管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 501 匿.名さん

    わたしは鉛筆を持っていなかったので、実力で4を選択しました。
    しかし、解答用紙には書けませんでした。とほほ

  2. 502 コ"ルコ"13

    >>498
    ご指摘のとおり。すまんです。


    理事長『オレ個人の議決権は反対で行使するワ~。総会では中立で大人しくしてるからサ~。総会で可決したら、ちゃんとやるからヨ~。そうそう、理事長宛ての委任状も賛成でいいヨ~。だから、オレ個人の分だけ反対ネ~。いいダロ~。』
    マン管士『(ミョーに自信をもって)不適切です!』

  3. 503 匿名

    >>497
    標準管理規約、第39条の副理事長の規定により、理事長の職務は、副理事長に引き継がれているよ。

  4. 504 マンション管理研究会

    ↑辞任、任期満了でも?

  5. 505 コ"ルコ"13

    >>504
    503は、私。かなり端折りつつ引用。
    国土交通省…監修/マンション標準管理規約の解説、2005年、P160より。

    「理事長が…辞任…により欠員となったときは、…新しい理事長を選出するべきであるが、それまでの空白期間について副理事長が当然に理事長の職務を行うことになる。」

  6. 506 コ"ルコ"13

    暇人さんの>>467の以下の箇所については、文献を見つけました。但し、受任者が理事長・監事となっていないので役員の誠実義務との関係は不明。

    >(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
    >(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)

    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

    「問68 複数の委任状の所持等

    一人の区分所有者が複数の区分所有者から賛否の異なる数通の委任状を受け取り所持している場合は、どのように取り扱えばよいですか。

    回答
    一人の人が数人の区分所有者から数通の委任状を受け取っている場合には、委任の内容に従って別々に議決権を行使できます。

    説明…ここ長いのでもし誰かこの本もっていたら代わりにUPして。

  7. 507 マンション管理研究会

    住宅新報の速報って信頼性高いの?>ゴルゴ
    いま見てみたけど住宅新報なら44問正解だ。偏差値70?

  8. 508 コ"ルコ"13

    私が知っているのは、平成21年だけ。その他の年は知らない。でも、2chでは、前にも割れ問を当てたというカキコがあったように思う。
    住宅新報社は、「マンション管理の知識(マンション管理センター著)」の出版社なので、一目置かれている感じだった。

    44点は凄い!

  9. 509 匿名さん

    住宅新報社は、問29の第一報で2を正解。4に訂正。
    てなわけで、問29について、1意外は正解と言われたことがある。1を正解つうのが・・だ。

  10. 510 マンション管理研究会

    うーん。。。
    じゃあ、問29の合格狙いの回答は4で納得?>ゴルゴ
    この問題は誤植で、本当の設問は「適切なものはどれか」を問う問題で本当の正解は2なんだとおもう。
    1は辞任なんかしなくてもいい
    3は賛成なんかしなくてもいい
    4は頭数の按分は不可能だから委任状の按分なんかできない(委任者の要望を聞いている場合で委任状ごとに別の使い方はOK)

  11. 511 コ"ルコ"13

    3か4でしょ。二万人弱が受ける国家試験でボツ問になることはないんじゃないかな。さすがに。

  12. 512 マンション管理研究会

    宅建ではあったらしいよ。さいきん没問

  13. 513 匿名さん

    毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、
    最終的な合格発表の解答に異論はでない。
    所詮素人の見解にすぎないのが、現在のここのレス。

  14. 514 コ"ルコ"13 

    >>506の続き。
    【説明】
    一、
     委任状には、「何某に○月○日の総会において議決権を行使することを委任する」というように、議案の賛否を代理人に一任する内容のものと、「何某に○月○日の総会において左記議案についての議決権を行使することを委任する。第一号議案○○○○に関する件、賛成」というように賛否の意見の記入されている委任状とがあります。

     本問は、何人もの区分所有権の委任状を、一人の人が所持し、その内容(賛否の意見)が異なっている場合どうするのかという問題です。例えば一人の区分所有者が、他の五名の区分所有者の委任状五通を所持しているが、内三通は議案に賛成であり、内二通は反対というような場合です(なおこの他、委任状に賛否の意見の記載がないが、委任を受けた者が賛成・反対と分けて議決権を行使しようとする場合も以下に準じて取り扱えば足ります。)

