管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 164 匿名さん

    >区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
    正当な意見だ。
    世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。
    区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。
    区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。
    そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。
    彼らも可哀そうだ。
    組合員を脱退したくても法律上できないからだ。
    そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。
    彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。
    つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。
    棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。
    棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。
    大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、

  2. 165 匿名さん

    >賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
    深く考えないほうが良い。

  3. 166 匿名さん

    ちゃんと考えた方がよい。

  4. 167 匿名さん

    委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
    棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。
    棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。
    彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。
    区分所有法と言う法律の犠牲者。
    棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。
    166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの?
    立憲民主党員なのかな?

  5. 168 匿名さん

    166
    棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。
    棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。
    普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。
    「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。

    アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。

  6. 169 匿名さん

    現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。

    区分所有法制研究会
    https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html
    第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16
    https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf

  7. 170 匿名さん

    出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。

  8. 171 匿名さん

    組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
    単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。
    本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。
    仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。
    >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    それはシマクンの屁理屈。
    棄権は棄権であって参加ではない。
    >この議案だけは棄権する
    単に判断できないだけであって棄権とは言わない。
    >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。
    >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。
    ある意味、痴呆症組合員。
    痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。
    >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる
    そんな人間、実際にいるのかな。
    委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。
    問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。
    悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。
    そんなことも分からないの?
    >それが普通の対応だと思いますけど。
    悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。
    >議長に一任したものとすればいいよ。
    最近、理事長に資質が問題化されている。
    悪意のある理事長に一任?
    それこそ思う壺。
    あなたも痴呆症予備軍だ。

  9. 172 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。

  10. 173 匿名さん

    委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
    マンションってどんなとこだよ。
    普通そんなマンションはないよ。

  11. 174 匿名さん

    >172 匿名さん
    >△じゃ意味ないだろ
    意味があるんですよ。
    何度も説明してるでしょ。
    理解できるかできないかは個人差もある。

    >173 匿名さん
    情報弱者のからいばりですね。

  12. 175 匿名さん

    >>174さん
    難しいマンションにお住まいなんですね。

  13. 176 匿名さん

    自主管理を目指していますからね。

  14. 177 匿名さん

    棄権を△にする意味があるとしたら、本来否決になっていた議案を可決に転じることができる、ということだけだろう。

  15. 178 匿名さん

    >177 匿名さん
    >理解できるかできないかは個人差もある。
    と言ってますよ。

  16. 179 匿名さん

    痴呆症住民の権利をいかにして守るか、介護する側としては大切な課題だね。
    管理会社はお金目当てで介護する。
    それでも痴呆症住民は喜ぶからね。
    気が付いたときは破産寸前マンション。

  17. 180 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
    理解できるかできないかは個人差もある。

  18. 181 匿名さん

    >普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
    棄権者が常に過半数の場合、どうするの?

  19. 182 匿名さん

    常に議案否決。あるいは常に総会不成立でしょ。

  20. 183 匿名さん

    予定通りの回答だな。
    それでいいの?

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