管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 401 事務局長

    久しぶりに立ち寄ってみた、懐かしいお名前も拝見して
    もりあがっているみたいで・・・

  2. 402 匿名さん

    輪番制でも立候補制でも、方向性が逆だとマンションを食い物にされる
    どういう形がベストではなく、住民の意識次第。

    後は、管理会社の姿勢も大きく影響する。

    輪番制が悪の根源だとか、そうじゃないとかは関係ない。
    第三者理事長とかに賭けるのは、結構なギャンブルかもね。

    自分のマンションは自分で守るのが原則だと思うけど。
    守れないじゃなくて、守ろうとする姿勢があればなんとかなる。

    だって、マンション管理はそんなに難しくない。
    一番難しいのは、駐車場やペット、騒音問題などの昔から言われてる住民同士の問題。
    後は、滞納者の問題かな。

    これらだって、ネットで調べればいくらでも情報は得られるだろう。

  3. 403 匿名

    騒音問題…上の階の子供が走り回って煩い、なんていうのは当事者同士で解決しろで良い。下手に首を突っ込むからおかしくなる。簡単な話。
    駐車場…足りなきゃ外で借り手もらう。機械式で余っているなら、修繕積立金値上げで対処。簡単だ。
    ペット…ルールがない→放置。
    ルールがある…管理会社に守らせるよう指示。簡単だ。

  4. 404 匿名さん

    >395
    >1ヶ月後 書面で通知 振り込んでね 忘れてませんか?引き落とせませんでしたよー 3ヶ月後 配達証明(内容証明)で、支払い督促 6ヵ月後 内容証明で支払い督促 必要に応じて小額訴訟 これら、金額や状況、すでに差し押さえられてるとかで変わってくるから、こうじゃないとダメってのはないかと思う。
    >ってか、これって普通、管理会社がこういう感じでいきますかーーって教えてくれるけど これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)
    しかし標準管理委託契約書によれば
    ② 管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、 その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
    とあり、管理会社は一定の期間の督促のみでこの業務を終了する。と言うことは「これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)」ではなく管理会社は督促業務を終えて理事長そのものの業務となる。理事長はどうしたら良いの?

  5. 405 匿名さん

    催促をあきらめて、次期理事長に先送りする。
    これは、輪番制でも推薦制でも同じこと。
    裁判に持ち込むと人間関係がまずくなるから、先送りが一番。
    ただ、輪番制だと、中には使命感の強い理事長が現れるかもしれないが。

  6. 406 匿名

    輪番制は管理会社の後ろだてによる理事長独裁だから、たちが悪い
    他の理事もやる気を失う

  7. 407 匿名さん

    管理費等を滞納している区分所有者が何人かいて困っています。どのような措置をとったらよいでしょうか。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_03.html

  8. 408 匿名さん

    なるほど管理委託契約に従って管理会社から理事長に滞納者処理の業務が返されてくるんだね。
    さあ理事長はどうしたら良いの?

  9. 409 匿名さん

    ところで、滞納者に対する滞納金に対する延滞利息はとってるの?
    規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に
    対する延滞利息は取ってないんでね。
    これは規約違反にはなるけど。

  10. 410 匿名さん

    >規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に対する延滞利息は取ってないんでね。 これは規約違反にはなるけど。

    理由は二つ考えられるね。
    規約の解釈(徴収することが出来る)の問題と輪番制の無能な理事長で放置。

  11. 411 匿名さん

    >410
    うちは輪番制ではなく、推薦制と立候補なんだけど、その推薦された
    理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており
    先延ばししているんだよね。
    自分の都合のいいことは積極的に動くけど(特に工事)ややこしいことは
    動こうとしないよ。

  12. 412 匿名

    推薦したのが管理会社なんだろ

  13. 413 匿名さん

    >動こうとしないよ。

    あんたがやれば。

  14. 414 匿名さん

    管理会社が推薦する訳ないでしょう。
    管理会社は理事会や総会で、受付業務はするけど、議事の進行や説明等は
    一切ノータッチだよ。
    当然次期理事についての相談とかも一切関係ないからね。
    我々は管理会社にとっては、お客様だからね。
    管理組合優位だよ。

  15. 415 匿名さん

    >413
    大した金額じゃないし、そのために理事長に立候補するきはないよ。

  16. 416 匿名さん

    >推薦制と立候補なんだけど、その推薦された 理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており 先延ばししているんだよね。

    総会で指摘すれば次回から推薦されることはない。

  17. 417 匿名

    推薦者責任もある
    理事長が独裁者なら推薦者は何?

