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匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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601
匿名さん
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
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602
匿名さん
>未収金には二つあって
そんなものは存在しない。規約では、
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
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603
暇人
>この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると
遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ってことでいいよね?
で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
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604
マンション管理研究会
>>請求することができる。
できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
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605
マンション管理研究会
暇人がいるので質問だが
区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
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606
マンション管理研究会
>>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
想像だが普通預金じゃないのかい?
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607
暇人
>区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
>団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
ああ、以前の私の下記レスのことですね。
>他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
>マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。
すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。
>想像だが普通預金じゃないのかい?
これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。
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608
匿名さん
>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
未収金>入金遅延損害金の場合もある。
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609
暇人
>当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
>未収金>入金遅延損害金の場合もある。
普通預金も未収金も資産の部ですね。
つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ですよね?
そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
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610
匿名さん
>できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
が現実的。
>それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
水道代を代行すること自体が間違い。
>不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。
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611
匿名さん
>そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
だからどうなの?
お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
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612
ゴルゴ13
>>587さんへ
匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。
オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。
貴方の474はスルーだよ。
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613
暇人
>だからどうなの?
>お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
なんでキレてんの?
じゃ、貴方は
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
と考えていて、その上で
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
と書いたんだね。
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614
匿名さん
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615
匿名さん
602
そんなことは解って言ってますけど。
一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。
貴方のマンションはそうしてるんですよね。
規約どうりで素晴らしいと思います。
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616
匿名
小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。
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617
匿名さん
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
弁護士・田中峯子さん
2005年09月17日
【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
ただし、計算は大変面倒です。
例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
01年8月分は、
10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
となります。しかし、平成13年9月分は、
10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。
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618
匿名
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619
マンション管理研究会
自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
抵当権抹消と同じで保存行為である。
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620
マンション管理研究会
610は水道料金制度をしらんのか?
水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?
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621
匿名
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622
マンション管理研究会
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623
匿名
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624
匿名さん
>水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
ちなみにその制度は関東ではありません。
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625
匿名さん
水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。
管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。
管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。
これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
なので、最近この方式が多いらしい。
※違ってたらすまん
途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。
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626
匿名さん
東京都水道局
「共同住宅扱い」とは
水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。
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627
匿名さん
大阪市水道局
共同住宅の水道料金等について [2010年12月17日]
民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。
各戸計量・各戸収納制度
各戸計量・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
対象となる建物や適用条件などの詳細は、(株)大阪水道総合サービスへお問い合わせください。
共同住宅料金制度
共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
お申込方法などの詳細は、お客さまセンターへお問い合わせください。
参考資料
・ 「共同住宅料金制度の計算例」はこちら
※上記の計算例のとおり、共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
お問い合わせ
大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100
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628
ゴルゴ13
水道代についての詳述コメントの中で知らないこと多数あったので朝から何度も熟読した。サンクス!
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629
匿名さん
>水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
ウソは書かない事。
東京都水道局
各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
大阪市水道局
共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
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630
マンション管理研究会
↑大阪市では100戸のマンションなら年間数十万円の差益が生まれる。
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631
マンション管理研究会
629は自分のマンションしか知らないんでしょ。自治体によって多少の差はあるが、水道代の差益が出るのは議論の余地の無い事実だよ。大阪市はそれが特に顕著である。
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632
匿名さん
共同住宅料金制度の計算例について(大阪市水道局)
例1 入居戸数10戸ご使用水量200m³(1か月)の場合
(1)共同住宅料金制度を適用した場合
ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
200m³÷10戸=20m³
イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
上水(97円×200m³-20円×10戸)×1.05(税)=20,160円
下水(61円×200m³-60円×10戸)×1.05(税)=12,180円 合計金額32,340円となります。
(2)共同住宅料金制度を適用しない場合
一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
上水(293円×200m³-11,280円)×1.05(税)=49,686円
下水(136円×200m³- 3,600円)×1.05(税)=24,780円 合計金額74,466円となります。
例2 入居戸数10戸ご使用水量60m³(1か月)の場合
(1)共同住宅料金制度を適用した場合
ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
60m³÷10戸=6m³
イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
上水950円×10戸×1.05(税)=9,975円
下水550円×10戸×1.05(税)=5,775円 合計金額15,750円となります。
(2)共同住宅料金制度を適用しない場合
一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
上水(230円×60m³-4,980円)×1.05(税)=9,261円
下水(119円×60m³-1,900円)×1.05(税)=5,502円 合計金額14,763円となります。
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633
匿名
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634
匿名さん
全員で按分すれば、安くなるよ。ただ毎回使用量によって単価が変わるからそこをどう考えるかだけ。
いっぱい使った人が得するんじゃない?
