管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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  4. 議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 84 匿名さん

    >>83 ご近所さん
    全くその通りです。
    国交省のひな形がそうなっているのですから、そりゃ管理会社は堂々と悪用しますよね。この際、標準管理規約の見直しを国をあげてしないと、益々私たちのマンションライフがまともなものとはなりません。誰か議員さんで声を上げてもらえないものか? ゼネコン等から多額の献金でもあるのでしょうか? 誰もこれについてメスを入れませんよね?

  2. 85 マンション管理士試験上位合格者

    >>84 匿名さん
    NPO近畿マンション管理者協会に相談してみて下さい

  3. 86 匿名さん

    >>85 マンション管理士試験上位合格者様
    有益なサイトの紹介ありがとうございます。
    活発に活動されているサイトですね。大変興味深いです。

  4. 87 匿名さん

    氏名を記入する議決権行使書(委任状、アンケート回答票など)は、個人情報だから、管理組合が保管するなら法律に従い管理方法を定めなければならないでしょう。本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。

    原本だけでなく、誰が集めて誰が集計するとかハンドリングに関わる人、集計に使用したPC上の電磁的記録やそのバックアップコピーについても管理方法を定める必要があると思います。

  5. 88 ご近所さん

    >本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。
    それを心配するなら、直接での総会参加は覆面で出席しなければならない。
    つまり、総会での出席者決議は覆面で行わなければならず、本人確認すらできなくなる。
    覆面の下が当事者ではなく、利害関係の相手方であっても誰も知る由もない。
    >目的外に利用されるリスクがある。
    それと、議案に対する決議が目的外に利用される具体的なイメージが湧いてこない。
    >87さん、具体的な目的外の利用方法を説明願えませんか?
    それよりも、【議決権行使書改竄行為による組合員の不利益】のほうが遥かに大きく、余人をもって代えがたいと思われます。
    保管方法は邪な人間が保管するとなると、どんな保管方法を採用しようが限界があります。
    邪な人間の作為により、組合員の意思表示が歪められたものとなり、それを知らない組合員は【意思表示とは違った総意】による総会決議に従わざるを得ない結果となります。
    それよりも、組合員全員に【管理規約で秘密漏示罪】を課せば事足ります。
    組合員内では議決権行使書の意思表示を確認できるシステムです。
    これだとお互いを監視できますから、【議決権行使書改竄行為】は不可能になってきます。
    どうでしょう。

  6. 89 ご近所さん

    >87 匿名さん
    >個人情報だから、
    利益相反関係にある管理会社はOKという意味なのかな?
    一番悪用されやすい組織(管理会社)に保存され、ブラックボックスにされることを想像すると、ぞっとする。

  7. 90 匿名さん

    >>本人に無断で、目的外に利用されるリスクがある。
    >それを心配するなら、直接での総会参加は覆面で出席しなければならない。

    違います。総会への参加は、自分で判断されているため、「本人に無断で」ではないのく、顔がさらされることを了承していると判断される。

    >それと、議案に対する決議が目的外に利用される具体的なイメージが湧いてこない87さん、具体的な目的外の利用方法を説明願えませんか?

    これも関係ない。何に利用されるかどうかではなく、利用される可能性をなくす必要があるというだけなので。利用方法がイメージできないなら、勝手に公開してもいいということではない。

    >それよりも、組合員全員に【管理規約で秘密漏示罪】を課せば事足ります。

    まぁそれができるなら、それも1つの方法ですが、そのためには管理規約を変える必要がありますので、その決議をどうするかが1つの問題になりますね。

  8. 91 匿名さん

    【議決権行使書】を公開したいなら、公開のための承認を一緒にとればいいと思いますけど(ただチェックしてもらう形で)。もちろん公開範囲は、管理組合内。

    公開に同意したら、自分がどっちにカウントされたか確認できる
    まぁあんまり同意に反対する人はいないだろうから、ほとんど確認できると思うし、最悪公開に反対した人の分だけ、理事会が本人確認にいってもいいと思う。