    (一) 
     この場合、その委任状に受任者(代理人)の氏名の記載のない場合には、一般に受任者の選択を所持人(又は管理者に提出してくれといわれた場合は管理者)に任す趣旨ですから、所持人自身(又は管理者自身)が委任の内容に従って別々に(「委任状による賛成三」「委任状による反対二」というように)議決権を行使すれば足りますし、あるいは委任者の意見と同じ人を受任者にして、その人に議決権を行使してもなってもよい訳です。

    (二)
     また委任状に受任者の氏名があれば、その人に委任の内容に従って議決権を前同様の方法で行使してもらえばよい訳です。

  15. 515 ゴルゴ13

    ついでに、暇人さんの>>481についても、ほぼ同趣旨の文献があります。
    >>506>>514で引用した問68には1~3があり、先ほどは1を抜粋しました。
    >>481は問68-2と同趣旨なので、2を抜粋します。

    【問68-2】は、以下のとおり。
     代理人が委任状の内容と違う議決権行使をした場合はどうなりますか。

    【回答】
     代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をなしたときは、代理人のなした議決権行使が有効となります。

    【説明】
    二、
     代理人が委任状記載どおりの代理をなさず、反対の議決権行使をした場合は、(争いはありますが)代理人のなした議決権行使が有効と考えます(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)。




  16. 516 匿名さん

    >>513
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
    第二十六条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  17. 517 匿名さん

    >毎年、正解が分かれる問題が1問から2問はあるけど、

    毎年、受験ご苦労様です。

  18. 518 管理侍

    >515
    ゴルゴさん
    昨夜私も時間ができたので少し調べてたら、同じ文献に行き着きました。
    書籍のタイトルは違いますが、マンション管理センターと高層住宅管理業協会の発行です。

    この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
    と、ちょっと思ってしまいました。

    ということは、或いは暇人さんも?

    全く根拠のない疑惑です。

  19. 519 匿.名さん

    ゴルゴ13さん
    >>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。

    問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
    そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。

  20. 520 匿名さん

    >518
    さすが管理侍さんですね。
    あなたには看破されます。

  21. 521 ゴルゴ・ザ・受験生

    管理侍さん

    >この文献に行き着く環境にあるのは、ゴルゴさんも管理業に関連ありでは?
    >と、ちょっと思ってしまいました。

    前にも言いましたが、私は、不動産業ではないです。どこかは内緒。

    >書籍のタイトルは違いますが、
    あああっ!タイトルが違っている!

    (誤)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。
    (正)マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版 P174より。

    訂正します。そうそう、この本は、会社の近くの図書館にありました。他に2冊借りました。お陰で、昼休みがなくなり一食抜いてます。自宅近くの図書館でも別に4冊予約しており、また新しいものがでてきたらUPします。

    なんだか、受験生の100倍この問題を考えています。


  22. 522 ゴルゴ13

    >>519
    匿.名さん

    >>515 は、代理権の濫用の効果に関するものです。
    >問29は、その議決権行使の有効・無効を問うているのではなく、
    >そのように取り扱うことが適正か否かを問うているものであると思います。

    そのとおりです。引用趣旨を付けずに投稿するのは良くないですね。
    あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
    問29の適否そのものにはあまり関係ないものです。

    ところで、
    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版には、もうひとつ気になるQ&Aがありました。

    P318の議決権行使書面の記載内容というタイトルで、
    「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」
     ↓
    【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。

    【説明】…後ほどUP。(早くて今夜)

    本問とは、委任状と議決権行使書で異なるのですが、ここの【説明】を足がかりに考えていることがあります。肢4が正解肢かもしれないと揺れています。夜時間があれば、見解を述べますので、お手すきの時にお付き合いいただけると幸いです。



  23. 523 ゴルゴ13

    管理侍さん

    私が肢3を正解肢を有力と考えているポイントは、「反対意思を有する委任者の委任状を肢3では考慮せず、理事長が賛成で行使せざるおえないとしている」のは不適切だ、というものです。