  18. 418 匿名さん

    単なる一般の区分所有者だよ。
    総会で理事を推薦するだけだからね。
    役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

  19. 419 匿名さん

    推薦者に責任はないよ、それをいうならそれを認めた他の組合員も
    責任があるということになるしね。
    ただ、理事長は管理者だし、規約に記載されている延滞利息を徴収しないのは、
    善管注意義務違反とはなるし、裁判にもっていけば、管理者責任を問われるのは
    間違いないだろうが、そこまでする者は現実的にはいないよ。

  20. 420 匿名さん

    そんなことどうでもいいから、
    はやく、
    有資格者しか答えられない質問をしてくれよ。

  21. 421 匿名さん

    >420
    それじゃあ、あんたが質問すればいいんではないの。

  22. 422 匿名さん

    やっぱりおまえだたのか。

  23. 423 匿名さん

    遅延損害金は請求することができるって解釈だろ。

    長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

    管理費等を払ってもらうのが目的なんだから、遅延損害金は必要ない

  24. 424 匿名さん

    >役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

    恥ずかしい出鱈目を書くには止めましょう。書き込みは未だ無理よ。

  25. 425 匿名さん

    >長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

    あれ!計算出来ないの?
    誰か教えてやって! マンカン士がいいね。

  26. 426 匿名さん

    遅延損害金は未払金額の年利◯パーセントか日歩◯円と規約に規定されている筈だが誰か具体的数字を教えて呉れまいか。

  27. 427 匿名さん

    年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。

  28. 428 匿名さん

    昨年1月分より本年4月分まで滞納した場合
    遅延損害金=年利14.6%とすると遅延損害金=月額管理費等x0.146/12x遅延月数

    月額管理費等 該当月 遅延月数 遅延損害金 滞納金+遅延損害金
    20,000     1    16   3,893    23,893
    20,000     2    15   3,650    23,650
    20,000     3    14   3,406    23,406
    20,000     4    13   3,163    23,163
    20,000     5    12   2,920    22,920
    20,000     6    11   2,676    22,676
    20,000     7    10   2,433    22,433
    20,000     8     9   2,190    22,190
    20,000     9     8    1,946    21,946
    20,000     10     7    1,703   21,703
    20,000 11 6 1,460 21,460
    20,000 12 5 1,216 21,216
    20,000 1 4 973 20,973
    20,000 2 3 730 20,730
    20,000 3 2 486 20,486
    20,000 4 1 243 20,243


    合計 320,000 33,088 353,088

  29. 429 匿名さん

         20,000  11  6  1,460  21,460
         20,000  12  5  1,216  21,216
         20,000  1  4   973  20,973
         20,000  2  3   730  20,730
         20,000   3  2   486  20,486
         20,000  4  1   243  20,243


    合計   320,000      33,088  353,088

  30. 430 匿名さん

    この位なこと輪番理事長にも出来るかしら・・・。

  31. 431 匿名

    心配なし
    フロントのお人形くらいできるさ

  32. 432 ゴルゴ13

    14.6%って365日を分母とした日割り計算をすると割り切れるから、使われている側面がある。規約上、日割り計算を指定した文言もあるのでは?
    (円未満がでない訳ではない)


  33. 433 販売関係者さん

    日歩四銭

  34. 434 匿名さん

    年利14.6% → 0.146/365x100=0.04円=日歩4銭

  35. 435 匿名

    14.6%って割り切れるのか。へ~

  36. 436 匿名

    管理会社に計算させれば良いことでしょ。

  37. 437 匿名さん

    14.6%というのは、国の延滞税率なんだよね。

  38. 438 匿名さん

    賃貸し家賃は日歩5銭。

  39. 439 匿名

    月割りしているところあるの?

  40. 440 匿名さん

    年利は月割り日歩は日数で日歩の方が安くなる。

  41. 441 匿名さん

    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。

  42. 442 匿名

    でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。

  43. 443 匿名さん

    441さん、ありがとう

  44. 444 匿名

    ↑自作自演ですか

  45. 445 匿名

    444さんマッチポンプですか?

  46. 446 匿名さん

    >月割りしているところあるの?

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  47. 447 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  48. 448 匿名

    もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。

  49. 449 匿名

    計算できない、計算したくない
    自分の税金が安くなるなら計算する。
    管理組合費なんてどうでもいいよ。

  50. 450 匿名さん

    でも関心を持つのはどうして?
    寝てれば済むことよ!

  51. 451 匿名さん

    >もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。
    ご意見をどうぞ!

  52. 452 匿名さん

    管理会社は滞納者への督促で終わるが、その後輪番理事長はどうしているのでしょうか?
    すぐに弁護士を手配するのでしょうか?

