもかんでも普通決議で変更できるか、だろ

  95. 795 匿名さん

    >793
    区分所有法は、普通決議は、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席で
    その過半数で決議できるということ。
    つまり、総組合員の約4分の1の賛成があれば決議される。
    それじゃあ、あまりに安易に大規模修繕工事等ができるので、少しハードルを
    あげたんだよね。
    だから、規約改正で、総組合員の過半数で決議に変更することができるんだよ。
    出席者ではなくて、総組合員数だからね。
    これを任意規定といってね、この変更された規約は区分所有法より優先されるということ。
    分かったかな?

  96. 796 匿名

    標準管理規約?

  97. 797 匿名さん

    >区分所有法は、普通決議は、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席でその過半数で決議できるということ。
    つまり、総組合員の約4分の1の賛成があれば決議される。

    前の人もコメントしているが、それは標準管理規約でしょう。
    区分所有法を教えて上げましょう。
    (議事)
    第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

  98. 798 匿名さん

    >797
    あなたのとこの管理規約はどうなっているの。

  99. 799 匿名さん

    管理規約を区分所有法とかで作成しているマンションはないのでは。
    ひな形に基づいて作成されているので、標準管理規約通りになってると思うけど。

  100. 800 匿名さん

    >791
    >>では加重した例を言って御覧なさい。

    >792 by 匿名さん 2012-01-11 12:37:34
    >791
    >大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、 同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。

    加重した例は間違いでしたね。
    区分法を軽減しものを区分法に返しただけでしたね。もっと勉強してから書き込みましょうね。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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