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マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
マンションで迷惑をかけられている方、かけている方
それぞれの言い分がありますよね。
さあ、行きましょう、堂々巡りの世界へ。
[スレ作成日時]2011-10-24 20:54:24
>>298
>>「被害が出てから、対処するのでは遅い」という考えは理解できたのかな?
>もちろん承知しています
「被害が出てから、対処するのでは遅い」という考えを知らず、
「被害を示せ」などとほざくのは悪質な加害者ですよね。
基本が悪質なのですよ。
>>302
>喫煙は昨日・今日始まった習慣ではありません。
>無秩序に吸われていた昭和の時代に、どのような被害が発生したというのですか?
健康被害、悪臭迷惑、火災の危険、吸い殻ゴミ問題、ご本人の健康
>格段にモラルが向上した現在、今後どのような「被害」を懸念しているのですか?
健康被害、悪臭迷惑、火災の危険、吸い殻ゴミ問題、ご本人の健康
貴方のモラルは向上してない。
ポイ捨てもするんだろ?
>>302
>何も言うように、ベランダ喫煙の実害を、具体例で紹介して下さい。
厚労省の指針をベースに判断する、って言っているだろ?
(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル(≒約120cpm))
「実害が出てから、対処するのでは遅い」という考えを理解したんじゃなかったの?
>>306
>真理された受動喫煙の状態
規約に明記された状態を言うんじゃないの?
規約に明記されてないでしょ。
>分煙の行われていない室内で数年渡って・・・とかなら比較対象になりませんから
何をもって比較対象にならないと言っているの?
↓こんなこと言っているくらいなんでしょ、貴方は。
>数値などではなく、その数値に起因する実害を説明して下さい。
実害は「実害が出てから、対処するのでは遅い」という考えを理解しましたよね。
数値もない、、、、実害の起因の考えも誤り、、、、、
貴方の主張は何も残っていない。
>>309
この判例の判断基準のひとつである、厚労省の指針をベースに判断する、って言っているでしょ?
(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル(≒約120cpm))
>近所のベランダと同列に語る方がおかしいでしょう。
何故、同列に語れないの?
↓こんな(>>)こと言っている人に判断する材料は無いでしょ。
>>数値などではなく、その数値に起因する実害を説明して下さい。
>実害は「実害が出てから、対処するのでは遅い」という考えを理解しましたよね。
>数値もない、、、、実害の起因の考えも誤り、、、、、
>貴方の主張は何も残っていない。
>>309
>健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル(≒約120cpm)
>国が健康被害が出ると懸念している数値ですからね。
>どれくらいの数値なら「我慢しろ」と言いますか?
”健康被害”の面での「我慢しろ」の数値
”臭い迷惑”の面での「我慢しろ」の数値
それぞれ教えてください。
>>306
>喫煙は合法なんだから、無視されておしまいです。
喫煙自体は合法だが、喫煙の仕方が悪いと言っている。
健康増進法、労働安全衛生法も喫煙の仕方を考えないさい、、と言っている。
ベランダで喫煙するという ”喫煙の仕方” が問題なんですよ。おわかり?
これは理解したの?
>>316
合法を勘違いしていた↓のはサル?ゴリラ?キツネザル?
>喫煙は合法なんだから、無視されておしまいです。
喫煙自体は合法だが、喫煙の仕方が悪いと言っている。
健康増進法、労働安全衛生法も喫煙の仕方を考えないさい、、と言っている。
ベランダで喫煙するという ”喫煙の仕方” が問題なんですよ。おわかり?
>>316
「健康増進法などで推奨されている、公共施設向けのなんだかよく判らない”努力目標”を示されても・・・」
と、明文化されている健康増進法、労働安全衛生法にクレームをつけるのは、サル?ゴリラ?キツネザル?
>ベランダで喫煙するという ”喫煙の仕方” が問題なんですよ。おわかり?
全然分からない。
アナタが「喫煙の仕方」が問題と思うなら【強制的】に変えられるよう努力すべき。
何かしてるの?
健康増進法
罰則規定のない「努力目標」程度の法律
労働安全衛生法
第五章 第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者
は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境に
おいて、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必
要な措置を講ずるように努めなければならない。
集合住宅に住む「個人」になんら義務や責任がある事ではありませんね。
>実害は「実害が出てから、対処するのでは遅い」という考えを理解しましたよね。
いいえしません。
遅くないと思います。
対処療法って言葉ご存知ですか?
≪文句あるなら訴えて頂いて結構です。≫(キッパリ)
と言われて【涙目】になっちゃうんだよね~(笑)
>ベランダで喫煙するという ”喫煙の仕方” が問題なんですよ。おわかり?
なら規約改定すればいいじゃん。
問題なんでしょう?
多くの人が迷惑して賛同してくれるんでしょう?
正しいのでしょう?
ガンバレ~♪
>「実害が出てから、対処するのでは遅い」
実害がないものを対処のしようがないじゃん(笑)
>>326
>>実害は「実害が出てから、対処するのでは遅い」という考えを理解しましたよね。
いいえしません。
>遅くないと思います。
>対処療法って言葉ご存知ですか?
癌の場合とか対処療法できない。 療法ないでしょ、、大丈夫?