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635
匿名
そっか。水道局側の単価変動に合わせると差益がでるのね。
おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
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636
匿名さん
>絶対に差益をとらなきゃいけないの?
差益ばかりではなく差損もある例を大阪市水道局は示してる。
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637
匿名さん
>おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
その通りで、個人契約がその良い例。
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638
匿名さん
>613
>>586
>>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
>と書いたんだね。
その通りだが納得頂けましたか?
貴方以外のお仲間二人は静かになっちゃいましたが貴方に期待しているのでしょう。
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639
マンション管理研究会
636
損する例の小規模(入居戸数10戸くらい)だと維持費のかかる受水槽はなくて、直結だよ。
一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
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640
匿名
水道に話題が移って、silver氏は逃げ切ったみたいだな。
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641
匿名さん
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642
匿名
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643
匿名さん
>一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
理解が出来てないですね。規模ではなく使用量の問題よ。
毎月200立方米3万円/7万円の水道料が普通なの?
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644
匿名さん
家庭の平均使用量はどのくらいですか。
回答; 平成21年度に都内で使われた水道の使用量は、一日平均420万立方メートルです。そのうち、約7割が家庭で使われています。
各家庭での水道の使用量は、ご家族の構成や人数などによって異なりますが、平成18年度に水道局が東京都の区部と多摩地区を対象に行った「生活用水実態調査」では、世帯人員別の一ヵ月当たり使用水量は下表のとおりとなっています。
(東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
使用水量(/世帯・月) 7.8 16.2 21.6 26.3 30.6 35.6
(東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
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645
マンション管理研究会
一人250リットル/日*
少なく見て一戸3人いる場合、
1日0.75立方M*30日=約20立方M
そもそも10戸を例にするのがおかしいけどね。通常は受水槽水道ではないから。
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646
匿名さん
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647
マンション管理研究会
↑普通は、損することなんかありません。屁理屈はあなたのほうだよ。
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648
匿名さん
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649
マンション管理研究会
大阪市は小規模のアパートやワンルームだと損しますよといってるだけだよ。
少しは咀嚼(そしゃく)しなさいな。非礼とは思ったが一応、ふりがなふっといた。
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650
暇人
>613
>じゃ、貴方は
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>と考えていて、その上で
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
>と書いたんだね。
>638
>その通りだが納得頂けましたか?
うん。
貴方がどうしようもなくバカだということと、それを初めて自覚してくれたことには納得した。
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
と
>586
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
が両立すると考えてるんだもんね。
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651
匿名さん
638がsilver氏なの?全然懲りないな。暇人もよく付き合うよ。毎度詰めていくやり方がいやらしい。
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652
匿名さん
>650
>>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>と
>>586
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
>が両立すると考えてるんだもんね。
反論になってませんね。
受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
後でゆっくり猿でも分かる貸借対照表と収支報告書をコピペしようと思ってます。
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653
ゴルゴ13
管理会社の委託料の明細に、水道関係の内訳(検収費、事務手数料etc)は出ているですか?
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654
匿名さん
>猿でも分かる
すみませんが、猿しか分からないではなく、人なら分かるでお願いいたします。期待しております。
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655
暇人
>反論になってませんね。
>受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
>会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
???
反論になってるはずないよ。反論なんてしてないから。
私が確認を求めて貴方が認めた
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>その通りだが納得頂けましたか?