  53. 453 匿名さん

    ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    嫌われたくないからね。
    輪番制ではないけどね。

  54. 454 匿名さん

    >ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    それも様でしょうが、5年の時効が成立の暁には貴方の在任期間中の滞納額及び遅延損害金は善管注意義務違反で損害賠償を負担させられる事になるだけです。

  55. 455 匿名さん

    >454
    誰が理事長を提訴しますか?
    そんなかんがえられないことをいってもね。
    組合員の中で本当に提訴する者がいれば、その者は
    村八分にされますよ。
    今まで提訴して理事長からお金を取った判例はありません。
    どうせ取れたとしても管理費に組み込まれるだけですから。
    裁判は個人で時間とお金をかけてやらなければならないので
    そんな面倒なこと誰がやりますか。
    あまりにも現実離れしてますよ。
    理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が
    ずっと効率的ですよ。

  56. 456 匿名さん

    マンションは滞納者天国なんだね。

  57. 457 匿名さん

    >理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が ずっと効率的ですよ。

    時効を知らない人が出た。

  58. 458 匿名さん

    時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。
    同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。
    それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。
    実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。
    悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
    但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

  59. 459 匿名さん

    5年後は誰が求めるの。

  60. 460 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    悪意はないんですお金がないだけですと言えば済むわけだ。

  61. 461 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。

    じゃあ、優しくチャラにしてください。

  62. 462 匿名さん

    そうだね、お金がないんなら払わなくていいよ。
    お金があって払わないんなら提訴するけど。

  63. 463 匿名さん

    >お金がないんなら払わなくていいよ。
    >お金があって払わないんなら提訴する

    なるほど。
    じゃあ、お金があるがないことにするから、チャラにしてください。

  64. 464 匿名

    >>451
    意見ではなく、質問。
    7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。

  65. 465 匿名さん

    そんなのは、住民に銀行員が一人ぐらいはいるだろうから
    それに計算させればいいよ。

  66. 466 匿名

    管理会社に任しとけ、理事の役目は押印とサイン

  67. 467 匿名さん

    一般的には、遅延損害金はとらない。
    後、時効は途中請求してればまたそこからじゃない?

    遅延損害金とってるとこあるの?

  68. 468 匿名さん

    >7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
    年利14.6% 9月12日支払日
    7月分10.000 滞納期間=2ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x2+10000x0.146/365x16=307
    8月分10000 滞納期間=1ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1+10000x0.146/365x16=185
    遅延損害金 計 492 円

  69. 469 匿名

    なんだ結局は日割りかよ

  70. 470 匿名さん

    7月分10.000 滞納期間=2.53ヶ月
    遅延損害金=10000x(0.146/12x2.53=307
    8月分10000 滞納期間=1.53ヶ月 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1.53=186
    遅延損害金 計 493 円

  71. 471 匿:名さん

    >>468 >>470

    -滞納者の声-
    こんな計算されたんじゃ、堪らんなぁ~

  72. 472 匿名

    ああ、設定は、7月27日分は残高不足で引落できず、8月27日は残高があったので引落できたとのつもり。

  73. 473 匿:名さん

    >>472
    であるならば、

    「年利14.6%の遅延損害金」の規定しかないので、
    1.利率の単位期間・・・年
    2.端日数・・・日割計算(民法89条2項)

    7月分:10,000円 支払期限:7月27日
    滞納期間:47日(実際の支払日:9月12日)
    遅延損害金:10,000円×14.6%×47日/365日=188円

    お代官様、これで堪えてくだせぇ
        -滞納者より-

  74. 474 匿名さん

    8月27日迄7月分一ヶ月間滞納、
    9月12日支払日 8月分0.53ヶ月間滞納で計算する。

  75. 475 匿名

    >>473
    中日ヤクルトをチェックしてら、先を越されたぁ~。

    では、計算期間の初日不算入(民法140条)を追加しておくか。

  76. 476 匿名

    輪番じゃ日にちも計算できない理事長がでてきそうだな

  77. 477 匿名さん

    遅延損害金でなぜか盛り上がってるけど、取り立てようとしてる貴方達は当然1月でも遅れたら支払ってるんでしょうね?

  78. 478 匿名

    はあ?遅れる訳ないじゃん。お前とは違う。

  79. 479 匿名さん

    管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!
    最近も7000万以上の横領ニュースあり!

  80. 480 匿名さん

    また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。

  81. 481 匿名さん

    >>480
    詳しく教えてください!

  82. 482 匿名さん

    >また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
    スレ主より
    詳しく教えてください!と要望が出てますよ。答えましょうね。

  83. 483 匿名さん

    >管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!最近も7000万以上の横領ニュースあり!
    ウソを書くのは良くない。新聞記事は下記の通りで「長期役員」などとは何処にも書いてない!