予防に力点が置かれますよね。
(健康増進法、労働安全衛生法が不要というのであれば正式な手順で改正すればよい)
毎日、取りこんだ洗濯ものがたばこのにおいがします。
本当に迷惑です。
今日は布団やシーツもにおいます。
>自主的に改心させる猶与を与えてあげてる、、と言っているじゃないですか。
多くの人が【必要なし】と言ってるじゃないですか(笑)
再度通告します。
必要ありません。
>癌の場合とか対処療法できない。 療法ないでしょ、、大丈夫?
はい。
ベランダ喫煙ごとき、【風邪】程度の対処療法で十分でしょう。
>「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決(2005年3月30日)
=市の管理する施設が全面禁煙されていない事を不服とした裁判
私有住居のべランダとは一切関係ありません。
>「札幌受動喫煙訴訟」札幌簡裁調停成立(2006年10月24日示談金支払い)
=分煙が行われていない、又は不十分な職場で受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を発症し、退社を余儀なくされた裁判
ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。
健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。
画期的だとは思いますが、個人のベランダとは何ら関係ありません。
賃貸マンションのカテゴリーに、ベランダでタバコの臭いと生ゴミの臭いで非常に困っている方がおります。
しかし現実にベランダに生ゴミのゴミ箱を置く、超のつく間抜けアンポンタン主婦がいるのには驚きました。
↑しかし生ゴミや残飯の腐った臭いは、タバコの臭いどころではない糞尿か死臭でしかないでしょう!
ゴミ箱置き場に住んでいるのと同じことだわ!
スレチな書き込みは非常に困ります
嫌煙者は何故か無意味に変にタバコだけを槍玉に上げて毛嫌いしてるだけですから、臭いに関しては同じだと思います。
生ゴミなどベランダに間違っても絶対に出さないことは当たり前の話しです。
>338
>臭いに関しては同じだと思います。
>生ゴミなどベランダに間違っても絶対に出さないことは当たり前の話しです。
全くその通りです。
タバコの臭い、生ゴミの臭い
臭いに関しては同じですね。
ですから、生ゴミを出しててはいけないことが当たり前のように
ベランダで間違ってもタバコの臭いを出さないことは当たり前の話しです。
>ですから、生ゴミを出しててはいけないことが当たり前のように
>ベランダで間違ってもタバコの臭いを出さないことは当たり前の話しです。
次元のまったく違う話だね。
放射能とかもそうだけど、嫌煙者の例えはピントがズレすぎててお話にならないよ(笑)
喫煙者っていったい・・・
実際他人の健康に害を与えてるのになんですかその態度は。
道徳からやり直しなさい。
>>341
実際?
「害を与える可能性がある」と言うだけでしょう。
いったいあなたは、どのような場所で健康被害を受けるほどの受動喫煙を強いられているのですか?
臭いを感じただけで健康が損なわれると本気で思っているのですか?
変ないいがかりは止めて下さい。
臭いを感じる=健康被害をうける受動喫煙でしょう。今時なにをほざいてるの。
タバコごときをやめられない意思の弱い人に偉そうに語る資格はない。
辞めてから言え。
>>343
散々迷惑喫煙を繰り返しておきながら手の平返した人ですか?
それとも、ただの健康バカ?
臭い=健康被害
何に洗脳されたのか、その短絡的な発想こそが、クレーマー気質の源なんでしょうね。
臭い被害 & 健康被害 です。
& 火災危険性 & 吸い殻ゴミ
再放送されるようですよ。
2011年11月2日 0:15 ~ NHK ためしてガッテン
感動!禁煙がこんなに超簡単だなんて!SP
http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20111026.html
煙草なんて止めたらどうでしょう。
>>334
>>「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決(2005年3月30日)
>=市の管理する施設が全面禁煙されていない事を不服とした裁判
>私有住居のべランダとは一切関係ありません。
>
>>「札幌受動喫煙訴訟」札幌簡裁調停成立(2006年10月24日示談金支払い)
>=分煙が行われていない、又は不十分な職場で受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を発症し、退社を余儀なくされた裁判
>ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。
>
>健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。
>
>画期的だとは思いますが、個人のベランダとは何ら関係ありません。
健康増進法の基準が判断材料に使われている点で共通ですね。
(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル)
判例は【判断基準】を参考にするものです。
同じ事象探しをするためだけに終始する344さんは
判例の意味が半分しか分かっていないですね。
>>334
>私有住居のべランダとは一切関係ありません。
場所は関係ないでしょう。
煙草の煙が規定値に関してどれくらいあるかです。
規定値を超えれば、健康被害が想定されます。
>ベランダ喫煙による受動喫煙とでは、質と量の桁が違いすぎて比較になりません。
それを判断するのは貴方ではありません。
粉じん計で計測するものです。(健康増進法、労働安全衛生法で規制されている0.15mg/立法メートル)
根拠が何もない状態で”比較にならない”などと結論づける344さんは馬鹿と言っていいでしょう。
>健康増進法の対象となる職場や公共施設に対して「健康増進法はお飾りではありませんよ!」とたしなめた判決と言えるでしょう。
たしなめる?
オカシナこと言いますね344さんは。
”健康増進法の有効性”を問うた裁判だったとでも思っているのかな?
健康被害を認めたのでしょ? 健康増進法も適用して。
>>331
>あなたはぜんぜん判ってないから、お呼びじゃない
何がどう分かっていないと?
自分の思い通りにならない議論を投げ捨てて終了かな?331さん。
↓規約に明記された状態が真理された状態でしょ?
>>真理された受動喫煙の状態
規約に明記された状態を言うんじゃないの?
規約に明記されてないでしょ。
(読んだ?)