    ところで、
    ①理事長宛ての委任状で、議案に反対する意思表示がなされているもの。
    ②理事長宛ての委任状で、議案の賛否は記載されていないが、理事長はこの人は反対すると聞いているから反対票として使う
    ①+②+その他で、理事長が『一部を』反対票として使うケースってどれぐらいあるのでしょうか。

    理事長宛ての委任状の1%?、5%?、10%?。管理侍さん個人の経験上、ざっくりとしたところを教えて頂けませんか?
    肢3派から肢4派に鞍替えするかどうかの参考材料させて頂きます。

  24. 524 匿名さん

    >523
    もう肢4で決着がついてるよ。
    まだ理解できないんだね。
    それを屁理屈というんだよ。
    素直さが大切。

  25. 525 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
    ですから、委任状っていうのは意思表示を一任する、という意味です。

  26. 526 匿.名さん

    >>524
    同感です。
    わたしの見立ては、

    <肢3・・・適切である(正解肢ではない)>
    1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
      総会に上程されていると予想できる。
    2.理事長は理事会決議に拘束される。
    3.委任者としては、理事長が賛成の議決権行使をすることが予測できるので、
      理事長を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
    これを反対票として取り扱うことは、信義則に照らして許されない。

    <肢4・・・適切でない(正解肢である)>
    一方、肢4は、>>514 から検討しても合理性を欠く。

  27. 527 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    ゴルゴが参考にしてる文献は古いのでは?

    >匿.名氏
    >>1.理事会において十分に審議され、ベストな議案が理事会決議を経て
      総会に上程されていると予想できる。
    これはね、実態を知らなさすぎですよ。おたくさんの管理組合は恐らく200戸以上の大規模なところで人材豊富なんでしょ。
    しかしながら、理事会は代理出席の主婦ばかりで、管理会社が作った議案が理事会をそのまま通過、総会に上程という管理組合も多いです。
    総会でおかしな議案を否決できないと困るんだよね。
    但し、出題者の発想はおたくさんと同じですから、正解は4.



  28. 528 匿.名さん

    ちなみに、問3の正解肢は「4」であると思います。
    管理者の管理組合内部における立場と外部に対する立場(区分所有者を代理する)の
    違いが解れば簡単に判断ができると思います。

  29. 529 マンション管理研究会

    ↑問3?
    住宅新報は2.私も2で回答したよ。

    問3 肢4は誤り
    4 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。

      ↓

    恐らく根拠条文は
    民法第二百十六条
    (水流に関する工作物の修繕等)
    第二百十六条  他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

  30. 530 匿.名さん

    根拠条文は、そのとおりです。

    「・・・、管理者は、『区分所有者を代理して』」なら、
    「当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、
    又は必要があるときは予防工事をさせることができる。」

    つまり、
    「・・・、管理者は、」では、
    「他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。」
    となる。

    したがって、この肢は正しい。(正解肢である。)

  31. 531 マンション管理研究会

    民法の理解が出来てないね。

  32. 532 匿.名さん

    あははっ
    マン管受験者に ” 民法の理解が出来てないね。 ” と言われちまったよ。
    では、肢2が正しいという根拠を示してもらいましょう。

  33. 533 匿名さん

    ↑保存行為がわからんのでしょ?
    恥かくだけです。やめといたら?

  34. 534 マンション管理研究会

    民法総則の解説までやってられませんので、勉強してくださいね!

  35. 535 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
    ご指摘は、そうなんだと思う。だだやっぱり管理侍の経験談は聞いて置きたい。

    管理侍さん
    監事に多数の委任状が集まるケースって経験ありますか。
    (除く理事長解任議案。解任議案に反対している監事に委任状が集まることはないだろうから。)

  36. 536 コ"ルコ"13

    >>524
    匿.名さん

    相変わらず、簡潔明瞭に主張をまとめるセンスは素晴らしい。

    実は、肢4を>>514>>522を合わせて不合理だと考えてみたいんです。では、のちほど。

  37. 537 匿名さん

    匿.名さん は人の批判も得意だけどね。

  38. 538 匿名さん

    反対の意思を認めることも民主主義の原則であり、理事会で反対し、総会でも反対する権利は、その理事の固有の自由意志の権利で認めざるを得ない。
    それがわからんのか。