    勤務先が管理の委託を受けていたマンション管理組合の預金7千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺の疑いで、東証1部上場の不動産開発会社「太平洋興発」(東京都台東区)元契約社員、奥沢輝雄容疑者(60)=埼玉県鶴ケ島市松ケ丘=を逮捕した。奥沢容疑者は容疑を認めた上で「競馬に使った」などと話しているという。
     平成21年以降、同社が委託を受けていた都内や山梨県の8つのマンション管理組合の口座から計約6億2千万円をだまし取っていた可能性があり、同課で調べている。
     逮捕容疑は昨年4月中旬、同社が委託を受けていた東京都港区のマンションの管理組合理事長に「組合の口座を増やす必要がある」などとうそを言って口座を新規開設して預金を移した上で、銀行に管理組合の印鑑を押した払戻請求書を提出、2回にわたり計7千万円を勝手に引き出してだまし取ったとしている。
     奥沢容疑者は19年に同社に入社、主に同社が委託を受けたマンション管理組合の収支報告や予算の作成などを担当していた。今年2月に行われた社内調査で、組合口座の残高と収支に食い違いがあったことから発覚、懲戒解雇され、同社が警視庁に告発していた。

  84. 484 匿名さん

    >時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。 同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。 それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。 実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。 悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    消滅時効は滞納者が5年をすぎた管理費などについて自発的に支払えばそれは有効です。
    しかし、滞納者が支払わない場合は、最終的に裁判で請求しなければなりません。その時、支払う意思のない滞納者は消滅時効の抗弁という主張をして、支払わなくても良いという法的根拠があると主張します。そうすると裁判所は、5年以上の滞納分は消滅時効にかかるので、管理組合は取り立てる権利がないと判断して、5年以内の管理費などを支払えという判決を出します。
    また、滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから、裁判を提起したときは十分注意しなければなりません。

  85. 485 匿名

    時効管理もできないような輪番役員は、やっぱり諸悪の根源。

  86. 486 匿名さん

    >485
    輪番じゃなくても同じことだよ。
    今、滞納金対策について調べているところなんだけど、
    少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
    競売では先取特権は、登記債権に劣後するので無剰余取り消しになる可能性があるし。
    ただ、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので
    配当の可能性もあるだろうけど。
    区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
    ことが困難な時を目的とするとなってるしね。
    先取り特権では、給与の差し押さえはできない、競売請求もあまり意味がないときている。
    駐車場使用料は先取特権がないので、特定承継人に請求できないのと時効も1年と短いので
    うちの組合では、滞納金が2ヶ月続いたら契約を解除できる条項があるのでいいけどね。
    明日滞納金に対する理事会があるので、勉強してるけど、中々ややこしい問題だね。
    うちは、輪番制でやっている組合だけど、今回も、何人かはやる気がある理事がいるよ。
    ちなみに、僕は理事長じゃないがね。

  87. 487 匿名さん

    >少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。

    一番目にやる事は理事長を含む複数理事で滞納者に遅延損害金を含む督促状を手渡して、
    いつ支払うかの確認を含む受領証に捺印させることから始めること。
    輪番制理事には出来るかしら?

  88. 488 匿名さん

    >487
    電話や訪問しての督促、内容証明郵便による督促は当然やったし、
    少額訴訟も理事だけでやったよ。
    それでも支払ってもらえないのでどうすのかという段階なんだよ。
    時効の中断事由はできてるけどね。
    あなたは、486のことなんかは当然知っているんでしょうね。
    輪番制といっても、マン管の有資格者もいるしね。

  89. 489 匿名さん

    差し押さえする

  90. 490 匿名

    何を差し押さえするの

  91. 491 匿名さん

    >訪問しての督促

    が本当なら払わないよ。
    勿論、支払予定日を確認をしていないようなら、貴方は無視されている証拠。

  92. 492 匿名

    時効の中断さえしておけば、特定承継される。いつか誰かが払うさ。

  93. 493 マンション管理研究会

    水道代が問題である。

  94. 494 匿名さん

    普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。
    当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    普通の管理会社ならそれくらいのノウハウはあるし、顧問弁護士くらいいるから相談すりゃなんとかなる。
    費用も未収者に払わせりゃいいし。

    水道料金(管理組合が請求してる場合)などの使用料などは、規約を変更して管理費等に含ませておく。
    ※これは完全じゃないから注意

    駐車場などは、数ヶ月滞納したら取り上げるようにしてれば大丈夫。


    しかし、輪番制じゃだめだとか言ってる連中のマンションは、よっぽどひどい管理会社なんだろうな。
    輪番制云々語るよりも、どうやって管理会社変更するかを議論したほうが早いんじゃないの?

    立候補してがんがんやってくれる人たちがいなくなったらどうするの?