という考えと、貴方がその前に自信満々で書いた
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
が矛盾していらっしゃいますね。と指摘しただけですから。
「遅延損害金(利息でも同じ)を回収→(中略)→資産増額」
なのに
「貸借対照表に計上しない」
という貴方の誤りを、貴方の意見を我慢しながらゆっくり聞いてあげた上で指摘して差し上げているのですよ。
なんて親切なんでしょう。
>後でゆっくり猿でも分かる
これも期待していますが、多分猿でも人でも分からないと思いますよ。
人は猿の言うことは分かりませんし、同様に猿も貴方の言うことは分からないでしょうから。
あまり猿をバカにしてはいけませんよ。
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656
サラリーマンさん
652を見て思ったのだが、この人物は本当に頭が悪いんじゃなかろうか。
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657
匿名さん
>652は、多分暇人の
人>猿>652
という皮肉さえ理解してないだろう。
年中PCの前で書き込みを続けそのたびにバカにされていて気の毒だと思っていたけど案外幸せなのかも。
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658
匿名さん
議論に負けた、というのが本人の主観的な感覚に依る以上、バカも極まれば絶対に議論で負けない。
ということがこのスレを通じてよく分かって面白い。
だからsilver氏=652は議論に負けたことが無い。
だから何度でもめげずに出てくる。
つまり今後も出てくる。
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659
匿:名さん
まだ続いているのですね。
遅延損害金(未収分)の取扱いに関する話題は、つぎの稚拙な文章に端を発しているので、
内容の分析をしてみましょう。
>>536
>総会に出た事が無い様ですね。
>総会では会計報告が行われます。
>管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。
>(1)総会では会計報告が行われます。
総会における当期年度末の収支計算書と当期年度末の貸借対照表の説明の場面である。
>(2)管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>(3)此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され(4)管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、当期年度末においても未収で
ある場合の取扱いに関する説明である。
遅延損害金は、未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、
遅延損害金を含めて当期年度内に入金となった場合、管理費会計の収支計算書に
収入として計上されるが、そのことには一切触れず、一文の中で、上記(3)に続けて
(4)が書かれており、(4)は(3)に繋がるものであるとの書き方である。
つまり、「上記(3)についての当期年度末における遅延損害金を計算し、
その額を管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金として計上されている」と読める。
>>537 氏は、そのように解釈したからこそ、
>未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
>遅延損害金が計上されることはないですよ。
と投稿をした。
これに対し、>>536 氏は、
>理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
と返している。
>>536 氏が正しい理解をしているならば、ここで、
「貸借対照表に未入金として計上されている管理費等の話ではなく、
未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、遅延損害金を含めて
当期年度内に入金となった場合は、回収した遅延損害金の額が管理費会計の収支計算書に
雑収入として計上される。」
と書けば落着したと思われる。
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660
659
>>659 の一部訂正
(誤)当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、
当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。
(正)管理費等に未収(当期年度内に支払われるべきものを含む。)があり、
当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。
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661
管理侍
盛り上がってますね。
私は只今電車で移動中。
最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。
懐かしい方が復活されてるのに残念。
ではまた。
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662
匿名
silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。
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663
匿名
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664
匿名
マンション管理研究会さん
あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。
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665
マンション管理研究会
>>664
え?あー、さっきの話ですか?
そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
例にして損することもあるといってるんですよね。
10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。
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666
匿名さん
誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
そして予算との対比が行われる。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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667
匿名
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668
匿:名さん
>>663
>月割り計算は、放置していいのかい。
興味があるのでしょうか?
それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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669
匿名さん
>この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
ここまでは理解できますか?お猿さん。
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670
匿名さん
>666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
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671
匿名さん
>No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
>その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
に対する書き込みでした。
「総会では会計報告が行われます。
管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。
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672
匿名さん
>遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
間接的に影響ありとコメント済み。
現金は他に流用すればゼロもあり得る。
遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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673
匿名さん
>間接的に影響ありとコメント済み。
>現金は他に流用すればゼロもあり得る。
そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
>(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
と書いたんだけどなぁ・・・。
この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。
ってことは、貴方の下記
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
ここでいう『計上しません』というのは
>590
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
そうそう
>670
>一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。
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674
ゴルゴ13
>>659
匿:名さん
私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。
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675
匿名さん
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
>の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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676
匿名
675さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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677
匿名さん
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678
匿名さん
>トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。
>貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。
あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。
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679
匿名さん
まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。
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680
匿名さん
で、結局
>『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
は
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?
