管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 104 ご近所さん

    >103 101
    >実情に応じて個別に対応すればよいと思う。
    それではダメでしょ。
    ハイエナの餌食になる組合も出てくる。
    国土省が標準管理規約で不正の出来ない集開票作業のひな型を作り、ハイエナたちからの不正行為ができない仕組みを徹底させなければならない。
    103はハイエナ側だからそういう発想しかできないのだろう。

  2. 105 評判気になるさん

    管理会社TCの管理物件は特に気を付けたほうが。
    不正は日常茶判飯事である。

  3. 106 103

    自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    見当違いも甚だしい。
    どのような人生を送ってきたのか知りませんが、老婆心ながら申し上げます。
    早く被害妄想から脱却しないと社会生活に支障をきたしますよ。

  4. 107 103

    >>106 は、>>105 の109爺に対するレスではなく、>>104 のご近所女史に対するレスである。

  5. 108 ご近所さん

    >106 103
    >自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    その通りです。
    ピンポーン。
    管理組合にとって不利益なことしか言わない方は、全て利益相反者である管理会社関係の方ですよ。
    個人事業で管理会社を設立し、その無能力さゆえに毎日掲示板に食らいつき、プータローであるが故の暇つぶしを、掲示板で賄っているちゃきちゃきの管理会社側の人間じゃないの?
    【実情に応じて個別に対応】って、【相手の能力に応じて自分たちが騙しやすい管理組合を騙す】と解釈したけど違うのかな?

  6. 109 評判気になるさん

    >>107 103
    あちら、こちらに、109ビートが登場する。
    元気そうで何よりです。

  7. 110 評判気になるさん

    >>101 96
    109ビートさん、判例を投稿願います。

  8. 111 ご近所さん

    10年間勤務したと書いてるが、嘘ではないらしい。

  9. 112 評判気になるさん

    >>101 96 22時間前
    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

    こんなくだらない案件で告訴などとは呆れて空いた口が塞がらない。裁判所もバカなされたものだ、勿論受け付けないでしょう。109ビートなら受け付けるでしょう。

  10. 113 ご近所さん

    >112 評判気になるさん
    >内容は以下のようなことであろう。
    どうでもいいことにどうしてそんなにしつこいの?
    その裏意図は???

  11. 114 ご近所さん

    それと109爺さんの特技は一人芝居。
    年季が入っているからね。

  12. 115 評判気になるさん

    >>114 ご近所さん 1分前
    それと109爺さんの特技は一人芝居。
    年季が入っているからね。

    109爺さん=109ビートでしょう。

  13. 116 匿名さん

    スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、そうとは限らないと思います。同じ管理会社との契約を繰り返してきているマンションの管理組合に対して、その変更(リプレース)を含む見直しを提唱したほうが商売にも世の中のためにもなるというコンサルタントなどが「常に利益相反」の主唱者なのかなと想像されます。

    当管理組合と管理会社は運命共同体に近い関係と言えますが、実態は組合から会社への片思い、一方的な信頼とでも呼べるものです。いざとなれば会社は、百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。

    票読みをいじる必要すらないというか、どんなに明らかでも、組合員たちの大半は総会でも理事長に賛同してます。どれほどのことが起きたら会社を支持しない選択をするのか、まだまだ底が見えません。

  14. 117 匿名さん

    >>116
    >スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、

    これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。

  15. 118 ご近所さん

    おやおや、暇なフロント連中、ご苦労さん。
    >百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。
    だったら、お互いの意思を尊重するうえで、もったいぶらずに管理組合と手を切ればいい。
    ボランティアで管理会社を運営しているわけでもないんでしょ。
    管理組合にしても何万とある管理会社の中からよりましな管理会社を選べるし、場合によっては自主管理への道も開けてくる。
    >これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。
    「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
    都合の悪いことを言ってみな。

  16. 119 ご近所さん

    >「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
    自分からなかなか言えそうにないから代わりに言ってあげるよ。
    「ぼったくり稼業」が常に疑いの目で見られ、ぼったくり行為が容易にできなくなる。
    つまり、管理会社の利益が減少し、楽して美味しい餌にありつけなくなる。

  17. 120 ご近所さん

    同じ組合員同志でも利益相反行為は存在する。
    「標準管理規約に定められている利益相反行為」
    (利益相反取引の防止)
    第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に
    つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
    二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
    が相反する取引をしようとするとき。

  18. 121 匿名さん

    標準管理規約(第35条)の選択肢で、区分所有者ではない、マンション管士等の外部専門家が管理組合の役員に就任した場合、第37条の2に効力がありますか?

    区分所有法(第30条)の規約事項は、区分所有者相互間の事項とされている。

  19. 122 ご近所さん

    >121 匿名さん
    >第37条の2に効力がありますか
    案件によっては効力が及ぶと思いますよ。
    例えば、外部専門家への報酬規程などです。
    明らかに利益相反関係に当たりますからね。

  20. 123 チェッカーズ

    全く そのとおり!

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