    一時的には良いかもしれんけどねぇ。。。

    まぁうちのマンションには関係ない話だから、立候補制にして遅延損害金しっかり請求して、自分のマンションのために頑張ればいいと思うけど。

    あまり賢くないなと思うね。

  95. 495 匿名さん

    >普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。 当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    管理委託契約書の内容に無知で理事長の経験がない事は明白です。

  96. 496 匿名さん

    495
    貴方のものさしで無知だとか言わないで欲しい

    貴方が知ってる官吏委託契約書が全国共通だと思ったら大間違い。
    まぁ普通は、数ヶ月督促しても回収できなかったら、管理組合に戻ってくるのは百も承知。
    理事長もやったしね。

    あなた方が雇ってる管理会社は全部責任を擦り付けてくるのかもしれないが、うまく付き合ってたらそこは相談しながら対応してもらえる。

    要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。


    なんでもかんでも、自分の知ってる範囲で人を馬鹿にしないで欲しい。
    そんなだから、管理会社にも舐められるし、未収者にも舐められるし、ここで馬鹿呼ばわりされるんだよ。

    残念な人だな。

    そういう貴方は理事長やったこともあるし、管理委託契約書にも詳しいんだろうな?
    まぁ詳しくても、使えなきゃ意味ないけどね。

  97. 497 匿名さん

    官吏x→管理委託契約書の誤字でした。

  98. 498 匿名さん

    >要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    立派な委託契約書の様ですが債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね。

  99. 499 匿名さん

    498
    別に普通の管理委託契約書だよ。標準管理規約に近いと思う。


    債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね

    これってもしかして、管理会社が債務を回収したって意味で言ってるの?
    管理会社が債務回収できるわけないだろう?
    理事長名で回収するような手続きするに決まってる。

    ってことが言いたいの?

    違ってたらわからんから教えてくださいね。

  100. 500 匿名

    なんだかイマイチな輪番役員の大会ですか

  101. 501 マンション管理研究会

    >>最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。
    どうやって?普通は無理なのだが。

  102. 502 匿名さん

    >>501
    大雑把な説明で申し訳ないが

    未納者に対し

    ①支払い督促→本人から意義申し立てなし
    ②債権差押命令が送達
    ③強制競売開始

    ってな流れで、全額回収できた。

    管理会社の顧問弁護士を連れてきてくれ、手続きをしていった。
    期間的には丸々1年くらいかかったと思う。
    理事長も私と次の人と交代しながらの未収金を回収した。
    当時の議事録を見ながらこれ書いてるので、かなり大雑把で申し訳ない。

  103. 503 匿名

    支払督促で異議がでたらどうするつもりだった。

  104. 504 匿名

    ①と②の間に抜けているものがないか

  105. 505 匿名さん

    503
    意義があったらどうするか?
    どうするも何も、その時出来ることをするんじゃ?
    理事会として、落ち度がないように、管理会社や弁護士にフォローしてもらうだけ

    504
    だから書いてるだろ。
    大雑把ですみませんと。
    当時、手続き的なものはフロントにしてもらってたから、正直覚えていない。それだけ管理会社に任せてたからな。

    結果、競売にもっていけたんだから、法に基づく手続きしたってこと。

  106. 506 匿名

    いきあたりばったりか。それも一つの生き方。

  107. 507 匿名

    やはり輪番役員は、管理会社にお任せ。
    諸悪の根源に間違いない。間違いない。

  108. 508 匿名さん

    506
    理事会として、できることを粛々とやるだけ。

    507
    お任せの内容によるでしょ。
    私はコントロールしてた。知識なくてもゴール決めて管理会社にやってもらう。そのために管理委託費をはらってるんだよ。


    ここで輪番制を悪の根元という側の人達は、管理会社に良い用にコントロールされてるだけ。
    ここは間違いない。
    貴方達と一緒にしないでください。

  109. 509 匿名さん

    管理会社が滞納金問題に対して、自分たちの役割は済んだから
    後は理事会にお任せしますので、私たちは関係ありませんとか
    いう筈はないでしょう。
    最後まで組合と一緒に取り組んでくれますよ。
    そういった信頼関係がもてないような管理会社は多分ないと思うけど、もし
    そんな無責任な管理会社と契約を結んでいるんなら、それこそ解約した
    方がいいんではないの。
    少額訴訟なり支払い督促なりをするにしても管理会社がバックアップするのは
    当たり前のことです。
    組合と管理会社は共存・共栄ですよ。

  110. 510 匿名さん

    標準管理規約に、3ヶ月たったら後は理事長へ
    引き継ぐとか書いてあるのをそのまま引用したんじゃないの。
    実態はそんなことやってる管理会社はないよ。
    組合は管理会社にとってはお客様なんだよ。

  111. 511 匿名さん

    簡単な遅延損害金の計算法
    1 無料ソフトのOpenOfficeをダウンロードしてそのOpenOffice.org Calcを使用する。
    計算の基礎
    日数計算は年始、年末を2011/1/1及び2011/12/31をそれぞれ1列目と2列目にいれる。
    そして3列目に=DAYS(C8;B8)と入れると片落としの日数が計算出来る。