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681
匿名さん
>まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。
と言われてるぞ!>675!
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682
匿名さん
どうして>675は素直に
私が「計上しない」と書いたのは、遅延損害金を回収しても、それがそのまま貸借対照表に載るわけではないという意味です。
でも、このことは同表の性質上当然で皆さんもご存知のことですよね。
遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
だから「収支計算書上の勘定科目である遅延損害金と貸借対照表が無関係である」という私の書き込みは不正確で誤解を与えるものでした。
私は日本語が不自由なので、こういうことが良くあります。以前は輪番制は違法だと書き込んで軽蔑されてしまいました。
これからはよく日本語を勉強し、皆様にご迷惑をおかけしないように気をつけます。
と書けないんだろうか?
そうすれば解決なのに。>675の脳内以外では最初から解決してるけど。
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683
匿名さん
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684
匿名さん
>>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
>の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。
「繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。」
この通りです。表現を変えると、
貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
収支計算書には遅延損害金が入金したときのみ雑収入勘定科目で計上する。
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685
匿名さん
>貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
だから
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
だろ。時間かけさせんなよ。
>682のとおりですってことね。
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686
匿名さん
>遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
間違い。
「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。
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687
匿名
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688
匿名
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689
匿名さん
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>だろ。時間かけさせんなよ。
そうでも良いよ。それで?
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690
匿名さん
>「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。
貴方が再三自分で書いた通り貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってるんだけどなぁ。
資産としての現金なり預貯金あっての正味財産だろうに・・・。
遅延損害金を回収→「現金or預貯金増加」→収支差額だろ。
間をとばしてるから間違ってるんだっつの。
「収支差額が生じたから現金or預貯金が増えた(資産増加)」ってどんな超常現象だよ。
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691
匿名さん
>そうでも良いよ。それで?
いいのか!!
>682正解!!
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692
匿名さん
>「収支差額」という概念
収支計算書の当然の勘定科目。
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693
匿名さん
ようやく解決しましたね。
輪番違法君は会計概念の理解も怪しいことが新たにわかりましたとさ。
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694
匿名さん
>貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってる
という日本語に対し
>>「収支差額」という概念
>収支計算書の当然の勘定科目。
という返し。だいじょうぶか?
収支計算書と収支差額が無関係、だなんて誰も書いてないぞ。
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695
匿名
少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。
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696
匿名さん
でもよかった。
輪番違法君と>689が同一人物ということが分かって安心した。
このスレに猿以下は一人だけだ。
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697
匿名さん
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698
匿名さん
>少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。
彼にそのような余力も日本語力もありません。
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699
匿名
結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです。
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700
匿名さん
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701
匿名さん
>結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです
そして輪番制を違法だと主張すると「あいつは会計も分かってないんだぜ」と看做されて輪番にも入れてもらえなくなります。
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702
匿名さん
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703
匿名さん
日本語教育の重要さが分かるな。
日本語を理解できないと数字も理解できないんだよ。
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704
匿名さん
>ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。
過去レス見れば同一人物にしか見えないし、そうでなくても猿が2匹に増えるだけ。
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705
匿名さん
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706
匿名さん
>ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!
おお、ようやく諦めてくれた。
おやすみ!明日はいいことがあるぞ!
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707
匿名
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708
匿名
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709
匿名さん
輪番制理事は暇だよ
楽だよ
管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ
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710
ゴルゴ13
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711
匿名さん
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712
匿名
いろんな人を否定するのが輪番制理事会
みな同じに理事会役員にならなければならない
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713
匿名さん
ルール違反や他人への迷惑行為を否定するのなら理解できますが、『みな同じでないとならない』『管理会社(理事長)に絶対従わないとならない』
は、戦争中の隣組から来る心理のよう。
海外のマンションでも、輪番制理事会でマンション管理しているのでしょうか?