  39. 539 コ"ルコ"13 

    マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版第2版第1刷(←第3版はないみたい)
    P318より引用。

    【問題】
    「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」

    【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。

    【説明】
    一、(省略)
    二、(省略)
    三、
     そこで、本問のように、「保留する」とか「多数決に従う」などと記載された議決権行使書面をどのように取り扱うかですが、これはそのような書面を提出した区分所有者の意思をその書面上の記載からどのように解釈するのかの問題です。このような点から考えると、いずれの記載も賛否のどちらにも積極的な意思表示をしているとは考えられず、むしろ議案に対する意思の表明を放棄したものとして、棄権したものと解するのが合理的と考えられます。

    四、
     議決権行使書面は、書面の提出自体が議決権の行使となるものですから、議決権行使書面と認められる書面が総会の招集権者に提出されたときは必ずその区分所有者を総会の出席者に算入し、議決権を行使したものとして取り扱わなければなりません。したがって、本問のような書面もこれを意味のないものとして取り扱うことは許されず、総会出席者として取り扱い、議決権行使としては、棄権票として扱うべきことになります。
    <引用終わり…全部手打ちなので多少の誤字はご容赦>


    *なお、この引用は、議決権行使書面の話なので、委任状を問うている問29には直接関係がないことをお断りしておく。
    *引用したかった趣旨は、「多数決に従う」=「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」という箇所である。

  40. 540 マンション管理研究会

    ↑その本は2005年でしょ
    マンション管理適正化法の本格運用は平成18年(2006)
    なんで平成18年なのかを管理侍に聞きたいね。
    適正化法と議決権行使書の使用は直接は関係ないんだけど、
    平成18年から、どういうわけか議決権行使書を使うようになったんだよね。
    平成18年に細かい規定ができたのかい?>管理侍

  41. 541 管理侍

    >523
    ゴルゴ13さん

    理事長が委任状の一部を反対票として使うケースは、実務上「皆無」です。

    ただ、実務上のケースが無くても理論上あるなら、試験問題の答えとしては「ある」でしょう。

    委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
    代理人は、委任者の意思に従い議決権を代理で行使するのが原則。
    仮に意思の無い委任者のみからの委任であるならば、受任者の判断でよいですが。(実務上ほとんどがこれ)

    そう考えると、肢3が、
    「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使うことができる」
    なら適切だと思いますが、「使わなければならない」となると不適切と言わざるを得ません。

  42. 542 マンション管理研究会

    >>委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
    これは違うよ。委任したことを証する書面であって、破棄してもOK>>管理侍

  43. 543 管理侍

    マンション管理研究会さん

    議決権行使書は区分所有法に定める権利ですから、
    適正化法が施行される遥か昔から使ってる組合は使ってましたよ。

    適正化法の「本格運用」が平成18年という認識は全く無いですね。
    1年の猶予期間はありましたが、それ以降管理会社は当然に適正化法遵守が義務です。

  44. 544 管理侍

    >542
    表現が不適切でした。

    委任状とは委任したことを証する書面。
    受任者側からすると、委任されたことを証する書面。

  45. 545 お悩みコ"ルコ"

    匿.名氏流に簡潔にまとめてみた。

    <肢4・・・適切でない>
    1.監事は、議案に反対している。(中立意見になったとの条件はないため、)
      監事固有の議決権は反対として行使したと推定される。
    2.肢4で、「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使う」なら、
      これは、委任状分について、「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」
      となる。
    3.なお、監事は、管理組合の業務の執行(理事会が総会に議案を付議する決議を含む)
      に問題があれば、総会で報告する義務を追う。(規約41条)
    4.委任者が理事長に委任することが慣例であるところ、敢えて監事に委任したのは、
      前記3に記載した職務に鑑み、問題があれば、反対の議決権行使をすることに
      期待して、監事を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
    監事が、固有の議決権を反対として行使しながら、委任状の議決権を棄権として行使する
    ことは、適切ではない。