             B列    C列    D列
    8行目     1月1日   12月31日  364

    計算はマスの中に=1/3と書くと0.333333333と計算される。
    1/3=    0.3333333333       0
    5/6=    0.8333333333       0
    この=1/3を=INT(1/3),=5/6を =INT(5/6)と書くと共にゼロになり端数は切捨てられる。

    2 遅延損害金の計算
    遅延損害金を年利14.6%とし、本年1月25日より2月10日迄滞納したとすると
    それぞれ2011/1/25と2011/2/10を列別に入力し三列目に=DAYS(C18;B18)と書けば滞納日数が得られる。
    遅延損害金は(月額管理費等2万円x14.6/100/365x滞納日数)であるから最終列に=INT(B23*14.6/100/365*E23)
    と書込めば得られる。
             B列    C列    D列     E列     F列
            滞納金  滞納開始日 滞納金入金日  滞納日数  遅延損害金
    23行目    20,000  1月25日   2月10日    16    128

    ご参考
            滞納金  滞納開始日 滞納金入金日  滞納月数  遅延損害金
    23行目    20,000  1月25日  2月10日  0.5260273973 128

  112. 512 匿名さん

    >実態はそんなことやってる管理会社はないよ。

    ではなく 「実態はそんなことやってる管理組合はないよ。 」でしょう。
    何故ならば管理組合の7割は輪番制の理事で出来ないからです。

  113. 513 匿名さん

    >512
    やけに輪番制の理事を批判しているけど
    何かあったの?
    良かったら、その悩みを聞いてあげるから
    いってごらんよ。
    余程、いじめられたか、嫌な思いをしたんだろうね。可哀そう。

  114. 514 匿名さん

    >やけに輪番制の理事を批判しているけど 何かあったの?

    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  115. 515 匿名さん

    何 それ?

  116. 516 匿名

    >>508
    異議と意義の使い分けもできないようなヤツとオレ様が一緒だなんて失礼な!

  117. 517 匿名さん

    貴方の書いた文章のほうがよっぽど失礼だけどね。

  118. 518 匿名

    輪番役員なんだから、この程度で合格点では。

    管理会社からすると毎年、事業年度の初期は初心者向け勉強会なのね。

  119. 519 匿名

    管理会社からすれば、輪番制理事役員はだまくらかしやすくて好ましい。

  120. 520 匿名さん

    519
    管理会社が悪いから輪番制はやめとけって話ですね。
    管理会社替えればいいんじゃないかなーーって思いますけど。

    すごい良い管理会社で、良きパートナーって感じだから、輪番制でもうまく回ってます。
    ってマンションもあると思うけどね。

    このスレで、「輪番制が悪い」ってことに反論すること事態が諸悪の根源なんですよね


    是非、立候補制にしたらすっごくマンションが良くなったってスレを建てられるように頑張ってください。

    私は輪番制でもうまくやっていけるように考えようってスレでも建てるかな(笑)

  121. 521 匿名

    ベテランのフロントともなれば、輪番役員に自分がコントロールしていると錯覚させつつ、実態は思うがままに輪番役員を操ることなど朝飯前。

  122. 522 匿名

    少しばかり手ごわい理事がいても1年後にはおさらば。容易いことよ。

  123. 523 お代官様

    >>473
    (できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。

  124. 524 匿:名さん

    >>523
    >(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)

    おや、おや
    >>468 および >>470 の書状には、「7月分の遅延損害金として、307円を支払え」との
    記載があるが、どういうことかのぅ~?  -光圀-

  125. 525 匿名さん

    >(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。

    勝手な解釈に過ぎない。
    交渉次第でゼロにも・・・ではなく、この規定の主語は管理組合であるから判断するのは組合である。

  126. 526 匿名

    だから、組合がゼロでいいと決断すればいい

  127. 527 匿名

    それだけのことよ

  128. 528 匿名

    てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。
    ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。

    ― 八兵衛 ―

  129. 529 匿名さん

    >てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。 ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。

    他人の褌で相撲を取るなんてー狡いぜー。決まりは決まりってとこさ。

  130. 530 匿名さん

    株の配当利回りは会社により違いますが、年間で2%~3%以上出している会社も多くあります。

  131. 531 匿名さん

    14.6%は国の延滞料と同じだからいいんじゃないの。

  132. 532 匿名さん

    >だから、組合がゼロでいいと決断すればいい

    その理由の説明責任が理事長に求められている。

  133. 533 匿名さん

    理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
    それより高くしてもいいけど、元々滞納する方が悪いんだからね。
    管理費等も払えないような者が、マンション住まいは生意気だよ。
    賃貸で十分だね。

  134. 534 匿名さん

    532
    その理由聞く人がこの世に何人いますかね?
    貴方以外にいても数人でしょ?
    533
    賃貸なら滞納してもいいってことですか?
    貴方は根本的に間違ってると思いますけど。
    人として生意気なのは貴方です!!!