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714
匿名
うんにゃ。不正確または、誤解を生む稚拙な表現を指摘されてもガンとして受け付けない人がいる。だから、最終的に否定につながる。それだけのこと。身から出た錆だよ。
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715
匿名さん
『民法の日割り』ルールを理解してから、月割り発言をしたら。
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716
匿名さん
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717
匿名さん
>>713
輪番制理事会は日本のマンション独自です。
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718
匿名さん
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719
匿兵衛さん
> silver さん
輪番制で思い出しました。
「輪番制でも、立候補は優先される。なにを根拠に推薦するのか?大規模改修工事の時に限って立候補するものもいる。なぜ立候補だと優秀な理事となるのかわからない。 」
という投稿に対して、
あなたは、
>No.49 by 匿名さん 2011-02-12 18:05:49
>推薦するのは知識、人格、健康などで理事や監事に適任だからです。
>立候補する人はそれなりの知識、意欲と実績が問われますので普通の人はなかなか踏み切れないのが実際でしょう。
>立候補の動機は色々ありましょう、一人の力で出来るかどうかは分かりませんが、大規模改修工事が得意、規約改定したい、管理会社を取替えたいなども考えられましょう。
と返しています。
そこで、わたしは、つぎの質問をしました。
ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか?
1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。
2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。
3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。
これに対する回答はまだでしたよね?
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720
緑のたぬき
匿兵衛さんは、ずいぶんこのスレの初めからご活躍だったのですね。
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721
匿名さん
推薦は、それだけの理由ではないよ
自社物件を社員割引で分譲するマンションがある
デベロッパー管理会社のマンション
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722
匿名さん
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723
ゴルゴ13
silver氏に、素人臭を感じることがあるが、デべ臭を感じることはない。>>721はないと思う。
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724
匿名さん
>719
>そこで、わたしは、つぎの質問をしました。 ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか? 1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。 2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。 3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。 これに対する回答はまだでしたよね?
質問を探したが見当たらない。例えあったとしても自分の評価を書く程お目出度くはない。
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725
匿名さん
>723
三人組の一人として一連の遅延損害金のやり取りの貴意見を聞かしてくれまいか?
他の二人は本題を理解も反論も出来ずに形容詞句の羅列のみだが貴殿は沈黙を守っているので敢えて質問したい。
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726
匿名さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は? 1万円
2.遅延損害金の額は? 185円
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727
匿:名さん
>>726 さん
ご回答ありがとうございます。
無料ソフトの OpenOffice で計算した結果でしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、計算過程もお教えいただけませんでしょうか?
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728
匿名さん
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729
匿:名さん
>>728
>>>474 をどうぞ。
まさか、こんな馬鹿な計算をしていませんよね?
10,000×14.6%/12=121.66・・・⇒ 121(円)… a
10,000×14.6%/12×16/(365/12)=64.00 ⇒ 64(円)… b
a+b=185(円)
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730
匿名さん
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731
匿:名さん
>>726
残念!!
0点です。
1.管理費等の滞納額・・・10,121円
2.遅延損害金の額・・・64円
との回答なら、1点(満点…100点)を差し上げたのに・・・
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732
匿名さん
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733
ゴルゴ13
せっかくのご指名ではあるが、拙者は、貴殿に正確な意見を伝える言葉がみつからなくての~。ご遠慮しようかの~。
遅延損害金の資産(未収金)計上だけに限れば、渾身の意見を既に述べたのだがのぅ~。
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734
匿名さん
>733
「>>556
言わんとすることが分かりました。
私は、>>536の文章を
①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
と整理していた。
やっとボタンの掛け違いがわかった。」
位ですか?
ボタンの掛け違いの意味はなんでしょうか?