  9. 92 マンション管理士試験上位合格者

    >>91 匿名さん
    建て替え決議は公開が法定されているので
    その方法に準拠すればよい

  10. 93 ご近所さん

    >90 匿名さん
    >顔がさらされることを了承していると判断される。
    顔がさらされることを了承していても、目的以外で利用されることは了承していないと思うよ。
    どうなの?
    要するに、管理組合内で守秘義務を課せればいいだけのこと。
    管理規約で守秘義務の範囲を定めればできるし、簡単なことです。
    国交省は標準管理規約書のひな型で、【組合員の総意】を守る仕組みを定めていないばかりか、利益相反関係にある管理会社が【組合員の総意】を歪める仕組み(総会支援業務)を推奨している。
    良識ある国会議員にお願いし、管理規約の一丁目一番地である【組合員の総意】を守るためにひな形の改正に対処して貰わないといけない。
    それよりも、【組合員の意思表示をブラックボックス化】することで、悪意ある管理会社による【議決権行使書改竄行為】は比べ物にならないほど罪が重いし、容易にやらせるような仕組みはなくさないといけない。

    >91 匿名さん 
    >もちろん公開範囲は、管理組合内
    当然、そうなると思う。
    議案番号と部屋番号と〇×△の紐づけした表の公開だから、実際には目的外の利用は難しいと思う。

  11. 94 職人さん

    マンション居住者は、組合のポストに投函。非居住者は管理会社に封書で送付。
    今まで数字の報告だけだったけど、非居住者の議決権行使書を理事長に渡し、部屋番号と区分所有者名のみの議決権行使書に、理事長自ら理事長名を委任したように書き込み、変造がばれた。それも区分所有法25条の理事長解任訴訟で、証拠提出申し立てで発覚したが、裁判所は、原告の請求棄却。

  12. 95 職人さん

    >>93 ご近所さん
    国交省は、2000年のマン管法施行当時のみ真剣だった。
    今は、ああでもない、こうでもないと逃げばかり

  13. 96 匿名さん

    そんなことより、>>94 は理解不能

  14. 97 ご近所さん

    >そんなことより、>>94 は理解不能
    多分、本人も分かっていないと思うよ。

  15. 98 96

    ○ 区分所有法25条1項に定める理事長解任であれば、訴訟は不要
    ○ 「非居住者の議決権行使書を理事長に渡し、部屋番号と区分所有者名のみの議決権行使書に、理事長自ら理事長名を委任したように書き込み、変造がばれた。」→意味不明
    ○ 区分所有法25条2項に定める理事長解任請求訴訟であれば、総会決議は不要

  16. 99 ご近所さん

    議決権行使書の集票作業、開票作業は今まで通り管理会社側にサポートさせてもいい。
    組合員の意思表示が悪意の管理会社や理事会で捻じ曲げられてないことの証明として、【1号議案の101号室の方は〇(賛成)】とかの具体的な投票結果を掲示板等で公表すればいい。
    これだと、仮に改竄した場合、証拠として後々に残るからうかつには改竄できない。
    お互いがお互いを監視できるシステムとなる。
    公開された公表結果は組合内で守秘義務を課せばいい。
    議決権行使書の改竄行為を容易にさせないシステムとして、管理会社による総会の支援業務の附則条件として管理規約で定めておけばいいと思う。
    できれば、標準管理規約で謳ってほしい。
    それをしないと、悪意の下で管理会社や理事会で改竄された管理規約なんて、まったく意味のない文章の羅列になるだけ。
    何故かというと、その文章には主役であるはずの組合員の総意(魂)が存在しないからだ。

  17. 100 ご近所さん

    >改竄された管理規約なんて、まったく意味のない文章の羅列になるだけ。
    被害は管理規約にとどまらない。
    悪意の管理会社や理事会により、彼らに都合の悪い議案はことごとく改竄され、そのことによる重大な被害が組合員全体に及ぶことになる。
    その被害は組合員本人だけにとどまらず、子孫にまで影響を及ぼしかねない。
    お互いが利益相反関係にあると、自然とそういう方向に流れていくのだ。

  18. 101 96

    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

  19. 102 ご近所さん

    >101 96
    議決権行使書集開票作業で、不正が出来るシステムの中で白だ黒だと騒ぐのではなく、不正が出来ないシステムの中で平然と事を運ぶのが知恵のある方のやりかた。
    不正が出来るシステムの裁判結果をああだこうだと議論する人間は少し知恵が足りない。
    そう思いませんか???

  20. 103 101

    それぞれの管理組合の自治の問題であり、それぞれの管理組合が、実情に応じて個別に対応すればよいと思う。

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