  135. 535 匿名さん

    >理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。

    よく読みましょう。
    >組合がゼロでいいと決断すればいい
    の場合の事です。

  136. 536 匿名さん

    >>532
    >その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?

    総会に出た事が無い様ですね。
    総会では会計報告が行われます。
    管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。

  137. 537 匿名さん

    >536
    未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
    遅延損害金が計上されることはないですよ。
    それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
    総会の議案書が作成されるまでに時間がかかるので、もしそういう申請を
    していれば総会までには、十分解決している筈です。
    但し、裁判所からの支払い命令が出ても回収は難しいですけどね。
    もう少し勉強する必要がありますね。

  138. 538 匿名さん

    536
    この人こそ総会に出たことないんじゃないの?
    マン管士か何かで、勉強しちゃったから当たり前のように言っちゃってるけど。

    総会で未収金の報告にしたって、細かく言わないだろう?
    言ったとしたら長期未収者で、遅延損害金の説明よりも今後どうするのかとかそういう説明くらいだろう。

    ここのスレは輪番制と遅延損害金馬鹿が多いな。
    何か反論すれば、理事長経験ないだとか総会出たことないだとか。

    決め付けるにもほどがある。

    もう少し勉強しましょう(笑)

  139. 539 匿名さん

    536は総会には出てるんでしょうが、たいした知識はなさそうです。
    3年間の議案書をくまなく精査してみてください。
    特に会計関係を項目別に決算報告書、予算書を見てください。
    組合の活動が良く分かりますよ。
    もう少し勉強する必要ありです。

  140. 540 匿名さん

    539
    予算書も決算書も読めるわい(笑)

    貴方は人を見る勉強をもっとしたほうがいいですよ。
    まだ子供だからわからんか?

    貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。
    その判断される基準を教えていただけませんか?

    何か資格もっているとか?
    管理会社の社員だとか?
    総会に10回出たから?
    遅延損害金を支払った経験があるから?

  141. 541 匿名さん

    >未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として 遅延損害金が計上されることはないですよ。
    理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
    >それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
    直ぐに解決するしないの問題ではなく、決算日と総会日が一致はしないので、あり得る説明を記述したもの。

  142. 542 匿名さん

    >貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。 その判断される基準を教えていただけませんか?

    区分所有者としての常識。

  143. 543 匿名さん

    542
    常識ってなんですか?
    ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。

  144. 544 匿名さん

    >常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。

    野次るばかりではなく反論めいた事を書いたらどう。

  145. 545 匿名さん

    544
    貴方もおなじでしょ

  146. 546 匿:名さん

    >>>536 silver さん
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。

    あのぅ~ 教えてください。
    「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、
    管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、
    辻褄が合わないですよね?

    もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

  147. 547 匿名

    マンションは表やニュースに出てこないですが、特に役員の横領が大変に多い住まいです。

  148. 548 ゴルゴ13

    >>546
    匿:名さん

    前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。

  149. 549 匿名さん

    >546
    >あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?

    辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
    それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。

    >もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    間違っているとしたら正解をお願いします。

  150. 550 ゴルゴ13

    匿:名さん

    549で満足しましたか。

  151. 551 匿名さん

    >前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。

    それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。

  152. 552 匿:名さん

    >>550 ゴルゴ13さん

    内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。
    法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが
    はっきりわかりました。

  153. 553 匿名さん

    相変わらずの反論も出来ないで野次のし合いっこですか。

  154. 554 ゴルゴ13

    なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。

    例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
    ①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の
     仕訳は以下のとおり。
     普通預金 ×××/雑収入 ×××

    ②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される
    未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する
    (又はしない)
     未収金***/雑収入***

    ①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか
    が論点ということで良いのかしら。。。

  155. 555 匿名さん

    >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
    > 未収金***/雑収入***

    未収受取利息***/雑収入***
    と計上するが如し。

  156. 556 匿:名さん

    ゴルゴ13さん

    >>546 の前段を整理すると、

    <前提条件>
    会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が
    発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に
    雑収入(当然、未収である)として計上した。

    < silver 氏の説明>
    1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
    2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上

    < 546 の質問>
    管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
    管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
    未収額を計上する必要がありますよね?

  157. 557 ゴルゴ13

    >>556
    言わんとすることが分かりました。

    私は、>>536の文章を
    ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
    ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
    と整理していた。

    やっとボタンの掛け違いがわかった。

  158. 558 匿名さん

    >私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。

    その通りです。それで
    >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?