    なお、委任者は、棄権する意思であれば、はじめから、委任状を出状しないことから
    委任者が棄権する意思であったとは判断できない。

    <<こんだけまとめるのに時間がえらくかかった。やっぱり、匿.名氏の文章力は凄い>>

    ゴルゴは、「肢3,4=適切でない」です。
    次に「肢3、4のいずれを転換するか」or「肢1,2を適切でないに加えて没問とするか」
    をお悩み中。。。

  46. 546 マンション管理研究会

    ありゃま。うちはNハウ。管理侍のとこはやっぱり上品なんだね。
    Nハウは処分されないから法律を守らなくていいと考えていたんだ。
    いま平成18年 適正化法で検索したら出てきた。びっくり。

    http://www.mansion.mlcgi.com/yukue_3.htm
    以下、引用

    2006年(平成18年)12月19日・国土交通省総合政策局不動産業課
    宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準 及び
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準を公表


    適正化法施行から5年後に、ようやく違反事業者への処分の基準を策定
    国土交通省は違反業者を処分する気など最初からなかった。
    管理業者の団体である(社)高層住宅管理業協会の平成21年度現在における役員構成は、理事長(非常勤)1名、副理事長(非常勤)4名、理事(非常勤)25名と、大手管理会社の代表取締役が非常勤役員を務めている中で、唯一の常勤役員の、「副理事長・専務理事」は元建設省大臣官房総括監察官です。業者団体の実質的な責任者が監督官庁の元総括監察官という、天下りと癒着の露骨な現実。
      官僚組織は市場主義経済の外側に身を置いて外側から市場経済を統制、コントロールし、常にその競争の審判者の役割を獲得しながら、 その分け前に預かろうとするだけでなく、自ら競争ランナーの中での優越的立場を得ようとする。その典型例。

     国土交通省総合政策局不動産業課発表
      平成18年12月19日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、 不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。

    「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要

  47. 547 マンション管理研究会

    適切でないは1、3,4です。>ゴルゴ
    誤植だといってるでしょ。
    あさっての管業は全問正解するかも!

  48. 548 ゴルゴ13

    管理侍さん

    やっぱり、理事長宛の委任状を別行使することは皆無なのね。
    判ってはいたけど確認できて良かった。ありがとう。

    ついでに、監事に委任するケースってあるの?

  49. 549 ゴルゴ13

    >>547
    マンション管理研究会さん

    そうです。貴殿に、周回遅れで誤植説に加わろうかどうか、今だ亀さんスピードでお悩み中。

    そういえば、私の受けたH21管業の第35問肢2(友人弁護士の同席を断れる)について、
    この本に明記されていた。その点でも個人的に信頼度がUPした本だよ。
    試験の主催団体の発行だし。
    しかも、役員の誠実義務や委任について、2005年から変更されていないんだから。

    文献としては申し分ないでしょう。

    あっ、宅建、今年没問が本当にあったんだね。ビックリ!

  50. 550 管理侍

    >546
    マンション管理研究会さん
    「上品」なのではなくて、「普通」なのです。
    管理戸数ナンバーワンの会社がそれではね。
    低レベルの業界と言われても仕方ない。

  51. 551 マンション管理研究会

    私のこの異様なモチベーションは「怨念」だよ!w>管理侍

  52. 552 管理侍

    >548
    ゴルゴ13さん

    議長以外への委任状はほとんどありません。
    監事とか理事長以外の理事への委任はなく、あるのは仲のよいご近所さんへの委任ですかね。

  53. 553 マンション管理研究会

    みらい平は東急をNハウに変えようとしてるみたいだけど、愚かというほかない。

  54. 554 管理侍

    マンション管理研究会さん

    管業も受験するの?すごいですね。

    怨念ねぇ。
    何があったのかは存じませんが管理会社にご不満ならリプレースをご検討ください。
    うちの会社じゃないので。

  55. 555 マンション管理研究会

    Nハウは理事じゃないと一区分所有者とか言って馬鹿にするんだよ。来年、任期2年の輪番理事(たぶん自分がやるといったら理事長になれる)だから、粉砕する。>管理侍

  56. 556 コ"ルコ"13

    >>552
    やっぱり。ということは、実務センスを問うのではなく、現場にない初見の場面で、合理的な判断ができるか否かが問われているのね。

    事例を考えてアプローチするのはナンセンスだな。

  57. 557 管理侍

    マンション管理研究会さん

    困ったものですね。
    輪番ってことは、いずれはみんな理事になるんですから、
    「一区分所有者」などと馬鹿にはできないんですけどね。

    リプレースされたら教えてください。
    うちの会社だったらおもしろいなぁ。

  58. 558 コ"ルコ"13

    残るは、理事長の誠実義務の範囲に関する信頼度のある文献探し。
    又は、理事長の固有の議決権が誠実義務に制約されない文献探し(←これがあれば、即ボツ問確定)。
    いずれにしても、肢3の文献が不足しているな。