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735
匿名さん
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736
ゴルゴ13
>>734
いえいえ。遅延損害金の未収金計上についての意見は、マンション管理研究会殿に対し、保守主義と発生主義の違いについて述べたものでございます。はい。
『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
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737
匿名さん
>>731
なんで、731が1点もらえるの。根拠を示して御覧なさい。
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738
匿名さん
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739
匿名さん
>『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
分かりました。
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740
匿名さん
>>713
>『みな同じでないとならないから輪番制理事会』
>『管理会社(理事長)に絶対権限』
>『戦争中の隣組からくる心理』
海外市場資産目当てで事業展開してるデベロッパーの管理会社が輪番制度だからね、事業が上手く行かないはずだ…
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741
ゴルゴ13
>>739
オオーっ。分かって頂けましたか。それはなにより。安心して飲みに行けるというもの。ありがたや、ありがたや。
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742
匿:名さん
>>737-738
わたしが、silver 氏の >>474 を見て、
なぜ、9月12日における「管理費等の滞納額」と「遅延損害金の額」の両方を
質問したのかを考えてみてください。
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743
匿名
>>742
遅延損害金が元本加算されているってか?
あっている?
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744
匿名さん
言い訳は要りませんから根拠を示しなさいよ。
私以外の人からも書き込まれていますよ。
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745
匿名
silver=輪番違法くん=自治会費強制徴収違法くん?
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746
匿名さん
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747
ゴルゴ13
これは、これは。匿:名さんか暇人さんから、民法における遅延損害金の元本加算の条文が炸裂しそう。これは楽しみだ。
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748
匿名さん
>741
下記を読みました。
「遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。(続く)
No.582 by ゴルゴ13 2011-11-07 12:11:59(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 」
ちょっと苦しい説明ですが、同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
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749
匿:名さん
>>747 ゴルゴ13さん
もう、お解かりですよね。
>>731 は、債務の一部弁済における充当順位を考慮しているので1点を与えました。
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750
匿名さん
(法定充当)
第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
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751
匿名
>>740
みんなに合わせろ
隣組、町内会は日本文化だ
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752
匿名さん
>749
良く分かりました。所でこれを財務諸表に仕訳るにはどうするのでしょうか?
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753
ゴルゴ13
>>749
今民法を参照できないので、間違っていたら、遠慮なく私を切り捨てて構わない。(前置き&言い訳)
充当順位は、
①債権者・債務者間の合意
②債権者の通知(債務者の異議のプロセスを含む)
③法定充当
という順序の情報が不足しているのであまり考えいなかった。情報不足なので10点でなく1点としたのなら納得。
むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。確か一年&請求(←あるいは通知だったか)だったはず。1ヶ月で元本加算が私の引っかかったところ。深読みし過ぎ?
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754
匿:名さん
>>753 ゴルゴ13さん
>むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。
遅延損害金に利息をつけると重利になってしまいます。したがって未払いの
遅延損害金には利息はつきません。
>>731 は、8月27日に支払われた10,000円を、
1.先ず遅延損害金121円に充当し、
2.その残額9,879円(10,000円-121円)は滞納金に充当するが、
3.不足額121円(遅延損害金相当額)は、尚も滞納金として残る。
つまり、121円の滞納金にも遅延損害金が発生することになる。
ただし、121円に対する8月28日~9月12日までの遅延損害金は、円未満を
切り捨てるので、0円となる。
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755
匿名さん
-
756
匿:名さん
>>755
>結局同じ金額となる道理だね。お休み。
素人ですね。
毎月の管理費等を、100,000円として計算してみてください。
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757
匿名さん
>素人ですね。 毎月の管理費等を、100,000円として計算してみてください。
(法定充当)なら皆同じです。
で仕訳はどうなるのでしょう。滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
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758
匿:名さん
民法第四百九十一条
第二項 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
-雉も鳴かずば打たれまい-
