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分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
今度の消防設備の点検は立ち会いします。
防火管理者の引き受けが心配です。
免状の確認により、点検者が分かりますね!
>防火管理者の引き受けが心配です。
資格を取り、消防法を勉強しましょう。管理権原者の指示を仰げばご心配は無用です。
消防設備点検では、3次4次下請けの丸投げが行われている。
防火管理者は、立ち会いや免状確認など、適正な点検が行われているのか、厳しい目を光らせる必要がある。
スレ主は防火管理者?
>防火管理者は、立ち会いや免状確認など、適正な点検が行われているのか、厳しい目を光らせる必要がある。
あーら、都会のマンションでは防火管理者自体を丸投げしてますよ。消防法で許されてますのよ。
防火管理者を丸投げして、万が一重大な火災に見舞われたら、刑事被告人になる可能性もあります。
マンション火災では、鉄骨や鉄筋が高熱に晒され強度が落ち崩壊の可能性すらあります。
>防火管理者を丸投げして、万が一重大な火災に見舞われたら、刑事被告人になる可能性もあります。
消防法を読みなさい。
今や、いい加減な素人に任せるより業者の方に信頼を寄せているのです。
分譲マンションの防火管理者は、消防設備点検において、わずか3日間の講習で点検資格を取得出来る『消防設備点検資格者』の監督を強化する必要があると思います!
管理組合の消防設備点検では、現場の管理者に消防設備士の配置を義務付けする等の対策が必要だと思います!
ここの擦れ主さんに聞きたいんだが、消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く
と書いてるが
下請けと孫請け業者と言うのは消防設備業者だろ?なにも問題無いんじゃない?
それと、点検資格者もそのための資格なんだから問題ないんじゃない。
防火管理者の責任なんて擦れ立ててるけど、
本心は何なの???
擦れ主は一体、何者なの?どうも仕事を貰えない、信用も得てない、仕事もマトモニできない、無能な消防設備士に思えてならないんだ。
スレ主は防火管理者じゃない。もちろん丙種防火管理者!
つまり、丙種防火管理者講習(あるのか?、無いよな!)受けて偉くなってしまって マンションで大きな事を 言ってみたら皆にバカにされたと言う。特に消防設備点検業者に!
わずか3日間の講習で資格取得が出来る消防設備点検資格者では、二酸化炭素ガス設備などは技能不足で適正な点検業務は難しいでしょう!
未熟な技能では、誤放出を起こしますよ!
スレ主に防火管理者か聞いてから2日近くたつけど音沙汰なし。
この程度の情報も出さないのか。
スレ主さん自身がこのスレを仕切っていく気はないと見た。
消防「防火管理者」外部委託自由に
居住者が五十人以上のマンションで選任することが義務付けられている「防火管理者」の第三者への外部委託が、一定の条件付きで可能になった。これまでは一定の要件を満たした場合に管理会社社員の防火管理者就任が認められていたが、消防法関係規則等の改正で、外部委託の「自由化」が実現した形だ。
委託を行うには、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限を付与する」ほか、委託者が防火管理業務の内容に十分な知識を持っている、などの要件を備える必要がある、と消防法施行規則で定められた。
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随時と誤解招きそうなものを引っ張り出したな
防火管理者の普及率は、まだまだ低い!
外部委託をするメリットは、リスクの軽減だけですか?
>区分所有組合員の大半が居住者のマンションなぞ外部委託は認められない。
管理員が資格者じゃないの?
防火管理者を引き受ける様な奇特な人がいるの? それとも形式的だけ?
管理権原者である理事長は過失責任とらされる恐れがあるのでやらん方が良いね。
外部委託など早計です。
管理組合では、理事長と防火管理者が協力して防火管理に努める必要があります。
理事長の権限がなければ、毎回占有部の点検を拒否する入居者に圧力を掛けれないです。