  59. 559 マンション管理研究会

    匿.名とかの言うこととか聞いて思うのは、やはり、憲法(人権と統治)、民法のあと区分所有法、適正化法、標準管理規約を勉強すべきなんだと思う。
    なんで住民投票ではなくて「集会」で決するのか?立法者の気持ちがわかってくるよ。>ゴルゴ

  60. 560 管理侍

    >559
    だからこそ委任状は単なる賛成票ではなく、代理人による議決権行使なのでしょう。
    議決権行使書とは違うのだと思います。

  61. 561 コ"ルコ"13

    >>559
    この問いかけのレスは、凄い神経使うよ。

    貴殿を尊敬するのは、先ず現場で現場で起きている問題に着眼して議論を展開することだよ。憲法とよく言い出すけど、背景には必ず現場の問題がある。オレもアプローチ方法は、貴殿に似て、リアリティがない机上の空論が嫌いなタイプ。

    逆に、匿.名氏(匿:名氏)は、法律をベースに事例を当てはめるアプローチが多い。
    アプローチ手法が違う。そんなところから、反目しているんじゃないかな。どうかな。アプローチ手法の違い。そう割り切れないものかなあ。

    彼は辛辣なに批判をすることが気に入らないかもしれないが、貴殿も前期高齢マン管理士には辛辣。俺も似たようなもん。

    上手く言えないけど、どちらも、明らかにオレより遥かに法律に詳しい大切な論客なんだかなあ。


  62. 562 マンション管理研究会

    委任状と信義則なんか関係ないです。受け取った人は破棄してもOK。それをわからん匿.名は条文を読めないんでしょ。>ゴルゴ
    理事会決議は実は相当にあてにならない。出席しないと採決に参加できないので、反対派が仕事で出れないとか賛成派がたまたま多いときに、抜き打ちで採決→決議されることもある。そんなものに他の理事が拘束されるはずがないよ。>ゴルゴ
    理事会決議に対する無効確認訴訟は裁判所は受理しない。(訴えの利益なし)
    そういう背景を知ってたら、総会での否決が困難になる議決権行使書の利用は推奨できんのよね。前期高齢は委任状廃止、議決権行使書に1本化を唱えてるけどね。

  63. 563 暇人

    少し放置してたら話が進んでますね。話題は変わってないようですが。
    まず,
    >522のゴルゴさん
    >あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
    はちょっと心外です…。
    私が>481(これのことですよね?)で,>515を引用していただくきっかけとなったレスをしたのは,
    >478の匿.名さんからの問いかけがあったからです。

    さて,皆様が話題にされている問29肢3「委任状を賛成票として扱わなければならない」の合理性と,その前提としてそもそも「理事長は理事会決議に拘束されるか」(便宜上,この拘束力を「理事会決議拘束力」と仮称してみます)という論点について以下のとおり指摘してみます。 