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759
ゴルゴ13
>>754
匿:名さん
8月27日の入金分をすっかり抜け落ちていました。
解説のとおりで納得です。
また、489条が債権者・債務者それぞれから充当方法の指定の件も再確認できました。
ついでに、404条の法定利率の特則、405条も再確認できました。
(もっとも、3日後には忘れますが。。。(笑))
-
760
匿名さん
-
761
ゴルゴ13
>>748
>同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
■違いが生じるポイント
「受取利息」…①受領期日が確定している。
②回収懸念がない債権
↑↓
「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。
②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権
従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、
「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。
>>574を参照。
■補足
貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。
しかしながら、昨今の低金利下においては、利率が極めて低い=経過利息が少額のため、
未収計上しないケースも少なからずあります。
これは、金額が相対的に小さい場合、重要性を欠くため容認されているものです。
ご参考まで。
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762
匿名さん
一切の輪番制を採用せず推薦や立候補のみの管理組合にしますと、仲間と結託した集団泥棒が管理費と修繕費を盗む事件も多発してますから十分に気をつけて下さい。
最初から管理費や修繕費を泥棒するために資金繰りに困った経営者が役員に立候補して、せっせと何年間も管理費や修繕費を横領していた事件も多々あります。
また893住民が結託して管理組合の理事長や役員になり、大規模修繕工事や小規模修繕工事の際に一切の相見積りも取らず、理事長権限の委任状をうまく操作利用して、色々な無駄な工事を提案しては、全ての工事を自分の893関連建築企業に、わざと高いボッタクリ金額でやらせては管理費と修繕費を知らず知らずに横領されていた事件もありますから気をつけましょうね。
怠慢横着な住民が多く住む人任せばかりのマンションは、賢い悪人のやりたい放題になる例です。
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763
匿名さん
762さん、それは無理があるよ
輪番制理事会が、戦中の隣組思想主義だと言われても仕方なくなる。
管理会社主導の輪番制理事会が、人を人と見ない、排他主義だとの証明文になってるよ
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764
匿名
ここ数日で諸悪の根源が制度にあるのではなく、個々人の問題だということが良く分かった。
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765
匿名さん
特に毎回に役員になりたがる人間は要注意人物ですから必ず探偵を使っても身辺調査をして下さい。
また何でも長期で同じ役員は決してやらせないことです。
旨味い汁をたっぷり味わっていますから中々離れようとしませんから。
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766
匿名さん
762
こんな話はざらにある。
だから、輪番制も完全立候補制も長所短所あるだけの話。
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767
匿名
>>757
>滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。
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768
匿名
>>757
>滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。
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769
匿名さん
大きな問題は、この二つ
①、輪番制理事会を管理会社が押し付けること
②、推薦や立候補を完全否定の輪番制度であること
大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。
理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。
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770
匿名さん
>大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
>同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。
>理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。
大変出来の悪い人間しかいない私のいる地域では、
任意団体が加入を強制する管理規約を廃止したので、
その任意団体たる町内会の役員の担い手はなくなり、加入する人物は皆無となりました。
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771
匿名さん
>>769
①②とも自分で変えられることではないか。
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772
匿名さん
>>763
>人を人と見ない、排他主義だ
あの~っ。教えてもらいたいのですが。貴方が理事長の時、人を人と見ていましたか。
・見る目がない
・聞く耳持たない
・口はだす
ではありませんでしたか。
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773
匿:名さん
<遅延損害金の計算に関する総括>
遅延損害金の計算は、>>426-781 で議論されていますが、>>426 を見ると、
某氏が仕掛けたことがわかります。
その後の流れを見ると、年利表示の遅延損害金の計算が月割りであると
主張したかったようです。
しかし、自分が仕掛けた地雷であるにも拘らず、その仕組みがわからず、
最後には、その所在さえわからなくなり、自ら踏んでしまいました。
-合 掌-
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774
匿名さん
この問題は下記から始まりました。
546 by 匿:名さん
>>>536 silver さん
>管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
>「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、辻褄が合わないですよね? もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
No.549 by 匿名さん 2011-11-06 08:46:45
>546
>あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?
辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。
>もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
間違っているとしたら正解をお願いします。
No.551 by 匿名さん 2011-11-06 10:04:05
>前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。
それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。
No.552 by 匿:名さん 2011-11-06 10:59:13
>>550 ゴルゴ13さん
>内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。 法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが はっきりわかりました。
No.554 by ゴルゴ13 2011-11-06 12:30:16
>なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。
>例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
>①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の仕訳は以下のとおり。
> 普通預金 ×××/雑収入 ×××
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する(又はしない)
> 未収金***/雑収入***
>①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。
No.555 by 匿名さん 2011-11-06 12:55:03
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
> 未収金***/雑収入***
未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。
No.556 by 匿:名さん 2011-11-06 13:17:39
>ゴルゴ13さん
>>546 の前段を整理すると、
<前提条件>
>会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。
< silver 氏の説明>
1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上
< 546 の質問>
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね?
↑((匿:名さんの決定的な誤り))
No.557 by ゴルゴ13 2011-11-06 13:54:24
>>556
>言わんとすることが分かりました。 私は、>>536の文章を
>①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
>②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金と整理していた。 やっとボタンの掛け違いがわかった。
No.558 by 匿名さん 2011-11-06 15:32:27
>私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。
その通りです。それで
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
に対するお答えは?
小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。
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775
匿:名さん
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776
匿名さん
>761
下記回答に感謝。
>>748 同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
>■違いが生じるポイント 「受取利息」…①受領期日が確定している。 ②回収懸念がない債権
↑↓
>「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権
>従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。
一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。しかし、
>■補足
> 貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。
これは貴殿の誤解である、当方は遅延損害金は受取利息と同様に未収計上はしないの立場です。
少なくとも遅延損害金は受取利息と同様に入金した場合のみ収支計算書に計上すると2回は述べました。
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777
匿名さん
>775
未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。
>776
から引用すると最下段の一般にはやられていない事をやるのと同一だという意味で
> 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
の中の ”「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?” との貴意見は間違いとの記述です。
>「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権
>従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。
一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。
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778
匿名さん
遅延損害金の計算方法とかどうでもいいよ。
よそでやれ‼
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779
匿名さん
残元金かける利率わる365かける遅滞日数がわかってりゃ何の問題もない。
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780
匿名さん
経理畑歩いてきて定年になった人が暇を持て余している爺スレか。
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781
匿:名さん
silver さん
エッセンスのみを書きます。
前提条件から導き出される結論の適否を答えよ。
<前提条件>
会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に
未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の
収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。
<結論>
管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
未収額を計上する必要がある。
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782
匿名さん
><前提条件>
>会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。
『管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 」は出来ない。
><結論>
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。
「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。
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783
匿名
>762
確かに建築関連には893企業は多いわな!
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784
ゴルゴ13
>>776
貴殿は、未収利息を計上しないとのお立場でしたか。大変失礼致しました。
>>549
>算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。
↑このような貴殿のコメントがごさいました。受取利息の経過分を未収利息に計上することを簿記3級で習います。他人様に勉強を勧めるぐらいなので、私は、てっきり未収利息は計上するのが基本とのお立場と思っておりました。
いやはや、この度は、私より貴殿に、『算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 』を贈らせてしただきとう存じます。
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785
匿名さん
>「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
>遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。
もう許してやれよ。
このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。
基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
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786
匿名さん
>このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
ヤジより意見をどうぞ!
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787
匿名
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788
匿名さん
遅延損害金の未収ということはない。発生主義からしてもおかしい。
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789
匿名さん
>ヤジより意見をどうぞ!
出尽くしてるよ。貴方が理解しないだけで。
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790
匿名
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791
匿名さん
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792
ゴルゴ13
小生どの
>>426以下、ざっと見直してみた。
疑問点がでてきたので、貴殿の言う『受取利息』とは次のどの範囲を指しているのですか。(複数選択してよい)
①国債の利息
②すまい・る債の利息
③銀行の定期預金
④銀行の普通預金
⑤東京電力の電力債
⑥その他
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793
匿名さん
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794
匿名さん
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795
匿名さん
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796
匿名さん
>水道代が問題である。
確かに管理組合が区分所有者に限らず全住民の水道料の集金代行をする事は問題だ。
この経緯はマンション建築にさかのぼって調べれば分かるが契約自由の原則に変更することも可能だ。
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797
マンション管理研究会
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798
匿名さん
>特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。
契約自由の原則に。
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799
マンション管理研究会
区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
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800
マンション管理研究会
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