    に対するお答えは?
    小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。

  159. 559 匿名さん

    電気代も水道代でも滞納者は2ヶ月か3ヶ月で止まってしまいます。

    ですから管理組合は同情など必要ありません、管理費滞納者にも厳しく当たらないと駄目なんです。

    利息付き滞納額を支払うまでは、エレベーターも駐車場もゴミ置き場も使わせない覚悟が妥当です。

  160. 560 マンション管理研究会

    住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。

  161. 561 マンション管理研究会

    標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
    請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    なので、未収金にしない。
    うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。

  162. 562 匿名さん

    >561
    >標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
    >なので、未収金にしない。
    ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
    >うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
    それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
    新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。

  163. 563 マンション管理研究会

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
    住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。

  164. 564 匿名さん

    >住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
    管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。
    法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。

  165. 565 匿名さん

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    >一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。

    それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。
    一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。

  166. 566 匿名さん

    匿:名さん
    >549
    の計算の間違いの正解をお願いします。
    ゴルゴ13さん
    >558
    匿:名さんの質問にご回答をお願いします。

  167. 567 匿名さん

    滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
    取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。
    それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。

  168. 568 匿名さん

    >滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    それは貴方の組合だけかもしれません。
    何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。

  169. 569 匿:名さん

    > silver さん

    もう一度確認しますが、
    「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても
    管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

  170. 571 ゴルゴ13

    >>566
    匿:名さんは、私よりもはるかに知識、文章力が高い方です。私が説明しなくとも理解してますよ。>>569は理解した上での再登場ですよ。言葉を選んでレスしてね。

    追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。

  171. 574 ゴルゴ13

    マンション管理研究会さん

    請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。

    遅延損害金の決算整理仕訳である、
    未収金(資産)×××/雑収入(収益)×××
    という処理は通常しません。

    これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。
    むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。

    マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。

  172. 575 マンション管理研究会

    発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない

  173. 576 匿:名さん

    >>574 ゴルゴ13さん

    N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を
    支払っていない場合を考えてみましょう。

    N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を
    計算した額をY1円とした場合、

    (N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。
    ( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。)

    つまり、
    (N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    までの雑収入の合計額)となる。

    あまり、意味がありませんね。

  174. 577 匿:名さん

    > silver さん

    >>569 の続きです。

    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、
    計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、
    計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?

    貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、
    当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、
    この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?

  175. 578 匿名さん

    滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
    滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に
    いれればいいことです。

  176. 580 暇人

    ↑ほんとだ。
    元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。

  177. 581 ゴルゴ13

    >>575
    マンション管理研究会さん

    保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。

    ◆保守主義の原則
    原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。

    ◆発生主義
     発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、
    消費税…税込会計、税別会計
    商品…先入先出法、平均法、etc
    など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。

    遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。
    (続く)

  178. 582 ゴルゴ13

    (続き)
    先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。
    マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、
    計上する慣行があるというなら、それは了解します。

    いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか?

    匿:名さん
    電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。

  179. 583 ゴルゴ13

    >>576

    >つまり、
    >(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    >までの雑収入の合計額)となる。

    >あまり、意味がありませんね。

    TO匿:名さん

    あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。
    時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。

    コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、
    (N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。
    Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。
    どうでしょうか。

  180. 584 匿:名さん

    >>583 ゴルゴ13さん

    おっしゃるとおりです。
    未収である遅延損害金の額を年度末において計算できるからといって、
    収入に計上している管理組合はないと思います。

  181. 585 匿名さん

    >569
    >もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

    遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。
    前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。
    例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。

  182. 586 匿名さん

    >577
    >>569 の続きです。
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
    >貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
    管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

  183. 587 匿名さん

    >571
    >追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
    先を越されたとの貴殿のコメントの前の計算は匿:名さんでは無く小生です。

  184. 588 匿兵衛さん

    叫べども 虚しく響く 二枚舌

  185. 589 匿名さん

    >もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    間違っているとしたら正解をお願いします。

  186. 590 暇人

    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

    貴方の言う「計上しません」とは、
    (1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    (2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    のどっちですか?

  187. 592 匿名さん

    そのままお返しするよ!

  188. 593 匿名さん

    >貴方の言う「計上しません」とは、
    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか?
    上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
    何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。

  189. 594 暇人

    >上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。

    要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね?

  190. 595 匿名さん

    資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。

  191. 596 暇人

    >資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。

    え・・・。まあ一度乗っかるか。

    正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?

  192. 597 匿名さん

    >正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
    当然に変化はあるよ。それが何?
    資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

  193. 598 匿名さん

    どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
    当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。
    滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。
    内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。
    遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。

  194. 599 匿名さん

    未収金には二つあって

    引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人
    これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす
    この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない

    もう一つは支払えない場合
    これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース
    こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する

  195. 600 暇人

    >当然に変化はあるよ。それが何?
    >資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

    変化はあるわけね。
    じゃあ資産のどの科目に変化があるの?
    どのような変化なの(増額or減額)?

    で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの?
    どういう場合?

  196. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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