    1.理事会経由総会議案と理事会単独議案
    まず,問29設問の「理事会決議を経て通常総会に提出された議案」(「理事会経由総会議案」と仮称します)について
    標準管理規約における理事会経由総会議案は,54条1号~4号です。
    そして,それ以外の「5号以下」については,正に理事会自身に決定権限がありますので(「理事会単独議案」と仮称します),理事会の決議が管理組合の意思決定となり,当然理事長はこれに拘束されます(理事会決議拘束力があります)。
    他方,前述の1号~4号(理事会経由総会議案)で理事会決議がなされるのはいずれも「案」乃至「総会で決定すべき事項」であり,総会決議を経るまでは管理組合の意思決定とはいえません。
    とすれば,5号以下の理事会単独議案については理事会決議拘束力が理事長に及ぶとしても,1号~4号については,総会決議を得るまでは理事会決議拘束力(というより,総会決議の拘束力)が及ばないと考えられる思います。
    この点,確かにどなたかが指摘した標準管理規約37条1項は,理事長を含む役員の義務として「・・・総会及び理事会の決議に従い・・・職務を遂行」と定めています。
    しかし,このうち「理事会の決議に従い」が「理事会経由総会議案について理事会のみの決議を得たもの(総会決議を未だ経ないもの)」にも適用されるとは思えません。
    あくまで,ここで「理事会の決議に従」うべきなのは,上記標準管理規約54条5号以下の「理事会で意思決定が完結した理事会単独議案」に限られると考えます。
    同条項は,役員が「管理組合の意思決定に従い職務を遂行する」ことに趣旨があるためであり,理事会経由総会議案の理事会決議は,未だ管理組合の意思決定ではないからです。「理事会で可決され総会に上程されたものの,総会で否決された事項」について理事長が遂行義務を負わないことからも分かると思います。
    37条1項の文言解釈としても,理事会経由総会議案の理事会決議を「遂行する義務」は「総会にかける」ことに限定されると解されます。
    そして,仮に「(総会決議を待たずとも)理事会決議には従うべき」という観念を持ち込むと,以下の不都合が起きます。

    2.理事会経由総会議案に対して理事会決議拘束力を及ぼすことの不都合性
    (1)多数持分者の議決権の阻害
    標準管理規約においては「総会の」議決権は46条1項と別表第5のとおり,専有面積割合となります。
    他方,「理事会の」決議方法は53条のとおり「出席理事の過半数」つまり,頭数です。
    もし理事会経由総会議案について理事会決議拘束力があるとすると・・・
    仮に理事長が総会議決権の34%を保持していた場合(あり得ると思います),彼が理事でなければ総会において反対して特別決議事項を否決できます。
    しかし,彼がたまたま理事であって「理事の頭数過半数」で負けてしまい,その理事会決議拘束力によって総会で賛成を強いられると,当該議案は可決されてしまいます。
    このように,本来議決権割合で決せられるべき議案が「多数議決権保有者がたまたまその時に理事であるか否か」で左右されてしまうのです。
    もちろん34%超といった極端な場合でなくとも,相対的に多数の議決権を有する者の議決権行使や更には総会決議に影響を与えることは変わりません。
    この(1)は,委任を受けた場合に限らず,理事長自身の権利行使に関わる現象です。
    (2)委任の性質
    他方,委任を受けた場合固有の不都合について。
    どなたかも指摘していましたが,委任は信頼関係によるものです。
    仮に理事会経由総会決議に理事会決議拘束力が生ずるとすると,委任者(理事会外の区分所有者)は「誰を受任者にするか」について,人的な信頼関係以外の要素を考慮しなければなりません。「あの理事長さんは信頼できるし仲が良いから彼に任せたいのに,彼は理事だから理事会決議に拘束されてしまう。でも他に頼めるような信頼できる人がいない。」という現象が生じてしまいます。「信頼関係に基づき委任する」という委任の本質が崩れてしまい,ひいては委任者の権利行使を阻害します。
    もちろん,議決権行使書を使うこともできますが,「議決権行使書を使用し得る」ことと「委任という方法をその性質通りに活用できる」ことは法的に何ら矛盾しません。

    3.結論
    上記2(1)(2)のように,問29肢3の「委任状を賛成票として扱わなければならない」という取扱いには看過し難い不都合がありますし,上記1のように法的な観点からも,肢3が適切でないことを裏付けることができると考えます。
    以上から,私はやはり肢3が「適切でない」ものであり,正解肢であると思います。

  64. 564 匿名さん

    委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
    議決権行使書は、議長一任ではない個々の判断でやる。
    何故委任状と議決権行使書の2つを使うかを理解しないとね。

