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分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
マンションの管理組合は居住者数を把握する。
すなわち居住者数で防火管理者の選任が解る。
常識的に見て防火管理者の選任が必要な防火対象物の議論をしている。
くだらん講釈はいらん!
>マンションの管理組合は居住者数を把握する。
そんな管理規約は見た事無いわ。
なるほど、家族数はありませんね。プライバシーの一つだから当然と言えば当然だ。
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。
届出書
○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿
平成 年 月 日
記
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名
住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日
5 区分所有権の変動の原因
屁理屈を言わず、黙って防火管理者の言う事を聞きなさい!
防火管理者は一番偉いのだ!
子供の火遊びは止めなさい。
資格が偉いのではなく、軽視する人が少なからずいる業務を真面目にやって始めて賞賛に値する。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされているから、お互いに火災は出さない事で自分等の財産を保全するしか方法がないのだ。一方、ガス引火、爆発は失火には当たらないというおかしな法律になっている。
これを防火管理者に託するなんて下らない発想になる。
それよりもこの失火無責任法を改正して、失火もガスと同じ条件にして損害賠償義務を課すことで失火の火元を厳罰にする方がはるかに防火管理になると言うものだ。
防火管理の一番の根幹は「自分の生命、身体、財産は自ら守る」ということ。
防火管理者の責務に消防訓練があります。
消防訓練で防火意識を高めましょう!
>消防訓練で防火意識を高めましょう!
子供ダマしね。どだい何パーセントが集まるの?
始めは珍しさで集まるが、二三回やったら集まらなくなるのが通例だよ。
消防訓練では非常放送設備の鳴動が重要です。
兵隊ごっこだね。
階段で転倒しないでね!
フロントのお兄さん!
一斉放送のスイッチを忘れないでね!
実際に事故が発生した時も、居留守の対応をしてください。
でもさあ、実際のところ火事なんかのとき、部屋にいる危険と40階?の階段を降りる危険とどっちが大きいだろね?
防災設備の整ったタワマンなどだと、動かないでいたほうが案外安全かもしれませんね。
高齢者や小さな子供は、屋上ヘリポートに避難してください。
残念ながらマンションの5階以上はなす術はありません。
火災でしたら専用区画からの類焼は直上の専用区画に限られますからベランダに引火し易い物は置かないことぐらいですね。後は燃え尽きる迄、静かに待つ事です。消防訓練なんか全く役に立ちません。
5階の根拠はなに?
11階ならまだわかるけど。