  65. 565 匿名さん

    >委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。

    だから、そもそも議長(理事長)は賛成しなきゃならんのか、という話でしょ。

  66. 566 匿名さん

    >565
    564をみれば一目瞭然でしょう。
    あれが全てなんですよ。
    そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は
    考えもしないでしょう。
    理事会で決議されたものは、それが決定事項。
    総会で決議された議案はそれが決定事項。
    例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
    こんな簡単な理論が理解できないようじゃね。

  67. 567 匿名さん

    >そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は考えもしないでしょう。

    想像力と法的思考力の欠如。

  68. 568 マンション管理研究会

    総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。

  69. 569 匿名さん

    >例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。

    従ってるじゃん。
    従った結果として理事会決議として総会にかけているのだから。
    理事会決議として上程することを拒んではいないよ。

    563が説得的だと思うよ。
    貴方の理屈だと、たとえ過半数の専有持分(議決権)を持っていても、理事になっただけで総会で賛成を余儀なくされてしまうわけだし。
    総会と理事会の本来の決議の効力の強弱が逆転するよね。

  70. 570 匿名さん

    >総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。

    ふーん。
    理事会で多数決を得られない理事が、どうやって自分の意に沿う理事長を選ぶんだろね。

  71. 571 匿名さん

    >総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね

    この人は563を読めなかったのかな?
    本来総会の反対意見として強力な議決権を持っているのに、理事になっただけで理事会の多数決によってそれを行使できなくなることがわからんのかね。
    反対意見で覆ることもある、ってそんな人任せにしなくても自分で否決できる権限があるのにだよ。

  72. 572 マンション管理研究会

    ↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

  73. 573 マンション管理研究会

    >>570
    あんたいみわからんの?

  74. 574 匿名さん

    >↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。

    へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。

  75. 575 マンション管理研究会

    単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。

  76. 576 マンション管理研究会

    >>574
    過去レスよんでみな!

  77. 577 匿名さん

    >過去レスよんでみな!

    ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。

    へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
    辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
    役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
    よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?

  78. 578 匿名さん

    理事長の委任状の力は大きいよ。
    場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
    理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
    一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
    委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
    理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
    これが信義則なんですよ。
    一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。

  79. 579 匿.名さん

    過去レスより
    >>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
    >弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
    >>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
    >求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

    優秀な若手弁護士の見解は?

  80. 580 匿名さん

    >委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。

    なんで?
    「理事会案に従う」

    「理事長個人の考えに従う」
    とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
    ということが話題になってることも分からないのか。

    貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。

  81. 581 匿名さん

    長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。

  82. 582 匿名さん

    >580
    理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
    総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
    総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
    決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
    さあどうする?
    総会出席者だけで覆せる?
    委任状での出席者を無視する?
    決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
    反対の方」といって決を採るでしょう。
    そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。

  83. 583 匿名さん

    状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
    これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。

  84. 584 匿名さん

    >理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。

    この例を使う意味も分からん。
    理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。

    どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。

  85. 585 匿名さん

    >563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。

  86. 586 匿.名さん

    >>582 さん
    仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。

  87. 587 匿名さん

    >583
    それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
    要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
    勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
    理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

  88. 588 匿名さん

    >理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    >一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

    このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
    どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
    考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。

  89. 589 匿名さん

    匿.名さんありがとう。

  90. 590 匿名さん

    >588
    あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
    議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
    それぐらいは理解してよ。

  91. 591 匿名さん

    匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
    >583
    >過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?

    で完結するということでいいのかいな?

  92. 592 匿名さん

    >588
    それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

  93. 593 匿名さん

    >あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ

    なるほど。そんな貴方では>563が理解できないのもしょうがない。

  94. 594 匿名さん

    >それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

    マン管資格の地位を落とさないでください。

  95. 595 匿名さん

    >591
    そういうことだよ。
    やっとわかったようだね。

  96. 596 匿名さん

    >そういうことだよ。
    >やっとわかったようだね。

    >583が正解ということでご理解が得られたようです,

  97. 597 匿名さん

    >594
    僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
    理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を
    提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

  98. 598 匿名さん

    議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。

    これが肢3が言ってること。
    誰が得するの?
    誰のための制度なの?

  99. 599 匿名さん

    >僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
    >理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

    なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。

  100. 600 匿名さん

    >596さん
    議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を
    任せればいいんですよ。
    議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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